Archive for the ‘刑事事件’ Category
【詐欺、恐喝】博多区での借金回収
【詐欺、恐喝】博多区での借金回収
借金回収と詐欺罪、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 詐欺罪 ~
相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)
という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。
~ 恐喝罪 ~
また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪か詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪も恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
のもの、すなわち、
相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度
のものが必要とされています。
~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~
本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。
~ 交渉により事件化回避 ~
本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走②
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走②
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
前回の「勾留執行停止中に逃走②」では、
・勾留の意義
・勾留には起訴前勾留、起訴後勾留があること
についてご説明しました。
本日は、
・勾留執行停止
について解説したいと思います。
~ 勾留執行停止とは? ~
勾留執行停止とは、
勾留されている被疑者(起訴される前の人)あるいは被告人(起訴された後の人)を親族、保護団体その他の者に委託し、又はこれらの者の住居を制限して、勾留の執行を停止すること
をいいます(刑事訴訟法95条)。
「勾留の執行を停止する」とは、要は、釈放する、ということです。ただし、釈放される期間は「数時間から数日」と短期間です。
どんな場合に、釈放されることが多いかですが、法律に規定はなく、例えば、
・親、親族の葬儀への参列
・親が危篤状態
など極めて緊急性の高い状況が認められる場合に釈放されることが多いようです。
前回ご紹介した、東京都の事例では、報道によると
・医療機関での受診
を理由に釈放されたようですが、検察側は刑事施設(留置場など)内でも受診することが可能などとの理由から異議を申し立てていたようです。
停止期間を経過した後は、再び、刑事施設に収容されます。
~ 勾留執行停止が取り消される場合とは? ~
勾留執行停止は、次の事由が認められると取り消されます(刑事訴訟法96条)。
・召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
・被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
取り消されたら、停止期間の経過を待つまでもなく収容されてしまいます。
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【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕②
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が窃盗罪万引きで逮捕②
車いす生活の父親が万引きした件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住む高齢の男性Aさん(79歳)は、5年前に脳梗塞を患い半身不随となって電動車いす生活を余儀なくされていました。Aさんは、10年前にすでに妻に他界され一人暮らしを送っていましたが、自宅から車で約10分のところに長男夫婦が住んでおり、週末に食事などの世話を受けていました。ある日、Aさんは、食料の買い出しに、所持金5000円をもって自宅から電動車いすに乗って近いスーパーに出かけました。Aさんはスーパーに入ると旬のカキを見つけました。ところが、Aさんは「お金を使うのがもったいない」と思い、電動車いすに乗ったまま車いすにかけていた手提げ袋にかき2個を入れ、レジで精算することなく店外に出ました(万引き)。そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始みていた保安員に「おじいちゃん、精算がお済でないですよ。」などと声をかけられその場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、スーパーに駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に身柄を引き渡されそのまま警察署内の留置場に収容されてしまいました。一方、逮捕の通知を受けた長男夫婦はこれを聞いて驚き、父親を釈放してもらうため弁護士に接見とその後の弁護活動を依頼しました。
~ はじめに ~
前回の「車いす生活の父親が万引きで逮捕されました①」では、
・万引きは窃盗罪に当たる立派な犯罪であること
・万引きで逮捕される可能性は十分あること
・逮捕の条件として「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要とされること
を解説しました。
本日は、逮捕後の流れなどについて解説します。
~ 逮捕されると留置場に収容される ~
逮捕されると留置場(正式には留置施設)に収容されます。
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。
一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
~ 逮捕後の流れ ~
留置場(正式には留置施設)に収容されると、警察署内で、司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、身柄を拘束する必要があるか否かを判断され、警察官が拘束する必要がないと判断したときは釈放され、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取られます(送検)。また、送致を受けた検察官によっても「弁解録取」という手続が取られます。そして、身柄拘束の必要がないと判断された場合は釈放され、必要があると判断された場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取られます。勾留請求されると裁判官による「勾留質問」を受け、勾留するか釈放するか判断されます。勾留決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。
