Archive for the ‘刑事事件’ Category
レイプドラッグで準強制性交等罪
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県福岡市に住むVさんは、会社の上司であるAさんと飲みに行った際、途中で記憶がなくなり、気づいたときには、ホテルのベッドの上でした。
Vさんは、Aさんと行った飲食店でトイレに行くため席をたち、戻ってからお酒を飲んでいたところまでは覚えているのですが、それ以降の記憶がありません。
Vさんは、上司であるAさんに好意を抱いていたわけではなかったため、自分から進んで肉体関係を持つはずがないと思い、すぐに福岡県博多警察署に相談し、近くの病院を受診しました。
すると、Vさんの体内からは睡眠薬の成分が検出されました。
福岡県博多警察署は、Aさんを準強制性交等などの罪で逮捕しました。
(フィクションです)
レイプドラッグを使用した性的暴力
睡眠薬などの薬物を飲み物に混入し、相手を意識がない状態にさせ、性交を行う事件は、残念ながら少なくありません。
いわゆるレイプドラッグを使用した性犯罪の加害者の多くが、被害者の顔見知りだと言われています。
レイプドラッグの被害者は、記憶がないことや、加害者が知り合いのため、なかなかすぐに警察に相談することができないケースも多くあるようです。
レイプドラッグを使用して、相手の同意なく性交をする行為は、準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪について
刑法第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪をいいます。
◇心神喪失◇
「心神喪失」とは、睡眠や泥酔などによる意識喪失や高度の精神障害などによって性的行為について正常な判断ができない状態にあることです。
ここでいう「心神喪失」は、刑事責任能力における「心神喪失」と同じ意味ではなく、重度の精神薄弱者などで、責任無能力の状態であっても、性交の意味を理解できる場合には、準強制性交等罪における「心神喪失」には当たらないと理解されます。
◇抗拒不能◇
「抗拒不能」とは、物理的・心理的に、性交等に対して抵抗することが不可能であったり著しく困難な状態をいいます。
例えば、相手方を自分の配偶者や恋人と勘違いして性交等を行った場合も、抗拒不能に当たります。
◇故意◇
心神喪失・抗拒不能に乗じて、または、これらの状態にさせて、性交等をすることの認識・容認も準強制性交等罪の成立に必要となります。
この故意の有無を争う場合には、加害者が「被害者の合意があった」と思うことに合理的な理由があることを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
例えば、これまでの二人の関係や行為に及ぶまでの経緯、飲酒量や飲酒時・後の様子、行為後のやり取りなど、客観的に当時被害者が泥酔状態ではなかったことや、今までの経験から合意がなかったとは言えないことなどを立証していきます。
以上を踏まえると、上の事例のようなレイプドラッグを使用し、相手を意識のない状態にさせて、性交したケースにおいては、準強制性交等罪が成立することに余地はないでしょう。
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件は、その犯行態様も悪質であり、被疑者は、公判請求されて刑事裁判を受けることになるでしょう。
準強制性交等罪は親告罪ではないため、被害者との間で示談が成立したとしても、起訴される可能性はあります。
しかし、被害者との示談が成立した場合には、不起訴となる可能性を高めることができますし、起訴された場合であっても、量刑判断に大きく影響しますので、容疑を認める場合には、被害者との示談成立が重要なカギとなります。
容疑を否認する場合には、被疑者に不利な供述がとられないように取調べ対応について適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
準強制性交等事件で加害者となり対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
動物愛護法違反事件で送検
動物愛護法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県飯塚市に住むAさんは、飼い猫を虐待して殺害し、その様子を撮影した動画をインターネットの掲示板に投稿したとして、福岡県飯塚警察署は、動物愛護法違反の疑いでAさんを福岡地方検察庁飯塚支部に書類送検しました。
Aさんは、今後どのような流れとなるのか、どのような処分を受ける可能性があるのか不安になり、刑事事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
改正動物愛護法の施行
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」といいます。)は、動物の愛護と動物の適切な管理を目的とする法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物などの人の飼養に係る動物です。
動物愛護法における主な罰則
6月1日より施行された改正愛護動物法は、動物虐待に対する罰則が引き上げられました。
動物愛護法は、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つける行為を禁止し、それに違反した場合には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を科すと定めています。(動物愛護法第44条1項)
ここでいう「愛護動物」とは、
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
②①に掲げるものを除く他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
です。
また、愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼育し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他虐待についても、動物愛護法は禁止いています。
これに違反した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰則となっています。
このような虐待に当たるか否かについては、行為の態様、侵害の程度、目的の正当性、手段の相当性、その他の状況を総合して社会通念に照らして判断されます。
