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少女と淫行して税理士になれる?
少女と淫行して税理士になれる?
少女と淫行した税理士の今後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさん(21歳)は福岡市内の大学に通い、税理士になることを目指して勉強していましたが、時間ができた際には、趣味仲間が集まるSNSを利用し息抜きしていました。そうしたところ、AさんはSNSで女子高生Vさん(16歳)と意気投合し、実際に会うことになりました。当日、Aさんは待ち合わせ場所でVさんを待っていると一見して中学を卒業したばかりの女性がAさんに向かって歩いてきました。Aさんは、スマートフォンで「Vさんですか?」と尋ねるとVさんから「そうです」という返信がきたので、Vさんと落ち合いました。AさんとVさんはさらに意気投合し、ホテルに行くことに決めました。そして、Aさんはホテル代など全て自分で負担し、Vさんと性交しました。ところが、その後、Aさんはホテルを出てVさんと別れた直後、福岡県中央警察署の警察官から職務質問を受けてしまい、Vさんと性交したことを認めました。そこで、Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として立件されてしまいました。Aさんとそのご両親は、税理士になれなくなるのだけは避けたいと思い、青少年との淫行に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ どんな罪に当たる? ~
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項(以下、本項)には次のように書かれています。
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
「青少年」とは、条例2条1号により
18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)
とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす
とされていますから、これからすると婚姻した18歳未満の者は「青少年」ではないということになります。
「淫行(いん行)」の定義ですが、判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。後者の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」か否かは、職業、年齢差、知り合ってからいん行に至るまでの期間、いん行に至るまでの経緯、いん行態様、いん行後の交際状況などによって判断されるものと思います。したがって、たとえ、「交際の一環だった」とか「恋愛対象としてみていた」などと話しても通じない可能性もあります。
最後に、本罪は相手方の年齢を確認することにつき過失がない他は、年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない、とされていることに注意が必要です(条例38条8項)。
~ 罰則は?税理士にはなれない? ~
条例31条1項違反の罰則は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされています(条例38条1項1号)。
そして、税理士法4条では、税理士になることができない条件(欠格条項、欠格事由ともいいます)の一つとして、
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
と規定しています(4条6号)。
つまり、仮に、Aさんが福岡県青少年健全育成条例違反で「禁錮以上の刑」に処せられた場合は税理士になることができません。
ただし、この「禁錮以上の刑」とは禁錮刑を含む、懲役刑、死刑を指します。罰金刑を含みません。また、「処せられた」とは、裁判を受け、その裁判が確定したことを意味します。したがって、裁判を受ける前の捜査段階(取調べなどを受けている段階)では、当然「処せられた」とはいえず、まだ税理士になることはできるということになります。
さらに、仮に、禁錮以上の刑に処せられても(執行猶予付き判決の場合も含む)、服役が終わった後、執行猶予期間が経過した後3年を経過すれば欠格事由は消滅します。
他方、税理士法上、受験資格にしては上記のような制限はありません。したがって、仮に、懲役刑に処せられたとしても試験を受けることは何ら問題はありません。
~ 罰金刑、不起訴処分を望むなら ~
まずは、被害者に真摯に謝罪し、被害弁償を行い、示談を成立させることが大切です。ただし、示談交渉は当事者同士で行ってはいけません。円滑かつ適切な形で示談を成立させるには弁護士に力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に
準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に
