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【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(のぞきを目的として女性の住宅に侵入したケース)
【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(のぞきを目的として女性の住宅に侵入したケース)
今回は、私生活をのぞき見る目的で女性宅に侵入したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律福岡支部が解説致します。
事例:のぞきを目的として女性の住宅に侵入したケース
女性の住宅に侵入した罪で起訴された福岡県春日市の職員Aさんが、18日付で懲戒免職処分を受けました。
懲戒免職処分を受けたのは、住居侵入の罪で起訴された福岡県春日市在住の公務員Aさん(43)です。
Aさんは先月14日、市内の30代女性Vさんの住宅に侵入した疑いで現行犯逮捕。
その後、Vさんの私生活をのぞき見る目的で、合い鍵を使って侵入したとして住居侵入の罪で起訴されていました。
(テレビ愛媛 3/18日 21:40配信の記事を参考にし、地名や内容を変更し引用しています。)
1,住居侵入罪について
〈住居侵入罪〉
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」(刑法130条)
刑法130条は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合(前段)と、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合(後段)に分け、前段を住居等侵入罪、後段を不退去罪としてそれぞれ処罰することを規定しています。
前段の住居侵入罪は、一般的には不法侵入という言葉で広く社会で使われており、侵入した場所によって成立する犯罪の名前が異なります。
例えば、正当な理由がないにもかかわらず、他人の管理下にある建物のうち住居・邸宅以外のものに侵入した場合には、建造物侵入罪が成立することになります。
住居侵入罪は、①正当な理由がないのに、②人の③住居若しくは④人の看取する⑤邸宅、建造物もしくは艦船に⑥侵入した場合に成立する犯罪です。
住居侵入罪の保護法益は住居権、すなわち住居に誰を立ち入らせ誰の滞留を許すかを決める自由であり、各要件に該当するか否かを判断するうえで重要となります。
②の「人の」とは犯人自身がその住居の居住者ではないことを意味します。
③「住居」とは、人が起臥寝食に利用する場所のことを言います。
起臥寝食とは起きたり寝たり食べたりすることを言うので、分かりやすく言えば、人が生活するために使う場所のことであり、具体的には家やマンション、さらに一時的に利用するホテルの部屋であっても「住居」に含まれます。
④「人の看取する」とは、犯人以外の人が事実上管理することを言います。
例えば守衛や監視人を置くことで立ち入りを禁止する場合のように、侵入を防止する人的・物的設備を施されている状態がこれに当たります。
⑤「邸宅」とは居住用の建造物で住居以外のものを言い、空き家などがこれに当たります。
「建造物」とは、住居用以外の建物を言い、学校、遊園地などのテーマパークなどがこれに当たります。
「艦船」とは、軍船及び船舶のことで人が侵入できる構造のものをいい、船着場にとまっている漁船や小型フェリーなどがこれに当たると考えられます。
⑥「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りを意味します(⑤に侵入する場合には管理権者の意思に反する立ち入り)。
違法な目的を隠して住居や建造物に侵入した場合、その目的を住居権者や管理権者が知っていれば立ち入ることを承諾していなかったであろうと言える場合には、130条前段の犯罪が成立します。
過去には、ATM利用客のカードの暗証番号を盗撮する目的でATMが設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立するとした裁判例があります。(最高裁平成19年7月2日 事件番号 平成18(あ)2664)
最後に、①「正当な理由がないのに」とは、侵入の違法性を排除する理由がないことを意味します。
立ち入りに対して住居権者の承諾がある場合には、そもそも「侵入」に当たらず住居侵入罪は成立しないので、この要件は、住居権者の意思に反する立ち入りであることを前提に、例えば刑事訴訟法に基づく捜索のための立ち入りなど「侵入」を正当化する理由がないことを言います。
2,のぞきにおける住居侵入罪とその弁護活動
のぞき目的での「侵入」に「正当な理由」があるわけではなく、のぞいた対象は住居侵入罪にいう「住居」に該当するため、住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
また、のぞき行為は都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法に違反し、処罰の対象となります。
福岡県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるよう な場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影することを禁止しており(6条3項1号)、これに違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑が科されます(11条1項)。
軽犯罪法では、正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者には、拘留又は科料が、もしくは併科されます。(1条23号、2条)
迷惑防止条例と軽犯罪法の両方で正当な理由がないのぞき行為を禁止していますが、その違いは、のぞき行為を公共の場所又は公共の乗物で行ったどうかにあることが考えられます。
上記の事例で言えば、AさんはVさんの自宅をのぞき見る目的で侵入しているため、軽犯罪法の処罰の対象となる可能性があります。
住居侵入罪で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されることになります。
その間に警察と検察の取調べを受け、起訴するか不起訴になるかが検察官によって判断されます。
