Archive for the ‘刑事事件’ Category
暴行再犯で逮捕されたら?
暴行再犯で逮捕されたら?
福岡県直方市在住のAさんは、居酒屋店において、同じ客の男性Vさんと口論となり、Vさんの顔面を右拳で1回殴る暴行を加えました。その後、Aさんは、店員の110番通報により駆け付けた福岡県直方警察署の警察官により逮捕されてしまいました。実は、Aさんは、1年前に同じ暴行罪(懲役6月)で刑務所を出所したばかりでした。Aさんは、Vさんに暴行を加えたことは自分に非があることを素直に認め、Vさんに謝罪と被害弁償をしたいと考えています。また、接見に来た弁護士に、何とか不起訴処分を獲得できないか相談しました。
(フィクションです)
~ 法律上の再犯とは~
一般的に「再犯」という言葉は
・前科(古い、新しいにかかわらず)がありながら再び罪を犯した
・執行猶予期間中に再び罪を犯した
などという場合に使われるのではないでしょうか?しかし、法律上の再犯は若干これとは意味が異なります。法律上の再犯とは、
1 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に罪を犯したこと
2 その罪で有期懲役に処せられること
の2つの要件を満たした場合をいいます(刑法56条1項)。
刑法56条1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
* Aさんの場合 *
では、Aさんの場合、今回犯した罪(暴行罪)が「再犯」に当たるのでしょうか?
まず、Aさんは1年前に懲役6月の服役を終え出所したばかり、ということでした。したがって、上記1の「懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に罪を犯した」に当たり、上記1の要件は満たします。
次に、暴行罪の法定刑は
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
ですので、暴行罪が上記2の「その罪で有期懲役に処せられること」に当たり、Aさんが今回犯した暴行罪が「再犯」に当たる可能性は十分にあります。
* 執行猶予期間が経過した場合はどうなの? *
執行猶予期間が経過した場合は、その刑の言渡しの効力は失われます(刑法27条)。
したがって、懲役刑の執行猶予期間が経過した後に、再び罪を犯したとしても、「懲役に処せられた者がその執行を終わった」ことには当たらず、再び犯した罪は「再犯」には当たりません。
~ 「再犯」とされた場合の効果は? ~
再び犯した罪が「再犯」に当たる場合は、
その罪について定めた懲役の長期の2倍以下の刑が科される
ことになります。つまり、暴行罪でいえば、懲役の法定刑は「2年以下」ですから、「再犯」とされた場合は
4年以下の懲役
の範囲で刑を科せられることになります。「再犯」の場合、執行猶予付き判決の言い渡しを受けることはかなり難しいと考えた方がいいでしょう。
~ 暴行罪で「再犯」なら罰金刑、不起訴を目指そう ~
上記でご説明したとおり、「再犯」となるのは、
暴行罪で有期懲役を受けたとき
ですから、罰金刑以下の罪であれば「再犯」とはならないのです。したがって、「再犯」となり、重い量刑を受けるのを避けるには、
罰金刑(略式起訴、略式裁判)か不起訴
を獲得する必要があります。そのためには、被害者に真摯に謝罪をした上で、
早期に示談交渉に入り、示談を締結させること
が先決といえます。示談交渉をするためには
弁護士の力が必要
ですから、お困りの方は、弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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高齢者と万引き
高齢者と万引き
福岡県福津市に住む高齢女性のAさん(75歳)は、4年前に夫と死別し、現在、一人暮らしです。Aさんは普段、自宅で過ごすことが多く、近所付き合いもめったにありません。ところが、ある日、Aさんは東京都内に住む息子(40歳)から、「休みが取れたので実家に帰ってくる」との連絡を受けました。Aさんは喜び、息子や孫たちのために肉をご馳走してやろうと思いました。そして、Aさんは、近所のスーパーへ買い物に出かけました。Aさんは商品かごに次々と食料品など入れていきましたが、「もしかしたら肉を買うお金が足りないかもしれない」「しかし、せっかく久しぶりに息子や孫たちの顔を見るので諦めるわけにはいかない」と思い、高級肉1パック(販売価格3000円)を持ってきた買い物袋の中に入れました。Aさんはレジで商品かごに入れた食料品などの精算を済ませ店外に出たところ、Aさんの万引きを一部終始見ていた保安員に声をかけられました。Aさんは、事務室に連れていかれ、福岡県宗像警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。その後、Aさんの息子が今後の対応について弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
平成30年度版犯罪白書(以下、犯罪白書といいます)によると、平成29年度に刑法犯で検挙された高齢者(65歳以上の者)の数は
4万6264人