準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八女市に住むAさん(27歳)は介護士で、この日は、女性介護士Bさん(25歳)と二人で夜勤勤務(夜22時から翌朝8時まで)を担当していました。AさんとBさんは話し合って、途中仮民を取るなど休憩を挟みながらお年寄りなどの介護にあたっていました。そして、2時間ほど経過した後、Aさんは、Bさんから「仮眠を取りたい」と言われたことからこれを了承し、一人で勤務に当たっていました。ところが、Aさんは、1時間経過してもBさんが起きてこないことから仮眠室へ行くと、Bさんが勤務服を脱ぎ、下着姿で寝ているのを見ました。Aさんはこれを見て気持ちが高ぶり、「誰も見ていないからこの隙に触ってしまえ」などと考えてBさんに近づき、熟睡中だったBさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどしたところ、目を覚ましたBさんから「何をしているんですか!」などと言われました。Aさんは驚いて、「警察に通報する」などと言って仮眠室から出ていこうとするBさんの左肩に手をかけ、Bさんをその場に転倒させてしまいました(後日、Bさんは加療5日間の傷害を負ったことが判明)。その後、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪で福岡県八女警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 準強制わいせつ罪とは ~
今回Aさんんが逮捕された準強制わいせつ致傷罪についてご説明する前に、準強制わいせつ罪についてご説明したいと思います。
本罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。
Bさんは、熟睡中だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Bさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。
~ 準強制わいせつ致傷罪とは ~
準強制わいせつ致死傷罪とは、準強制わいせつ罪または準強制わいせつ罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑法181条1項に規定されています。
刑法181条1項
第176条、第178条1項(略)又はこれらの未遂の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
本罪は
無期懲役刑
が規定されている非常に重たい罪です。
まず、「第178条1項(略)の罪を犯し」という点については上記で確認したことからよいかと思います。また、「死傷」の「傷」とは傷害のこと、すなわち、怪我を含む相手方に生理的機能障害を生じさせることをいい、今回、Bさんは加療約5日間の怪我をしていますから、この点も問題はないかと思います。
問題は、「よって」の部分、すなわち、準強制わいせつ致死傷罪において、
傷害・死亡という重い結果が、どのような行為によって発生したことが必要であるか
という点です。この点、確かに、Bさんの傷害は、Aさんのわいせつ行為から直接生じたものではなく、Bさんの傷害はAさんの行為に「よって」生じた、とはいえず準強制わいせつ致傷罪は成立しないかのようにも思えます。
しかしながら、判例(平成20年1月22日)は、
準強制わいせつ罪を犯した者が、わいせつ行為を行う意思をなくした後、逃走するために被害者に暴行を加え傷害を負わせた事例
で、準強制わいせつ致死傷罪の成立を認めています。裁判所は、被害者に生じた傷害は、
わいせつ行為に密接に関連、付随する行為だ
として、死傷の結果が、直接わいせつ行為から生じていなくとも、準強制わいせつ致死傷罪が成立し得ることを認めているのです。
今回、Bさんの傷害はAさんがBさんの左肩に手をかけるという行為から生じています。そして、確かに、AさんのBさんの左方に手をかけるという行為は、AさんのBさんに対するわいせつ行為の後に行われてはいます。しかし、Aさんは、わいせつ行為から逃走中のBさんの左肩に手をかけているわけですから、Aさんの行為はわいせつ行為と密接に関連、付随する行為といえそうです。
そこで、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪で逮捕されたものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
受水槽の中で泳ぎ偽計業務妨害罪
受水槽の中で泳ぎ偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県志免町に住むAさんは、アパート施工業者の委託を受けた水道設備設置会社に所属し、同町内にあるアパートの受水槽設置等の作業に従事していたところ、その作業中、「他の従業員を笑わせよう」「インターネットに投稿すると面白い」との思いから、受水槽の中を泳ぎその場面を撮影した動画をSNSで公開しました。そうしたところ、その動画がアパート施行業者の担当者の目にとまり、福岡県粕屋警察署に被害届を提出されてしまいました。そして、Aさんは、偽計業務妨害罪の被疑者として粕屋警察署で事情を聴かれ、その後、福岡地方検察庁へ事件を送検されてしまいました。今後のことが不安になったAさんは刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
上記事例は、マスコミでも大きく報じられたニュースを基に作成しています。このような事例は「●●テロ」と言われ、今年に入ってから急速に拡散しているような気がします。これまでマスコミで報じられた一例を挙げると、
・関東地方の牛丼チェーン店で、店員が、従業時間内に氷のようなもの投げ合っている動画を投稿
・大阪府内の回転ずしチェーン店で、店員が、食材の魚をゴミ箱に捨てた後、まな板に乗せる動画を投稿
・横浜市内のコンビニエンスストアで、店員が、おでんの具を口の中に入れ、吐き出すなどの動画を投稿
などがあります(この他にも数えきれないほどあります)。
