Archive for the ‘刑事事件’ Category

国家公務員が透かしカメラで盗撮

2019-07-09

国家公務員が透かしカメラで盗撮

国家公務員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する小型カメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して天神の警固公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた小型カメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に小型カメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

これから暑くなるにつれ、街には薄着姿の女性が多くなるのではないでしょうか?それに比例して盗撮の件数も増えると言われています。
従来、盗撮と言えば、

衣服で隠されている身体や下着

を撮影したり、あるいはその目的でカメラ等を設置したり、向けたりする行為などをいうとされてきましたが、先日、施行された改正福岡県迷惑行為防止条例(以下、改正条例)では、

新たな行為も処罰の対象

とされたことから、これから暑い季節に向けては注意が必要です。

~ 改正の内容 ~

改正条例では以下の行為が禁止されるようになりました。

 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影すること。

 ※写真機等=写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器

つまり、一般的に言われる「透かしカメラ」を用いての盗撮が禁止されたのです。また、上の目的で

 写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

も禁止されます。つまり、たまたま身体や下着が映っていなかったという場合でも処罰されることがあるというわけです。

~ 罰則は?? ~

罰則は、通常、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ですが、常習として盗撮を行ったと認められる場合には、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

が科されることになります。

~ 公務員の懲戒処分 ~

最後に、公務員の懲戒について解説いたします。

国家公務員の場合、国家公務員法82条に懲戒に関する規定が設けられています。

国家公務員法82条1項
 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

 1号 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(略)に違反した場合
 2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 3号 国民全治あの奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

なお、盗撮をした場合は、この3号に当たる可能性があります。いかなる懲戒処分を決めるかは任命権者(所属する組織の長)の裁量によると思いますが、人事院がある一定の指針を公表しています(人事院総長発「懲戒処分の指針について」)。それによると、盗撮の場合

停職又は減給

とされています。

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傷害事件で正当防衛を主張

2019-07-08

傷害事件で正当防衛を主張

福岡県筑紫野市に住むAさんは、天神でお酒を飲んだ後、一人で西鉄天神駅へと向かっていたところ、すれ違いざまに男性Vさんの肩と軽くぶつかってしまいました。Aさんは酒に酔っていたこともあって、Vさんがわざと自分にぶつかってきたものと思い、Vさんに「なんやこのやろう!」と大声を上げました。すると、Aさんは、「何だって。」などと言いながら近づいてくるVさんに胸ぐらをつかまれたため、Vさんの両肩を両手で押して払いのけた、Vさんを地面に転倒させました。その後、周囲の人がAさんとVさんとの間に割って入り、事が収まりました。AさんとVさんは現場に駆けつけてきた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれました。Aさんは警察官に「正当防衛だ。」などと主張しています。Vさんは、病院へ連れていかれ、診断の結果、加療約2週間の傷害と診断されました。
(フィクションです。)

~ 正当防衛 ~

ある行為が犯罪に当たると思われても、その行為に違法性がなければ犯罪は成立しません。この違法性に該当しない事由のことを「違法性阻却事由」といいます。Aさんが主張している「正当防衛」(刑法36条)は違法性阻却事由の一つです。違法性阻却事由は、正当防衛のほかにも緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)があります。

刑法36条
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
 
今回、Aさんのは、Vさんの両肩を両手で押すという「暴行」を加え、それによってVさんに怪我を負わせているのですからAさんの行為は刑法204条の傷害罪に当たります。しかし、Aさんの行為が上の正当防衛の要件に該当する場合は、傷害罪は成立しません。以下では、正当防衛が成立するための要件についてみていきたいと思います。

* 急迫不正の侵害 *

「急迫」とは、法益(今回でいえば、Aさんの身体)侵害が現に存在するか、目前に差し迫っていることをいいます。ですから、過去の侵害や将来の侵害に対しては正当防衛は認められません。例えば、相手から足を蹴られ、その侵害が一応去った後、相手を追っかけて相手の顔面を殴ったとしても正当防衛は成立しません。「不正」とは違法であることをいいます。「侵害」とは、法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいいます。