で、平成10年の1万3739人から約3.4倍増加したとのことです。高齢者による犯罪の増加の背景には、日本の総人口に占める高齢者の割合が増加したことはもちろんですが、犯罪白書では、将来の貯蓄や社会保障に不安抱えるている高齢者が多く、ご近所付き合いに関する高齢者の意識が薄れ、高齢者が社会的に孤立していることも要因ではないかと指摘されています。
* 高齢者に対する意識調査 *
内閣府が全国の60歳以上の男女を対象に実施した「高齢者の経済・生活環境に関する調査」によりますと、経済的な暮らし向きに心配ないと感じている高齢者の割合(「家計にゆとりがあり,まったく心配なく暮らしている」及び「家計にあまりゆとりはないが,それほど心配なく暮らしている」に回答した者)は,全体の6割以上を占めています(平成28年度)。他方で、「現在の貯蓄や資産は老後の備えとして十分か」という質問に対しては、「社会保障で基本的な生活は満たされているので,資産保有の必要性がない」,「十分だと思う」及び「まあ十分だと思う」と回答した高齢者の割合は、ドイツ及び米国と比べ顕著に低い割合となっており、老後の備えについて不安を感じている高齢者が多くいると思われます。
~ 窃盗罪が圧倒的に多い ~
最近では、東京池袋、福岡市早良区などでの交通事故がマスコミ等で大きく取り上げられていますが、実は、万引きをはじめとする
窃盗罪
が高齢者犯罪の割合を大きく占めています。
犯罪白書によると、
① 窃盗罪 50.8% (うち万引きが30.8%、万引き以外が20%)
② 傷害、暴行罪 21.7%
③ 横領罪 8.3%
④ 詐欺罪 4.6%
⑤ その他 14.6%
とのことです。これは高齢者全体の統計で、男女別でみると、女性の高齢者に関しては、
65歳から69歳 86.7%(うち万引きが69.5%、万引き以外が17.2%)
70歳以上 93.1%(うち万引きが82.5%、万引き以外が10.6%)
が窃盗罪を占めています。特に、70歳以上の女性高齢者の82.5%が万引きという点が目を引きます。
* 万引きを犯すと?繰り返すと? *
窃盗罪は刑法235条に規定されており、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。また、万引きを繰り返すと(服役前科が多数あると)、常習累犯窃盗罪という別の罪に問われることもあります。法定刑は「3年以上の懲役」とされています。
* 高齢者の窃盗罪再犯率は高い? *
犯罪白書によれば、法務総合研究所が調査したところによりますと、平成23年6月中に、窃盗罪で有罪の裁判が確定した高齢者を対象に調査を行ったところ、354人いた高齢者のうち、判決時に、前科(罰金以上の前科に限り、交通関係4法令違反のみによる前科を除く)がなかった高齢者は96人(全体の27.1%)だったのに対し、前科持ち(罰金刑、懲役刑を含む)の高齢者は258人(全体の72.8%)いたそうです。これからすると、窃盗罪に関する高齢者の再犯率は高いのではないかと思われます。
~ 万引きで検挙されたら微罪処分を目指そう ~
微罪処分とは、簡単にいうと、警察で検挙されても事件が検察庁へ送致されない手続、のことをいいます。検察庁へ送致されないわけですから、微罪処分となれば
・起訴、不起訴の刑事処分を受けない
・懲役刑、罰金刑の処罰を受けない
・前科が付かない
というメリットを受けることができます。犯罪白書によれば、平成29年における高齢者の微罪処分人員2万3965人のうち8割を窃盗罪(うち万引きは65.2%)が占めたとのことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
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共同正犯と幇助犯との区別②
共同正犯と幇助犯との区別②
北九州市戸畑区に住むAさんは,ある牛丼チェーン店で店長をしていました。Aさんは、休日、パチンコ店でパチンコをしていると中学の同級生Bさんに会いました。お互い十数年ぶりの再開だったことから会話が弾み、AさんとBさんはパチンコ店を出て居酒屋へ行きました。そして、Aさんは、居酒屋で酒を飲んでいると、Bさんから「最近どう?」「うさわでは戸畑店の店長をしているんだって?」と言われました。Aさんは、「そうだよ。」「でも、残業代も丸々出してくれないわりに仕事は忙しい。」「正直やってやれないよ。」と言いました。すると、Aさんは、Bさんから「俺は先日、会社をクビになったばかりでお金に困っている。」「お前のところのお店の売上金でも一ついただかないかい?」と言われました。Aさんは、はじめ聞いて驚きましたが、「どうせ辞めようと思っていたし、お店に未練はない」と気持ちを切り替え、Bさんに「わかった。」「店の裏口と金庫の鍵を開けておくよ。」「おれが犯行に加担したことが分からないように出入口のガラス戸をバールで壊しといてな。」と言いました。その後、Bさんは、Aさんから指定された日時に戸畑店へ行き、店の裏口から中へ入って金庫から現金50万円を盗りました。しかし、AさんとBさんは、福岡県戸畑警察署に建造物侵入、窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
前回は共同正犯、幇助犯の内容や両者を区別する実益についてみていきました。今回は、共同正犯と幇助犯とを区別する基準について解説した上で、上記事例にその基準を当てはめてAさんに共同正犯が成立するのか、幇助犯が成立するのか検討していきたいと思います。
