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【刑事事件】勾留執行停止中に逃走
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留執行停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
この記事をご覧の方の中には、
先日10月1日、東京地方裁判所立川支部で恐喝未遂罪に問われ実刑判決(懲役1年6月)を受け控訴中だった男性が、医療機関での理由に3時間の勾留執行停止を認められ釈放された際、病院には行かず、その後、東京地方検察庁立川支部にも出頭しなかった
というニュースをご存じの方も多いのではないでしょうか?
このニュースをご覧になって
・勾留って何?
・勾留執行停止って何?
・保釈とはどう異なるの?
・逃走した男性はその後どうなるの?
などという疑問を持たれた方も多いかと思います。
そこで、何回にわけてこれらの疑問にお答えしていきたいと思います。
~ 勾留とは ~
まず、勾留執行停止について解説する前に、そもそも勾留とは何なのか解説いたします。
勾留とは、簡単にいえば、比較的長い身柄拘束のことをいいます。
勾留は起訴前の身柄拘束と起訴後の身柄拘束にわけられます。
起訴前の勾留は、必ず「逮捕」という手続きを踏んでいなければなりません(これを逮捕前置主義といいます)(理由については、ここでは直接は関係ありませんので割愛します)。
逮捕→起訴前の勾留
起訴前の勾留の期間は、はじめは10日間、その後「やむを得ない事由」が認められる場合は、一部の犯罪を除き最大10日間延長されることがあります。
勾留された場合、基本的には、勾留期間が満了する日までに起訴か不起訴かの刑事処分が決まります。不起訴の場合は身柄を拘束する必要がありませんから釈放されますが、起訴の場合は引き続き勾留されます。
起訴されると起訴後の勾留に切り替わります。
逮捕→勾留→起訴→起訴後の勾留
起訴後の勾留は、起訴前の勾留と異なり逮捕を前提としません。
期間は、起訴されてから初めての勾留は「2か月間」と起訴前の勾留と比べればかなり期間が長くなっています(そのため保釈の制度が設けられています)。その後は、条件に当てはまると1か月ごとに更新されます(その場合も期間は2か月)。
なお、勾留と同じ読み方として「拘留」があります。
しかし、「拘留」は身柄を拘束するという点では「勾留」と同じですが、拘留は刑罰の一種であるのに対して勾留は刑罰ではありません。
拘留の刑が科されると、1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所など)に収容されてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反
【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反
売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住むAさんは、福岡市内で風俗店「X」を経営していました。ところが、Aさんはお店の経営が傾き始めていたことから、いけないこととはわかっていながらもお店で風俗嬢に売春させることにし、風俗嬢からお金を搾取することを考えました。そこで、Aさんはインターネットで女性になりすまして売春相手方を募集し、これに応じた男性と風俗嬢を風俗店で引き合わせ売春させていました。そうしたところ、Aさんは売春防止法違反(場所提供の罪)の疑いで福岡県中央警察署の捜索を受け、逮捕されてしまいました。また、Aさんは、逮捕後勾留され接見禁止決定を受けたため、弁護人以外の者と面会することができなくなっています。
(フィクションです。)
~ 売春防止法 ~
売春防止法(以下、法といいます)は、売春を助長する行為等を処罰に関する規定、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置に関する規定を定めた法律です。
具体的には、以下の行為が禁止されています。
・勧誘等(法5条)
・周旋等(法6条)
・困惑等による売春(法7条)
・対償の収受等(法8条)
・前貸等(法9条)
・売春をさせる契約(法10条)
・場所の提供(法11条)
・売春をさせる業(法12条)
・資金等の提供(法13条)
~ 場所の提供の罪 ~
今回、Aさんは場所の提供の罪(法11条違反)で逮捕されたようです。
法11条
1項 情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
「情を知って」とは、その場所で売春が行われることを少なくとも未必的に認識し、予見してという意味です。単に売春が行われるかもしれないという程度の一般的、抽象的認識では不十分とされています。
今回、Aさんは、
・インターネット上で売春を相手を募集していたこと
・従業員に売春をするよう指示していたこと
・従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたこと
などと、Aさんには売春の場所の提供について積極的に関与したことを示す事実が認められます。こうした状況下では、Aさんが「情を知って」売春を行う場所を提供した、と認められてもおかしくはない状況にあります。
「売春を行う場所」とは、建物又はその一部である部屋であることが通常ですが、売春行為に利用される場所であれば、どのような場所でもよいとされています(例えば、庭、自動車内など。)ただし、提供者がその場所につき事実上の支配力を有する場所でなければならないとされています。
~ 実際に売春をした側は処罰されないの? ~
ところで、法2条で、「売春」とは、
対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること
をいうとされています。
ところが、法では「売春」行為そのものを禁止する(処罰する)規定は設けられていません。つまり、売春した側も売春した側も法では処罰されません。
売春が処罰されない理由は様々な歴史的経緯が関係しますが、要は、昔は売春婦といってやむを得ず売春で生計を維持している方がいて、法は、そうした方々を刑罰でではなく、更生の点から保護しようという意図があるからです。法1条では次のように規定されています。