* 自己又は他人の権利を防衛するため *

「権利」とは、法律で「〇〇権」と明文化されているものに限らず、広く法律上保護されている法益をいいます。
「防衛」とは、侵害から法益を守ることをいいます。防衛行為は、侵害者に向けられた行為でなければなりません。例えば、AさんがVさんから刃物で襲われたため、その場にいたWさんを盾にしてWさんに傷害を負わせたという場合、Wさんとの関係で緊急避難(刑法37条)が成立する余地はあっても正当防衛は成立しません。

※防衛の意思(防衛するため)
 防衛行為は、自己又は他人の権利を防衛するためのものでなければなりません。そこで、正当防衛が成立するには、防衛行為が防衛の意思に基づくことを要するかが問題となります。この点、判例は必要との立場をとっています(最判昭和46年11月16日など)。ただし、防衛行為は、緊急状況下で行われることが多いと思われますから、防衛の意思の意義を「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」と解する説もあります。

* やむを得ずにした行為 *

「やむを得ずにした」とは、具体的事情の下において、その防衛行為が、侵害を排除し、又は法益を防衛するために必要かつ相当なものであったことをいいます。防衛行為の相当性ともいわれています。防衛行為の相当性を超えたものが過剰防衛です(刑法36条2項)。防衛行為の相当性は、法益の権衡と防衛行為事態の態様の2つの面から検討し、具体的事情の下で社会的・一般的見地から見て必要かつ相当か否かと判断します。例えば、素手で向かってくる相手に対し、刃物を用いて対抗する場合は相当性を欠く場合が多いでしょうが、体格、腕力等において優勢な者に対して刃物で対抗してもなお相当性が認められる場合もあります。

~ おわりに ~

正当防衛を主張するケースでは、当事者双方から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、上記要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

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間接正犯で器物損壊罪の告訴取消し

2019-07-07

間接正犯で器物損壊罪の告訴取消し

福岡県太宰府市に住むAさんは隣に住むVさん家族が夫婦仲睦まじく、週末は必ず遠出するなど裕福な生活を送っていることを妬んでいました。そこで、Aさんは、Vさんの夫が日頃運転している、Vさん方駐車場に停められている高級外車に傷をつけてやろうと考えました。しかし、自ら直接傷をつけると万が一見つかった場合に、今後の付き合いに支障が出てはいけないと思い、いたずら好きな息子B君(9歳)に、「ねえ、B君、あの車、隣の人が傷つけていいっていってたよ。」「傷つけてきてごらん。」といいました。B君はAさんから言われるがまま、Vさん夫が運転する高級外車の運転席ドアに長さ10センチほどの傷をつけました。そのとき、Vさんが自宅から出てきてB君を捕まえました。VさんがB君から事情を聴くと、B君は「お母さんから傷つけていいって言われたから。」といいました。そうして、後日、Aさんは、Vさんから福岡県筑紫野警察署告訴状を提出され、器物損壊罪で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ 器物損壊罪とは ~

器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

~ Aさんは処罰される?(間接正犯について) ~

ところで、今回、実際に車に傷つけている人(これを「正犯」といいます)はV君です。法律上は、実際に犯罪に当たる行為をした者を処罰するのが原則です。しかし、V君は14歳未満の刑事未成年者であり、V君を刑法上の罪に問うことはできません。

では、Aさんはどうでしょうか?この場合、Aさんは実際に犯罪に手を下していない、犯罪に当たる行為をしていないからといって処罰できないとするのでは、あまりにも不合理です。そこで、実務などでは、Aさんを間接正犯として処罰できるとしています。
間接正犯とは、間接的に正犯を実行する、つまり

人を道具として使って犯罪を実行すること

をいいます。間接正犯には

・被利用者(V君)が責任能力を欠く場合(本件の場合)
・被利用者が強制により意思を抑圧されている場合
・被利用者に故意がない場合
・被利用者の行為が適法である場合

などがあります。
間接正犯も正犯と刑責は同じですから、減軽事由などはありません。正犯と同じく、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります。