注意しなければならないのは、こららの行為で問題となっているのは「店舗内における行為」であって、動画をSNS等にアップした行為ではありません。つまり、店舗内での悪質な行為によって、その店舗のみならず、その店舗を利用する、あるいは利用しようとする人にまで影響を与え、結果、様々な損失を及ぼしてしまうことになるのです。動画をSNSにアップする行為はあくまで、その行為のきっかけ、あるいは発覚のきっかけにしかすぎません。
~ 受水槽とは ~
そもそも、今回、Aさんが泳いだ受水槽とは、ビル・マンション・学校・病院など多量の水を使用する建物などで、水道局から供給された水をいったんためておく容器のことをいいます。
高層建築物で屋上等に高架水槽がある場合、地階もしくは1階に設けられている受水槽に水をため、高架水槽にポンプで水をくみ上げ、これにより、配水管の水圧が変動しても給水圧・給水量を一定に保持できること、一時に多量の水使用が可能であること、断水時や災害時にも給水が確保できること等の効果があると言われています。受水槽から各入居者の蛇口までは、建物所有者の責任の下で管理されています。
したがって、受水槽の中で泳ぐということは、建物所有者(アパート施工業者)のみならず、抽象的にも、そのアパートに住む住民にも影響を与えることになるのです。
~ 偽計業務妨害罪とは ~
そして、今回、「受水槽の中で泳ぐという行為」は偽計業務妨害罪に当たる行為だとして立件、送検されています。
偽計業務妨害罪(信用棄損罪も含む)は刑法233に規定されています。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回、Aさんは、「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」した者として立件されています。
「偽計を用いて」とは、ごく簡単にいえば、
ひっそりとこっそりと
という意味です。
お店のパンなどの食材に針を混入する行為
も「偽計」に当たるといえばお分かりいただけるでしょうか?
「人の業務を妨害」の「人」とはある特定の個人(自然人)のみならず、会社(法人)、団体であってもよいとされています。本件ではアパート施工業者が「人」に当たるでしょう。「業務」とはアパート施工業者の受水槽に対する維持・管理業務といったことでしょうか。「妨害」したとは、
現実に妨害が発生している必要はなく、業務を妨害しうるような行為をすれば足りる(犯罪は成立する)
とされています。
~ おわりに ~
以上が、本件における「刑事責任」についてのお話ですが、本件によってアパート施工業者に損失を与えたとすれば、不法行為責任に基づく損害賠償義務(民事責任)を負わなければならなくなる可能性も出てきます。そうすると、ご自身が所属している会社にも迷惑をかけることになりかねませんので、くれぐれも注意する必要があります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
軽犯罪法違反で逮捕?
軽犯罪法違反で逮捕?
軽犯罪法違反と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市内に住むAさんは、糸島市の海水浴場に設けられ飲食店で、殊更お尻を強調するブーメラン型のパンツを着用していたところ、通報を受け駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に軽犯罪法違反で事情を聴かれることになりました。Aさんとしては「海水浴場に行ったついでなので問題ないだろう」と軽く考えていました。その後、Aさんは再び糸島警察署から繰り返し出頭するよう求められましたが、仕事が多忙などを理由に出頭を拒否し、最終的には警察官からの電話すら無視し続けていました。そうしたところ、Aさんは、突然の糸島警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「軽犯罪法違反で逮捕する」と言われました。「軽犯罪法で逮捕されることはない」と考えていたAさんは突然の逮捕にびっくりし、接見に来た弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
これから海水浴シーズン。
海などのレジャーに出かけられ、羽を伸ばすという方も多いのではないでしょうか?
ですが、行き過ぎた行為は思わぬ犯罪に当たるおそれがあり要注意です。今回は軽犯罪法の中でも「身体露出の罪」についてご紹介いたします。
~ 身体露出の罪 ~
身体露出の罪は軽犯罪法1条20号に規定されており、次の者を「拘留又は過料」に処するとされています。
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他の身体の一部をみだりに露出した者
「公衆の目に触れるような場所」とは、不特定又は多数人に見られる可能性のある場所をいい、「ような場所」とあるように、現に公衆に目に触れられていることを要しません。「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」とは、抽象的には、一般の通常人の風俗感情上不快の念を与えるものをいい、行為者の性別、、年齢、露出される部分、行為者の態度、姿態、行為の場所及びその周辺の情況などを総合考慮して判断されるものと思われます。
本件では、Aさんが履いていたパンツが通常の海水パンツではなく、履いていた場所が飲食店だったことから周囲の人が不快に感じられ警察に通報されたものと思われます。
~ 軽犯罪法違反で逮捕? ~
ネットなどでは「軽犯罪法違反では逮捕されない」という情報が散見されます。
ですがはたしてそれは本当でしょうか?