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする
なお、売春婦が18歳未満の者だった場合、その相手方(買春側)は児童買春の罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、売春防止法違反などの性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【財産事件】占有の概念②
【財産事件】占有の概念②
財産事件における占有の概念について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、自宅まで帰る脚に困っていたため、道端に放置されてあった自転車に乗って自宅に帰宅し、自転車はとりあえず自宅の庭に停めておきました。すると、翌日、Aさんは自宅に福岡県粕屋警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「庭に停めてある自転車はあなたのものかい?」と尋ねられました。Aさんは、警察官に「すみません、勝手に乗って帰ったものです。」と言ったところ、窃盗罪の被疑者として警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の対応などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 前回のおさらい ~
前回の「刑法における占有の概念」では
・刑法における「占有」の概念の重要性
・占有の意義(物に対する事実上の支配力)
・占有が認められる具体例(被害者が現実に把持している場合、被害者が現実に把持していない場合(自宅内))
についてご紹介しました。
今回は、
・占有が認められる具体例
の続きからご紹介します。
~ 具体例③(被害者が現実に把持していない場合(自宅外)) ~
たとえば、駅構内のトイレ内に置き忘れられている財布を盗んだ、という場合です。
財布の持ち主は置き忘れてから約3分後、トイレに戻りましたがそのときすでに盗まれていました。
ただ、このように、被害者の自宅、その他被害者が排他的に管理・支配する場所以外でも、支配力が及ぶと認められる財物については、意識して財物を置いた場合であると、一時的にそこに置き忘れた場合であるとを問わず占有が認められるのが一般です。
この点、確かに、駅のトイレは被害者が排他的に管理・支配する場所、とはいえませんが、被害者は置き忘れてから約3分後という短時間で財布を置き忘れたことに気づきトイレに取りに戻っていることからすると、財布に対する被害者の支配力はいまだ失われていない、というべきでしょう。
したがって、この財布を盗った場合は窃盗罪に問われる可能性があります。
また、もともとの被害者の支配力が失われたとしても、別の者の排他的な管理・支配下に置かれたと認められる場合は、その別の者に占有が認められます。
たとえば、上記の財布が駅の落とし物係に届けられた場合は、その落とし物係の責任者に占有が移ります。
~ 死者の占有 ~
では、死者には占有は認められるでしょうか?
死者には占有の意思も事実も認められず、物に対する支配力は認められなさそうです。
= 物を盗る目的で人を殺害し物を盗った場合 =
この場合は被害者の生前有していた占有を殺害=奪取という一連の行為によって侵害し、これを自己の占有に移すものであると解し、死者の占有を認め、強盗殺人罪(刑法240条後段、死刑又は無期懲役)の既遂を認めるのが通説・判例(大判大2年10月21日など)。
= 人を死亡させた後に、物を盗る意思が生じ物を盗った場合 =
この点については様々な説がありますが、
被害者の生前有していた占有は、死亡と時間的・場所的に近接した範囲内である限り、なお継続している
と考えるのが妥当ですし、判例(最判昭41年4月8日)も同様の考え方をしています。
= 人の死亡と無関係な人が物を盗った場合 =
この者との関係では、死者の占有は失われているといえます。
したがって、この場合、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、財産事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【刑事事件】北九州市戸畑区で動物虐待
【刑事事件】北九州市戸畑区で動物虐待
動物虐待と刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市戸畑区に住むAさんは、隣近所であるVさん方の犬が毎晩数時間にも渡って泣き続けるためなかなか寝付けることができず悩まされていました。そこで、Aさんはいっそのこと殺してしまえと思い、自宅から鈍器のようなものを持ち出してVさん方敷地内に立ち入り、鈍器のようなものを犬にめがけて数回振り下ろして殴打し、犬を殺しました。数日後、Aさんは、自宅に来た福岡県戸畑警察署の警察官に任意同行を求められ、器物損壊罪、動物愛護法違反(動物虐待の罪)で逮捕されてしまいました。Aさんは、普段から犬の鳴き声を巡ってVさんとトラブルになっていたことなどから警察に目をつけられたようです。Aさんの家族が刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 動物虐待と刑事犯罪 ~
いわゆる動物虐待を行った場合は刑法の器物損壊罪、動物愛護法(正式名称、動物の愛護及び管理に関する法律)に問われる可能性があります(なお、両罪は。
まず、器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法上は動物は「物」に当たります。「損壊」とは動物以外への毀棄をいいます。「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。動物を傷つけた場合のみならず、殺した場合も「傷害」に当たりますから、傷害罪(刑法204条)の傷害とは意味が異なります。
次に、動物愛護法です。動物愛護法44条には以下の規定が設けられています。
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管す る愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにお いて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。
