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【痴漢】新種の痴漢(触らない痴漢)
【痴漢】新種の痴漢(触らない痴漢)
新種の痴漢(触らない痴漢)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、JR南福岡駅からJR博多駅に向かう電車内で、女性Vさんに近づきVさんの頭に顔を近づけてVさんの匂いをかぐ痴漢行為を繰り返していたところ、JR博多駅を降りたところで待ち伏せしていた福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として事情を聴かれることになりました。実はVさんは以前からAさんらしき人から同様のことをされる痴漢被害に遭っており、福岡県博多警察署に相談していたところAさんが痴漢の犯人である疑いが高まり今回の事態に至ったようです。その後、Aさんは逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~新種の痴漢~
痴漢と言えば、人の身体に触れる行為が典型ですが、近年は
触らない痴漢
という新種の痴漢が増えてきているようです。
具体的には、
・人に近づいて匂いを嗅ぐ
・息を吹きかける
・鞄を押し当てる
などのほか、
AirDrop痴漢
といって、AirDrop機能(iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能で、半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる機能)を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる手口もあります。
なぜ、こうした痴漢が増えてきているかといいますと、仮に痴漢として検挙されたとしても「触れてないから痴漢ではない」という言い訳ができるからだそうです。
しかし、こうした新種の痴漢も犯罪として検挙される可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。
条例6条1項では
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
とし、その1号、2号で、
1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
としています。1号が、いわゆる従来の痴漢に関する規定で、2号がいわゆる新種の痴漢(卑わいな言動)に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは
社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう
とされており、世間的にみて「卑わいだな」と思われるものはこの規定で処罰される可能性があります。
罰則は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)
あるいは、常習として行った場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)
とされています。
~釈放に向けた弁護活動~
Aさんは痴漢の逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。
釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【強要罪】執行猶予獲得
【強要罪】執行猶予獲得
強要罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県田川市に住むAさんは、スマートフォンを使って、ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており、攻撃される準備が行われている、逃げたまえ」などというメールを送信し、Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪で福岡県田川警察署に逮捕されてしまいました。その後、捜査を経てAさんは強要罪で起訴されてしまいました。Aさんは国選弁護人が弁護活動に熱心でないと感じたことから、執行猶予獲得のため弁護士を私選弁護人に切り替えたいと考えています。
(フィクションです。)
~強要罪~
強要罪は刑法223条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪でも「害悪の告知」が必要とされています。ただし、強要罪は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことが必要ですから、強要罪の「害悪の告知」はその程度のものであることが必要とされています。
~脅迫罪と強要罪の違い~
脅迫罪と強要罪は大きく、以下の違いがあります。
= 犯罪の性質、要件の違い =
以上からもお分かりいただけますように、脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪、強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。また、脅迫罪の「害悪の告知」は、それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し、強要罪の「害悪の告知」は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。
= 法定刑の違い =
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で、強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが、強要罪には罰金刑がありません。つまり、強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。裁判所は、土日は開廷してくれませんから、会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また、慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。対して、脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから、そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
~執行猶予とは~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要となります。
強要罪は懲役刑が最高でも3年ですから、1の要件は満たします。
また、Aさんに前科がなければ2の要件も満たします。
裁判で争点となるのは3の情状です。
執行猶予獲得のためには、できる限りAさんにとって有利な情状を主張・立証していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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【淫行】前科をつけたくない
【淫行】前科をつけたくない
淫行と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと淫行しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉北警察署に相談。小倉北警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの淫行の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉北警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、前科がつくのを避けたいと思い、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例~
全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で
青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為
をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としています。
なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。
~前科をを回避するには?~
前科を回避するには