この点については、刑事訴訟法199条を見れば答えは明らかです。
刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
軽犯罪法の法定刑は「拘留又は科料」ですので、「身体露出の罪」は199条文但書きの「拘留又は科料に当たる罪」当たります。
ですから、軽犯罪法違反の場合であっても、
・被疑者が定まった住居を有しない場合
・正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合
には逮捕される可能性があることから注意が必要です。
そもそも、逮捕は被疑者の「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」がある場合などにできるものですが、上記2つの要件が当てはまる場合は特に「逃亡のおそれ」の蓋然性が高いと考えられることからこのような規定が設けられているのです。
確かに、軽犯罪法のみで逮捕される事例は少ないと思われますが、Aさんのように逮捕されない高をくくっていると逮捕されることもありますから、注意してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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通貨偽造罪・同行使罪で逮捕
通貨偽造罪・同行使罪で逮捕
通貨偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住む少年A君(16歳)は、ビリビリに破れてしまった数枚の1万円札を貼り合わせて1枚の1万円札にし、これをコンビニの店員に手渡して商品を買いました。ところが、その直後、偽札であることに気付いた店員が警察に通報し、防犯ビデオ映像の解析などから犯人がA君であることが特定されてしまいました。そこで、A君は福岡県飯塚警察署の警察官に通貨偽造罪及び偽造通貨行使罪で逮捕されてしまいました。警察から逮捕の通知を受けたAさんの母親は、刑事事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 通貨偽造罪 ~
通貨偽造罪は刑法148条1項に規定されています。
刑法148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
見てお分かりいただけるように、通貨偽造罪は
無期懲役
が規定されているほか、有期懲役刑も
最低が3年
ですから、他の罪を比べてかなり重たい罪であることが分かります。ちなみに、強盗罪は5年以上の有期懲役ですが、その強盗罪ですら無期懲役の規定はありません。
= 行使の目的 =
「行使」とは、偽造・変造した通貨を真正な通貨として流通に置くことをいいます。つまり、通貨偽造罪が成立するには、偽造した通貨を真正な通貨として流通に置く目的で通貨を偽造することが必要ということになります。
A君は、商品を買う目的で偽札をコンビニの店員に手渡していますから「行使の目的」ありとされるでしょう。
= 通用する貨幣、紙幣又は銀行券 =
「通用する」とは、強制通用力を有していることを意味します(※通用する通貨か否かは日本銀行のホームページなどで確認することができます)。貨幣、紙幣、銀行券を総称して「通貨」といいます。「貨幣」とは政府が発行する硬貨、「紙幣」とは政府が発行する貨幣代用証券(現在は流通してない)、「銀行券」とは日本銀行が発行する貨幣代用証券、すなわち日本銀行券を意味します。千円札はもちろん銀行券です。
= 偽造 =
「偽造」とは、通貨発行権者(政府・日本銀行)でない者が、真正の通貨の外観を有するものを作ること、「変造」とは、通貨発行権者でない者が、真正な通貨に加工して、別個の、真正な通貨と紛らわしい外観を有する物を作ることをいいます。
「偽造」と「変造」の違いが分かりにくいですが、「変造」は常に真正な(本物の)通貨が材料となる点を抑えてください。簡単に言えば、本物の千円札に0を一個加えて1万円札にする行為は「偽造」ではなく「変造」となります。本件は「偽造」に当たるでしょう。
「偽造・変造」というためには、一般人が誤解する程度に似ているものである必要があります。そのため、一見して偽物とわかる偽札を作った程度では「偽造・変造」には当たらず「模造」となり、通貨及証券模造取締法で処罰されることとなります。
本件で、A君に通貨偽造罪が成立するかどうかも、この「偽造・変造」の程度にかかってくるものと思われます。
~ 偽造通貨行使罪 ~
偽造・変造した通貨を行使すれば通貨偽造行使罪に当たります。通貨偽造行使罪は刑法148条2項に規定されています。
刑法148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使のも目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項(刑法148条1項)と同様とする。
ちなみに、通貨を偽造し、これを行使した場合は、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪の両方が成立しますが、両者は手段と結果の関係にあり一罪として処理されます(牽連犯罪、刑法54条1項後段)。
~ 詐欺罪は成立しないの? ~
A君のように、相手方に偽札を手渡し、偽札を本物だと信じ切った人から商品を受け取る行為は詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役)に当たるかのようにも思えます。しかしながら、判例は、偽造通貨を行使する際には一般的に詐欺行為を伴い、偽造通貨行使罪は詐欺罪を当然に予定しているとして、別途詐欺罪は成立せず、偽造通貨行使罪一罪のみが成立すると判断しています。
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テラスを燃やし放火未遂罪?