愛護動物を遺棄した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ちなみに、他人の飼っている動物を傷害した場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
動物虐待に関する過去の裁判では、猫9匹を殺害し、4匹に傷害を負わせたという事案について、裁判所は、犯行態様は、捕獲器で捕まえた猫に熱湯を繰り返し浴びせかけるなどしており、残虐なものである上、1年余りの間に計13匹の猫に虐待を加えた常習的犯行であり、虐待行為自体に楽しみを覚え、その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというものであり、各犯行は動物愛護の精神に反する悪質なものであるとし、被告人に懲役1年10月執行猶予4年の有罪判決を言い渡したものがあります。(東京地判平29・12・12)
悪質な虐待を行うケースでは、通常の裁判となる可能性もありますので、早期に弁護士に相談し、弁護活動に着手する必要があるでしょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
空き巣の常習累犯窃盗罪
空き巣の常習累犯窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県筑紫野警察署は、福岡県筑紫野市内の複数個所で現金などを盗んだとして、窃盗と住居侵入の疑いで無職のAさんを福岡地方検察に追送検しました。
Aさんは、これまで何度も空き巣を繰り返してきており、警察でも名の知れた人物です。
Aさんは、常習累犯窃盗罪で福岡地方裁判所で公判中です。
(フィクションです。)
空き巣で成立し得る罪は?
家人が留守中の家屋に浸入し、財物を盗むことを「空き巣」と呼び、窃盗や強盗の手口の一種です。
空き巣を行った場合、窃盗罪と住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する罪であり、住居侵入罪は、他人の住居等に正当な理由なく侵入するものです。
空き巣という1つの行為で2つ以上の罪が成立することになるのですが、この場合、窃盗の手段として人に住居等に侵入したため、窃盗罪と住居侵入罪の関係は、「牽連犯」となります。
牽連犯の関係にある場合には、より重い罪である窃盗罪で処断されることになります。
常習累犯窃盗罪が成立するためには
さて、Aさんは窃盗と住居侵入の罪で追送検されましたが、常習累犯窃盗罪で公判中の身です。
これまで幾度となく空き巣を繰り返しているAさんですが、裁判にかけられている常習累犯窃盗罪とはどのような場合に成立するものなのでしょうか。
常習累犯窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、「盗犯等防止法」といいます。)の第3条に規定される罪です。
常習累犯窃盗罪は、
①常習として窃盗罪、強盗罪、事後強盗罪、昏酔強盗罪およびこれらの未遂を犯した者であり、
②その犯罪行為前の10年以内に、窃盗、窃盗未遂などについて、懲役6月以上の刑の執行を受けた、またはその刑の執行の免除を得ていたことが3回以上ある
場合に成立します。
◇②形式的要件◇
(a)犯罪行為の10年以内
「窃取行為などが開始される前の10年以内」のことで、行為開始日は除かれ、行為開始の前日から10年遡った日以降を意味します。
(b)窃盗、窃盗未遂など
前科の内容としては、窃盗、強盗、事後強盗、昏酔強盗のほか、常習累犯窃盗、強盗致死傷も含まれます。
また、幇助犯や教唆犯も含まれます。
(c)刑の執行を受け、または刑の免除を得た
「刑の執行を受け」というのは、10年以内の3回のうち最初の刑の執行終了日が10年以内であればよく、その執行開始日が10年以内であることは必要ありません。
懲役刑の執行猶予の判決を受けて、執行猶予期間を経過した場合や執行猶予期間中である場合には、刑の執行を受けたことにはならず、執行の免除を受けたことにもなりません。
◇①実質的要件◇
常習累犯窃盗罪の成立には、常習として犯したことという実質的要件を満たす必要があります。
ここでいう常習性は、反復して窃盗罪などを犯す習癖を有することをいいます。
この常習性の判断は、行為者の前科・前歴の内容、動機、手口や態様、犯行回数、性格などを総合的に考慮してなされます。
常習累犯窃盗罪の法定刑は、3年以上20年以下の懲役であり、通常の窃盗罪よりも重くなっています。
罪を認める場合であれば、弁護士は、できる限り刑が減軽されるよう求める活動を行います。
被害弁償を行う、被告人が反省していること、被告人の監督を期待できる家族等の存在や再犯防止に向けた取組みなど再犯防止策を講じる準備があることなど、被告人に有利な事情を積極的に公判で主張し、できる限り言い渡される刑が軽くなるよう働きかけます。
ご家族が窃盗、常習累犯窃盗罪で逮捕・起訴されお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
大麻取締法違反(栽培ほう助)で逮捕
大麻取締法違反(栽培ほう助)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県福岡市中央区の園芸用品販売会社に勤めるAさんは、ある日、福岡県中央警察署に大麻取締法違反(栽培ほう助)の容疑で逮捕されました。
大麻の栽培に使用することを知りながら、複数の客に大麻育成に必要な照明器具などを販売したという疑いで、会社の社長Bさん、従業員のCさんと共に逮捕されました。
Aさんは、「大麻の栽培に使用されるなんて知らなかった。」と供述しているとのことですが、捜査機関は、県内で大麻の営利目的栽培で複数人を摘発しており、その被疑者らが栽培用具をAさんの勤める会社から購入したことが分かっており、客に対して栽培方法についてのアドバイスもしていたとみて調べを進めています。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)
大麻取締法違反:栽培ほう助罪
大麻取締法で規制対象となる「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)とその製品です。
大麻草の成熟した茎や樹脂を除くその製品、大麻草の種子やその製品は、大麻取締法における「大麻」から除かれます。
大麻取締法は、その第3条において、大麻取扱者以外の大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用を禁止しています。
大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究目的使用が許される「大麻取扱者」というのは、大麻栽培者と大麻研究者です。