逮捕→(警察での)弁解録取→送致(送検)→(検察での)弁解録取→勾留請求→裁判所での勾留質問→勾留
~ 逮捕された場合はただちに釈放に向けて動き出そう ~
留置場の生活は自由がきかず過酷なものです。また、その期間が長引けば長引くほど過酷さを極め、逮捕された方にとっては相当な負担となるでしょう。
近年は、Aさんのような高齢者が比較的軽微と言われる万引きを繰り返し、留置場に収容されることが多いようです。しかしながら、対応する留置場はバリアフリー化が進んでおらず、留置場内では介護に不慣れな警察官が対応しなけばならないため、逮捕された方にとっても警察官にとっても大変な苦労をされているとのことです。
そもそも、その前に、Aさんのような一見して罪証隠滅や逃亡のおそれが認められそうにもない方がなぜ逮捕されたのか、そしてなぜその後釈放されないのか疑問の残るところです。
今年6月には同様の高齢者の方が17日間も留置場に拘束されていたと報道されています。
一見逮捕の必要のない事案についてはただちに釈放に向けて動き出す必要があります。
父親などのご家族が逮捕され、いっこくもはやい釈放をお望みの場合は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

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【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕
車いす生活の父親が窃盗罪で逮捕された件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住む高齢の男性Aさん(79歳)は、5年前に脳梗塞を患い半身不随となって電動車いす生活を余儀なくされていました。Aさんは、10年前にすでに妻に他界され一人暮らしを送っていましたが、自宅から車で約10分のところに長男夫婦が住んでおり、週末に食事などの世話を受けていました。ある日、Aさんは、食料の買い出しに、所持金5000円をもって自宅から電動車いすに乗って近いスーパーに出かけました。Aさんはスーパーに入ると旬のカキを見つけました。ところが、Aさんは「お金を使うのがもったいない」と思い、電動車いすに乗ったまま車いすにかけていた手提げ袋にかき2個を入れ、レジで精算することなく店外に出ました(万引き)。そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始みていた保安員に「おじいちゃん、精算がお済でないですよ。」などと声をかけられその場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、スーパーに駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に身柄を引き渡されそのまま警察署内の留置場に収容されてしまいました。一方、逮捕の通知を受けた長男夫婦はこれを聞いて驚き、父親を釈放してもらうため弁護士に接見とその後の弁護活動を依頼しました。
~ 万引きは窃盗罪 ~
まずもって確認しなければならないのは、どんな態様・方法であるかを問わず、万引きは
窃盗罪
という立派な犯罪であるということです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 万引きで逮捕されるの? ~
万引きも犯罪である以上、逮捕される可能性は十分にあります。
そして、万引きといえば、保安員等に万引きの瞬間を目撃され、店外に出たところで逮捕される
現行犯人逮捕
のイメージが多いかと思いますが、逮捕には「現行犯逮捕」のほかに「通常逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があり、通常逮捕や緊急逮捕によっても逮捕されることがあります。
現行犯逮捕と通常逮捕、緊急逮捕との違いは、前者は逮捕状を不要とする、後者は逮捕状を必要とする(緊急逮捕の場合は事後的に必要とする)点です。つまり、万引きといっても現行犯逮捕によりその場で逮捕されることはもちろん、逮捕状により後日逮捕されることも十分あり得るのです。
~ どんな場合に逮捕されるの? ~
逮捕には条件があります。
それは「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」です。
逮捕の理由とは、簡単にいうと
犯人が罪を犯したと疑われること
です。
犯人が罪を犯したとかどうかは、様々な証拠に基づき判断されます。本件のような現行犯逮捕の場合は、「万引きを見た」という「保安員の供述」が決め手となるでしょう。
次に、逮捕の必要性については、まずは逮捕の必要性に関する刑事訴訟規則を確認していただきます。
それによると、
刑事訴訟法143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
つまり、逮捕の必要性とは
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあること
をいいいます。
そして、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることは、
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情
から判断する、としているのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881ま

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【刑事事件】勾留執行停止中に逃走
【刑事事件】勾留執行停止中に逃走
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留執行停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
この記事をご覧の方の中には、
先日10月1日、東京地方裁判所立川支部で恐喝未遂罪に問われ実刑判決(懲役1年6月)を受け控訴中だった男性が、医療機関での理由に3時間の勾留執行停止を認められ釈放された際、病院には行かず、その後、東京地方検察庁立川支部にも出頭しなかった
というニュースをご存じの方も多いのではないでしょうか?