テラスを燃やし放火未遂罪?
放火未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久山町に住むAさんは、交際相手の男性Vさんに別にお付き合いをしている女性がいることを知り、報復目的で、Vさんやその家族が住む一軒家を燃やす意図で、ライターで火を点けた新聞紙をVさん宅に設置されてあるテラスに投げ込みました。Aさんはしばらく燃え上がる火を眺めていましたが、やがて「大変なことをしてしまった」と後悔の念にかられ、庭にあった放水ホースを使って消火活動に努めましたが、テラスの約8割を燃やしてしまいました。その後、Aさんは自宅から出てきたVさんから「お前がやったんか。」などと問い詰められ、福岡県粕屋警察署に通報され、現住建造物等放火未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 現住建造物放火罪とは ~
本罪は刑法108条に規定されています。
刑法108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
まず、「放火して」とは、ひろく目的物の焼損に原因力を与えることをいいます。
典型的な行為としては、目的物にライターやマッチなどを用いて直接点火することなどが挙げられますが、目的物に直接点火しない場合であっても、導火線などの媒介物を介して目的物に点火する行為も「放火」に当たります。
「人」とは犯人以外の者をいいますから、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」とは、犯人以外の者が住む住居、あるいは犯人以外の者がいる建造物ということになります。
「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
「焼損」は本罪の既遂か未遂かを区別する重要な概念です。
ここでいう「目的物」とは、当然、Vさんの住居です。
本件では、Vさんのテラスを燃やしたにとどまり、いまだ、Vさんの住居は燃えていないことから未遂罪とされています。
~ 建造物等以外放火罪では? ~
ところで、AさんはVさんの住居ではなくテラスを燃やしているだけですから、この場合、建造物等以外放火罪が適用されるかにも思えます。同罪は刑法110条1項に規定されています。
刑法110条1項
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせたもの者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
テラスは「前2条に規定する物以外の物」に含まれますから、公共の危険が生じた場合は本罪が適用されるかにも思えますが、仮に、AさんがVさんの住居を焼損する意思でテラスなどの自宅に隣接する物を焼損し、これらを焼損するにとどまった場合は本件のように現住建造物等放火未遂罪が成立するものと思われます。
したがって、現住建造物等放火未遂罪か建造物等以外放火罪が適用されるか否かは、Aさんに人が住む住居等を燃やす意思があったか否かによることになります。両罪の法定刑は格段に異なりますから、この意思があったか否かは非常に重要な事柄です。
~ 内心は客観的状況からも推認される ~
AさんにVさんの住居を燃やす意思があったか否かはAさんの内心に関わることですから、直接は、Aさんがどう話すかによって大きく結論が変わります。その意味では、捜査機関から受ける取調べへの対応は極めて重要といえるでしょう。また、仮に、Aさんが完全に黙秘した場合でも、テラスの構造、点火位置(犯行態様)、AさんとVさんの関係、犯行に至るまでの経緯、などからAさんの意思を推認されることもあります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
未成年者に対する誘拐罪
未成年者に対する誘拐罪
誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさんは、SNS上で家出先を探していた中学生Vさん(14歳・女性)に、「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、、自宅にVさんを誘い出し、数日間自宅にVさんを住まわせたとして、福岡県宗像署に未成年者誘拐罪で逮捕されました。Vさんの両親がVさんの行方を心配して宗像警察署に相談。宗像警察署が捜査していたところ、VさんがAさん宅に泊まっていることが判明したそうです。Aさんは、示談して不起訴処分を獲得したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 未成年者誘拐罪 ~
本罪は刑法224条に規定されています。
刑法224条
未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと、「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
Aさんが「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、自宅にVさんを住まわせる行為は「誘拐」に当たるでしょう。
VさんがAさん宅へ行くこと、Aさん宅に泊まることに同意していたとしても本罪の成否には何ら関係がありません。つまり、本罪は成立します。
これは、本罪が守ろうとしているのが未成年者の自由だけでなく、親権者の保護監督権も含まれからです。したがって、親権者が同意していない以上、本罪は成立します。
なお、本罪は告訴がなければ起訴されない親告罪です。