前者は、都道府県知事の免許を受けて、繊維もしくは趣旨を採取する目的で大麻草を栽培する者をいい、後者は、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培・使用する者をいいます。
大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用が許される「大麻取扱者」でない者が、大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用を行った場合には、大麻取締法違反となり刑事罰が科される可能性があります。
大麻の違法栽培に対する罰則については、大麻取締法第24条に規定されています。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
「みだりに」というのは、「違法に」という意味で、この場合、許可を受けていないのに大麻を栽培等することを意味します。
大麻の違法栽培の法定刑は、7年以下の懲役です。
営利目的であった場合は、刑が加重され10年以下の懲役、情状により10年以下の懲役と300万円以下の罰金となります。
Aさんらは、大麻の栽培ほう助罪に問われています。
「ほう助」については、刑法第62条に規定されています。
第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
ほう助犯は、「正犯をほう助した者」のことです。
ほう助犯が成立するためには、
①ほう助者が「正犯をほう助」し、
②被ほう助者が犯罪を実行した
ことが必要となります。
①正犯をほう助すること
ほう助行為とほう助の故意が必要です。
ほう助行為は、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為を行うことです。
ほう助の方法は、物理的であると精神的であるとを問いません。
また、正犯をほう助する意思も必要です。
ほう助の意思の内容については、学説により争いがあるところですが、被ほう助者である正犯が犯罪の結果を発生させることまでの認識・認容を意味すると一般的に理解されています。
②被ほう助者が犯罪を実行したこと
ほう助行為は行われたものの、正犯者が実行の着手に至らなかった場合、つまりほう助の未遂は、不可罰となります。
一方、被ほう助者が実行行為に出たものの、その犯罪が未遂に終わった場合を未遂犯のほう助といいますが、この場合は処罰の対象となります。
さて、Aさんは、用具を販売した客が大麻を栽培することを知らなかったと供述しています。
ほう助の故意を否認しているわけです。
主観的要件のため、ほう助の故意を立証することは容易ではありません。
しかし、故意を推認させるような証拠、例えば、客がAさんから大麻の栽培方法についてアドバイスを受けていた事実などがあれば、Aさんが単に「知らなかった」と主張しても通らないでしょう。
また、捜査機関の取調べにおいて、被疑者が供述した内容が供述調書として後の公判で証拠として使用される可能性がありますが、その取調べにおいて、故意があったと思わせるような供述が取られると、後々に争うことは難しいのです。
ですので、被疑者段階での取調べ対応はしっかりと行うことが重要です。
ご家族が刑事事件を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応について的確なアドバイスを行います。
特に、否認事件の場合には、自分の意に反した供述調書がとられないよう注意を払い取調べに対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
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飲酒運転で人身事故
飲酒運転をし人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
会社まで車で通勤していたAさんは、会社の飲み会が行われた日は公共交通機関を利用して帰宅しようと考えていました。
しかし、飲み会後、車内で仮眠をとったAさんは、仮眠後に「運転しても大丈夫だろう。」と思い、車を運転して帰ることにしました。
福岡県北九州市小倉南区の交差点を左折しようとした際、Aさんは横断歩道を左から渡ろうとしていた自転車に気が付かず、自転車と接触し、自転車が転倒してしまいました。
Aさんは慌てて車から降り、被害者の様子を確認し、すぐに救急車を呼びました。
その後、現場に駆け付けた福岡県小倉南警察署の警察官は、Aさんが飲酒運転をしていたのではないかと疑い、呼気検査を行いました。
Aさんは、その場で逮捕されることになり、今後のどのような処分を受けることになるのか心配しています。
(フィクションです。)
飲酒運転をし、人身事故を起こしてしまった場合には、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
飲酒運転について
お酒を飲んだ後に、そのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為を「飲酒運転」をいいます。
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とがあります。
1.酒気帯び運転
道路交通法
第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(略)
3 第65条第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
罰則の対象となる「酒気帯び運転」は、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転する行為であって、呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転することです。
交通事故や人身事故など具体的な被害が生じていなくても道路交通法違反が成立します。
飲酒の程度が政令で定める程度未満(呼気1リットルあたり0.15mg未満、血液1ミリリットルあたり0.3mg未満)の場合、飲酒運転に該当し、禁止規定に抵触することにはなりますが、その違反についての罰則規定がないため、刑事罰の対象とはなりません。
2.酒酔い運転
道路交通法
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。
呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に車両を運転できないおそれのある状態で車両等を運転する行為を「酒酔い運転」といいます。
例えば、ろれつが回っていない、まっすぐに歩くことができないなどの状況から判断されます。
飲酒運転で人身事故を起こした場合
飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、さらに罰則が厳しくなります。
この場合も、アルコールの影響度によって異なる罪が成立することになります。
1.過失運転致傷罪
車両を運転する上で必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。
過失運転致傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金ですが、飲酒運転をしての人身事故の場合は、道路交通法違反との併合罪となるため罰則が加重されます。
酒気帯び運転による人身事故の場合には、10年6月以下もしくは禁固または150万円以下の罰金に、酒酔い運転による人身事故の場合は、10年6月以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金となります。
2.危険運転致傷罪
アルコールの影響により正常な運転ができないのに車両等を運転し、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪が成立します。
正常な運転でできない状態であったか否かの判断は、事故前の飲酒量や運転状況、事故前後の言動などから総合的になされます。
相手方に怪我を負わせた場合は、15年以下の懲役が、死亡させてしまった場合には、1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
飲酒運転をし、人身事故を起こした場合、多くは逮捕されることになるでしょう。
相手の怪我の程度や初犯である場合には、釈放される可能性もあります。
一方、危険運転致死傷罪に当たるような場合には、実刑判決が言い渡されることも考えられます。
ご家族が飲酒運転で人身事故を起こしお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
弊所では、刑事事件専門弁護士による無料法律相談・初回接見サービスをご用意しております。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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リベンジポルノ事件で不起訴
リベンジポルノ事件で不起訴処分を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県朝倉警察署は、Vさんから自分の裸の写真をTwitterに投稿されたとの相談を受けました。
同署は、Vさんの元交際相手であるAさんをリベンジポルノ防止法違反事件の被疑者として取調べに応じるよう要請しました。
Aさんは、警察からの要請に応じ、取調べを受けるために出頭しましたが、あと何回か取調べをすると言われています。
今後のことが気になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談したところ、不起訴となるためにはVさんとの間で示談を成立させることが重要だと言われ、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです。)
リベンジポルノ防止法
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、元交際相手や元配偶者の性的な画像等を、その撮影対象者の許可なく、インターネットの掲示板等に公表する行為により、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が発生していることから、個人の名誉および私生活の平穏の侵害による被害の発生やその拡大防止を目的として、平成26年に制定されました。
リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰することを定めています。
リベンジポルノ防止法における規制の対象となる「私事性的画像記録」とは、
①性交又は性交類行為に係る人の姿態(性交、手淫、口淫行為など)
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させるもの(性器、肛門、乳首などを触る行為)
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの(全裸又は半裸の状態で煽情的なポーズをとらせているものなど)、
であり、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことを言います。
①~③のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を「私事性的画像記録物」といいます。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景に写っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から撮影対象者を特定することができる場合を指します。
また、「提供」とは、相手方において利用することができる状態に置く行為をいいます。
これは、相手方が実際に受領することまでを必要とするものではありません。
インターネットの掲示板に撮影対象者を特定できるような形で私事性的画像を投稿し、誰でも閲覧可能な状態にすれば「提供」に当たります。
リベンジポルノ防止法違反で不起訴となるために
私事性的画像記録提供等は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者などの告訴権者からの告訴がなければ警察官は公訴を提起することができない犯罪のことです。
そのため、リベンジポルノ防止法違反事件で不起訴を獲得するには、被害者と示談を成立させることが必要となります。
被害者との示談交渉を加害者やその家族が直接行うことはお勧めしません。
性的な画像を公表された被害者は、加害者に対して激しい嫌悪感や恐怖心を抱いていることが多く、加害者側から連絡をとろうとしても受けてくれなかったり、受けてくれたとしても感情的になり交渉が円滑に進まないことが多々あります。
また、加害者側が被害者に連絡をとろうとすることで、加害者側が被害者に被害供述や告訴の取下げを無理やりしようとしているのではないかと、捜査機関に罪証隠滅を疑われることがあります。
そのため、当事者間での交渉を避け、弁護士を介して行うのが一般的です。
弁護士は、早期に示談交渉に着手し、告訴の取下げを目指し、不起訴処分など有利な結果になるよう活動します。
被害者との示談交渉は、刑事事件に精通する交渉にも長けた弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
