【交通事故】自転車事故とながら運転

【交通事故】自転車事故とながら運転

自転車事故とながら運転について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住むAさんは、スマートフォンを操作しながら自転車を運転し、通行人であるVさんに正面衝突し,転倒させて外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせたとして,福岡県小倉北警察署の警察官により重過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族が交通事故に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ ながら運転自体の罰則 ~

自転車によるながら運転自体の罰則は「5万円以下の罰金」です。
根拠は、道路交通法120条1項9号、71条の6号、福岡県道路交通法施行規則14条の3号です。

道路交通法120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
9号 第71条(略)若しくは6号(略)の規定に違反した者

道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他の交通の安全を図るため必要と認めた事項

福岡県道路交通法施行規則14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ※法=道路交通法
3号 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

なお、携帯電話用装置(ガラケー、フマフォなど)は「手で保持して通話」することが規制の対象となっています。
したがって、ハンズフリーでの通話はこの規制の対象外ですが、同じ規則の8号には

8号 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

との規定がありますから、大音量で通話していた場合などは8号の対象となる可能性はあります。
「注視」とは見続けることをいい、時間の長短は問いません。

~ ながら運転による交通事故の罰則 ~

車の場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が適用されます。
そして、通常、ながら運転による交通事故は法律5条が適用され、罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自転車の場合はこの法律は適用されません。
自転車のながら運転による交通事故の場合は刑法の重過失致死傷罪が適用される可能性が高いと思われます。
重過失致死傷罪は刑法211条後段に規定されています。

刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も同様とする。

罰則は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

「重大な過失」とは「重過失」とも呼ばれます。
重過失とは過失の程度が重たいことをいい、結果の重大性を意味するものではありません。
過失の程度は、運転態様、道路状況など個別具体的事情によって判断されます。
しかし、一般的に、危険とされる交通ルールに違反した場合は重過失とされる傾向にあります。
ながら運転の場合もその例外ではありません。

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