~ 器物損壊罪は親告罪 ~

告訴がなければ、検察が公訴を提起(起訴)できない犯罪を親告罪といいます。器物損壊罪は親告罪です。他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条),親族間の窃盗罪(刑法244条2項,235条等)などがあります。

* かつては親告罪,現在は非親告罪 *

他方で、告訴が不要な犯罪を非親告罪といいます。ほとんどの罪が非親告罪ですが,性犯罪の中には親告罪だと誤解されやすい犯罪もありますから注意が必要です。以下の犯罪は、すべて非親告罪です。強制わいせつ罪(刑法176条),準強制わいせつ罪(刑法178条1項),強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条),準強制性交等罪(旧準強姦罪)(178条2項),ストーカー規制法のストーカー行為の罪(同法18条),営利目的等(わいせつ・結婚目的等)略取・誘拐の罪(刑法225条)など。

~ 告訴取消し,不起訴を求めるなら示談を ~

親告罪において,告訴取消されれば起訴されることは絶対にありません。つまり,確実に不起訴処分を獲得できます。不起訴処分の獲得を目指すに当たっては,まずは被害者様に謝罪の意を示し,示談交渉を始めて示談締結を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪など親告罪などの刑事事件を専門の法律事務所です。被害者との示談から告訴取消し、不起訴処分獲得をご検討中の方は、弊所の無料法律相談初回接見サービスのご利用をご検討ください。

援助交際で逮捕回避なら

2019-07-06

援助交際で逮捕回避なら

鹿児島県出身の会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に地元の大学を卒業して福岡市内にある企業に就職したため、福岡市中央区のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことを知り、補導がきっかけで少女と援助交際をしたことがばれ、警察に逮捕されるのではないかと考えました。そこで、Aさんは、逮捕されれば自分が援助交際をしたことが家族だけではなく、会社にもばれることになってしまい、会社をクビになるのではないかと不安になり、何とか逮捕回避できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 援助交際と児童買春の罪 ~ 

援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。

児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を

法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)

としており、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

としています。

ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

~ 逮捕後の流れ ~

ここで簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

~ 逮捕を回避するには ~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

= 被害者と示談する =

被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

= 警察に出頭(自首)する =

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

福岡県の痴漢

2019-07-05

福岡県の痴漢

福岡県春日市に住む会社員のAさんは、西鉄天神駅に向かう通勤電車内で、前に立っていた女子高生Vさん(16歳)のスカートの中に手を入れ、Vさんの太ももなどを触る痴漢行為をしました。Aさんは、Vさんから「この人痴漢です。」と言われたことから周囲の男性に取り押さえられ、西鉄天神駅で、駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

~ 痴漢を禁止する条例 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で6条1項1号で痴漢行為を禁止しています。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に付けている物(略)の上から触れること

* 改正条例施行 *

実は、6月1日から改正条例が施行されています。
痴漢については、「衣服」以下の文言が

(従前)「(衣服)の上から触れること。」→(改正)「(衣服)その他の身に付けている物(略)の上から触れること」

に改正されています。また、罰則について、

(従前)「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」→(改正)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

に、常習として痴漢をした場合は

(従前)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」→(改正)「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

に改正されています。

~ 福岡県の痴漢の実情 ~

福岡県警察本部鉄道警察隊が、平成30年6月1日から6月30日までの間、インタ―ネットにより、痴漢犯罪に関するアンケート調査を行ったところ、男女計281名(男性75名、女性206名)から回答を得ました。
すると、「これまでに、痴漢の被害に遭ったことがありますか」という問いに、

・はい 43.8%
・いい 56.2%

との回答を得たということです。また、「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあった場所はどこですか(複数回答可)」という問いを投げかけると、

・電車  68.3%
・路上  26.8%
・駅構内 13.8%
・バス  11.4%
・店内   6.5%
・公園   4.1%
・その他  6.5%

との回答を得たとのことで、

電車内での痴漢が圧倒的に多い

ことが分かります。さらに、これも「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあった時間帯はいつですか」との問いを投げかけると、

