Archive for the ‘刑事事件’ Category

高齢者と犯罪

2019-06-27

高齢者と犯罪

福岡県小郡市に住むAさんは、4年前に夫が死去し、現在、一人暮らしです。Aさんは普段、散歩に出かけた際に近所の人と挨拶をかわす程度で、緊密な近所付きあいはしていませんでした。そして、ある日の日曜日、Aさんはスーパーに食料品の買い物に出かけた際、好物であった串団子1パック(販売価格108円)を手に持ち、レジを通らないまま外に出たところ、保安員に声をかけられました。Aさんは、事務室に連れていかれ、駆け付けた小郡警察署の警察官に事情を聴かれました。また、所持品検査の結果、Aさんは現金1万円を所持していたことが判明しました。Aさんは、警察官に、万引きした理由について、「一人暮らしで話し相手がおらず寂しかった。」「誰かに引き留めて欲しかった。」などと話しています。
(フィクションです)

~ はじめに ~

先日、6月4日午後7時5分頃、福岡市早良区の道路交差点で、高齢男性が運転する普通乗用自動車が、交差点で右折待ちをしていた車に衝突するなどして負傷者を出す交通事故が起こりました。運転手の高齢男性と同乗者の女性は死亡したとのことです。他方で、東京都品川区では、有料老人ホームに入居していた82歳の男性が、元介護施設職員の男性に殺害されるという事件も起きています。近年は高齢化の影響もあって、高齢者が加害者にもなり、被害者にもなる事例が多くなってきているように思えます。そこで、今回は、高齢者犯罪に関する話題を取り上げてみようと思います。

高齢者=65歳以上の男女

~ 高齢者犯罪が増える背景 ~

高齢者犯罪が増える背景には様々な要因があると思いますが、平成30年度版犯罪白書(以下、単に「犯罪白書」といいます)では、①日本人の総人口に占める高齢者の割合が増えたこと、②高齢者が社会的に孤立していること、が指摘されています。
①平成29年10月1日現在、日本人の総人口は1億2671万人で、そのうち65歳以上の高齢者人口は3515万人(総人口の27.7%)で、昭和25年の5%から一貫して上昇し、今後も2065年頃まで上昇し続けるとのことです。
②また、平成20年度版犯罪白書の「高齢犯罪者の実態と処遇」では、高齢犯罪者増加の一因として高齢者の社会的孤立が指摘されています。犯罪白書によると、高齢者の近所付き合いが浅いことも指摘されており、これが高齢者の孤立化につながりやすいなどと指摘されています。

* 罪名別、高齢者検挙者数 *

犯罪白書によると、平成29年度に刑法犯で検挙された高齢者の数は

4万6264人

で、平成10年の1万3739人から約3.4倍増加したとのことです。
罪名別にみると(男女区分なし)

① 窃盗罪    50.8% (うち万引きが30.8%、万引き以外が20%)
② 傷害、暴行罪 21.7%
③ 横領罪     8.3%
④ 詐欺罪     4.6%
⑤ その他    14.6%

とのことです。最近は、4月19日に東京池袋で、87歳の男性が運転した車が暴走し女性1名、幼い子供1名を死亡させ、その他にも多数の負傷者を出した事件をはじめとする交通事故が大きくマスコミ等で取り上げられていますが、実は、万引きをはじめとする窃盗罪が一番比率が高いことが分かります。特に、男女別でみると、女性の高齢者に関しては、全体の

93.1%(うち万引きが82.5%、万引き以外が10.6%)

と圧倒的に窃盗罪が全体の比率を占めています。

~ 高齢被害者 ~

犯罪白書によると、高齢者が被害者となる刑法犯の認知件数は過去10年間をみても減少傾向にあります。しかし、特殊詐欺、高齢者虐待については別です。 
高齢者が被害者となった特殊詐欺の認知件数は、過去5年間にわたって増加し続け、平成29年は1万3,196件(平成25年比42%増)でした。また、養護者による高齢者虐待の相談・通報件数については、高齢者虐待防止法が施行された平成18年度以降いったんは減少したものの、その後増加傾向にあり、平成28年度は2万7940件と,平成18年度の約1.5倍でした。

