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【北九州市八幡東区の放火事件】執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
北九州市八幡東区の放火事件 執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは,Vさんが所有する倉庫を燃やそうと思い,同倉庫内のふすまに点火しました。
しかし,ふすまは全焼してしまったものの,倉庫自体へは延焼しませんでした。
数時間後,Aさんは福岡県八幡東警察署の警察官に非現住建造物等放火未遂罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法第109条) ~
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合には,非現住建造物等放火罪が成立します。
放火とは,建造物等の燃焼を引き起こしうる行為をいいます。
Aさんの行為ように,建造物自体ではなく,ふすまや畳など建造物に付随する物に点火した場合でも,そこから建造物自体に延焼しうるので放火にあたります。
では,「焼損」したといえるでしょうか。
焼損とは,火が目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続する時点に達したことをいいます。
先ほどの放火とは異なり,建造物自体が燃焼する必要があります。
そうすると,上の事案では倉庫自体は燃焼していませんので,Aさんは焼損させていないことになります。
したがって,Aさんは,Vさんの倉庫に「放火」したものの,「焼損」させてはいない(犯罪の実行に着手したがこれを遂げなかった)として,非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる可能性が高いです。
~ 刑の全部の執行猶予(刑法25条) ~
放火罪の場合,執行猶予を獲得するには判決で「懲役3年以下」の刑の言渡しを受けなければなりません。
しかし,非現住建造物等放火罪の法定刑は2年以上の有期懲役で,未遂にとどまった場合には刑が任意的に減免されます(刑法43条前段)。
放火と聞くと執行猶予を獲得することが難しいイメージですが,非現住建造物等放火罪については既遂罪はもちろん,未遂罪となればより執行猶予を獲得できる可能性が広がるのです。
あとは,裁判で,事実レベルでは本件が未遂に留まること,情状レベルでは再犯可能性がないこと,被害弁償をしていること,適切な監督者がいることなどを主張・立証していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)
北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士
北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士
北九州市に住む一人暮らしの50代男性のAさんは、金銭に困っていました。
そこでAさんは、自宅敷地内にある火災保険に入っている離れに放火をし、保険金を手に入れることを思いつき、離れを放火しました。
しかし、のちの福岡県警戸畑警察署の警察官による取調べの結果、不審な点が多く見つかったため、Aさんを問い詰めたところ、Aさんが自身の犯行を認めたため、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~保険金目当てで自己所有の建物を放火するとどうなる?~
現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
ここで指す「人」には犯人は含まれないため、放火をしたAさん以外に、他に人が住んでいなかったのであれば、現住建造物等放火罪の適用はされないため、非現住建造物等放火罪となるのです。
非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、2項では「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。
そのため、Aさんは自己所有の離れに放火しているので、刑法109条2項にあたるかと思われます。
しかし、刑法115条に、自己所有であっても、差押えを受けている場合、物権を負担している場合、賃貸している場合、保険に付した場合には、「他人所有」として扱われるとあるため、Aさんの離れは火災保険に加入している建物であるため、刑法109条1項に該当する考えられます。
このように、放火罪は、現住なのか非現住なのかや建物が自己所有なのか他人所有なのかなどといった点で、法定刑の幅が大きく異なってきます。
ですので、早期に弁護士に依頼をしておくことで、客観的な資料や証拠を収集をし、有利となる事実を適切に拾い上げ、刑を少しでも軽くできるように模索していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、放火事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然放火事件の容疑で逮捕されお困りの方、刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
Aさん(17歳)は、福岡市営住宅のゴミ集積所にあった椅子や布団に火をつけて燃やしました。
Aさんが福岡県警察東警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月28日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 建造物等以外放火罪 》
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なってきます。
他人の建造物や汽車、電車、艦船、鉱坑以外の物に火をつけ焼損した場合には刑法第110条第1項の(他人所有)建造物等以外放火罪が成立します。
建造物等に放火した場合、その規模が大きく、不特定多数人の生命や財産に危害を加えることが想定されます。
他方、それ以外の物に放火した場合には、建造物等に放火した場合と比べて規模は小さく、危害の範囲も狭いと考えられます。
そのため、建造物等以外に放火した場合には、「公共の危険」が発生していないと放火罪が成立しないと明文で定められています。
では、椅子や布団という建造物等以外の物に火をつけたという上のAさんの行為は「公共の危険」を発生させたといえるでしょうか。
「公共の危険」があるかどうかは、火がどの程度燃え上がったかや、放火の場所、天気・気候などを基準に判断されます。
上の事案では、ゴミ集積所の椅子や布団に火をつけており、他のゴミへ燃え移る可能性が極めて高いです。
また、市営住宅のゴミ集積所であるから、風が吹けば住宅へ火が燃え移る可能性もあります。
そうすると、Aさんの放火行為は「公共の危険」を発生させたとして、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役ですが、少年事件であれば、刑事処分でなく保護処分が科されることが原則となります。
そうであっても、精神的に未成熟な少年が逮捕されるとなると、その精神的な負担は成人と比べて大きいといえます。
少年が逮捕された場合には、少年事件に強い弁護士の初回接見により、少年の精神的負担を軽くすることも弁護活動・付添人活動の一つです。
少年事件や建造物等以外放火罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)
福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