そこで、弁護士に依頼するメリットの一つとして取調べ対応へのアドバイスが挙げられます。
弁護士であれば、身柄を拘束されている被疑者に対して、どのように取調べに臨めば良いかなど法律の専門家として適切かつ丁寧なアドバイスを授けることができます。
また、住居侵入罪は被害者が存在する犯罪でもあります。
そこで、被害者との示談交渉を行うことが考えられます。
示談交渉は加害者と被害者の当事者同士で行うこともできますが、通常、当事者同士での示談交渉は成立する可能性が低いです。
加害者が被害者に示談を迫れば捜査機関側からは証拠を隠滅するのではないかと疑われかねず、そもそも捜査機関側が被害者の連絡先を教えないことも考えられます。
しかし、弁護士が間に入れば、被害者に丁寧な説明ができ、安心して頂ける期待も高まります。
それにより、示談交渉の成立に向けた第一歩を踏み出すことができます。
また、示談と一口に言っても、加害者の一方的な主張だけを聞き入れてもらう交渉では成立は難しいと言えます。
被害者の意向を加味しながら、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れて、加害者の刑事処罰を求めないこと)などの条項を加えた示談を成立させる必要があります。
特に身柄を拘束されている事件の場合には、逮捕されてから起訴されるか否かの判断まではわずか23日間しかありません。
そのため、示談交渉は速やかに行い成立させることが必要不可欠です。
以上より、刑事弁護はスピードが大事です。
住居侵入罪で逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合には、一刻も早く弁護士に依頼することが重要となってきます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入罪の当事者となってしまった方、または親族が当事者となり逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護の経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留により身柄を拘束された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
ぜひ一度、ご相談ください。
住居侵入窃盗(侵入盗)とその弁護活動(知人の家に侵入し物を盗んだケース)
住居侵入窃盗(侵入盗)とその弁護活動(知人の家に侵入し物を盗んだケース)
今回は、福岡県宇美町在住の公立中学校の教員Aさんが知人Vさんの住宅に侵入し物を盗んだというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人宅に侵入し物を盗んだケース
窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県志免町に住む公立中学校の教員Aさんです。
Aさんはおととし8月、福岡県宇美町の知人男性Vさんの住宅に侵入し、着物など7点、あわせて115万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
警察によりますと、Vさんの住宅付近の防犯カメラに映った車の映像などから、Aさんの関与が浮上したということです。
取り調べに対し、Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(RKBオンライン 2024/03/01 14:09の記事を一部変更し引用しています。)
1,住居侵入窃盗(侵入盗)とは
住居侵入窃盗(侵入盗)とは、窃盗犯の手口の一つであり、空き巣や事務所荒らしなどがその典型例です。
刑法上は、住居侵入罪(130条前段)と窃盗罪(235条)の別の犯罪が成立しますが、住居侵入が窃盗を行うための手段として行われた場合、両罪は牽連犯(刑法54条後段)としてその最も重い刑により処断されることになります(刑法54条)。
2,牽連犯とは
牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合をいいます(刑法54条後段)。
複数の行為の間に手段と目的、又は原因と結果の関係(牽連関係)が認められる場合には牽連犯が成立しますが、複数の行為に牽連関係が認められるかどうかの判断基準として、ある犯罪が手段若しくは結果とが経験上通常、手段と目的又は原因と結果の関係にあるか否かによって判断されます(客観説 大判明42.12.20)。
牽連犯として認められたものとして、住居侵入と窃盗の他に住居侵入と殺人、住居侵入と強盗、住居侵入と放火などが挙げられます。
反対に、牽連犯として認められないものとして、監禁と傷害、殺人と死体遺棄、強盗殺人と証拠隠滅のためにした放火などが挙げられます。
牽連犯が成立した場合の効果として、「その最も重い刑により処断する」とありますが、これは複数の犯罪を行った場合でも科される刑罰はそのうちの最も重い刑しか科されないことを意味し、科刑上一罪として処理されます。
住居侵入窃盗の場合では、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるため、その最も重い刑である窃盗罪の法定刑の範囲で刑罰が科されることになります。
そのため、上記事例におけるAさんが有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲で刑罰が科されることになります。
3,住居侵入窃盗とその弁護活動
住居侵入窃盗で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されて警察と検察の取調べを受けることになります。
逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者は一人で精神的・肉体的に大きな不安を抱えるため冷静な状態で取調べに臨むことが難しくなります。
そこで、弁護士による取調べ対応などの弁護活動が重要となります。
弁護士が接見に向かえば、被疑者はどのように取調べに臨めばいいか、何を話すべきかなどの丁寧かつ適切なアドバイスを受けることができるため、被疑者の不安の解消の一助となるでしょう。
また、勾留による被疑者の身柄拘束が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるからです(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