~ 共同正犯と幇助犯とを区別する基準 ~
共同正犯と幇助犯の区別は、一般的に、
特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思があるか→共同正犯
それとも、
他人の犯罪を手助けする意思に過ぎないのか→幇助犯
で判断されることになります。
そして、これらの意思があるかどうかは、
① 犯罪に加担する動機があるか
② 犯罪に加担することで得る利益(分け前)の大きさ
③ 犯罪に加担することになった経緯
④ 正犯者との関係性(上下関係であるか同等の関係であるか)
⑤ 犯罪への主体的関与の程度
⑥ 犯罪を実行するための役割の重要性
⑦ 犯罪計画立案の中での主導性
という事情を考慮して判断されます。
~ 事例への当てはめ ~
では、上記の基準を事例に当てはめてみようと思います。
= ①について =
犯罪に加担する動機があれば共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、Aさんはが「残業代が出ない。」など愚痴をこぼしていることからすると、Aさんは、給料の面で不満を抱いている→お金を欲している、という考え方もできそうです。とすれば、犯罪に加担する動機があるとも言えそうです。
= ②について =
分け前が大きければ大きいほど共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、AさんはBさんから被害金額の半分の額の25万円を受け取っています。10万円以下ならともかく、全体の半分の額は決して安い金額とはいえないでしょう。
= ④について =
上下、支配服従関係にある場合は幇助犯の認定に傾きやすくなります。しかし、AさんとBさんは同級生で対等な立場だったと推測されます(同級生であっても対等な立場でない場合もありますが。)
= ⑥について =
犯罪を実行するために重要な役割を担っていたという場合は共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、お店の裏口や金庫はAさんが所持しており、それがBさんの犯行にとって重要だったと推測されますから、Aさんの役割は大きかったといえます。
以上を総合すれば、Aさんには、建造物侵入、窃盗罪の共同正犯が成立するものと考えられます。
~ おわりに ~
このように、刑事事件では、事案に現れた「事実」を判例などで示された「要件」「基準」に当てはめて結論を導くという作業が必要となります。そのためには、当事者から「事実」を聞き出す能力、判例などに関する知識等が必要不可欠です。刑事事件に慣れた弁護士であれば、これらの能力に長けていますから、刑事事件でお悩みの際はお気軽に弁護士までご相談ください。
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共同正犯と幇助犯との区別①
共同正犯と幇助犯との区別①
北九州市戸畑区に住むAさんは,ある牛丼チェーン店で店長をしていました。Aさんは、休日、パチンコ店でパチンコをしていると中学の同級生Bさんに会いました。お互い十数年ぶりの再開だったことから会話が弾み、AさんとBさんはパチンコ店を出て居酒屋へ行きました。そして、Aさんは、居酒屋で酒を飲んでいると、Bさんから「最近どう?」「うさわでは戸畑店の店長をしているんだって?」と言われました。Aさんは、「そうだよ。」「でも、残業代も丸々出してくれないわりに仕事は忙しい。」「正直やってやれないよ。」と言いました。すると、Aさんは、Bさんから「俺は先日、会社をクビになったばかりでお金に困っている。」「お前のところのお店の売上金でも一ついただかないかい?」と言われました。Aさんは、はじめ聞いて驚きましたが、「どうせ辞めようと思っていたし、お店に未練はない」と気持ちを切り替え、Bさんに「わかった。」「店の裏口と金庫の鍵を開けておくよ。」「おれが犯行に加担したことが分からないように出入口のガラス戸をバールで壊しといてな。」と言いました。その後、Bさんは、Aさんから指定された日時に戸畑店へ行き、店の裏口から中へ入って金庫から現金50万円を盗りました。Aさんは、逃げてきたBさんと落ち合い、「お礼」として半分の25万円を受け取りました。しかし、AさんとBさんは、福岡県戸畑警察署に建造物侵入、窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
共犯の刑事事件において、共同正犯が成立するのか幇助犯が成立するのか争われることがよくあります。
今回は、建造物侵入、窃盗罪の事例を取り上げ、Aさんに同罪の共同正犯が成立するのか幇助犯が成立するのか検討していきたいと思います。
~ 共同正犯とは ~
共同正犯は刑法60条に規定されています。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
