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暴行罪から傷害罪へ?
暴行罪から傷害罪へ?
暴行罪、傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは、福岡市博多区内の繁華街を歩いている際、Vさんの肩にぶつかったことがきっかけでVさんと口論になりました。Aさんは、Vさんから「何かオレに文句あっとか。」などと言われ喧嘩を売られたように感じたことから、Vさんに近づき右手でVさんの胸ぐらをつかみ、左手でVさんの右頬を1回殴打しました。すると、前を歩いていたAさんの知人WがAさんとVさんとの間に割って入り、さらに周囲の人が110番通報して現場に福岡県博多警察署の警察官が駆け付けたことから事態は収まりました。しかし、警察官がAさんとVさんから事情を聴くと、AさんのVさんに対する暴行の事実が明らかとなったことから、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。また、その後、Vさんから博多警察署に「加療約1週間を要する」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑が暴行罪から傷害罪へと切り替わりました。
(フィクションです。)
~ 暴行罪から傷害罪に切り替わることも!? ~
Aさんは当初、暴行罪で逮捕されています。
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
他方、容疑切り替え後の傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
これらの規定からもお分かりいただけるように、傷害罪は「傷害」という結果が生じた場合の罪、暴行罪は「傷害」」の結果が生じなかった場合の罪ということになります。この「傷害」が何を意味するか、については諸説ありますが、ここではとりあえず、人に怪我をさせたこと、という風に理解しておきましょう。
ところで、Aさんのように当初、暴行罪で逮捕されたものの、その後、被害者から捜査機関に医師の診断書が提出されることによって容疑が傷害罪に切り替わることがあります。
ここで、罪名が変化したのだから傷害罪で新たに逮捕されるのかといえばそうではありません。
なぜなら、暴行罪の基礎となる事実(犯行日時・場所、被害者、犯行態様など)と傷害罪の基礎となる事実は、結果の部分を除くほかは同じだからです。同じ考え方で、たとえば、傷害罪で逮捕された方の容疑が、その後、被害者が死亡したことによって傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)に切り替わるということはよくあり、この場合でも改めて傷害致死罪で逮捕されることはありません。
~ 逮捕後の流れ ~
逮捕後は、①送検→②検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
~ 早期釈放なら弁護士に依頼 ~
早期釈放を望まれるのであれば私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。
なぜなら、上記の①から⑥までには概ね3日間を要しますが、この間、国選の弁護人は選任されないからです。また、国選の弁護人の選任を期待しても、条件を満たさなければ国選の弁護人は選任されず、その場合、弁護人を選任しないか、私選の弁護人を選任するといういずれかの選択肢を取ることになります。
そうした場合、対応が後手後手になる場合もありますから、上記⑥までの段階までに弁護士に弁護活動をはじめて欲しいという方は、私選の弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談
暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡県桂川町に住むAさんは,暴行罪で福岡県飯塚警察署から呼び出し受けています。Aさんは,示談や不起訴を目指して刑事事件に強い弁護士に無料相談しました。
(フィクションです)
~ 暴行罪(刑法208条)と傷害罪(204条)の違い ~
暴行罪と傷害罪の違いについて大きく分けると以下のとおりです。
1 結果の違い
暴行罪は暴行を加えたが怪我が発生しなかったときに成立し,傷害罪は暴行を加え怪我(傷害)が発生したときに成立します。ちなみに,刑事上の怪我(傷害)の有無,程度の認定は医師が作成する診断書に基づかれることが多いです。医師が傷病名「頸椎捻挫,加療2週間」との診断書を作成すれば,刑事上の怪我(傷害)の認定は「加療2週間の傷害を負わせた」となります。
2 法定刑・量刑の違い
暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で,傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。暴行罪と傷害罪とでは懲役刑,罰金額に大きな開きがあることなどから,傷害罪の法定刑の方が重たいことが分かります。人の身体に傷を付けたわけですから,一般常識から考えても傷害罪の方が重たいことが分かります。なお,裁判になった場合の量刑にも影響を及ぼします。初犯の場合,暴行罪については罰金10万円から20万円が基本となりますが,傷害罪については罰金20万円から40万円,怪我の程度等によっては懲役刑も考えられます。
~ 暴行罪と傷害罪の刑事弁護 ~
基本的に異なることはありません。事実を認める場合は,まずは被害者様に謝罪し,示談交渉を進めます。示談が成立した場合,暴行罪の場合は不起訴となる可能性が高いです。他方,傷害罪の場合も,不起訴の可能性がないわけではありません。最終的には,被害者の怪我の程度,処罰感情等諸般の事情を考慮して決められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪,傷害罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に,初回相談無料の弊所の無料法律相談をご利用ください。
福岡県筑後市の暴力事件 暴行罪で示談・不起訴なら刑事弁護士