なお、「愛護動物」とは、4項で
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
とされています。
一概に動物「虐待」といいますが、単に、殺す、傷つける(44条1項)だけではなく、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと(いわゆるネグレクト、44条2項)、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにお いて飼養し、又は保管すること(44条3項)なども「虐待」とされることに注意が必要です。
~ 求刑を超える判決 ~
先日、9月17日、富山地方裁判所高岡支部で、近くに住む男性が飼っていた猫を連れ去って虐待死させた男性に対し、
懲役8月 保護観察付執行猶予4年
の判決が言い渡されています。
「懲役6月」という検察側の求刑を超える判決でした。報道によると、裁判官は「動物愛護への意識の高まりを考えると求刑はやや軽い」「動物は法律上は人として扱われないがまぎれもなく家族の一員」と述べたそうです。
判決結果が検察の求刑を超えることは
異例
です。動物虐待に対する裁判所の厳しい姿勢が見られました。
動物虐待は絶対にやめましょう。
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【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?
【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?
お金の貸し借りと詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県宗像市に住む無職のAさんはギャンブルなどで約500万円の借金を抱えていました。そうしたところ、Aさんは、偶然会った知人のVさんに「理由はいえないけどお金が必要になった。」、「すぐに返すから50万円貸してくれないかな?」と言いました。これを聞いたVさんは「1回だけならいいか。」と思い、Aさんのことを何ら疑うことなくATMで10万円を引き出しAさんに渡しました。ところが、AさんはVさんから借りたお金をギャンブルに使い果たし、職に就くことなく、借入から1年過ぎてもVさんにお金を返すことはありませんでした。AさんはVさんから電話で返済の催促を受けていましたが、「すぐに返すからちょっと待ってて。」などと言うのみで一向に返済せずにいたところ、ついに福岡県宗像警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。Vさんが宗像警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)
~ お金の貸し借りで詐欺罪に問われる? ~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
まずは、人を欺いたかどうか、がポイントとなります。
人を欺く行為を「欺罔行為」といいます。欺罔行為とは、重要な事実を偽って人を騙すことです。
そして、Aさんが故意に(騙す意図をもって、騙すつもりで)欺罔行為を行った場合は詐欺罪に問われる可能性がありますし、故意がなければ詐欺罪に問われることはありません。
ただ、故意(騙す意図)があったのかのかなかったのかは内面の事情ですから、外から見てわかるものではありません(お金を貸してと言われ貸して、その返済がなかった被害者にとってみれば騙されたも同然と考えても致し方ないことでしょう)。
ですから、故意があったかなかったかは
・職業の有無、社会的地位
・お金の借り入れ状況(返済能力の有無)
・借入金額
・欺罔文言の内容
・欺罔文言に対して取った行動
などを詳細に検討してみるといいでしょう。
この点、Aさんは「無職」です。また、約500万円の借金を抱えています。これからすると、Aさんにとっては50万円という金額は安くはない金額です。ですから、これらの事情はAさんに「騙す意図」があったと認定される事情となりえます。また、Aさんが「すぐに返す。」と言った「すぐ」には人により幅がありますが、社会通念上、1年も2年経過することを「すぐ」とは言わないでしょう。また、Aさんは職にもついていなかったというのですから、やはり「騙す意図」があったと認められてもおかしくはない状況にあります。
反対に、返す、と言ってお金を返していなくても、返済のための具体的な行動をとっている、その他返済が遅れたことにつきやむを得ない情状がある、という場合は「騙す意図」がないと認定される方向に働きやすくなります。
~ お金の貸し借りで逮捕された場合は弁護士に接見を ~
以上、非常に話を単純化して解説しましたが、実際の場面ではもっと複雑化してきます。
要は、詐欺罪の場合、言った言わなかった、聞いた聞かなかったという可能性にもなりかねないからです。
ですから、お金の貸し借りで逮捕された場合は、まずは弁護士と接見し、自らの主張を固めておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【痴漢】南区での痴漢と冤罪
痴漢と冤罪
痴漢と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住む会社員のAさんは会社に出勤するためにJR鹿児島線の満員電車に乗っていました。ところが、Aさんは、JR博多駅を降りた際、急に女性Vさんに腕を掴まれ、「痴漢しましたよね。警察に行きましょう。」と言われました。Aさんは、「痴漢などしてませんよ。」などと言って反論しましたが、周囲が騒然となり駅員も駆けつけて警察に誘導されたことから仕方なく「警察には正直に話せばわかってもらえる」と思い、そのまま求めに応じて近くの交番に行きました。そして、Aさんは、交番で警察官から事情を聴かれた際、「痴漢はやっていない。」と強く反論しましたが、まったく弁解を聴いてもらえませんでした。
Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後についてどう対応していけばよいかわからず弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢と冤罪 ~
痴漢事件で、なぜ冤罪が生じやすいのでしょうか?