共同正犯が成立するためには,主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」,客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。「共同実行の意思」とは,共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。共同加功の意思ともいわれます。「共同実行の意思」は,2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。したがって,甲がVに暴行を加えている間,甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合,窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。「共同実行の事実」とは,共謀した行為者が実行行為を分担することであり,共同加功とか行為の分担ともいわれています。
* 正犯とは *
犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者
* 共謀共同正犯 *
ところで,共同正犯の場合、役割分担が決められており、一部の者は犯罪に当たる行為(実行行為)を分担しない、という場合もよくあります。しかし、共犯者間で特定の犯罪を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合には、実行行為を分担しない者も同様に正犯とされます。これ共謀共同正犯といいます。
~ 幇助犯とは ~
幇助犯に関しては刑法62条、刑法63条に規定されています。
刑法62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
幇助犯が成立するには、「人を幇助すること」、「被幇助者が犯罪を実行すること」の2つの要件がそろうことが必要です。
* 幇助とは *
幇助とは実行行為以外の行為をもって正犯を援助し、その実行行為を容易にすることをいいます。上でご説明いたしましたが、幇助は、すでに犯罪実行の決意のある者の犯行を容易にする点が教唆と異なるところです。そのため、正犯者より責任が軽いと考えられており、幇助犯の刑は正犯の刑を減軽する(必要的減軽)とされています(刑法63条)。
~ 共同正犯と幇助犯を区別する利益 ~
共同正犯は全て「正犯」とされる一方、幇助犯は「従犯」とされ、
必ず減軽される
という点が両者を区別する利益となります。本件でBさんに建造物侵入、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されるとしたら、Aさんはどうなのでしょうか?仮に、Aさんに建造物侵入、窃盗罪の幇助犯が成立したとなれば、5年以下の懲役又は25万円以下の罰金、の範囲で処罰されることになります(刑法68条3号、4号参照)。
~ おわりに ~
今回は、共同正犯、幇助犯の内容などについてみてきました。次回は、具体的にいかなる基準で共同正犯と幇助犯が区別されるのかみていきたいと思います。
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大麻の所持で即決裁判
大麻の所持で即決裁判
福岡県新宮町に住むAさんは、ライブ会場で密売人から大麻を買い、それをポケットの中に入れていたところ、自宅に帰る途中で、福岡県粕屋警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、所持品検査などの結果、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されてしまいました。
Aさんは、購入先については黙秘したものの、好奇心から自分で購入したことを認め反省している様子です。Aさんには前科・前歴はなく、もちろん逮捕されたのは初めてです。接見した弁護人は即決裁判に同意するようAさんに勧めました。
(フィクションです)
~ 即決裁判(手続き) ~
即決裁判とは,一定の事件(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く
即決裁判を受けるメリットとしては,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
Aさんのように事実を認め、かつ、初犯である程度画一的な量刑(初犯の場合は6か月から1年、3年間執行猶予が相場と思われます)が期待できる場合は、デメリットよりもメリットの方が大きいと思われます。
~ 大麻における即決裁判対象事件 ~
即決裁判の対象となる事件は
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件
です。これからすると大麻では
・栽培罪、輸入罪、輸出罪(7年以下の懲役)
・営利目的栽培、輸入、輸出罪(10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
・所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(5年以下の懲役)
・営利目的所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
であるため、一応は全ての罪が即決裁判の対象とはなり得ます。しかし、栽培罪、輸入罪、輸出罪(営利目的も含む)、営利目的所持罪、同譲り受け罪、同譲り渡し罪については、「事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わる」といえない場合が多く、即決裁判にはなじまないのではないかと思います。
* 平成29年に即決裁判に付された人員 *