* 高齢者虐待 *

高齢者虐待防止法では、養護者又は養介護施設従事者等が、その養護等する高齢者について行う身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待及び経済的虐待を高齢者虐待と定義しています。

~ おわりに ~

今後、窃盗罪をはじめとする高齢者犯罪、高齢被害者が増えてくることが予想されます。また、孤立化する高齢者の方も増えることが予想されます。刑事事件でお悩みの方、そのご家族様などおられましたら弊所までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。 

ヤフオクドームでのダフヤ行為

2019-06-26

ヤフオクドームでのダフヤ行為

福岡市早良区に住むAさんは福岡ソフトバンクホークスの大ファンです。ところが、Aさんは、ある日、ヤフオクドームの敷地内で,観戦チケットを十数枚手にしながら「いい席あるよ~」などと通行人に声をかけていたところ、福岡県早良警察署の警察官の職務質問を受けてしまいました。その後の捜査の結果、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として立件されてしまいました。今後のことが不安になったAさんは弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

筆者が子供のころは、当時、福岡ドーム(現、ヤフオクドーム)の敷地内に強面の男性が複数人いて、「いい席あるよ~」とか「いいチケットあるよ~」などと声をかけていた光景があったことを思い出します。最近は、野球を観戦する機会が以前ほどなくなり、こうしたダフヤ的行為が行われているのかどうか分かりませんが、印象としては以前よりは減ってきているのではないでしょうか?
しかし、福岡県迷惑行為防止条例ではダフヤ行為を禁止する規定を以前として設けていることから、まずは、その規定の内容から確認することとします。

~ ダフヤ行為の禁止 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)2条でダフヤ行為が禁止されています。
条例2条1項は、

乗車券等を、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に販売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとする行為

を、条例2条2項は、

転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所、又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人につきまとって売ろうとする行為

を禁止するものです。

罰則は、

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

とされています(条例11条3項)。

* 乗車券等とは *

乗車券等とは、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物とされています(条例2条1項)。野球の観戦チケットは観覧券に当たります。

* 公共の場所、公共の乗物とは *

公共の場所とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所をいい、公共の乗物とは、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物をいうとされています(条例2条2項)。ヤフオクドームの敷地内は、その他の公共の場所に当たるでしょう。

~ 条例2条2項について ~

ダフヤ行為で多く適用されるのは条例2条2項の方ではないかと思います。
条例2条2項では、「転売する目的で得た乗車券等」の売る行為等を禁止していますから、例えば、

知人が野球を観に行くために買ったが、急用が入ったため観に行けなくなり、不要となったことから譲ってもらった

という観戦チケットは「転売する目的で得た乗車券等」とは言い難いでしょう。
「売り」とは、値段の多寡は問いません。よく、

定価で売ったからダフヤ行為には当たらないだろう

と思われている方もおられるかもしれませんが、条文は、高額な乗車券等だけを対象とする規定とはなっていませんから、

たとえ定価や、定価以下で売ってもダフヤ行為となります

から注意が必要です。
また、実際に売らなくても

つきまとって売ろうとした

場合は処罰の対象となります。「つきまとう」と言えるためには、一定程度の距離、時間等が必要となるかと思います。

~ ネット上での転売行為も規制 ~

6月14日には、チケット転売防止法(正式名称、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が施行されました。ネット上での取引では、「公共の場所」といえないため、施行前までは条例で取り締まることができなかったとして新たに作られた法律です。
これからは、ネット上での転売行為もダフヤ行為として取り締まられていきますので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

発覚前に児童買春の弁護人を選任

2019-06-25

発覚前に児童買春の弁護人を選任

Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは,Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~ 

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,

法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること

とされています。
そして,法律4条では,

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

と定めています。

※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者

~ 児童買春の罪おける認識(故意) ~

ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。

* 取調べには注意 *

しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、

犯罪の成立にとって欠かせない

ことはもちろんですが、

認識を裏付ける証拠がない

ことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。

~ 発覚前に私選弁護人を選任 ~

私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためには,逮捕前から弁護士を選任し,逮捕回避に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。