検察官の起訴を回避すること
が現実的な方法だと考えます。
そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。
不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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【強制わいせつ】不起訴獲得
【強制わいせつ】不起訴獲得
強制わいせつ罪と不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは福岡県宗像警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に、Vさんと示談して不起訴を獲得できないか相談しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果、強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
なお、強制性交等罪は強制わいせつ罪よりさらに重たい罪です。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
★強制わいせつについてはこちらもご参照ください→★強制わいせつについて★
~不起訴獲得に向けて~
強制わいせつ罪は懲役刑しか規定されていません。
ですから、起訴されれば必ず正式裁判を受けなければなりません。
起訴後は保釈されなければ裁判が終わるまで身柄を拘束され続けます。
このような事態を避けるには,起訴を回避する,つまり不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,事実を認め,被害者に真摯に謝罪し,示談を成立させる必要があります。
また、起訴か不起訴かを判断するのは検察官ですから、示談は検察官が刑事処分の決める前に成立させ、その結果を検察官にアピールしなければなりません。
時間との勝負でもありますから、事件に対してどのような態度で臨むのか迷われている方ははやめに弁護士に相談する必要があります。
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★不起訴についてはこちらもご参照ください→★不起訴について★
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【暴行】示談交渉と弁護士
【暴行】示談交渉と弁護士
示談交渉と弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む会社員のAさんは、小郡市内の居酒屋へ友人Vさんとお酒を飲みに行きました。そして、Aさんはお酒の影響もあって気持ちが大きくなり、Vさんと口論となりVさんの胸倉をつかんだり、床に押し倒すなどの暴行を加えてしまいました。その後、店員が二人の間に割って入り事態は収まりましたが、AさんはVさんに暴行罪での被害届を福岡県小郡警察に提出され、暴行罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに暴行を加えたことを素直に認め示談したいと考えてます。そこで、Aさんは刑事事件における示談交渉を得意とした弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
・押し倒す
など、直接人の身体に触れる行為のほか
・着衣を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる
・毛髪等を切断する
・室内で太鼓等を連打する
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける
・狭い室内で日本刀を振り回す
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
また、暴行によって怪我をさせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)に問われます。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~暴行罪の示談(交渉)に弁護士が入る意味~
AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようです。
もちろん示談交渉は当事者同士で行うこともできます。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情的になって冷静な交渉をすることが期待できません。
この点、弁護士であれば、こうした感情を抜きに冷静に示談交渉を進めることができます。弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
また、示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点、弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。
警察が検察に事件を送致する送検前に示談を成立させることができれば、微罪処分を受ける可能性もあります。
微罪処分を受けると検察で取調べを受けたり、刑事処分、刑罰を受けるおそれがなくなります。
暴行罪で示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。
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【交通事故】自転車事故とながら運転
【交通事故】自転車事故とながら運転
自転車事故とながら運転について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住むAさんは、スマートフォンを操作しながら自転車を運転し、通行人であるVさんに正面衝突し,転倒させて外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせたとして,福岡県小倉北警察署の警察官により重過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族が交通事故に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ ながら運転自体の罰則 ~
自転車によるながら運転自体の罰則は「5万円以下の罰金」です。
根拠は、道路交通法120条1項9号、71条の6号、福岡県道路交通法施行規則14条の3号です。
道路交通法120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
9号 第71条(略)若しくは6号(略)の規定に違反した者
道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他の交通の安全を図るため必要と認めた事項
福岡県道路交通法施行規則14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ※法=道路交通法
3号 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
なお、携帯電話用装置(ガラケー、フマフォなど)は「手で保持して通話」することが規制の対象となっています。
したがって、ハンズフリーでの通話はこの規制の対象外ですが、同じ規則の8号には
8号 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
との規定がありますから、大音量で通話していた場合などは8号の対象となる可能性はあります。
「注視」とは見続けることをいい、時間の長短は問いません。
~ ながら運転による交通事故の罰則 ~
車の場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が適用されます。
そして、通常、ながら運転による交通事故は法律5条が適用され、罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自転車の場合はこの法律は適用されません。
自転車のながら運転による交通事故の場合は刑法の重過失致死傷罪が適用される可能性が高いと思われます。
重過失致死傷罪は刑法211条後段に規定されています。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も同様とする。
罰則は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
「重大な過失」とは「重過失」とも呼ばれます。