このニュースをご覧になって
・勾留って何?
・勾留執行停止って何?
・保釈とはどう異なるの?
・逃走した男性はその後どうなるの?
などという疑問を持たれた方も多いかと思います。
そこで、何回にわけてこれらの疑問にお答えしていきたいと思います。
~ 勾留とは ~
まず、勾留執行停止について解説する前に、そもそも勾留とは何なのか解説いたします。
勾留とは、簡単にいえば、比較的長い身柄拘束のことをいいます。
勾留は起訴前の身柄拘束と起訴後の身柄拘束にわけられます。
起訴前の勾留は、必ず「逮捕」という手続きを踏んでいなければなりません(これを逮捕前置主義といいます)(理由については、ここでは直接は関係ありませんので割愛します)。
逮捕→起訴前の勾留
起訴前の勾留の期間は、はじめは10日間、その後「やむを得ない事由」が認められる場合は、一部の犯罪を除き最大10日間延長されることがあります。
勾留された場合、基本的には、勾留期間が満了する日までに起訴か不起訴かの刑事処分が決まります。不起訴の場合は身柄を拘束する必要がありませんから釈放されますが、起訴の場合は引き続き勾留されます。
起訴されると起訴後の勾留に切り替わります。
逮捕→勾留→起訴→起訴後の勾留
起訴後の勾留は、起訴前の勾留と異なり逮捕を前提としません。
期間は、起訴されてから初めての勾留は「2か月間」と起訴前の勾留と比べればかなり期間が長くなっています(そのため保釈の制度が設けられています)。その後は、条件に当てはまると1か月ごとに更新されます(その場合も期間は2か月)。
なお、勾留と同じ読み方として「拘留」があります。
しかし、「拘留」は身柄を拘束するという点では「勾留」と同じですが、拘留は刑罰の一種であるのに対して勾留は刑罰ではありません。
拘留の刑が科されると、1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所など)に収容されてしまいます。
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【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反
【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反
売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住むAさんは、福岡市内で風俗店「X」を経営していました。ところが、Aさんはお店の経営が傾き始めていたことから、いけないこととはわかっていながらもお店で風俗嬢に売春させることにし、風俗嬢からお金を搾取することを考えました。そこで、Aさんはインターネットで女性になりすまして売春相手方を募集し、これに応じた男性と風俗嬢を風俗店で引き合わせ売春させていました。そうしたところ、Aさんは売春防止法違反(場所提供の罪)の疑いで福岡県中央警察署の捜索を受け、逮捕されてしまいました。また、Aさんは、逮捕後勾留され接見禁止決定を受けたため、弁護人以外の者と面会することができなくなっています。
(フィクションです。)
~ 売春防止法 ~
売春防止法(以下、法といいます)は、売春を助長する行為等を処罰に関する規定、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置に関する規定を定めた法律です。
具体的には、以下の行為が禁止されています。
・勧誘等(法5条)
・周旋等(法6条)
・困惑等による売春(法7条)
・対償の収受等(法8条)
・前貸等(法9条)
・売春をさせる契約(法10条)
・場所の提供(法11条)
・売春をさせる業(法12条)
・資金等の提供(法13条)
~ 場所の提供の罪 ~
今回、Aさんは場所の提供の罪(法11条違反)で逮捕されたようです。
法11条
1項 情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
「情を知って」とは、その場所で売春が行われることを少なくとも未必的に認識し、予見してという意味です。単に売春が行われるかもしれないという程度の一般的、抽象的認識では不十分とされています。
今回、Aさんは、
・インターネット上で売春を相手を募集していたこと
・従業員に売春をするよう指示していたこと
・従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたこと
などと、Aさんには売春の場所の提供について積極的に関与したことを示す事実が認められます。こうした状況下では、Aさんが「情を知って」売春を行う場所を提供した、と認められてもおかしくはない状況にあります。
「売春を行う場所」とは、建物又はその一部である部屋であることが通常ですが、売春行為に利用される場所であれば、どのような場所でもよいとされています(例えば、庭、自動車内など。)ただし、提供者がその場所につき事実上の支配力を有する場所でなければならないとされています。
~ 実際に売春をした側は処罰されないの? ~
ところで、法2条で、「売春」とは、
対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること
をいうとされています。
ところが、法では「売春」行為そのものを禁止する(処罰する)規定は設けられていません。つまり、売春した側も売春した側も法では処罰されません。
売春が処罰されない理由は様々な歴史的経緯が関係しますが、要は、昔は売春婦といってやむを得ず売春で生計を維持している方がいて、法は、そうした方々を刑罰でではなく、更生の点から保護しようという意図があるからです。法1条では次のように規定されています。
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする
なお、売春婦が18歳未満の者だった場合、その相手方(買春側)は児童買春の罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、売春防止法違反などの性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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【財産事件】占有の概念②
【財産事件】占有の概念②
財産事件における占有の概念について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、自宅まで帰る脚に困っていたため、道端に放置されてあった自転車に乗って自宅に帰宅し、自転車はとりあえず自宅の庭に停めておきました。すると、翌日、Aさんは自宅に福岡県粕屋警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「庭に停めてある自転車はあなたのものかい?」と尋ねられました。Aさんは、警察官に「すみません、勝手に乗って帰ったものです。」と言ったところ、窃盗罪の被疑者として警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の対応などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 前回のおさらい ~
前回の「刑法における占有の概念」では
・刑法における「占有」の概念の重要性
・占有の意義(物に対する事実上の支配力)
・占有が認められる具体例(被害者が現実に把持している場合、被害者が現実に把持していない場合(自宅内))
についてご紹介しました。
今回は、
・占有が認められる具体例
の続きからご紹介します。
~ 具体例③(被害者が現実に把持していない場合(自宅外)) ~
たとえば、駅構内のトイレ内に置き忘れられている財布を盗んだ、という場合です。
財布の持ち主は置き忘れてから約3分後、トイレに戻りましたがそのときすでに盗まれていました。
ただ、このように、被害者の自宅、その他被害者が排他的に管理・支配する場所以外でも、支配力が及ぶと認められる財物については、意識して財物を置いた場合であると、一時的にそこに置き忘れた場合であるとを問わず占有が認められるのが一般です。
この点、確かに、駅のトイレは被害者が排他的に管理・支配する場所、とはいえませんが、被害者は置き忘れてから約3分後という短時間で財布を置き忘れたことに気づきトイレに取りに戻っていることからすると、財布に対する被害者の支配力はいまだ失われていない、というべきでしょう。
したがって、この財布を盗った場合は窃盗罪に問われる可能性があります。
また、もともとの被害者の支配力が失われたとしても、別の者の排他的な管理・支配下に置かれたと認められる場合は、その別の者に占有が認められます。
たとえば、上記の財布が駅の落とし物係に届けられた場合は、その落とし物係の責任者に占有が移ります。
~ 死者の占有 ~
では、死者には占有は認められるでしょうか?