あなたがいくら児童買春の罪は成立しないと思っていても、逮捕される可能性は十分あります。はやめはやめの対策を行っておきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

恐喝罪が成立する場合

2019-06-24

恐喝罪が成立する場合 

福岡県飯塚市に住むAさんは、無職で、母親からもらった小遣いもパチンコで使い果たしてしまったため、お金に困っていました。そこで、Aさんは、夜道、通行人からお金を巻き上げることに決めました。Aさんは、夜、ポケットに折りたたナイフを入れて歩いていると、前方に、Aさんよりも体格の劣っていそうなV君(21歳)を見つけました。AさんはV君からお金を巻き上げようと決めました。Aさんは、背後からV君に近づき、V君に「お金持っているよね。」などといい、ポケットに隠していた折りたたみナイフを開刃してV君に見せつけながら、「お金出さないとどうなるか分かるよね」などといって、V君から現金1万円を受け取りました。その後、Aさんは恐喝罪福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 恐喝罪 ~

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

= 恐喝とは =

恐喝」とは,財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが,恐喝罪の場合,一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ,その程度は,強盗罪と異なり,

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

であることが必要とされています。規定上は,「財物を交付させた」とあります。つまり,相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪の特徴です。

= 恐喝罪の種類 =

恐喝罪は、カツアゲ、たかり、ゆすり(強請り)、美人局の場面で適用されることが多いかと思います。しかし、最近は、オレオレ詐欺ならぬ、オレオレ恐喝が出現してきています。
オレオレ恐喝は、例えば、暴力団でない人が、高齢のVさんに、「暴力団じゃ。息子が借金をして払わないから取り立てている。息子は、今、声も出ない状態じゃ。鼻も曲がっている。今日の午後3時までに返さんと息子の命はない。100万円を●●に振り込んだら息子を解放する。」などといって、Vさんに現金100万円を振り込ませた場合に成立します。

= 強盗罪との違い =

強盗罪も恐喝罪と同様、暴行・脅迫を手段とする点では共通していますが、どの程度が異なります。強盗罪の場合、

相手方の反抗を抑圧する程度

に強いものでなければならないとされています。恐喝罪と異なり、相手方が処分行為をする余地がないのが強盗罪です。
事例で、Aさんは、V君に折りたたみナイフをちらつかせていただけなので恐喝罪で逮捕されていますが、例えば、刃先をV君に向けるなどした場合は強盗罪とされることもあります。このように、犯行態様によっては、恐喝罪となったり強盗罪となることもあります。

強盗罪の「暴行」「脅迫」か恐喝罪の「恐喝」かは,犯行の時刻・場所その他周囲の状況,凶器使用の有無,凶器の形状性質,凶器の用い方など犯行の手段方法,犯人,相手方の性別,年齢,体力,その他個々の事情などをもとに判断され,個々の事案の具体的状況により結論は異なります。

~ おわりに ~

刑事事件において,ある犯罪に当たると疑われても,ふたを開けてみると

実は別の犯罪だった

ということがよくあります。強盗罪についても同じことがいえ,「強盗罪で逮捕されたものの恐喝罪で起訴された」,あるいは,「強盗罪で起訴されたが裁判で恐喝罪と認定された」などという場合です。仮に,このような事態となれば,適用される刑罰も異なり,量刑もだいぶことなりますから,

強盗罪が成立するか恐喝罪が成立するかは大きな違い

ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強盗罪,恐喝罪をはじめとする刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

福岡県大牟田市でタクシー強盗

2019-06-23

福岡県大牟田市でタクシー強盗

福岡県大牟田市に住むAさんは,タクシーの後部座席に乗って帰宅していましたが、タクシー運転手が指定した場所にタクシーを止めなかったことに腹を立て、タクシー運転手に「ここじゃかなろうが!」などと言って、タクシー運転手の後頭部や顔面などを拳で殴打する暴行を加えました。そして、Aさんはタクシー料金1200円を支払わず、タクシーから降りて歩いて自宅まで帰りました。一方、Vさんは、頭部などから血を流しながら、運転席に乗ったまま、警察に「客の男から殴られた」「金を払わず逃げた」「近くのアパートへ入ったのを見た」などと110番通報しました。警察官が現場に到着すると、Vさんが頭から血を流して路上に転倒しているのが確認されました。Vさんは病院へ緊急搬送されましたが死亡が確認されました。その後、警察の聞き込み捜査などによってAさんが疑われ、Aさんは強盗罪で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 強盗罪とは ~