・朝  33.3%
・夕方 28.5%
・夜  19.5%
・昼  17.1%

と、

朝が多い

ことが分かります。

~ 顕在化してない?痴漢の実態 ~

アンケートでは、「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあったときに、誰かに相談しましたか。」という問いも投げかけており、

・はい  58.5%
・いいえ 41.5%

という結果に。さらに、「いいえ」と回答した方に、「相談しなかった理由」を聴くと、

我慢すればいいと思った 43.1%

が一番多い結果となっており、痴漢の実態数は顕在化してない可能性があります。

~ おわりに ~

痴漢は現行犯逮捕されるパターンが多いかと思われますが、そうとも限りません。あなたが痴漢をしたという証拠がそろえば、後からでも逮捕されることは十分あり得ます。逮捕されそうで不安だ、などという方は痴漢に強い弊所の弁護士まで一度ご相談ください。

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暴行再犯で逮捕されたら?

2019-07-03

暴行再犯で逮捕されたら?

福岡県直方市在住のAさんは、居酒屋店において、同じ客の男性Vさんと口論となり、Vさんの顔面を右拳で1回殴る暴行を加えました。その後、Aさんは、店員の110番通報により駆け付けた福岡県直方警察署の警察官により逮捕されてしまいました。実は、Aさんは、1年前に同じ暴行罪(懲役6月)で刑務所を出所したばかりでした。Aさんは、Vさんに暴行を加えたことは自分に非があることを素直に認め、Vさんに謝罪と被害弁償をしたいと考えています。また、接見に来た弁護士に、何とか不起訴処分を獲得できないか相談しました。
(フィクションです)

~ 法律上の再犯とは~

一般的に「再犯」という言葉は

・前科(古い、新しいにかかわらず)がありながら再び罪を犯した
・執行猶予期間中に再び罪を犯した

などという場合に使われるのではないでしょうか?しかし、法律上の再犯は若干これとは意味が異なります。法律上の再犯とは、

1 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に罪を犯したこと
2 その罪で有期懲役に処せられること

の2つの要件を満たした場合をいいます(刑法56条1項)。

刑法56条1項
 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。

* Aさんの場合 *

では、Aさんの場合、今回犯した罪(暴行罪)が「再犯」に当たるのでしょうか?
まず、Aさんは1年前に懲役6月の服役を終え出所したばかり、ということでした。したがって、上記1の「懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に罪を犯した」に当たり、上記1の要件は満たします。
次に、暴行罪の法定刑は

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

ですので、暴行罪が上記2の「その罪で有期懲役に処せられること」に当たり、Aさんが今回犯した暴行罪が「再犯」に当たる可能性は十分にあります。

* 執行猶予期間が経過した場合はどうなの? *

執行猶予期間が経過した場合は、その刑の言渡しの効力は失われます(刑法27条)。
したがって、懲役刑の執行猶予期間が経過した後に、再び罪を犯したとしても、「懲役に処せられた者がその執行を終わった」ことには当たらず、再び犯した罪は「再犯」には当たりません。