重過失とは過失の程度が重たいことをいい、結果の重大性を意味するものではありません。
過失の程度は、運転態様、道路状況など個別具体的事情によって判断されます。
しかし、一般的に、危険とされる交通ルールに違反した場合は重過失とされる傾向にあります。
ながら運転の場合もその例外ではありません。
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【性犯罪】監護者わいせつ罪と自首
【性犯罪】監護者わいせつ罪と自首~福岡県古賀市
会社員のAさんは、福岡県古賀市のマンションで、内妻Bさんと、内妻の連れ子である17歳の女子高生Vさんと3人で暮らしています。そして、Aさんは、内妻等と同棲を始めたころから、内妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返すようになりました。ところが、数日前、VさんがBさんに被害を申告したことがきっかけで、AさんはVさんから事実を追及され「福岡県粕屋警察署に監護者わいせつ罪で被害届を提出する。」などと言われてしまいました。逮捕されることだけは避けたいと思ったAさんは福岡県粕屋警察署に自首することも考えています。そこで、Aさんは警察に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 監護者わいせつ罪 ~
監護者わいせつ罪は刑法179条1項に規定されています。
刑法179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様、法定刑を
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があります。
~ 自首 ~
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。
自首のメリットとしては
刑が減軽されることがある(任意的減刑)
ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
自首の事実上のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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【交通事故】ひき逃げと出頭
【交通事故】ひき逃げと出頭
ひき逃げと出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、道路を横断してきたVさん(69歳)に自車前方を衝突させて路上に転倒させました。Aさんは車を道路脇に停め、車を降りてVさんの元に近づいたところ、Vさんの意識ははっきりしており怪我の程度も酷くはなさそうだったため、警察に通報するなどせずその場を立ち去りました。その後、Aさんは普段どおりの生活を送っていますが、いつ警察に逮捕されるか不安で仕方ありません。そこで、警察に出頭することも含め、ひき逃げ事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ひき逃げ ~
ひき逃げは、怪我した人を助けなかった
救護措置義務違反
と、交通事故の内容等を警察官に報告しなかった
事故報告義務違反
の2つ違反のことをいいます。
ひき逃げについては、道路交通法(以下、法)72条1項に規定されています。
法72条1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定、「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。
なお、上記規定は「交通事故があったとき」としています。
つまり、運転に過失があろうがなかろうが関係なく交通事故が発生した場合は救護措置義務、事故報告義務が発生しますから注意が必要です。
~ ひき逃げの罰則 ~
ひき逃げのうち救護義務違反の罰則は2種類あります。
一つは、人の死傷が運転者の運転に起因する場合で、この場合は、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
もう一つは、上記以外の場合で、この場合は
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
です。
事故報告義務違反の罰則は、
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
~ 出頭 ~
出頭は捜査機関に自ら出向くことをいいます。
出頭に似た言葉に自首があります。
ただし、自首が成立するには、捜査機関にひき逃げの犯人であることが特定されていないことが必要です。
自首が成立すると、刑の減軽を受ける可能性があります。
もっとも、出頭であっても逮捕の可能性を下げることには繋がりますが、反対にそのまま逮捕される可能性もあります。
出頭するか否かは弁護士とよく相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談(無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談サービスのご案内★)、初回接見サービス(初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
【淫行】大阪淫行条例改正の動き
大阪府淫行条例改正の動き
福岡県と大阪府の淫行条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そうしたところ、数か月経って、Aさんは、福岡県飯塚警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです。)
~ 福岡県と大阪府の淫行条例 ~
淫行条例とは、各都道府県単位で制定されている「青少年健全育成条例」のことです。淫行条例の名称は各都道府県自治体によって異なります。なお、福岡県は福岡県青少年健全育成条例、大阪府も大阪府青少年健全育成条例と呼ばれています。
なぜ、今回、大阪府の淫行条例を持ち出したかというと、今、大阪府の淫行条例が改正に向けて動き出しており、それがネットなどで話題となっているからです。
また、大阪府の現在の淫行条例と福岡県の淫行条例を比べてみると両者の違いがよくわかり、なぜ大阪府が淫行条例の改正に向けて動き出しているかがよくわかります。
現在の大阪府の淫行条例の規定(一部)は以下のとおりです。
大阪府淫行条例39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない
2号 専ら性的欲望を満たす目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
これに対し、福岡県の淫行条例の規定は以下のとおりです。
福岡県淫行条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
つまり、大阪府の淫行条例では淫行またはわいせつな行為の手段として青少年に対する「威迫」「欺く」「困惑」を必要としているのに対し、福岡県の淫行条例ではそれを必要としていません。
ここで、たとえば「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせること、「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。
大阪府ではこうした要件が加わるだけで捜査機関側の淫行の立件、立証が難しく、それが淫行の温床にもつながっていると批判されており、それが今回の淫行条例の改正の動きにつながっています。
今後は、淫行の手段とされている「威迫」「欺き」「困惑」の要件はなくなりそうですが、真剣な交際中の淫行については処罰の対象から除外するとのことです。今後いかなる規定となるかは不明ですが、このことは現在の福岡県の淫行条例でも同様です。なぜなら、「淫行」の意義について判例は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としており、これからすれば「真剣な交際」と認められるのであれば「淫行」には当たらないからです。
ただ、「真剣な交際」か否かは、
①加害者と青少年の年齢(差)、関係、
②知り合った経緯、
③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯、
④性交の内容、頻度、⑤加害者側の事情(独身か否かなど)、
⑤被害者側の事情(学生か否かなど)、
⑥交際内容などの事情
などの客観的事情も検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【刑事事件】私選弁護人?国選弁護人?