福岡県筑後市の暴力事件 暴行罪で示談・不起訴なら刑事弁護士
Aさんは,ラーメン店で隣に座っていたVさんの態度に立腹し,Vさんにラーメンをかけた暴力事件で,福岡県筑後警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは,大変申し訳ないことをしたと反省しており,示談・不起訴に向けて刑事弁護を刑事弁護士に依頼しました。
(平成30年7月11日産経ニュース掲載事案を参考に作成)
~ 暴行罪(刑法208条) ~
暴行罪は,故意に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立します。
罰則は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行とは,人の身体に対する有形力の行使をいいますので,殴る蹴るなどの行為だけでなく,頭に食塩をふりかける行為や耳元で太鼓を連打する行為なども含まれ,本件のように人にラーメンをかける行為も暴行に当たる可能性が大きいです。
~ 傷害罪(刑法第204条) ~
傷害罪は,人に暴行を加え,人の身体を傷害した場合に成立します。
罰則は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と暴行罪より重たいことが分かります。
傷害とは,人の生理機能障害を与えることをいうと解されています。
よって,例えば嫌がらせ電話により精神衰弱症を引き起こす行為も傷害といえます。
本件でいえば,AさんがVさんにラーメンをかけてやけどを負わせたという場合は傷害に当たる可能性が大きいです。
~ 示談・不起訴 ~
暴行罪・傷害罪で捜査を受けそう,現に捜査を受けているという場合,示談・不起訴に向けて刑事弁護士に刑事弁護を依頼されてみてはいかがでしょうか?示談交渉を刑事弁護士に依頼するメリットとしては,
1 被害者との連絡,コンタクトが可能となる
2 説得力のある交渉が期待できる
3 示談後のトラブルを避けられる
4 刑事事件化,逮捕を避けられる
といったことが挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行・傷害事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件で,示談・不起訴をお望みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県福津市の暴力事件 暴行の示談交渉を刑事弁護士に依頼するメリット
福岡県福津市の暴力事件 暴行の示談交渉を刑事弁護士に依頼するメリット
AさんはVさんに対し暴行を加えた暴力事件で,Vさんから福岡県宗像警察署に被害届を出すと言われています。Vさんと示談したいと考えているAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 暴行罪(刑法208条) ~
暴行とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
殴る,蹴るなどが典型ですが,あくまで人の身体に向けられたものであれば足りますから,人の身体に直接接触しない,人に向かって石,ナイフ等を投げつける行為なども暴行です。
~ 示談交渉を刑事弁護士に依頼するメリット ~
1 被害者との連絡,コンタクトが可能となる
示談交渉を始めるにしても,被害者側の連絡先を入手したり,被害者側とコンタクトを取れなければ示談交渉を始めることすらできません。しかし,常識的に,加害者自身がこれらのことをするのは不可能です。この点,弁護士であれば,警察などから被害者側の連絡先を教えてもらったり,被害者とコンタクトを取ることが可能です。
2 説得力のある交渉が期待できる
稀に,被害者側から法外な示談金を要求されることがあります。
その場合,加害者自身が直接交渉しても,かえって被害者の気持ちを害するだけです。この点,弁護士であれば,これまでの経験から,いかなる事案で,いかなる示談金が適当かある程度の知識を得ています。また,あまりにも要求が執拗であればむしろ毅然とした態度を取る必要がある場合もあり,その点,経験のある弁護士であれば毅然とした態度で示談交渉することが可能です。
3 トラブルを避ける
示談に関するトラブルを避けるには,適切な内容の示談書を作成しなければなりません。この点,弁護士であれば,交渉の上で適切な内容の示談書を作成することが可能です。
4 刑事事件化,逮捕を避けられる
被害者が警察に被害届を出す前,警察の送検前に示談を成立させることができれば,刑事事件化,逮捕を避けることも可能です。この点,この時期に弁護活動ができるのは私選の(刑事)弁護人だけです。逮捕,勾留されてからでは手遅れとなることもあるので早めに依頼するメリットはあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881で24時間,無料法律相談等ご予約を承っています。お気軽にお電話ください。
【福岡市南区の暴行事件】被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に
福岡市南区の暴行事件 被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に
福岡市南区に住むAさんは,職場の飲み会の帰り道,些細なことで同僚のVさんと口論となり,いきなりVさんの右ほほを右手拳で1回殴りました。
Aさんは他の同僚に取り押さえられ,通報を受け駆け付けた福岡県南警察署の警察官に暴行罪で逮捕されました。
逮捕の通知を受けたAさんの家族は,まずは,刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 暴行罪(刑法208条) ~
刑法208条では
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
と定められています。
つまり,暴行(人の身体に対する有形力の行使)を加えたが,相手方に怪我を負わせなかった(傷害するに至らなかったとき)場合は暴行罪,怪我を負わせた場合は傷害罪(刑法204条)が成立します。