それは、一つには、痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しいということを挙げることができます。
電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありませんし、被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。刑事事件では、人が見たり聞いたりした証拠よりも、映像などの「客観(物的)証拠」の方がより重要視されるのですが、痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。
そうすると、客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では、どうしても被害者、目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし、考えてみてください。人の記録ほど曖昧なものはありません(ですから、逆に客観(物的)証拠が重要視されるわけですが)。
人の記憶は、もともとその人の思い込み、先入観で汚染されている可能性がありますし、場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また、時が経てば経つほど記憶は薄れ、事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
しかしながら、捜査機関としては、被害者が被害を届け出た以上「あなたは嘘を言っているだろう」などと言うわけにもいかず、その供述に一定程度信用を置かざるを得ません。
また、最悪の場合、裁判官ですら「勇気を出して証言している以上、被害者の供述は信用できる」などと思わないとも限りません。
このようなことから、痴漢事件では冤罪が生まれやすいと言われています。
~ 冤罪を防ぐために ~
冤罪を防ぐには、まずは「自分はやっていないんだ」という強い信念と心構えを持つことが大切です。心が折れて「やっぱり認めよう」という心理になってしまっては、それこそ冤罪を生み出しかねません。しかし、そうはいってもやはりご自身で対処することには限界があります。
ここはやはり、法律の専門家である弁護士の力を借りた方が無難です。なお、Aさんのように逮捕されなかった場合は、国選での弁護人も選任されませんから注意が必要です。
~ 冤罪防止に向けて弁護士ができること ~
まずは、取調べの対応に全力を注ぎます。
取調べや捜査機関への出頭の際には、被疑者の方に以下の権利が認められていますから、被疑者の方がこれらの権利を適切に行使できるようアドバイスいたします。
・黙秘権(取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます)。
・増減変更申立権(供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください)
・署名押印拒否権(供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
・出頭拒否権、退去権(在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。)
また、取調べ対応と同時に、捜査機関に意見書を出したり、場合によっては交渉するなどして不起訴処分獲得に努めます。
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【暴力事件】みやこ町でのいじめ
【暴力事件】みやこ町でのいじめ
いじめと暴力事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県みやこ町に住む高校教諭のAさんは教員歴10年で、教員1年目であるVさんの指導係でした。
Aさんはもともと生徒や後輩職員に対する指導で厳しいことで有名で、Vさんに対する指導も他の職員が気を引くほどの厳しさでした。
そして、ある日、AさんはVさんを誰もいない教室にVさんを呼び出し、Vさんに向かって「なんであんなこともできないんだ!」などと怒号してVさんの顔面を1回殴る暴力を振るいました。その日を境に、Aさんは他の職員と一緒に、机の上に置いてあったVさんの物を隠したり、放課後Vさんを呼び出し羽交い絞めにして無理矢理激辛カレーを食べさせるなどの「いじめ」を繰り返すようになりました。
そうしたことでVさんはうつ病に罹患し学校を休むことになりました。それと同時に、Vさんは学校にいじめに遭っていたことを報告し、警察に被害届を提出しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
上記事例は、マスコミで取り上げられた、
神戸市須磨区の市立東須磨小学校の男性教諭が共謀して、同僚教諭を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどのいじめを繰り返し行っていた
という事例を参考に作成させていただきました。
一連のいじめ行為について、学校側は今年6月頃、別の複数の教員からの相談をきっかけに事態を把握していたようですが、市教育委員会には「いじめ」ではなく「人間関係のトラブル」などと報告し、事態を深刻にはとらえていなかったようです。ところが、9月になり、市教育委員会が被害教諭の家族から被害教諭の状態などについて連絡を受けたことで事実関係の調査を始め、そこでいじめの被害が明るみに出たようです。
一連のいじめにより被害教諭は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされているようです。また、加害者に対する刑事告訴についても検討中とのこと。
そこで、今回は、どんな罪が成立し得るのかご紹介いたします。
~ いじめと暴力事件 ~
まず、AさんがVさんの顔面を殴る行為は暴行罪(刑法208条)に当たる可能性があります。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