29歳の運送業をしているAさんは、夜遅くまで残業している中、荷物の届け先で言いがかりをつけられことで、イライラしていました。
Aさんがマンションのエレベーターに乗り込むと、何枚か重ねられた段ボールがあったため、持っていたライターで火をつけエレベーターを降りました。
エレベータに設置してあった防犯カメラによりAさんの犯行が発覚し、Aさんは福岡県警察小郡警察署の警察官に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、どうしたらいいのか分からなかったので、深夜でしたがまずは刑事事件専門の弁護士へ相談の電話をすることにしました。
(最高裁平成元年7月7日第二小法廷決定を基にしたフィクションです。)
~現住建造物等放火罪とは~
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し、物件等を焼損させることをいいます。
焼損させる対象によって、現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(同法109条)建造物等以外放火罪(同法110条)と問われる罪が異なってします。
また、公共の危険が生じていないような場合には、器物損壊罪(同法261条)に問われる場合もあります。
では、今回の上記事例の場合はどのようになるのでしょうか。
事例の基にした事件では、事件現場となったマンション(集合住宅)のエレベーター内で放火をした場合、エレベーターは、カゴ状になっており、マンションの部屋とは分離されていますが、現住建造物等放火罪に該当すると判断されました。
「作業員4人がかりで丸1日」を要することから取外しが困難で、毀損しなければ取り外すことができない状態にあるとして、「建造物」の一部であると認めました。
そのうえで、エレベーターが、居住部分とともに一体となって住宅として機能していることから,「現住」性を肯定したのです。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となっており、不特定又は多数の人の生命や身体・財産に対して、火力をもって危険を生じさせるため、非常に重い刑罰です。
現住建造物等放火罪で起訴されてしまった場合、厳罰が予想されますし、裁判員裁判の対象となります。
放火罪では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。
少しでも刑を軽くしたいと考える場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動として、被告人に有利になる事情を積極的に裁判官に主張してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火罪についての無料法律相談を取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が放火罪で逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くできないかとお困りの方は、夜間でも相談受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(福岡県警察小郡警察署への初見接見費用:39,300円
福岡県飯塚市の現住建造物等放火殺人事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に初回接見
福岡県飯塚市の現住建造物等放火殺人事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に初回接見
Aさん(16歳)は、深夜にVさんの木造平屋の住居に火をつけて全焼させ、住人のVさんを死亡させました。
Aさんは福岡県警察飯塚警察署の警察官に現住建造物等放火罪及び殺人罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年2月19日産経ニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)
《 現住建造物等放火罪 》
放火により、現に人がいる建造物等を焼損した場合には、刑法第108条の現住建造物等放火罪が成立します。
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なり、人が住居に使用する、あるいは現に人がいる建造物に放火した場合は現住建造物等放火罪に当たります。
上の事案では、AさんはVさんが住居に使用する木造平屋に火をつけていますので、現住建造物に火をつけたといえます。
焼損とは、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
住居が全焼している場合には、目的物が独立して燃焼していたとして焼損したといえるでしょう。
《 殺人罪 》
建造物に人がいることを認識したうえで、殺意を持って放火し、これにより人を死亡させた場合には放火罪に加えて殺人罪も成立します。
殺人罪も成立する場合、放火という一つの行為が複数の犯罪に該当するとして、観念的競合という扱いがなされます。
これにより、二つの犯罪のうち重いほうの刑により処断されますが、現住建造物等放火罪も殺人罪も法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですので、このような刑が科されることになります。
上の事案のAさんには現住建造物等放火罪及び殺人罪が成立する可能性がありますが、Aさんは未成年者として少年法が適用されます。
少年法が適用されると、原則として刑事処分ではなく保護処分が科されますが、殺人罪のような事件の場合には検察官送致という刑事処分になる可能性が高いです。
とはいえ、保護処分を得られる場合もありますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
少年の現住建造物等放火事件や殺人事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
福岡県飯塚市の保険金目的の放火事件 刑事事件に強い弁護士が詐欺未遂罪を解説
昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。
<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。
飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。
≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。
福岡県飯塚市で、詐欺罪、詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
(初回法律相談:無料)
飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説
~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)
<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。
放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。
非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。
何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!