強盗罪は、何も、現金など目に見える形のあるもの(財物)を取った(強取)した場合にのみ成立するのではありません。何らかのサービス(役務)を受けたものの、そのサービスに対する対価(お金など)の支払を免れた、というような場合も強盗罪が成立することがあります。

強盗罪を規定した刑法236条は、

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

と規定しています。1項が、現金など何か目に見える形のあるものを取った場合に適用される規定、2項が、サービス(役務)に対する対価の支払いを免れた場合などに適用される規定です。よく、

・乗客がタクシー運転手を殴ってタクシー代金を支払わなかった
・借金を負っている人がお金を貸している人を殺害した

などという場合に適用されています。刑法236条2項が適用される強盗を「2項強盗」と呼ばれています。

~ 強盗利得罪の中身 ~

それでは強盗利得罪について簡単にみていきましょう。
強盗利得罪は、「前項の方法により」、「財産上不法の利益を得」た場合に成立する犯罪です。
「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を手段とする方法をいいます。強盗罪における「暴行又は脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りるものでなければならないとされています。事例のAさんの暴行は、この強盗罪の暴行に当たる可能性が高いでしょう。
「財産上不法の利益を得」の「不法の」とは、利益を得る手段が不法であることを意味し、利益が不法であることを意味しません。類型としては、

・被害者に債務を免除させる
・被害者に一定のサービスを提供させる
・被害者に債務の負担を口頭で約束させる

などが挙げられ、事例の場合、一番上の類型に該当します。

* 被害者の行為を必要とするか? *

少し話が難しくなりますが、2号強盗と同様の規定が、詐欺罪、恐喝罪でも規定されています(詐欺罪は刑法246条2項、恐喝罪は鶏歩いう249条2項)。2項詐欺罪、2項恐喝罪では被害者の処分行為(たとえば、債務を免除しますよ、という意思表示みたいなもの)が必要とされていることから、2項強盗罪でも被害者の処分行為を必要とするかが問題となります。判例は、これを「不要」としてます(大判昭6年5月8日など)。強盗罪は、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫を手段としますから、被害者の処分行為が入り込む余地がないことがその理由の一つのようです。

~ 罰則は? ~

2項強盗の規定では、「同項と同様とする」とされていることから、1項強盗と同様

5年以上の有期懲役

です。これは、裁判で「有罪」の判決を受けると基本的には、

実刑

であることを意味しています(執行猶予を付けることができるのは、懲役が「3年以下」の場合ですから)。

ただし、情状によっては執行猶予を獲得できる場合もありますから、困りの際は弁護士へご相談ください。

* 怪我をさせたり、死亡させた場合は? *

怪我をさせたり、死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され同罪で処罰される可能性があります。同罪の罰則は、怪我(負傷)させた場合は「無期又は6年以上の懲役」、死亡させた場合は「死刑又は無期懲役」です。被害金額の多寡を問いません。したがって、たとえ、被害金額が100円であっても、同罪が適用されることがあります。

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児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?

2019-06-21

児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?

北九州市門司区に住むAさんは,SNSで知り合った女子中学生Vさん(13歳)に連絡して,スマートフォンで裸の写真や動画を撮らせ、それを自己のスマートフォンに向けて送らせました。その後,Aさんは,再びVさんに性的な写真や動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」「写真を学校の校門の前にばらまくぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノを送らせた場合 ~

本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な写真や動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条4項に当たる可能性があります。

法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする。

なお、「姿態をとらせ」とありますが、行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることを意味しています。