死者には占有の意思も事実も認められず、物に対する支配力は認められなさそうです。
= 物を盗る目的で人を殺害し物を盗った場合 =
この場合は被害者の生前有していた占有を殺害=奪取という一連の行為によって侵害し、これを自己の占有に移すものであると解し、死者の占有を認め、強盗殺人罪(刑法240条後段、死刑又は無期懲役)の既遂を認めるのが通説・判例(大判大2年10月21日など)。
= 人を死亡させた後に、物を盗る意思が生じ物を盗った場合 =
この点については様々な説がありますが、
被害者の生前有していた占有は、死亡と時間的・場所的に近接した範囲内である限り、なお継続している
と考えるのが妥当ですし、判例(最判昭41年4月8日)も同様の考え方をしています。
= 人の死亡と無関係な人が物を盗った場合 =
この者との関係では、死者の占有は失われているといえます。
したがって、この場合、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)が成立します。
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【刑事事件】北九州市戸畑区で動物虐待
【刑事事件】北九州市戸畑区で動物虐待
動物虐待と刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市戸畑区に住むAさんは、隣近所であるVさん方の犬が毎晩数時間にも渡って泣き続けるためなかなか寝付けることができず悩まされていました。そこで、Aさんはいっそのこと殺してしまえと思い、自宅から鈍器のようなものを持ち出してVさん方敷地内に立ち入り、鈍器のようなものを犬にめがけて数回振り下ろして殴打し、犬を殺しました。数日後、Aさんは、自宅に来た福岡県戸畑警察署の警察官に任意同行を求められ、器物損壊罪、動物愛護法違反(動物虐待の罪)で逮捕されてしまいました。Aさんは、普段から犬の鳴き声を巡ってVさんとトラブルになっていたことなどから警察に目をつけられたようです。Aさんの家族が刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 動物虐待と刑事犯罪 ~
いわゆる動物虐待を行った場合は刑法の器物損壊罪、動物愛護法(正式名称、動物の愛護及び管理に関する法律)に問われる可能性があります(なお、両罪は。
まず、器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法上は動物は「物」に当たります。「損壊」とは動物以外への毀棄をいいます。「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。動物を傷つけた場合のみならず、殺した場合も「傷害」に当たりますから、傷害罪(刑法204条)の傷害とは意味が異なります。
次に、動物愛護法です。動物愛護法44条には以下の規定が設けられています。
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管す る愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにお いて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。
なお、「愛護動物」とは、4項で
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
とされています。
一概に動物「虐待」といいますが、単に、殺す、傷つける(44条1項)だけではなく、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと(いわゆるネグレクト、44条2項)、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにお いて飼養し、又は保管すること(44条3項)なども「虐待」とされることに注意が必要です。
~ 求刑を超える判決 ~
先日、9月17日、富山地方裁判所高岡支部で、近くに住む男性が飼っていた猫を連れ去って虐待死させた男性に対し、
懲役8月 保護観察付執行猶予4年
の判決が言い渡されています。
「懲役6月」という検察側の求刑を超える判決でした。報道によると、裁判官は「動物愛護への意識の高まりを考えると求刑はやや軽い」「動物は法律上は人として扱われないがまぎれもなく家族の一員」と述べたそうです。
判決結果が検察の求刑を超えることは
異例
です。動物虐待に対する裁判所の厳しい姿勢が見られました。
動物虐待は絶対にやめましょう。
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【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?
【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?
お金の貸し借りと詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県宗像市に住む無職のAさんはギャンブルなどで約500万円の借金を抱えていました。そうしたところ、Aさんは、偶然会った知人のVさんに「理由はいえないけどお金が必要になった。」、「すぐに返すから50万円貸してくれないかな?」と言いました。これを聞いたVさんは「1回だけならいいか。」と思い、Aさんのことを何ら疑うことなくATMで10万円を引き出しAさんに渡しました。ところが、AさんはVさんから借りたお金をギャンブルに使い果たし、職に就くことなく、借入から1年過ぎてもVさんにお金を返すことはありませんでした。AさんはVさんから電話で返済の催促を受けていましたが、「すぐに返すからちょっと待ってて。」などと言うのみで一向に返済せずにいたところ、ついに福岡県宗像警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。Vさんが宗像警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)
~ お金の貸し借りで詐欺罪に問われる? ~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
まずは、人を欺いたかどうか、がポイントとなります。
人を欺く行為を「欺罔行為」といいます。欺罔行為とは、重要な事実を偽って人を騙すことです。
そして、Aさんが故意に(騙す意図をもって、騙すつもりで)欺罔行為を行った場合は詐欺罪に問われる可能性がありますし、故意がなければ詐欺罪に問われることはありません。