また、暴行によって人に傷害を負わせた場合は傷害罪(刑法204条)に当たる可能性があります。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
なお、肉体的苦痛のみならず精神的苦痛を与えた場合もここでいう「傷害」に当たる可能性があります。
次に、AさんがVさんの物を隠す行為は、基本的には器物損壊罪に当たります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、その物を自ら使うつもりで盗った場合は窃盗罪です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
最後に、Vさんを呼び出し羽交い絞めにして無理矢理激辛カレーを食べさせる行為は強要罪(刑法223条)に当たる可能性があります。
刑法223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
~ 暴力事件の告訴を阻止するには話し合いで解決 ~
神戸の被害教諭は、刑事告訴を検討されているようです。
刑事告訴されると、上記でご紹介した刑罰を受けるおそれがでてきます。また、刑罰の種類によっては失職(懲戒とは別)の可能性もないわけではありません。
こうした事態を回避するには、被害者側と話し合い(示談交渉)を行って解決を目指すしかありません。
そのために弁護士は力になることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴力事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕
【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕
本日は、盗撮で後から逮捕されることはあるのか、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住む会社員のAさんは、会員制の24時間営業のトレーニングジムに登録しており、平均週3回のペースで、仕事終わりにジムに通っていました。Aさんは、ジムに通い始めるうち、ある特定の女性に好意を持つようになり、その女性の裸や下着姿を見たい、と思うようになりました。そこで、Aさんは、深夜、会員が少なく、スタッフの目が届いていないところを見計らって女性更衣室に入り、更衣室に衣室全体が映るよう精度の高い小型カメラを設置しました。ところが後日、清掃員が女性更衣室を清掃していたところ、この小型カメラの存在に気づきトレーニングジムの店長に報告。店長が店の防犯カメラ映像を確認すると、Aさんらしき人が女性更衣室に入っていくのが確認されました。そこで、店長は福岡県中央警察署に捜査を依頼したところ、Aさんは建造物侵入罪、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者で通常逮捕されてしまいました。Aさんは、警察官と押収された小型カメラの映像を確認したところ、Aさんの顔が映っていました。これが逮捕の決め手となったようです。
(フィクションです。)
~ 盗撮に関する規定 ~
福岡県では、盗撮に関して、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定を設けています。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)です。
なお、本件では、女性の身体、下着が撮影されていたかどうかまではわかりませんが、撮影されていた場合は「6条3項1号」、撮影されていなかった場合は「6条3項2号」が適用されるものと思います。
~ 建造物侵入罪について ~
建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
トレーニングジム全体はもちろん、トレーニングジム内の各個室(更衣室など)も「建造物」に当たります。
「侵入」とは、看守者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
そして、トレーニングジム及び各個室の看守者は、通常ジムの店長であることが多いかと思います。そして、盗撮目的で更衣室に立ち入る行為は、店長の意思に反した立ち入り、といえ「侵入」したことに当たるでしょう。
~ 通常逮捕とは ~
盗撮といえば、逮捕の種類の一つである
現行犯逮捕
を真っ先にイメージされる方が多いかと思います。
しかし、実は、盗撮事案では現行犯逮捕ではなく通常逮捕、つまり盗撮行為をした後、数日後、数か月後、場合によっては盗撮の時効が完成するまでに逮捕される、ということももちろんありえます。
これは盗撮に限らず、犯罪の嫌疑が残されている以上は、逮捕の可能性が100%なくなったわけではない、ということは知っていただきたいと思います。
ちなみに、盗撮の時効は、犯行日から「3年」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
財産事件における占有の概念
財産事件における占有の概念
財産事件における占有の概念について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、自宅まで帰る脚に困っていたため、道端に放置されてあった自転車に乗って自宅に帰宅し、自転車はとりあえず自宅の庭に停めておきました。すると、翌日、Aさんは自宅に福岡県粕屋警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「庭に停めてある自転車はあなたのものかい?」と尋ねられました。Aさんは、警察官に「すみません、勝手に乗って帰ったものです。」と言ったところ、窃盗罪の被疑者として警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の対応などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 財産事件における「占有」の概念の重要性 ~