* 提供した側は処罰されないの? *

なお、ネットなどでは、よく「提供した側、つまり児童は処罰されないの?」などという声が挙がることがあります。確かに、児童ポルノを作ったり、他人に提供する行為は、法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科)、法律7条6項の児童ポルノ提供罪(前同様)に当たり処罰されるおそれがあります。しかし、提供した側が児童である場合は話は別です。なぜなら、そもそも法律は児童を保護するための法律だからです。つまり、児童を「被害者」と位置付けている以上、提供した児童を被疑者、犯人とするには難しいと考えられます。また、児童は法律上は少年(20歳未満の者)として扱われますから、少年法の適用と受け、基本的に、刑罰は科されないというのも理由の一つです。

~ 児童に拒否されたら? ~

では,事例の後半のように,児童に性的な写真・動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,

実際に送らせた行為を処罰するもの

で,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,福岡県では,福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で要求行為を処罰する旨の規定を設けています。

条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。
2号
 青少年を威迫し、欺き、若しくは著しく困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

この規定の「提供を行うように求めること」という文言からもお分かりいただけるかと思いますが、青少年に対し、児童ポルノを送るよう(提供するよう)求めただけで処罰する、という規定となっています。なお、1号は、青少年から一度拒まれたことが、2号は、威迫、欺き、困惑、対償の供与・約束行為が必要となっています。罰則は「30万円以下の罰金」です。

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禁止区域外でヘルス営業

2019-06-20

禁止区域外でヘルス営業

Aさんは、福岡市東区内で、「●●マッサージ」という屋号を掲げ、外国人数名を雇ってマッサージ業を営んでいたところ福岡県東警察署のガサを受け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反(以下、風営法)(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等での営業違反)で東警察署に逮捕されてしまいました。Aさんは、警察官から、営業の実態はマッサージではなくファッションヘルスだった、として追及を受けています。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

Aさんのように、建前としてはマッサージでも(合法として取り作っていても)、実態が風営法で規制される営業であれば風営法による規制を受けてしまいます。警察はガサに入る前に、綿密な潜入捜査を行い、Aさんがマッサージではなくファッションヘルスを営んでいるとの証拠を掴んだ上でガサ、逮捕に踏み切っているはずです。

では、Aさんが営んでいたと疑われているファッションヘルスは風営法上、どんな営業となるのでしょうか?
風営法2条では様々な用語が定義されていますが、その2条5項では「性風俗関連特殊営業」について規定されており、「性風俗関連特殊営業」はさらに、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像型風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に区分されています。
ファッションヘルスはこの中の

店舗型性風俗特殊営業

に当たります。

* 店舗型性風俗特殊営業 *

店舗型性風俗特殊営業は、さらに、1号から6号まで区分されています(風営法2条6項各号)。その中でも、ファッションヘルスは2号に当たります。2号の規定をご紹介します。

2号
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

~ 禁止区域とは? ~

禁止区域は、店舗型性風俗営業等を営んではいけない区域をいいます。禁止区域は、街の外観、治安、学生、生徒の健全な発達等を保護するために設けられています。したがって、風営法28条1項では

・学校
・図書館
・児童福祉施設
・都道府県の条例で定めるものの敷地

の周囲200メートルの区域内で、店舗型性風俗特殊営業を営んではならないとされています。また、各都道府県で定める地域についても同様です。

* 条例で定める地域とは? *

福岡県では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)」で定められており、風営法2条6項2号の営業(つまり、ファッションヘルスなど)は

福岡県の全地域

禁止区域とさています。つまり、新規参入はできませんので注意が必要です!

* 罰則は? *

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科(風営法49条5号、6号)です。

~ その他の禁止行為 ~

その他の禁止行為としては客引き行為等(風営法28条12項)があります。 

1号 当該営業に関し客引きをすること
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
4号 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
5号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

罰則は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)です。

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薬物事件における没収  

2019-06-19

薬物事件における没収   

福岡県筑紫野市に住むAさんは,覚せい剤取締法違反(所持の罪)で逮捕,起訴され,福岡地方裁判所で裁判を受け,「懲役1年6月 3年間執行猶予 覚せい剤約0.5グラムを没収する」との判決の言い渡しを受けました。Aさんは判決後,弁護士に「没収」とは何か尋ねました。
 (フィクションです)