平成30年度版犯罪白書によれば、平成29年中に大麻取締法違反で第一審で終局処理までいった人員、「1348人」中「174人」が即決裁判の対象となったとのことでした。
~ 同意の撤回は可能? ~
即決裁判を希望する場合は、その旨の同意をする必要があります(刑事訴訟法350条の16第2項)。検察官から同意書にサインを求められますので、書かれてあること、説明を受けたことに納得してからサインしましょう。また、同意は後で撤回することも可能です(刑事訴訟法350条の22条第1号等)。
* 再起訴の可能性も *
ただし、同意を撤回し、それを受けて検察官により公訴(起訴)を取り消された場合は、再度起訴される可能性もあります。再度起訴されるということは、再び捜査を受けることを意味します。同意を撤回する場合は、通常、否認事件の場合が多いと思いますが、否認事件となった場合は、再捜査・再起訴の余地をの残すことによって、逆に、自白事件についての刑事手続の合理化・迅速化(余計な捜査をしない)を図る狙いがあります。
同意の撤回は、弁護人と相談の上慎重に判断しましょう!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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高齢者と犯罪
高齢者と犯罪
福岡県小郡市に住むAさんは、4年前に夫が死去し、現在、一人暮らしです。Aさんは普段、散歩に出かけた際に近所の人と挨拶をかわす程度で、緊密な近所付きあいはしていませんでした。そして、ある日の日曜日、Aさんはスーパーに食料品の買い物に出かけた際、好物であった串団子1パック(販売価格108円)を手に持ち、レジを通らないまま外に出たところ、保安員に声をかけられました。Aさんは、事務室に連れていかれ、駆け付けた小郡警察署の警察官に事情を聴かれました。また、所持品検査の結果、Aさんは現金1万円を所持していたことが判明しました。Aさんは、警察官に、万引きした理由について、「一人暮らしで話し相手がおらず寂しかった。」「誰かに引き留めて欲しかった。」などと話しています。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日、6月4日午後7時5分頃、福岡市早良区の道路交差点で、高齢男性が運転する普通乗用自動車が、交差点で右折待ちをしていた車に衝突するなどして負傷者を出す交通事故が起こりました。運転手の高齢男性と同乗者の女性は死亡したとのことです。他方で、東京都品川区では、有料老人ホームに入居していた82歳の男性が、元介護施設職員の男性に殺害されるという事件も起きています。近年は高齢化の影響もあって、高齢者が加害者にもなり、被害者にもなる事例が多くなってきているように思えます。そこで、今回は、高齢者と犯罪に関する話題を取り上げてみようと思います。
※高齢者=65歳以上の男女
~ 高齢者犯罪が増える背景 ~
高齢者犯罪が増える背景には様々な要因があると思いますが、平成30年度版犯罪白書(以下、単に「犯罪白書」といいます)では、①日本人の総人口に占める高齢者の割合が増えたこと、②高齢者が社会的に孤立していること、が指摘されています。
①平成29年10月1日現在、日本人の総人口は1億2671万人で、そのうち65歳以上の高齢者人口は3515万人(総人口の27.7%)で、昭和25年の5%から一貫して上昇し、今後も2065年頃まで上昇し続けるとのことです。
②また、平成20年度版犯罪白書の「高齢犯罪者の実態と処遇」では、高齢犯罪者増加の一因として高齢者の社会的孤立が指摘されています。犯罪白書によると、高齢者の近所付き合いが浅いことも指摘されており、これが高齢者の孤立化につながりやすいなどと指摘されています。
* 罪名別、高齢者検挙者数 *
犯罪白書によると、平成29年度に刑法犯で検挙された高齢者の数は
4万6264人
で、平成10年の1万3739人から約3.4倍増加したとのことです。
罪名別にみると(男女区分なし)
① 窃盗罪 50.8% (うち万引きが30.8%、万引き以外が20%)
② 傷害、暴行罪 21.7%
③ 横領罪 8.3%
④ 詐欺罪 4.6%
⑤ その他 14.6%
とのことです。最近は、4月19日に東京池袋で、87歳の男性が運転した車が暴走し女性1名、幼い子供1名を死亡させ、その他にも多数の負傷者を出した事件をはじめとする交通事故が大きくマスコミ等で取り上げられていますが、実は、万引きをはじめとする窃盗罪が一番比率が高いことが分かります。特に、男女別でみると、女性の高齢者に関しては、全体の
93.1%(うち万引きが82.5%、万引き以外が10.6%)
と圧倒的に窃盗罪が全体の比率を占めています。
~ 高齢被害者 ~
犯罪白書によると、高齢者が被害者となる刑法犯の認知件数は過去10年間をみても減少傾向にあります。しかし、特殊詐欺、高齢者虐待については別です。
高齢者が被害者となった特殊詐欺の認知件数は、過去5年間にわたって増加し続け、平成29年は1万3,196件(平成25年比42%増)でした。また、養護者による高齢者虐待の相談・通報件数については、高齢者虐待防止法が施行された平成18年度以降いったんは減少したものの、その後増加傾向にあり、平成28年度は2万7940件と,平成18年度の約1.5倍でした。
* 高齢者虐待 *
高齢者虐待防止法では、養護者又は養介護施設従事者等が、その養護等する高齢者について行う身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待及び経済的虐待を高齢者虐待と定義しています。