* 深夜連れ出し等の罪 *
未成年者誘拐罪と似ている罪として福岡県青少年健全育成条例で規定される深夜連れ出し等の罪(20万円以の罰金又は科料)があります。
ただし、対象者が青少年(18歳未満の者)であること(未成年者は20歳未満の者)、時間が限定的であること(「深夜」とは午後11時から翌日の午前4時まで)などが異なります。
~ わいせつ目的等誘拐罪 ~
本罪は刑法225条に規定されています。
刑法225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
Aさんのように、SNSで家出中の外出先を探している未成年を自宅に呼び込み、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)などの性犯罪に当たり得る行為をするというケースも散見されます。仮に、そのような行為が疑われた場合は、未成年者誘拐罪ではなく本罪が適用される可能性があります。
なお、本罪は未成年者誘拐罪と異なり親告罪ではありません。
~ 身代金目的誘拐罪 ~
本罪は刑法225条の2第1項に規定されています。
刑法225条の2第1項
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に応じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、被拐取者との間に密接な人間関係があるため、被拐取者の安否を親身になって憂慮する者のことで、「近親者」、すなわち、親子、夫婦、兄弟、祖父母といった近い関係に当たる者のみならず、里親、住み込み店員に対する店主のように事実上の保護関係にあるものも含まれます。
本罪は、無期懲役刑が規定される非常に重たい罪ですが、近年の通信技術(逆探知技術、防犯ビデオカメラの映像精度)の向上などによって警察に検挙される件数は少なくなってきていると言われています。つまり、犯人からすると「割に合わない罪」となっているようです。
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留置場とは?
留置場とは?
留置場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさん(58歳)は、夫(62歳)、息子2人(長男、会社員、25歳・次男、東京都内に住む大学生B君、21歳)の4人家族です。Aさんは、夕食を作りながら夫の帰りを待っていると、突然、東京都新宿警察署の警察官から電話を受けました。Aさんは電話に出ると、「もしもし、B君のお母さんですか?」「私は警視庁新宿警察署捜査二課の●●と申します。」「先ほど、あなたの息子さんを特殊詐欺で逮捕しました。」「息子さんは新宿警察署にいますから、どうぞご心配なさらないで。」と言われ、一方的に電話を切られました。Aさんは、突然のことでパニックになってしまい、警察官からどんなことを言われたのかはっきりと覚えていません。また、警察に折り返し電話をする勇気もなかったことから、まずは刑事事件専門の法律事務所を探し、新宿警察署の近くに事務所がある法律事務所の弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
ご家族様が逮捕されたという場合、必ずしも留置(拘束)されている留置場がご自宅近くの留置場であるとは限りません。
留置される留置場となる基準は、
・犯行場所がどこであるのか
・被害者がどこにお住まいなのか
・捜査担当警察署はどこなのか
などで異なります。
例えば、今回、B君は特殊詐欺で逮捕されたということですから、B君は新宿警察署の管轄内(新宿区の内、新宿3丁目15番、17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番、新宿5丁目12~14番の各一部、18番の一部、新宿6丁目、新宿7丁目、歌舞伎町(1丁目1番の一部を除く)、西新宿、北新宿、余丁町8番の一部、大久保、百人町1~3丁目)で特殊詐欺の犯行に関わった可能性が高いと思われます。
今回、Aさん家族とB君は別居していたようですが、仮に福岡市内のご自宅で同居していたとしても、新宿警察の管轄内で特殊詐欺をしたと疑われれば、そのときはやはり新宿警察署の警察官(あるいは警視庁の警察官)がご自宅にいるB君を逮捕して新宿警察署まで移送し、新宿警察署の留置場へ留置することになるかと思います。
~ 留置場に近い法律事務所の弁護士に接見依頼を ~
ご家族等がご自宅から遠方の留置場に留置されたという場合、そのご家族はおろか弁護士であってもすぐに逮捕された方と接見することは物理的に不可能です。そこで、そういった場合は、逮捕された方が留置されている警察署の近くの法律事務所の弁護士に接見を依頼しましょう。
この点、全国主要都市に法律事務所を設けている弊所は、依頼者様から接見の依頼を受けた際、まずご家族がどの留置場に留置されているのか確認し、その留置場に近い法律事務所に近い弁護士を速やかに接見に派遣いたします。したがって、ご自身でご確認いただくのは、ご家族様がどの警察署に逮捕されたのかということだけで構いません。ご家族様が留置されている留置場に近い法律事務所がどの法律事務所であるのかは、依頼を受けた事務員が対応し(探し)、ご家族がその警察署の留置場に留置されているのかどうか確認いたします。
~ 留置場とは ~
ところで、留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。
一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。