~ はじめに ~

今回は,「没収」という日頃聞き慣れない言葉について解説いたします。薬物事件では特に重要な言葉ですので,ぜひ参考にされてください。

~ 没収とは ~

没収とは,物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑のことをいいます。
刑罰の種類について定めた刑法9条は,「死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。」としており,没収を刑罰の一種としています。
ここでいう「主刑」とは独立に言い渡すことができる刑罰のことで,「付加刑」とは主刑が言い渡された場合にそれに付加してのみ言い渡すことができる刑罰のことをいいます。没収は付加刑ですから,判決で没収だけを言い渡すことはできず,必ず懲役や罰金等の他の刑罰と一緒に言い渡されます。

~ 没収の目的 ~

没収は刑罰の一種ですから,制裁的の意味合いがあることは間違いありません。しかし,それよりもむしろ,社会への危険・害悪の防止,犯罪組織への利得還元の防止など保安処分としての意味合いの方が濃いとも言われています。
国によって覚せい剤を没収してしまわなければ,再びそれを使うなどする人がいて社会に危険・害悪をもたらしかねないからそれを没収してしまおうというわけです。

* 押収との違い *

没収とよく混同される言葉として「押収」があります。「押収」とは,捜査機関が,対象者から任意で物の提出を受けたり,強制的に物を差し押さえたりする場合のことです。他方,「没収」は刑罰の一種で,裁判官しか言い渡すとこができません。また,「押収」は一時的に物の占有を取得したにすぎず,所有権を放棄しないかぎりのちのち還付(返却)されますが,「没収」は所有権を剥奪することなので永久的に手元に戻ってくることはありません。
没収」は法的には「押収」されていないものでも対象とすることはできますが,実務では,「押収」されているものに限り「没収」の対象としているようです。

~ 「没収」には「必要的没収」と「任意的没収」 ~

没収」には、必ず没収すべき「必要的没収」と、裁判官の裁量に委ねられる「任意的没収」の2つに分けられます。

= 必要的没収 =

必要的没収については刑法、又は特別法に規定されています。刑法に規定されている必要的没収は、賄賂の没収(刑法197条の5)です。薬物事件に関するものとしては、

・麻薬(麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項)
・大麻(大麻取締法24条の5第1項)
・覚せい剤(覚せい剤取締法41の8第1項)

などがあります。
これらの者は、必ず没収することとしないと、新たな犯罪を生み出すことにもなりかねず社会に害悪をもたらす危険が大きいことから必要的没収とされています。必要的没収を看過してこれを科さない判決が言い渡された場合は、法令適用の誤りとして控訴理由となります(刑事訴訟法380条)。

= 任意的没収 =

任意的没収については刑法19条に規定されています。

刑法19条1項 次に掲げる物は,没収することができる。
1号 犯罪行為を組成した物(偽造文書行使罪における偽造文書,賭博罪における賭金,無免許運転における自動車など)
2号 犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(文書偽造の用に供した偽造の印章,殺人に用いた日本刀,住居侵入・窃盗のために使用した懐中電灯など)
3号 犯罪行為によって生じ,若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物(犯罪によって生じ→通貨偽造罪における偽造通貨,文書偽造罪における偽造文書など/これによって得た物→賭博に勝って得た財物,財産犯罪によって領得した財物など/犯罪行為の報酬として得たもの→殺人の依頼に応じて殺人を行ったことによって得た報酬金,窃盗幇助の謝礼として得た財物など)
4号 前号に掲げる物の対価として得た物(盗品等の売却代金,窃盗犯人が盗んだ現金で買ったものなど)

1号によると、無免許運転した際の自動車も没収される可能性はあるわけですが、保管のため(保管は検察庁がすることになるかと思います)のスペースを確保することが難しいと思われますし、手間も労力がかかります。また、日常生活の交通手段ともなっており、免許停止期間や欠格期間が経過して免許を取得すれば再び運転することができるわけですから、実務では没収されることはまずありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

脅迫罪で示談を目指す

2019-06-18

脅迫罪で示談を目指す

福岡県春日市に住むAさんは,交際していた女性Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。Aさんは福岡県春日警察署脅迫罪で逮捕されました。Aさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪 ~

脅迫罪は刑法222条に規定されています。

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。

また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。

* 脅迫罪と強要罪の違い *

脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立します。他方,強要罪は脅迫行為等の結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことで成立するという点に違いがあります。また、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、脅迫罪と異なり罰金刑が設けられていないことも大きな違いです。

* ストーカー行為に当たるかも!? *

ストーカー行為とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を反復してすることをいいます。この「つきまとい等」には、相手方から拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為も含まれています。恋愛絡みのこの種事件では、事案によっては、ストーカー行為に当たることもあります。

~ 脅迫罪において示談を目指す理由 ~

脅迫行為を認める場合は,被害者に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが脅迫罪において示談を目指す一番の理由です。その他,脅迫罪において示談を目指す理由としては以下の点が挙げられます。

= 早期釈放が可能となる =
 
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれはないと判断されやすくなり,早期釈放に繋がりやすくなります。

* 勾留中に略式命令が出た場合 *

脅迫罪には罰金刑が設けられていますから、勾留中に略式裁判を受け、罰金刑の略式命令を受ける、という事態も想定しえます。略式命令が出ると、その時点で勾留状の効力は失われますから、その時点で釈放されます。正式起訴されるか、略式起訴されるか微妙な場合は、略式起訴するよう積極的に検察官に訴えかける必要があります。

= 不起訴獲得が可能となる  =
 
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。

= 執行猶予獲得が可能となる =
 
起訴され、仮に裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予獲得の可能性は高くなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

福岡県の痴漢条例改正、施行 

2019-06-17

福岡県の痴漢条例改正、施行  

福岡市中央区に住むAさんは,満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、隣に座っていた女性Vさんのひざ掛けの上から女性の太ももを触りました。Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 痴漢条例の改正、施行 ~

福岡県痴漢行為を禁止する条例と言えば、

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)

ですが、この度、条例改正され、先日、6月1日から施行されていることはご存知でしょうか?(ご存知でない方は、一度、警察のホームページなどでご確認ください。)どう改正されたかと言えば、改正前の痴漢行為を禁ずる条例6条1項1号は

(改正前)
条例6条1項 
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次の行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。

とされていたのが、1号の部分に関し、

(改正後)
1号 他人の身体に触れ、又は衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること

改正されています(衣服以下を改正)。
福岡県警察のホームページでは、「その他の身に付ける物」の例として、「マフラー」や「ひざ掛け」が挙げられています。

* 罰則も改正 *

痴漢の禁止行為の改正とともに、罰則も引き上げられています。改正前は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」だったところ、改正後は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、常習として痴漢行為をした場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられています。

~ 逮捕後勾留までの流れ ~

逮捕後は,警察官の弁解録取という手続きが始まります。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ます。ですから,ここで曖昧な回答,意に反する回答をしてしまわないよう注意する必要があります。

警察官は,Aさんをそのまま拘束する必要があると判断したときは,逮捕から48時間以内に検察官にAさんを(書類及び証拠物とともに)検察官の元に送致する手続きを取らなけばなりません(①)。それまでは,引き続き警察官の取調べが行われることもあります。警察官から身柄の送致を受けた検察官も,警察官と同様,Aさんから弁解を聴く手続きを取ります(これも弁解録取といい,警察官と同様,書類が作成されます)。そして,検察官は,Aさんを身柄拘束を継続する必要があると判断したときは,Aさんの送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留の請求をしなければなりません(②)。勾留請求された場合,Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして,今度は,裁判官による勾留質問が行われます。ここでも,これまで同様,書類が作られます(③)。裁判官は,勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。

~ 釈放活動 ~

このように,逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏んでいることが分かります。これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため,各段階で,身柄拘束の理由・必要性をチェックして,不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから,警察官,検察官には自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって検察官に釈放を促すことができるのです。ですから,弁護人としては,早期釈放のために,警察官,検察官,裁判官に働きかけて行きます。

早期釈放をお望みの方は、早めに弁護士へ弁護活動をご依頼ください!

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