そこで、被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、証拠隠滅や逃亡のおそれを否定し得る客観的証拠や事情の収集活動を行います。
たとえば、被疑者が犯してしまった犯罪の証拠となる物は既に捜査機関に押収されているため証拠隠滅は不可能であるという客観的事情を主張することで証拠隠滅のおそれを否定し得るでしょう。
そして、住居侵入窃盗は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を進め示談を成立させることも重要な弁護活動と言えます。
被害者との示談が成立していれば、早期の身柄解放や起訴猶予による不起訴処分を得られる可能性が高くなり、前科の回避や身柄解放後の日常生活への支障を最小限に抑えることができます。
以上より、逮捕・勾留から起訴されるまでの23日間に、一刻も早い刑事弁護活動を受けることが重要となります。
仮に起訴されてしまった場合でも、被害者との示談が成立しているなどの事情があれば執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなるため、どちらにせよ刑事弁護はスピードが大事であることに変わりはありません。
そのため、住居侵入窃盗(侵入盗)で逮捕・勾留されてしまった場合には、刑事事件に特化した弁護士による適切かつ適切なサポートを受けることがなによりも重要となります。
4,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入窃盗でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、住居侵入窃盗でお困りの方には初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。
【即日対応可能】福岡県糸島警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県糸島警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
糸島市に住む会社員のAさんは、自宅近所の民家の敷地内に忍び込み、開いていた窓にスマートホンを入れて、入浴中の女性を盗撮しました。
被害に気付いた女性が大声をあげたことから、家人にその場で現行犯逮捕されたAさんは、、その後、福岡県糸島警察署の警察官に引き渡されて、現在は、警察署の留置場に収容されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県糸島警察署
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央1-6-1
電話番号 092-323-0110
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 39,050円
民家の敷地に不法侵入
まず人の家の敷地内に不法に侵入すると住居侵入罪となる可能性が高いです。
住居侵入罪は、人の住んでいる建物等に不法侵入することで成立する犯罪ですので、Aさんのように、敷地内に入っただけでは住居侵入罪は成立しないのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、囲繞地であっても不法に侵入すれば、住居侵入罪が成立するとされています。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
風呂場を盗撮
入浴中の女性を盗撮する行為は、福岡県の迷惑防止条例違反となります。
福岡県の迷惑防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)では、第6条の(卑猥な行為の禁止)の中で盗撮行為を規制しており、一般住居の浴室など、特定少数の人しか利用しないよう場所での盗撮行為も禁止されています。
盗撮行為に関する詳細は こちらをクリック
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣
福岡県糸島警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
【住居侵入】のぞき目的で住居侵入罪
【住居侵入】のぞき目的で住居侵入罪
のぞき目的の住居侵入罪と家族の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川市に住むAさんは、のぞき目的でVさん方敷地内に立ち入ったところVさんにその場面を目撃され、通報により駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察にAさんとの接見(面会)を申し出ましたが、断られてしまいました。そこで、Aさんの母親は刑事事件の知識。経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 住居侵入罪 ~
住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「人の」とは、自己以外の他人のという意味です。よって、行為者(Aさん)が単独で居住する住居や、他の者と共同生活を営んでいる住居は、人の住居とは言えません。次に、「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上、居住者が常に居住していることを要しないとされており、一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし、空き家や建築中の家、オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい、空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入りできる構造を有するものとされており、官公署の庁舎、、学校、工場、倉庫、駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については、建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり、裁判所は、塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して、塀が「建造物」に当たると判断しました。