~ 「再犯」とされた場合の効果は? ~

再び犯した罪が「再犯」に当たる場合は、

その罪について定めた懲役の長期の2倍以下の刑が科される

ことになります。つまり、暴行罪でいえば、懲役の法定刑は「2年以下」ですから、「再犯」とされた場合は

4年以下の懲役

の範囲で刑を科せられることになります。「再犯」の場合、執行猶予付き判決の言い渡しを受けることはかなり難しいと考えた方がいいでしょう。

~ 暴行罪で「再犯」なら罰金刑、不起訴を目指そう ~

上記でご説明したとおり、「再犯」となるのは、

暴行罪で有期懲役を受けたとき

ですから、罰金刑以下の罪であれば「再犯」とはならないのです。したがって、「再犯」となり、重い量刑を受けるのを避けるには、

罰金刑(略式起訴、略式裁判)か不起訴

を獲得する必要があります。そのためには、被害者に真摯に謝罪をした上で、

早期に示談交渉に入り、示談を締結させること

が先決といえます。示談交渉をするためには

弁護士の力が必要

ですから、お困りの方は、弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

高齢者と万引き

2019-07-01

高齢者と万引き

福岡県福津市に住む高齢女性のAさん(75歳)は、4年前に夫と死別し、現在、一人暮らしです。Aさんは普段、自宅で過ごすことが多く、近所付き合いもめったにありません。ところが、ある日、Aさんは東京都内に住む息子(40歳)から、「休みが取れたので実家に帰ってくる」との連絡を受けました。Aさんは喜び、息子や孫たちのために肉をご馳走してやろうと思いました。そして、Aさんは、近所のスーパーへ買い物に出かけました。Aさんは商品かごに次々と食料品など入れていきましたが、「もしかしたら肉を買うお金が足りないかもしれない」「しかし、せっかく久しぶりに息子や孫たちの顔を見るので諦めるわけにはいかない」と思い、高級肉1パック(販売価格3000円)を持ってきた買い物袋の中に入れました。Aさんはレジで商品かごに入れた食料品などの精算を済ませ店外に出たところ、Aさんの万引きを一部終始見ていた保安員に声をかけられました。Aさんは、事務室に連れていかれ、福岡県宗像警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。その後、Aさんの息子が今後の対応について弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

平成30年度版犯罪白書(以下、犯罪白書といいます)によると、平成29年度に刑法犯で検挙された高齢者(65歳以上の者)の数は

4万6264人

で、平成10年の1万3739人から約3.4倍増加したとのことです。高齢者による犯罪の増加の背景には、日本の総人口に占める高齢者の割合が増加したことはもちろんですが、犯罪白書では、将来の貯蓄や社会保障に不安抱えるている高齢者が多く、ご近所付き合いに関する高齢者の意識が薄れ、高齢者が社会的に孤立していることも要因ではないかと指摘されています。

* 高齢者に対する意識調査 *

内閣府が全国の60歳以上の男女を対象に実施した「高齢者の経済・生活環境に関する調査」によりますと、経済的な暮らし向きに心配ないと感じている高齢者の割合(「家計にゆとりがあり,まったく心配なく暮らしている」及び「家計にあまりゆとりはないが,それほど心配なく暮らしている」に回答した者)は,全体の6割以上を占めています(平成28年度)。他方で、「現在の貯蓄や資産は老後の備えとして十分か」という質問に対しては、「社会保障で基本的な生活は満たされているので,資産保有の必要性がない」,「十分だと思う」及び「まあ十分だと思う」と回答した高齢者の割合は、ドイツ及び米国と比べ顕著に低い割合となっており、老後の備えについて不安を感じている高齢者が多くいると思われます。

~ 窃盗罪が圧倒的に多い ~

最近では、東京池袋、福岡市早良区などでの交通事故がマスコミ等で大きく取り上げられていますが、実は、万引きをはじめとする

窃盗罪

高齢者犯罪の割合を大きく占めています。
犯罪白書によると、

① 窃盗罪    50.8% (うち万引きが30.8%、万引き以外が20%)
② 傷害、暴行罪 21.7%
③ 横領罪     8.3%
④ 詐欺罪     4.6%
⑤ その他    14.6%

とのことです。これは高齢者全体の統計で、男女別でみると、女性の高齢者に関しては、

65歳から69歳 86.7%(うち万引きが69.5%、万引き以外が17.2%)
70歳以上    93.1%(うち万引きが82.5%、万引き以外が10.6%)

が窃盗罪を占めています。特に、70歳以上の女性高齢者の82.5%が万引きという点が目を引きます。

* 万引きを犯すと?繰り返すと? *

窃盗罪は刑法235条に規定されており、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。また、万引きを繰り返すと(服役前科が多数あると)、常習累犯窃盗罪という別の罪に問われることもあります。法定刑は「3年以上の懲役」とされています。