ただ、故意(騙す意図)があったのかのかなかったのかは内面の事情ですから、外から見てわかるものではありません(お金を貸してと言われ貸して、その返済がなかった被害者にとってみれば騙されたも同然と考えても致し方ないことでしょう)。
ですから、故意があったかなかったかは
・職業の有無、社会的地位
・お金の借り入れ状況(返済能力の有無)
・借入金額
・欺罔文言の内容
・欺罔文言に対して取った行動
などを詳細に検討してみるといいでしょう。
この点、Aさんは「無職」です。また、約500万円の借金を抱えています。これからすると、Aさんにとっては50万円という金額は安くはない金額です。ですから、これらの事情はAさんに「騙す意図」があったと認定される事情となりえます。また、Aさんが「すぐに返す。」と言った「すぐ」には人により幅がありますが、社会通念上、1年も2年経過することを「すぐ」とは言わないでしょう。また、Aさんは職にもついていなかったというのですから、やはり「騙す意図」があったと認められてもおかしくはない状況にあります。
反対に、返す、と言ってお金を返していなくても、返済のための具体的な行動をとっている、その他返済が遅れたことにつきやむを得ない情状がある、という場合は「騙す意図」がないと認定される方向に働きやすくなります。
~ お金の貸し借りで逮捕された場合は弁護士に接見を ~
以上、非常に話を単純化して解説しましたが、実際の場面ではもっと複雑化してきます。
要は、詐欺罪の場合、言った言わなかった、聞いた聞かなかったという可能性にもなりかねないからです。
ですから、お金の貸し借りで逮捕された場合は、まずは弁護士と接見し、自らの主張を固めておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【痴漢】南区での痴漢と冤罪
痴漢と冤罪
痴漢と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住む会社員のAさんは会社に出勤するためにJR鹿児島線の満員電車に乗っていました。ところが、Aさんは、JR博多駅を降りた際、急に女性Vさんに腕を掴まれ、「痴漢しましたよね。警察に行きましょう。」と言われました。Aさんは、「痴漢などしてませんよ。」などと言って反論しましたが、周囲が騒然となり駅員も駆けつけて警察に誘導されたことから仕方なく「警察には正直に話せばわかってもらえる」と思い、そのまま求めに応じて近くの交番に行きました。そして、Aさんは、交番で警察官から事情を聴かれた際、「痴漢はやっていない。」と強く反論しましたが、まったく弁解を聴いてもらえませんでした。
Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後についてどう対応していけばよいかわからず弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢と冤罪 ~
痴漢事件で、なぜ冤罪が生じやすいのでしょうか?
それは、一つには、痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しいということを挙げることができます。
電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありませんし、被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。刑事事件では、人が見たり聞いたりした証拠よりも、映像などの「客観(物的)証拠」の方がより重要視されるのですが、痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。
そうすると、客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では、どうしても被害者、目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし、考えてみてください。人の記録ほど曖昧なものはありません(ですから、逆に客観(物的)証拠が重要視されるわけですが)。
人の記憶は、もともとその人の思い込み、先入観で汚染されている可能性がありますし、場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また、時が経てば経つほど記憶は薄れ、事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
しかしながら、捜査機関としては、被害者が被害を届け出た以上「あなたは嘘を言っているだろう」などと言うわけにもいかず、その供述に一定程度信用を置かざるを得ません。
また、最悪の場合、裁判官ですら「勇気を出して証言している以上、被害者の供述は信用できる」などと思わないとも限りません。
このようなことから、痴漢事件では冤罪が生まれやすいと言われています。
~ 冤罪を防ぐために ~
冤罪を防ぐには、まずは「自分はやっていないんだ」という強い信念と心構えを持つことが大切です。心が折れて「やっぱり認めよう」という心理になってしまっては、それこそ冤罪を生み出しかねません。しかし、そうはいってもやはりご自身で対処することには限界があります。
ここはやはり、法律の専門家である弁護士の力を借りた方が無難です。なお、Aさんのように逮捕されなかった場合は、国選での弁護人も選任されませんから注意が必要です。
~ 冤罪防止に向けて弁護士ができること ~
まずは、取調べの対応に全力を注ぎます。
取調べや捜査機関への出頭の際には、被疑者の方に以下の権利が認められていますから、被疑者の方がこれらの権利を適切に行使できるようアドバイスいたします。
・黙秘権(取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます)。
・増減変更申立権(供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください)
・署名押印拒否権(供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
・出頭拒否権、退去権(在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。)
また、取調べ対応と同時に、捜査機関に意見書を出したり、場合によっては交渉するなどして不起訴処分獲得に努めます。
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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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