~ おわりに ~
今後、窃盗罪をはじめとする高齢者犯罪、高齢被害者が増えてくることが予想されます。また、孤立化する高齢者の方も増えることが予想されます。刑事事件でお悩みの方、そのご家族様などおられましたら弊所までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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ヤフオクドームでのダフヤ行為
ヤフオクドームでのダフヤ行為
福岡市早良区に住むAさんは福岡ソフトバンクホークスの大ファンです。ところが、Aさんは、ある日、ヤフオクドームの敷地内で,観戦チケットを十数枚手にしながら「いい席あるよ~」などと通行人に声をかけていたところ、福岡県早良警察署の警察官の職務質問を受けてしまいました。その後の捜査の結果、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として立件されてしまいました。今後のことが不安になったAさんは弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
筆者が子供のころは、当時、福岡ドーム(現、ヤフオクドーム)の敷地内に強面の男性が複数人いて、「いい席あるよ~」とか「いいチケットあるよ~」などと声をかけていた光景があったことを思い出します。最近は、野球を観戦する機会が以前ほどなくなり、こうしたダフヤ的行為が行われているのかどうか分かりませんが、印象としては以前よりは減ってきているのではないでしょうか?
しかし、福岡県迷惑行為防止条例ではダフヤ行為を禁止する規定を以前として設けていることから、まずは、その規定の内容から確認することとします。
~ ダフヤ行為の禁止 ~
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)2条でダフヤ行為が禁止されています。
条例2条1項は、
乗車券等を、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に販売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとする行為
を、条例2条2項は、
転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所、又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人につきまとって売ろうとする行為
を禁止するものです。
罰則は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
とされています(条例11条3項)。
* 乗車券等とは *
乗車券等とは、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物とされています(条例2条1項)。野球の観戦チケットは観覧券に当たります。
* 公共の場所、公共の乗物とは *
公共の場所とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所をいい、公共の乗物とは、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物をいうとされています(条例2条2項)。ヤフオクドームの敷地内は、その他の公共の場所に当たるでしょう。
~ 条例2条2項について ~
ダフヤ行為で多く適用されるのは条例2条2項の方ではないかと思います。
条例2条2項では、「転売する目的で得た乗車券等」の売る行為等を禁止していますから、例えば、
知人が野球を観に行くために買ったが、急用が入ったため観に行けなくなり、不要となったことから譲ってもらった
という観戦チケットは「転売する目的で得た乗車券等」とは言い難いでしょう。
「売り」とは、値段の多寡は問いません。よく、
定価で売ったからダフヤ行為には当たらないだろう
と思われている方もおられるかもしれませんが、条文は、高額な乗車券等だけを対象とする規定とはなっていませんから、
たとえ定価や、定価以下で売ってもダフヤ行為となります
から注意が必要です。
また、実際に売らなくても
つきまとって売ろうとした
場合は処罰の対象となります。「つきまとう」と言えるためには、一定程度の距離、時間等が必要となるかと思います。
~ ネット上での転売行為も規制 ~
6月14日には、チケット転売防止法(正式名称、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が施行されました。ネット上での取引では、「公共の場所」といえないため、施行前までは条例で取り締まることができなかったとして新たに作られた法律です。
これからは、ネット上での転売行為もダフヤ行為として取り締まられていきますので注意が必要です。
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発覚前に児童買春の弁護人を選任
発覚前に児童買春の弁護人を選任
Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは,Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,
法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること
とされています。
そして,法律4条では,
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
と定めています。
※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
~ 児童買春の罪おける認識(故意) ~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。
* 取調べには注意 *
しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、
犯罪の成立にとって欠かせない
ことはもちろんですが、
認識を裏付ける証拠がない
ことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。
~ 発覚前に私選弁護人を選任 ~
私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためには,逮捕前から弁護士を選任し,逮捕回避に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。
あなたがいくら児童買春の罪は成立しないと思っていても、逮捕される可能性は十分あります。はやめはやめの対策を行っておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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恐喝罪が成立する場合
恐喝罪が成立する場合
福岡県飯塚市に住むAさんは、無職で、母親からもらった小遣いもパチンコで使い果たしてしまったため、お金に困っていました。そこで、Aさんは、夜道、通行人からお金を巻き上げることに決めました。Aさんは、夜、ポケットに折りたたナイフを入れて歩いていると、前方に、Aさんよりも体格の劣っていそうなV君(21歳)を見つけました。AさんはV君からお金を巻き上げようと決めました。Aさんは、背後からV君に近づき、V君に「お金持っているよね。」などといい、ポケットに隠していた折りたたみナイフを開刃してV君に見せつけながら、「お金出さないとどうなるか分かるよね」などといって、V君から現金1万円を受け取りました。その後、Aさんは恐喝罪で福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 恐喝罪 ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
= 恐喝とは =
「恐喝」とは,財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが,恐喝罪の場合,一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ,その程度は,強盗罪と異なり,
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
であることが必要とされています。規定上は,「財物を交付させた」とあります。つまり,相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪の特徴です。
= 恐喝罪の種類 =
恐喝罪は、カツアゲ、たかり、ゆすり(強請り)、美人局の場面で適用されることが多いかと思います。しかし、最近は、オレオレ詐欺ならぬ、オレオレ恐喝が出現してきています。
オレオレ恐喝は、例えば、暴力団でない人が、高齢のVさんに、「暴力団じゃ。息子が借金をして払わないから取り立てている。息子は、今、声も出ない状態じゃ。鼻も曲がっている。今日の午後3時までに返さんと息子の命はない。100万円を●●に振り込んだら息子を解放する。」などといって、Vさんに現金100万円を振り込ませた場合に成立します。
= 強盗罪との違い =
強盗罪も恐喝罪と同様、暴行・脅迫を手段とする点では共通していますが、どの程度が異なります。強盗罪の場合、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。恐喝罪と異なり、相手方が処分行為をする余地がないのが強盗罪です。
事例で、Aさんは、V君に折りたたみナイフをちらつかせていただけなので恐喝罪で逮捕されていますが、例えば、刃先をV君に向けるなどした場合は強盗罪とされることもあります。このように、犯行態様によっては、恐喝罪となったり強盗罪となることもあります。
強盗罪の「暴行」「脅迫」か恐喝罪の「恐喝」かは,犯行の時刻・場所その他周囲の状況,凶器使用の有無,凶器の形状性質,凶器の用い方など犯行の手段方法,犯人,相手方の性別,年齢,体力,その他個々の事情などをもとに判断され,個々の事案の具体的状況により結論は異なります。
~ おわりに ~
刑事事件において,ある犯罪に当たると疑われても,ふたを開けてみると
実は別の犯罪だった