~ おわりに ~
特殊詐欺で逮捕された場合には、身柄拘束期間が長期化することも予想されます。そうした場合は、釈放を目指す弁護活動の他にも、面会の他、それが物理的に不可能であれば、手紙を送ったり、差し入れをすることもご本人の励みになるかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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福岡県の暴力団排除条例
福岡県の暴力団排除条例
暴力団排除条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区にある建設会社Xの代表取締約Aさんは、パチンコ店Yとの契約で、ある地域にパチンコ店を建設する予定としていましたが、地元住民の反対から建設の着工には程遠い状況でした。そんなある日、Aさんは、暴力団組員Bから一本の電話を受けました。Aさんは電話に出ると、Bから「〇〇組の者だけど。」「お宅の会社、地元住民の反対でパチンコ店を建設できないって?」「俺たちが住民たちを黙らせてやる。」「その代わりと言っては何だが、仲介料として100万円を〇〇口座に振りんでもらえないかね?」と言われました。Aさんはどうしようか迷いましたが、会社の経営を考えると着工を遅らせるわけにはいかないと思い、指定された口座に100万円を振込みました。そうしたところ、地元住民の反対運動は沈静化し、Aさんは建設に着工することができましたが、後日、福岡県中央警察署に暴力団との癒着が明らかとなって暴力団排除条例違反により逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
お笑い芸人のスリムクラブが、平成28年に、指定暴力団幹部の誕生パーティーに出席するなどしてギャラを受け取っていたことが判明し、無期限の謹慎処分を受けたことはご存知かと思います。スリムクラブ以外にも数々の芸人が反社会的勢力あらギャラを受け取っていたことが明らかとなっています。そこで、本日は、福岡県で制定されている暴力団排除条例についてみていきたいと思います。
~ 暴力団排除条例 ~
福岡県では全国初の暴力団排除条例(以下、条例)が制定され(現在は各地の都道府県で制定されています)、平成22年4月1日から施行されています。
福岡県においては、暴力団が、県民の生活や社会経済活動に介入し、県民や事業者に多大な脅威を与えている現状にあることに鑑みて、安全で平穏な県民生活を確保するとともに、福岡県の社会経済活動の発展のため、暴力団を排除するための条例が制定されたのです。
条例の構成は、
第1章 総則 (第1条~第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策等 (第6条~第12条の2)
第2章の2 暴力団排除通報をした者に対する不利益な取扱いの禁止 (第12条の3)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置 (第13条~第14条)
第3章の2 特定の地域における暴力団の排除を推進するための措置 (第14条の2)
第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等 (第15条~ 第17条の3)
第5章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等 (第18条 ・ 第18条の2)
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等 (第19条 ・ 第20条)
第6章の2 特定の事業者に対する暴力団の不当な影響を排除するための措置 (第20条の2)
第7章 義務違反者に対する措置等 (第21条~第23条 )
第8章 雑則 (第23条の2~第24条)
第9章 罰則 (第25条 ・ 第26条)
となっています。
~ 事業者等に対する罰則 ~
事業者は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、
・暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
・暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること
を禁じられており(条例15条1項)、これに違反して利益の供与をした者は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられることとなっています(条例25条1項3号)。なお、暴力団員等とは、現に暴力団員の者のみならず、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含まれます(条例2条3号)。
また、暴力団排除特別強化地域で特定接客業を営む者の申出により、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止する旨の「標章」を掲げることができます(条例14条の2第2項、3項)が、
・標章を損壊し、若しくは汚損し、又は取り除いた場合
は
30万円以下の罰金
に処せられることになっています(条例25条4項2号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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神奈川県愛川町での逃走事件について③~犯人隠避罪~