【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!
福岡県筑後市に住むAさんは,夜中に目が覚めると,自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時,Aさんの妻と子供たちは実家に帰っており,不在でした。
Aさんは,すぐに119番通報と110番通報を行い,駆けつけた消防により,自宅への延焼を免れることができました。
後日,福岡県筑後警察署の警察官がやって来て,Aさんは非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの無実を信じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
《非現住建造物等放火罪》
非現住建造物等放火罪については,刑法第109条に規定されています。
その内容は,第1項として,「放火して,現にに人が住居に使用していらず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する」,第2項そして,「第1項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは罰しない。」というものです。
放火の罪は,刑法の中でも,特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では,1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから,多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は,死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが,それでも,「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。
《無罪の主張》
無罪主張をするにあたっては,当事者から事件の詳細や今後の意向を聞き,弁護士と相談した上で,今後の方針などを決めていきます。
ですので、非現住建造物等放火罪で逮捕された場合、まずは、弊所が行っている初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
また,無罪の主張をするには,様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか,②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
さらに,必要と判断すれば,弁護士側で実況見分を行ったり,科学的な検証活動を行い,警察や検察が収集した証拠に異議を唱えていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は,刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており,法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね,持ち前の行動力と技術で,えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には,まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)
小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談
小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談
小倉北区に住むAさんは,溜まったストレスを発散するため,駅の駐輪場に止めてある自転車やバイクなどに,火をつけて燃やすなどの行為を繰り返していました。ある日,Aさんは,ムシャクシャしていたことから,再び,駅の駐輪場で自転車に火をつけようとしたところ,たまたま通り掛かった男性に見つかり,通報を受けて駆けつけた小倉北警察署の警察官によって,建造物等以外放火の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【放火】
放火とは,火力の不正な使用によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
刑法に規定されている放火罪としては,①現住建造物等放火罪(108条),②非現住建造物等放火罪(109条),③建造物等以外放火罪(110条)があります。
【建造物等以外放火罪】
建造物等以外放火罪とは,建造物等以外の物(現住建造物等及び非現住建造物等以外の物)に放火して焼損しさせ,公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
公共の危険とは,必ずしも108条や109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく,放火により,不特定又は多数の人の生命,身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれるとされています。
上記事案の場合,駅の駐輪場は,駅からも近く,自転車やバイクに対する放火により,多くの人が危険にさらされる可能性が考えられることからも,公共の危険を生じさせたと判断されることでしょう。
もし,建造物等以外放火罪で起訴されれば,裁判を経て,1年以上10年以下の懲役の刑罰が科せられることになります。
放火は,ただ単に物を燃やすだけではなく,場合によっては,人を死なせてしまう危険性もあることから,極めて悪質で重大な犯罪といえます。
そのため,被害者の方々に対する謝罪及び被害弁償はもちろんのこと,示談交渉も重要な弁護活動であり,のちに量刑に影響する可能性もあります。
また,Aさんのように,ストレスから放火行為を繰り返していたのであれば,精神的な問題もあることが推測されることから,カウンセリングに通うなど,再犯の防止に向けた専門的な治療を行う環境を整えることも重要になってくると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件や少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属している弁護士が,その豊富な経験と知識に基づき,依頼者ひとりひとりにあった弁護活動の内容等をご提案させていただきます。
小倉北区において建造物等以外放火事件などの放火事件で逮捕されたり,又は取調べを受けたりしてお悩みの方は,是非一度,弊所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(小倉北警察署までの初回接見費用 3万9,740円)
【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら
【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら
福岡県北九州市戸畑区に住むAさんは、夜中に目が覚めると、自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時、Aさんの妻と子供たちは旅行に行っており、不在でした。
Aさんは、すぐに119番通報と110番通報を行い、駆けつけた消防により、自宅への延焼を免れることができました。
しかし、後日、福岡県戸畑警察署の警察官がAさんの自宅へやって来て、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻は、夫の無実を信じ、刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所に相談しました。
(この事案はフィクションです)
【非現住建造物等放火罪とは】
刑法第109条には、非現住建造物等放火罪の規定があります。
非現住建造物等放火罪の条文では、第1項に「放火して、現に人が住居に使用していらず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」、第2項に「第1項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない。」とされています。
非現住建造物等放火罪などの放火の罪は、刑法の中でも、特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では、1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから、多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は、死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが、それでも、「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。
【無罪の主張をしていくために】
無罪の主張をするには、様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか、②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
必要と判断すれば、弁護士側で実況見分を行ったり、科学的な検証活動を行うこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は、刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており、法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね、持ち前の行動力と技術で、えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)