刑法上、「占有」という言葉は、刑法242条、刑法252条(横領罪)、刑法253条(業務上横領罪)、刑法254条(占有離脱物横領罪)の4か条にしか使われていません。
刑法252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
しかし、その他の罪であっても、たとえば窃盗罪は他人の「占有」を侵害することにその本質があるとされています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、「占有」の概念は、窃盗罪と横領罪、占有離脱物横領罪とを区分するためのメルクマークであり、財産犯の罪の成立を考えるうえで極めて重要です。
~ 「占有」の意義 ~
そこで、「占有」の意義が重要となりますが、刑法上の「占有」とは、
ある一定の物に対する事実上の支配力を有していること
をいいます。
法律上ではなく事実上でいいわけですから、その支配力が法的に保護され得るものである必要はありません。
たとえば、AさんがVさんのバックを盗った場合、刑法上は、Aさんにバックに対する占有が認められます。したがって、もともとの所有者であったVさんがさんが支配しているバックを勝手に盗れば窃盗罪に問われてしまう可能性もあるのです。
次に、現実に把持・監視している必要はなく、支配力を及ぼして入ればいいことになります(占有の客観的要素)。
つまり、財物が社会通念上占有者の支配力の及ぶ場所に存在することで足りるとされています。
なお、占有の客観的要素に加えて、占有の主観的要素(物を支配している認識)も必要です。
ただし、いちいち「どこに、何がある」などと認識している必要はなく、一般的、概括的認識で足りるとされています。
~ 具体例①(被害者が現実に把持している場合) ~
以上からすると、まず、被害者が現実に物を把持している場合は被害者に「占有」が認められやすいでしょう。
したがって、その被害者の物を盗った場合は窃盗罪に問われます。
~ 具体例②(被害者が現実に把持していない場合(自宅内))~
たとえば、旅行中の被害者宅に立ち入り現金を盗んだ、という場合です。
この場合、確かに、被害者は現金を把持していません。
しかし、自宅その他自己が排他的に管理・支配している場所においては、その場所それ自体が排他的に管理、支配されている以上、そこに存在する個々の財物について、いちいち認識していなくても、当然、居住者等の包括的は支配意思は及んでいるというべきです。したがって、現金に対する「占有」は認められます。
したがって、この場合でも窃盗罪は成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、財産事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
本日は、覚せい剤やおとり捜査、起訴後の釈放(保釈)について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
福岡県糸島市に住むAさんは、福岡市内の路上において、「薬物の密売人」と言われる男からから覚せい剤を3万円で譲り受けたところ、突然、男から「警察だ。」と言われて、警察官数名に囲まれてしまい、覚せい剤取締法違反(覚せい剤の譲り受け罪)で現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの尿から覚せい剤成分が検出され、Aさんは覚せい剤取締法違反(使用罪、譲り受け罪)で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反 ~
覚せい剤取締法(以下、法といいます)では、使用罪を
10年以下の懲役(法41条の3第1項第1号)
に、譲り受け罪も
10年以下の懲役(法41条の2第1項)
としています。ただし、営利目的が認められる場合は、
1年以上の有期懲役(法41条の2第2項)又は情状により、1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
とされています。
~ おとり捜査 ~
今回、Aさんはおとり捜査で現行犯逮捕されています。
おとり捜査とは、
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙する捜査手法
と解されており、あくまで任意捜査として許容される、とするのが最高裁判所の考え方です(最決平成16年7月12日)。
被害者や目撃者のいない薬物犯罪では、通常の捜査手法では犯人を検挙することが難しい、というのが理由の一つのようです。
~ 覚せい剤と起訴後釈放 ~
覚せい剤をはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。
したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
~ 保釈の注意点 ~
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありません。以下の点に注意する必要があります。
まず、多額の保釈保証金が必要となる。保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
次に、保釈条件を遵守する必要があります。裁判所が保釈を許可するにあたっては
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件を付けられ、仮に保釈中にこれらの条件を守らなければ保釈は取り消され、保釈金は没収されて収容されてしまいます。
ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
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