* 高齢者の窃盗罪再犯率は高い? *

犯罪白書によれば、法務総合研究所が調査したところによりますと、平成23年6月中に、窃盗罪で有罪の裁判が確定した高齢者を対象に調査を行ったところ、354人いた高齢者のうち、判決時に、前科(罰金以上の前科に限り、交通関係4法令違反のみによる前科を除く)がなかった高齢者は96人(全体の27.1%)だったのに対し、前科持ち(罰金刑、懲役刑を含む)の高齢者は258人(全体の72.8%)いたそうです。これからすると、窃盗罪に関する高齢者の再犯率は高いのではないかと思われます。

~ 万引きで検挙されたら微罪処分を目指そう ~

微罪処分とは、簡単にいうと、警察で検挙されても事件が検察庁へ送致されない手続、のことをいいます。検察庁へ送致されないわけですから、微罪処分となれば

・起訴、不起訴の刑事処分を受けない
・懲役刑、罰金刑の処罰を受けない
・前科が付かない

というメリットを受けることができます。犯罪白書によれば、平成29年における高齢者の微罪処分人員2万3965人のうち8割を窃盗罪(うち万引きは65.2%)が占めたとのことです。

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共同正犯と幇助犯との区別②

2019-06-30

共同正犯と幇助犯との区別②

北九州市戸畑区に住むAさんは,ある牛丼チェーン店で店長をしていました。Aさんは、休日、パチンコ店でパチンコをしていると中学の同級生Bさんに会いました。お互い十数年ぶりの再開だったことから会話が弾み、AさんとBさんはパチンコ店を出て居酒屋へ行きました。そして、Aさんは、居酒屋で酒を飲んでいると、Bさんから「最近どう?」「うさわでは戸畑店の店長をしているんだって?」と言われました。Aさんは、「そうだよ。」「でも、残業代も丸々出してくれないわりに仕事は忙しい。」「正直やってやれないよ。」と言いました。すると、Aさんは、Bさんから「俺は先日、会社をクビになったばかりでお金に困っている。」「お前のところのお店の売上金でも一ついただかないかい?」と言われました。Aさんは、はじめ聞いて驚きましたが、「どうせ辞めようと思っていたし、お店に未練はない」と気持ちを切り替え、Bさんに「わかった。」「店の裏口と金庫の鍵を開けておくよ。」「おれが犯行に加担したことが分からないように出入口のガラス戸をバールで壊しといてな。」と言いました。その後、Bさんは、Aさんから指定された日時に戸畑店へ行き、店の裏口から中へ入って金庫から現金50万円を盗りました。しかし、AさんとBさんは、福岡県戸畑警察署に建造物侵入、窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

~ はじめに ~

前回は共同正犯幇助犯の内容や両者を区別する実益についてみていきました。今回は、共同正犯幇助犯とを区別する基準について解説した上で、上記事例にその基準を当てはめてAさんに共同正犯が成立するのか、幇助犯が成立するのか検討していきたいと思います。

~ 共同正犯と幇助犯とを区別する基準 ~

共同正犯幇助犯の区別は、一般的に、

特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思があるか→共同正犯

それとも、

他人の犯罪を手助けする意思に過ぎないのか→幇助犯

で判断されることになります。

そして、これらの意思があるかどうかは、

① 犯罪に加担する動機があるか
② 犯罪に加担することで得る利益(分け前)の大きさ
③ 犯罪に加担することになった経緯
④ 正犯者との関係性(上下関係であるか同等の関係であるか)
⑤ 犯罪への主体的関与の程度
⑥ 犯罪を実行するための役割の重要性
⑦ 犯罪計画立案の中での主導性

という事情を考慮して判断されます。

~ 事例への当てはめ ~

では、上記の基準を事例に当てはめてみようと思います。

= ①について =

犯罪に加担する動機があれば共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、Aさんはが「残業代が出ない。」など愚痴をこぼしていることからすると、Aさんは、給料の面で不満を抱いている→お金を欲している、という考え方もできそうです。とすれば、犯罪に加担する動機があるとも言えそうです。