リベンジポルノ防止法違反事件でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
公然わいせつ罪は後から発覚する?
公然わいせつ罪が後から発覚するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、深夜、店員以外誰もいない福岡市東区内のコンビニエンスストア内に入り、店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で、福岡県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き、公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(事実に基づき作成したフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~ 公然わいせつ罪が後から発覚? ~
公然わいせつ罪といえば、目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが、それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し、最悪の場合、逮捕につながるおそれも十分あり得ます。
では、なぜ、本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは、コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには、レジ上はもちろん、出入口、駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも、映像の鮮明度も格段に上がっていますから、防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ、警察は、防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに、Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり、警察官がAさん宅へ行き、場合によってはガサで(強制的に)、着衣を押収するのです。本件でも、車種、車のナンバー、着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください、専門のスタッフが無料相談、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。

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監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川市に住む会社員のAさんは、妻、長女Vさん(12歳)、次女の4人家族です。Aさんは長女Vさんに対し、日頃から性的虐待を繰り返していたと認められたことから、Vさんは児童相談所に一時保護されました。そして、Aさんは、Vさんに対してわいせつ行為に及んだとして監護者わいせつ罪で福岡県柳川警察署に逮捕されてしまいました。Aさんの妻は、突然のことに驚き、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが、配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり、休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で、養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても、同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によると、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る、揉む、舐める
・性器を触る、舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
~監護者わいせつ罪は非親告罪~
監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、
被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があるということだけはぜひ覚えていただきたいものです。
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職務質問~拒否できる?
職務質問~拒否できる?
覚せい剤と職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさん(24歳)は、同区内の路上を歩いていたところ、突然、福岡県小倉南区の警察官から職務質問に応じるよう求められました。Aさんは、衣服のポケットの中に覚せい剤を隠し持っていたことから「応じたくない」と思い、警察官に「任意でしょ?」と言いながら警察官の停止の求めに応じず歩き続けていたところ、警察官から「じゃ、令状もってくるしかないね」と言われたため、自らポケットの中から覚せい剤を取り出し警察官に手渡しました。その後、覚せい剤の陽性反応が出たことから、覚せい剤取締法違反(所持の罪)の現行犯として逮捕されしました。
(フィクションです)
~ 職務質問 ~
職務質問は警察官職務執行法(以下、警職法)という法律の第2条の規定に基づいて行われています。警職法2条1項には次のように書かれています。
警職法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知って知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
警察官は誰彼かまわず職務質問できるわけではなく、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知って知つていると認められる者」に対して職務質問することができるのです。
「異常な挙動」とは,その者の言語、態度、着衣、携行品等が通常ではなく不自然であることを意味しますが、挙動が異常であるか否かは場所や時間帯によって異なります。また、「その他周囲の事情」とは、時間、場所、環境等を意味します。
今回、Aさんは警察官から見て「異常な挙動」があったと認められたからこそ職務質問を受けたのだと考えられます。
~ 職務質問を拒否することはできる? ~
職務質問を拒否することは可能なのでしょうか?