【刑事事件】私選弁護人?国選弁護人?
私選弁護人、国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住むAさんの妻Bさんは,福岡県小倉北警察署から「旦那さんを盗撮で逮捕しました」との連絡を受けました。突然の逮捕に驚いたBさんは,まずは旦那と面会しようと思い警察に連絡しましたが,「しばらくは面会できない」と断られてしまいました。そこで,Bさんは弁護士に接見してもらうべく,刑事事件に強い法律事務所に接見を依頼しました。Bさんは,弁護士の接見後の報告を受け,その際,私選弁護人と国選弁護人の違い,私選弁護人を選任するメリットなどについて説明を受けました。
(フィクションです)
~ 私選弁護人と国選弁護人 ~
刑事事件でご家族が逮捕された際、私選弁護人に刑事弁護を任せるか国選弁護人に任せるか悩む方も多いのではないでしょうか?
私選弁護人とは,被疑者、被告人あるいはその身内の方から選任された弁護人のこと,国選弁護人とは,勾留状を発布された(勾留された)被疑者あるいは在宅事件で起訴された被告人が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において,その請求により,裁判所によって選任された弁護士人のことをいいます。
ざっくりと、私選弁護人=弁護士費用がかかる、国選弁護人=弁護士費用がかからない、というイメージをもたれていると思いますが、具体的には以下の違いがあります。
= 選任できる人 =
私選弁護人は被疑者、被告人あるいはその身内の方であっても選任できます。
国選弁護人は被疑者、被告人が請求し、最終的には裁判所により選任されます。
= 選任できる時期 =
私選弁護人は逮捕前、逮捕直後を問わず、いつでも選任できます。
国選弁護人は被疑者の場合は勾留状が発布された後、被告人の場合は起訴された後です。
= 選任の条件 =
私選弁護人にはありません。
国選弁護人は、資力(預貯金等)が50万円未満であること。資力申告書を提出する必要があること(虚偽記載の場合10万円以下の過料に処せられることがある)
= 弁護士費用の負担の有無 =
私選弁護人は自己負担です。
国選弁護人は原則、負担する必要はなく、仮に負担することになったとしても私選弁護人ほどではありません。
= 選任・解任の自由 =
私選弁護人はいつでも解任することができます。
国選弁護人は解任事由が法定されており、私選弁護人ほど自由に解任できるわけではありません。なお、弁護士と相性が合わないとの理由は解任事由には含まれていません。
~ 私選弁護人、国選弁護人のメリット、デメリット ~
以上の違いを基に、私選弁護人、国選弁護人のメリット、デメリットをご説明します。
私選弁護人の最大のメリットは、
・ご自身で弁護人を選ぶ権利が認められていること
・逮捕前、逮捕期間中(逮捕から勾留までの間)から活動してくれること
です。
ご自身で弁護人を選べるということは、ご自身と相性の合う弁護人、刑事事件に精通している弁護人を選ぶことが可能となります。また、逮捕前、逮捕期間中から活動してくれますから、はやめはやめの対応が可能となり、結果として様々な方面でよい結果を得られる可能性が高くなります。
デメリットはやはり弁護士費用が自己負担で、その額も決して安くはない、という点でしょう。
国選弁護人の最大のメリットは、弁護士費用を国が負担してくれることです。
しかし、国選弁護人の選任には条件があり、必ず選任できるわけではありません。また、ご自身で弁護人を選ぶ権利は認められていません。どのような弁護人が選任されるかわかりません。また、国選弁護人の活動時期は、勾留後、あるいは起訴後ですから、対応が後手後手となるおそれもあります。これらの点が国選弁護人のデメリットです。
以上から、私選弁護人は、弁護士費用を賄える経済的余裕があり、かつ
・弁護士にこだわりがある方
・逮捕前、逮捕期間中からはやめの対応を希望される方
などにとっては特におすすめといえます。
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