神奈川県愛川町での逃走事件について③~犯人隠避罪~
犯人隠避罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、福岡地方裁判所で窃盗罪、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反などで審理を受け、懲役4年の実刑判決を受けました。Aさんは、審理の対象となった事実については全面的に認めていたものの、量刑に不服がありました。そこで、Aさんは、福岡高等裁判所宛に控訴の申し立てをすると同時に、選任されていた国選弁護人に保釈請求してもらったところ、請求が許可されたため、知人の援助を得て保釈保証金を納付し釈放されました。その後、控訴審では、Aさんの控訴申し立ては棄却され、裁判は確定したことから、Aさんは、福岡高等検察庁から、刑(懲役4年)執行のため検察庁へ出頭するよう要請されました。Aさんは刑務所に入所するのが嫌でその要請を無視し続けていたところ、突然、検察庁職員らの訪問を受け、職員から収容状を呈示されながら、「あなたに収容状が出ている。」「今すぐ荷物をまとめて刑務所に行く準備をしてください。」などと言われました。しかし、Aさんは、「なんで突然くっとや。」「心の準備ができとらんばってん。」などと言いながら台所から包丁を取り出し、職員との距離約1メートルのところで職員に包丁を示しながら、「オレに近づくとこれで刺すけんな。」などと言って職員の間を走り抜け、玄関を出てそのまま逃走してしまいました。その後、Aさんは、友人宅Bさん方アパートにいたところ、公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。また、Bさんも、犯人蔵匿罪で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
前回までの「神奈川県愛川町での逃走事件について①」では、Aさんに公務執行妨害罪が成立すること、「神奈川県愛川町での逃走事件について②」では、Aさんに逃走罪が成立しないことをご説明いたしました。今回は、Bさんが逮捕された罪、すなわち犯人蔵匿・隠避罪についてご説明したいと思います(なお、Aさんに逃走罪が成立しにため、Bさんには被拘禁者奪取罪(刑法99条)、逃走援助罪(刑法100条)が成立しないことは前回ご説明したとおりです)。
~ 犯人蔵匿・隠避罪 ~
本罪は刑法103条に規定されています。
刑法103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者(略)を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
= 罰金以上の刑に当たる罪 =
「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑として罰金刑以上の刑が規定されていればよく、選択刑として拘留・科料が規定されていても構わないとされています。「罰金以上の刑」とは、罰金刑を含む、禁錮刑、懲役刑、死刑のことを指します。
この点、Aさんが疑われている公務執行妨害罪の法定刑は
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
ですから、公務執行妨害罪は「罰金以上の刑に当たる罪」に当たります。
= 罪を犯した者 =
「罪を犯した者」については、真犯人に限るという説と、真犯人に限らず、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者も含むとする見解がありますが、判例(昭和33年2月18日など)は真犯人であることを要しないとして後者の立場をとっています。
つまり、結果として、Aさんが不起訴処分を受けたり、刑事裁判で無罪判決を受けるなどしても、Bさんの犯罪の成否には影響を与えないということになります。
= 蔵匿・隠避 =
蔵匿とは、犯人に場所を提供してかくまってやることをいいます。隠避とは、蔵匿以外の方法によって官憲による逮捕・発見を免れされる一切の行為をいいます。
この点、Bさんは、自分のアパートでAさんを匿っていたことから蔵匿罪で逮捕されています。
= 故意 =
犯人蔵匿罪の故意としては、Bさんに、Aさん(被蔵匿者)が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることの認識が必要です。この点、判例(昭和29年9月30日)は、罰金以上の刑に当たる罪質の犯罪事実を犯した者であることを知っていれば、その罪の法定刑が罰金以上であることの認識までは必要ないとしています。つまり、Bさんに、Aさんが「公務執行妨害罪に当たる行為を犯して逃げていた人」という認識が認められれば、犯人蔵匿罪の故意が認められるでしょう。
~ まとめ ~
本件では、「故意」以外の外形的事実については容易に認められそうですが、問題は、BさんがAさんを「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」と認識していたかどうかだと思われます。その点は、BさんがAさんから何と説明を受けてAさんをアパートに匿ったのか、BさんとAさんとの間でどんなやり取りが行われたのか、BさんがニュースなどでAさんのことをどこまで認識していたのかにもよるものと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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