ということがよくあります。強盗罪についても同じことがいえ,「強盗罪で逮捕されたものの恐喝罪で起訴された」,あるいは,「強盗罪で起訴されたが裁判で恐喝罪と認定された」などという場合です。仮に,このような事態となれば,適用される刑罰も異なり,量刑もだいぶことなりますから,
強盗罪が成立するか恐喝罪が成立するかは大きな違い
ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強盗罪,恐喝罪をはじめとする刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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福岡県大牟田市でタクシー強盗
福岡県大牟田市でタクシー強盗
福岡県大牟田市に住むAさんは,タクシーの後部座席に乗って帰宅していましたが、タクシー運転手が指定した場所にタクシーを止めなかったことに腹を立て、タクシー運転手に「ここじゃかなろうが!」などと言って、タクシー運転手の後頭部や顔面などを拳で殴打する暴行を加えました。そして、Aさんはタクシー料金1200円を支払わず、タクシーから降りて歩いて自宅まで帰りました。一方、Vさんは、頭部などから血を流しながら、運転席に乗ったまま、警察に「客の男から殴られた」「金を払わず逃げた」「近くのアパートへ入ったのを見た」などと110番通報しました。警察官が現場に到着すると、Vさんが頭から血を流して路上に転倒しているのが確認されました。Vさんは病院へ緊急搬送されましたが死亡が確認されました。その後、警察の聞き込み捜査などによってAさんが疑われ、Aさんは強盗罪で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 強盗罪とは ~
強盗罪は、何も、現金など目に見える形のあるもの(財物)を取った(強取)した場合にのみ成立するのではありません。何らかのサービス(役務)を受けたものの、そのサービスに対する対価(お金など)の支払を免れた、というような場合も強盗罪が成立することがあります。
強盗罪を規定した刑法236条は、
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定しています。1項が、現金など何か目に見える形のあるものを取った場合に適用される規定、2項が、サービス(役務)に対する対価の支払いを免れた場合などに適用される規定です。よく、
・乗客がタクシー運転手を殴ってタクシー代金を支払わなかった
・借金を負っている人がお金を貸している人を殺害した
などという場合に適用されています。刑法236条2項が適用される強盗を「2項強盗」と呼ばれています。
~ 強盗利得罪の中身 ~
それでは強盗利得罪について簡単にみていきましょう。
強盗利得罪は、「前項の方法により」、「財産上不法の利益を得」た場合に成立する犯罪です。
「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を手段とする方法をいいます。強盗罪における「暴行又は脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りるものでなければならないとされています。事例のAさんの暴行は、この強盗罪の暴行に当たる可能性が高いでしょう。
「財産上不法の利益を得」の「不法の」とは、利益を得る手段が不法であることを意味し、利益が不法であることを意味しません。類型としては、
・被害者に債務を免除させる
・被害者に一定のサービスを提供させる
・被害者に債務の負担を口頭で約束させる
などが挙げられ、事例の場合、一番上の類型に該当します。
* 被害者の行為を必要とするか? *
少し話が難しくなりますが、2号強盗と同様の規定が、詐欺罪、恐喝罪でも規定されています(詐欺罪は刑法246条2項、恐喝罪は鶏歩いう249条2項)。2項詐欺罪、2項恐喝罪では被害者の処分行為(たとえば、債務を免除しますよ、という意思表示みたいなもの)が必要とされていることから、2項強盗罪でも被害者の処分行為を必要とするかが問題となります。判例は、これを「不要」としてます(大判昭6年5月8日など)。強盗罪は、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫を手段としますから、被害者の処分行為が入り込む余地がないことがその理由の一つのようです。
~ 罰則は? ~
2項強盗の規定では、「同項と同様とする」とされていることから、1項強盗と同様
5年以上の有期懲役
です。これは、裁判で「有罪」の判決を受けると基本的には、
実刑
であることを意味しています(執行猶予を付けることができるのは、懲役が「3年以下」の場合ですから)。
ただし、情状によっては執行猶予を獲得できる場合もありますから、困りの際は弁護士へご相談ください。
* 怪我をさせたり、死亡させた場合は? *
怪我をさせたり、死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され同罪で処罰される可能性があります。同罪の罰則は、怪我(負傷)させた場合は「無期又は6年以上の懲役」、死亡させた場合は「死刑又は無期懲役」です。被害金額の多寡を問いません。したがって、たとえ、被害金額が100円であっても、同罪が適用されることがあります。
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