= ②について =

分け前が大きければ大きいほど共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、AさんはBさんから被害金額の半分の額の25万円を受け取っています。10万円以下ならともかく、全体の半分の額は決して安い金額とはいえないでしょう。

= ④について =

上下、支配服従関係にある場合は幇助犯の認定に傾きやすくなります。しかし、AさんとBさんは同級生で対等な立場だったと推測されます(同級生であっても対等な立場でない場合もありますが。)

= ⑥について =

犯罪を実行するために重要な役割を担っていたという場合は共同正犯の認定に傾きやすくなります。この点、お店の裏口や金庫はAさんが所持しており、それがBさんの犯行にとって重要だったと推測されますから、Aさんの役割は大きかったといえます。

以上を総合すれば、Aさんには、建造物侵入、窃盗罪の共同正犯が成立するものと考えられます。

~ おわりに ~

このように、刑事事件では、事案に現れた「事実」を判例などで示された「要件」「基準」に当てはめて結論を導くという作業が必要となります。そのためには、当事者から「事実」を聞き出す能力、判例などに関する知識等が必要不可欠です。刑事事件に慣れた弁護士であれば、これらの能力に長けていますから、刑事事件でお悩みの際はお気軽に弁護士までご相談ください。

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共同正犯と幇助犯との区別①

2019-06-29

共同正犯と幇助犯との区別①

北九州市戸畑区に住むAさんは,ある牛丼チェーン店で店長をしていました。Aさんは、休日、パチンコ店でパチンコをしていると中学の同級生Bさんに会いました。お互い十数年ぶりの再開だったことから会話が弾み、AさんとBさんはパチンコ店を出て居酒屋へ行きました。そして、Aさんは、居酒屋で酒を飲んでいると、Bさんから「最近どう?」「うさわでは戸畑店の店長をしているんだって?」と言われました。Aさんは、「そうだよ。」「でも、残業代も丸々出してくれないわりに仕事は忙しい。」「正直やってやれないよ。」と言いました。すると、Aさんは、Bさんから「俺は先日、会社をクビになったばかりでお金に困っている。」「お前のところのお店の売上金でも一ついただかないかい?」と言われました。Aさんは、はじめ聞いて驚きましたが、「どうせ辞めようと思っていたし、お店に未練はない」と気持ちを切り替え、Bさんに「わかった。」「店の裏口と金庫の鍵を開けておくよ。」「おれが犯行に加担したことが分からないように出入口のガラス戸をバールで壊しといてな。」と言いました。その後、Bさんは、Aさんから指定された日時に戸畑店へ行き、店の裏口から中へ入って金庫から現金50万円を盗りました。Aさんは、逃げてきたBさんと落ち合い、「お礼」として半分の25万円を受け取りました。しかし、AさんとBさんは、福岡県戸畑警察署に建造物侵入、窃盗罪で通常逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

~ はじめに ~

共犯の刑事事件において、共同正犯が成立するのか幇助犯が成立するのか争われることがよくあります。
今回は、建造物侵入、窃盗罪の事例を取り上げ、Aさんに同罪の共同正犯が成立するのか幇助犯が成立するのか検討していきたいと思います。

~ 共同正犯とは ~

共同正犯は刑法60条に規定されています。

刑法60条
 2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。

共同正犯が成立するためには,主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」,客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。「共同実行の意思」とは,共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。共同加功の意思ともいわれます。「共同実行の意思」は,2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。したがって,甲がVに暴行を加えている間,甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合,窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。「共同実行の事実」とは,共謀した行為者が実行行為を分担することであり,共同加功とか行為の分担ともいわれています。

* 正犯とは *

犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者

* 共謀共同正犯 *

ところで,共同正犯の場合、役割分担が決められており、一部の者は犯罪に当たる行為(実行行為)を分担しない、という場合もよくあります。しかし、共犯者間で特定の犯罪を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合には、実行行為を分担しない者も同様に正犯とされます。これ共謀共同正犯といいます。

~ 幇助犯とは ~

幇助犯に関しては刑法62条、刑法63条に規定されています。

刑法62条1項
 正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条 
 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