この点についてお答えするには、まず、職務質問の性質からご紹介しなければなりません。
=職務質問の性質=
職務質問は、犯罪を予防・鎮圧するための行政警察活動だといわれています。つまり、本来は「逮捕」「取調べ」「捜索・差押え」などをはじめとする捜査の一環ではなく、任意捜査を基本原則とした刑事訴訟法の適用を受けないのが原則です。しかし,職務質問が犯罪発覚の端緒として利用され、その手続が逮捕や取調べ等の捜査に繋がることは少なくなりません。また、一般人から見れば,どこからが職務質問でどこからが捜査か明確に区別できるものではありません。
そこで、職務質問にも任意捜査の原則(刑事訴訟法197条1項本文)を及ぼすという考え方が一般的です。これからすると、職務質問も相手方(以下、対象者という)の意思に基づいて,すなわち任意で行われることが基本となります。ですから,職務質問に応じたくなければ「嫌です」といって拒否することは可能です。
=建前としては「拒否できる」が実際は難しい=
しかし,実際に拒否することは難しいと考えます。理由は次の通りです。
①警察官も簡単には諦めない,引き下がらない
→職務質問をした警察官は、犯罪の予防・鎮圧といった重責を担っています。もし、仮に、対象者の言い分に従って簡単に引き下がり、その対象者が犯罪を起こしたとすれば、その警察官の責任問題ともなりかねません。そこで、警察官はあの手この手を使って対象者を引き留めようとします。職務質問を拒否すれば拒否するほど、警察官は「何か隠し事があるからだろう」「何か理由があるからだろう」と疑ってかかりますから、そうなればますます拒否することは難しくなります。
②最高裁が一定程度の実力行使(有形力の行使)を認めている
→最高裁は、職務質問を実行たらしめるために、強制にわたらない範囲内における有形力の行使を認めています。どの程度の有形力の行使が認められるかについて、最高裁は、「職務質問の必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められるかどうか」を基準とするとしています。以下、判例で許容された有形力の行使の例と違法な有形力の行使の例をご紹介いたします。
ア判例で許容された有形力の行使の例
a 職務質問中突然逃げ出した者を130メートル追跡し,背後から腕に手をかけて停止させた行為
b 酒気帯び運転の疑いのある者が運転する車両のエンジンキーを回転してスイッチを切った行為
c 交通整理等の職務に従事していた警察官につばを吐きかけた通行人の胸元をつかみ歩道上に押し上げた行為 など
イ違法な有形力の行使と考えられる行為の例
a 手錠をかけて警察署に連行する行為
b 数人で引っ張って警察署に連行する行為
c 対象者の住居,敷地内に無断で立ち入る行為 など
以上からすれば、職務質問のため警察官が対象者の進路を塞いだり、対象者の後を追跡する行為は許容されそうです。そうすれば、職務質問は建前としては拒否できても実際上拒否することは困難ということがお分かりになるかと思います。
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【盗撮】送検前に釈放?~
【盗撮】送検前に釈放?
盗撮の送検前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
規定によると
①他人の身体又は着用している下着を写真機等(スマートフォンなどを含む)を用いて撮影する行為
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
③①・②号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
④他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
⑤④の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。
なお、「写真機等」にはスマートフォンのほか小型カメラなど写真、動画撮影機能がついている装置は含まれると考えてください。
また、「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは、住居、便所、浴場、更衣室のほか風俗店の個室なども含まれます。
さらに、③、⑤からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。
盗撮行為に対する罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~送検前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~ 弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない? ~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
~在宅では弁護士は選任されない~
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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