人の敷地が「囲繞地」の場合は、敷地も「住居」、「邸宅」に当たります。その敷地が「囲繞地」というためには様々な要件をクリアすることが必要ですが、要は、外観的にも機能的にも住居の一部と言えるかどうかがいちおうの基準となるものと思います。
「侵入」とは、住居等の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。
~ 一般接見(面会)について ~
接見には①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見、②弁護人または弁護人になろうとする者との接見に分けることができます。①の接見については、②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。
法律上、逮捕中の一般接見は認められていません。
ここで、逮捕中とは逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。
つまり、通常、ご家族の接見は勾留決定後となります。
ただし、ご家族の接見には、平日の決まった時間に限られる、1回の接見時間が15分から20分、立会人が付くなどの様々な制約を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービス(を受け付けております。
福岡県太宰府市の住居侵入事件で任意出頭 逮捕の不安は弁護士に相談
福岡県太宰府市の住居侵入事件で任意出頭 逮捕の不安は弁護士に相談
Aは、福岡県太宰府市にあるV宅へ無施錠の玄関から入ったという住居侵入罪の容疑で福岡県警察筑紫野警察署に逮捕されましたが、その後釈放されました。
ところが、その数日後、Aは、警察から用件は告げられず、とりあえず警察署まで来て欲しいとの連絡を受けました。
再び逮捕されるのではないかと不安になったAは、弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~任意出頭と再逮捕~
刑事事件に関連して、警察から任意出頭を求められることがあります。
もちろん、任意出頭は文字通り任意で行われるものですので、任意出頭の要請を拒否することもできますが、理由なく拒否したり、何らの連絡もせずに拒否し続ければ逃亡又は罪証隠滅の恐れがあると判断され、逮捕の必要ありとして逮捕されるおそれもあります。
では、Aが警察に任意出頭後、事情を聴取されていた警察官から、はじめて用件を聴かされ、「以前逮捕した事実(V宅への住居侵入容疑)でまた逮捕するよ」と言われたとします。
果たして、そんなことが許されるのでしょうか?
この点、同一の事実について、同一の疑いのかかっている人を、時を異にして再び逮捕することは原則として許されず、新たな証拠が出てきた場合など再逮捕の合理的な理由が生じ、逮捕の不当な蒸し返しにならない場合にのみ例外的に許されるとされています(再逮捕禁止の原則)。
警察から任意出頭の要請を受ければ、誰しも取調べや逮捕のことで不安になるのは当然のことです。
その不安を解消する手助けとして、弁護士の無料法律相談をご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所では、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスを行っております。
警察への連絡や任意出頭の前には、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円)
福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説
福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説
Aさんは、窃盗目的でVさんの自宅に侵入し、置いてあった現金を奪いました。
このことに気づいたVさんは110番通報し、Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に住居侵入罪及び窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしたところ、住居侵入罪と窃盗罪とは牽連犯になるという話が出ました。
(フィクションです)
《 住居侵入罪 》
他人の住居に許可なく立ち入った場合には刑法第130条の住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪が成立した場合には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。
《 窃盗罪 》
他人の財物を窃取した場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪が成立した場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。
《 牽連犯 》
上の事案のAさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
では、これら二つの犯罪はどのように処理されるでしょうか。
原則として、二つ以上の犯罪が成立する場合には、併合罪となり、重い方の犯罪の1,5倍の刑が長期刑となります。
もっとも、住居侵入罪と窃盗罪とは、窃盗という目的を達成する手段として住居侵入するというように、目的と手段の関係にあります。
このような関係にある犯罪は、牽連犯として、科刑上一罪となります。
科刑上一罪となると、複数の犯罪のうち、最も重い刑で処断されることになります。
住居侵入罪と窃盗罪とでは窃盗罪のほうが重い犯罪ですので、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑で処断されます。
住居侵入罪及び窃盗罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、その後の処分が軽くなったり、身柄解放につながったりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、住居侵入窃盗事件について知識・経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍していますので住居侵入窃盗事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:35,900円)