幇助犯が成立するには、「人を幇助すること」、「被幇助者が犯罪を実行すること」の2つの要件がそろうことが必要です。

* 幇助とは *

幇助とは実行行為以外の行為をもって正犯を援助し、その実行行為を容易にすることをいいます。上でご説明いたしましたが、幇助は、すでに犯罪実行の決意のある者の犯行を容易にする点が教唆と異なるところです。そのため、正犯者より責任が軽いと考えられており、幇助犯の刑は正犯の刑を減軽する(必要的減軽)とされています(刑法63条)。

~ 共同正犯と幇助犯を区別する利益 ~

共同正犯は全て「正犯」とされる一方、幇助犯は「従犯」とされ、

必ず減軽される

という点が両者を区別する利益となります。本件でBさんに建造物侵入、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されるとしたら、Aさんはどうなのでしょうか?仮に、Aさんに建造物侵入、窃盗罪の幇助犯が成立したとなれば、5年以下の懲役又は25万円以下の罰金、の範囲で処罰されることになります(刑法68条3号、4号参照)。

~ おわりに ~  

今回は、共同正犯幇助犯の内容などについてみてきました。次回は、具体的にいかなる基準で共同正犯幇助犯が区別されるのかみていきたいと思います。

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大麻の所持で即決裁判

2019-06-28

大麻の所持で即決裁判

福岡県新宮町に住むAさんは、ライブ会場で密売人から大麻を買い、それをポケットの中に入れていたところ、自宅に帰る途中で、福岡県粕屋警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、所持品検査などの結果、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されてしまいました。
Aさんは、購入先については黙秘したものの、好奇心から自分で購入したことを認め反省している様子です。Aさんには前科・前歴はなく、もちろん逮捕されたのは初めてです。接見した弁護人は即決裁判に同意するようAさんに勧めました。
(フィクションです)

~ 即決裁判(手続き) ~

即決裁判とは,一定の事件(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く

即決裁判を受けるメリットとしては,

1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること

などが挙げられます。

他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと

などが挙げられます。
Aさんのように事実を認め、かつ、初犯である程度画一的な量刑(初犯の場合は6か月から1年、3年間執行猶予が相場と思われます)が期待できる場合は、デメリットよりもメリットの方が大きいと思われます。

~ 大麻における即決裁判対象事件 ~

即決裁判の対象となる事件は

死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件

です。これからすると大麻では

・栽培罪、輸入罪、輸出罪(7年以下の懲役)
・営利目的栽培、輸入、輸出罪(10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(5年以下の懲役)
・営利目的所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び300万円以下の罰金)

であるため、一応は全ての罪が即決裁判の対象とはなり得ます。しかし、栽培罪、輸入罪、輸出罪(営利目的も含む)、営利目的所持罪、同譲り受け罪、同譲り渡し罪については、「事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わる」といえない場合が多く、即決裁判にはなじまないのではないかと思います。

* 平成29年に即決裁判に付された人員 *

平成30年度版犯罪白書によれば、平成29年中に大麻取締法違反で第一審で終局処理までいった人員、「1348人」中「174人」が即決裁判の対象となったとのことでした。

~ 同意の撤回は可能? ~

即決裁判を希望する場合は、その旨の同意をする必要があります(刑事訴訟法350条の16第2項)。検察官から同意書にサインを求められますので、書かれてあること、説明を受けたことに納得してからサインしましょう。また、同意は後で撤回することも可能です(刑事訴訟法350条の22条第1号等)。

* 再起訴の可能性も *

ただし、同意を撤回し、それを受けて検察官により公訴(起訴)を取り消された場合は、再度起訴される可能性もあります。再度起訴されるということは、再び捜査を受けることを意味します。同意を撤回する場合は、通常、否認事件の場合が多いと思いますが、否認事件となった場合は、再捜査・再起訴の余地をの残すことによって、逆に、自白事件についての刑事手続の合理化・迅速化(余計な捜査をしない)を図る狙いがあります。
同意の撤回は、弁護人と相談の上慎重に判断しましょう!

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