なお,傷害罪の故意(犯意)は暴行の故意で足りるとするのが通説・判例ですから,結局,暴行罪と傷害罪の分水嶺は傷害という結果が発生したか否かにかかってきます。
~ 示談,不起訴を目指して ~
暴行罪は,他の罪と比べて比較的軽微な罪といえます。
また,事例のように,些細なことで偶発的に起こりやすいというのが特徴です。
よって,暴行罪の犯情(犯罪自体の情状)はそれほど重くありませんから,あとは被害者に真摯に謝罪し,被害弁償,示談等で慰謝の措置を取ることが不起訴獲得に向けては重要となってきます。
最初は処罰感情が強くても,粘り強く被害弁償,示談の交渉を進めていけば,最終的には被害弁償,示談に応じていただける場合もございます。
しかし,当事者同士で示談等の交渉を進めることは避けた方がよいでしょう。
そもそも,被害者に交渉のテーブルについていただけないかもしれませんし,仮についたとしても,法外な示談金を要求されたり,お互い感情的になって交渉が決裂する可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881で24時間,無料法律相談,初回接見サービスのご予約を承っています。
お気軽にお電話ください。
(福岡県南警察署:初回接見費用:35,900円)
福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士
福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士
Aさんは,行きつけのスナックで,Vさんが他の男性客と親しく会話していることに嫉妬し,Vさんに向かって,テーブルの上にあったガラスの灰皿を投げつけました。
Vさんが110番通報したことで,Aさんは現場に駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に暴行罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に定められています。
罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
通説・判例では,本罪の暴行は,人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
したがって,Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性が高いです。
~身柄解放~
逮捕後は,Aさんに「勾留」の要件,すなわち,証拠隠滅,逃亡の恐れなどが認められれば,「勾留」という比較的長期間(最大23日間)の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
拘束期間が長くなればなるほど,被る不利益は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放活動が望まれます。
身柄解放活動には,①検察官に送致前の身柄解放,②検察官の勾留請求前の身柄解放,③勾留決定後の身柄解放があります。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し,身柄引受人となった方などの上申書,身柄引受書,意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段(勾留取消請求,勾留の裁判に対する準抗告)を用いたり,検察官に対し,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,暴行罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
身柄解放は時間との勝負ですが,残念ながら,暴行罪については,勾留後すぐに国選で弁護士を選任してくれません。
早期の身柄解放をお望みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県柳川警察署への初回接見費用 42,800円)
福岡県粕屋郡の暴行罪 傷害罪と暴行罪などの刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県粕屋郡の暴行罪 傷害罪と暴行罪などの刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、福岡県の長者原駅構内で、Vさんに対して「連絡先を教えて」と言って、Vさんの腕をつかみました。
それを見ていた通行人の通報により、Aさんは福岡県警察粕屋警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年2月26日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 暴行罪 》
他人に暴行を加え、傷害するに至らなかった場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
「暴行」には、殴る蹴るなどの行為だけでなく、胸倉をつかんだり髪の毛を引っ張ったりする行為も含まれます。
上のAさんが行った、Vさんの腕をつかむという行為も暴行にあたるため、Aさんには暴行罪が成立する可能性が高いです。
《 傷害罪 》
では、上の事案で、AさんがVさんの腕をつかんだ結果として傷害を与えてしまった場合はどうでしょうか。
他人の身体を傷害する犯罪として刑法第204条の傷害罪があります。
Aさんのように、相手を怪我させるつもりがなかったのに、結果的に怪我をさせてしまった場合にも傷害罪が成立するでしょうか。
暴行の故意をもって傷害の結果を発生させた場合は、「暴行致傷」と表現できます。
しかしながら、「暴行致傷罪」という犯罪について刑法は規定していませんので、この場合にも傷害罪が成立すると考えられています。
そうすると、上の事案で、AさんがVさんを怪我させてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いです。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と軽いです。
そのため、逮捕されたとしても、身柄解放が認められる場合は多く、また、不起訴となって実刑を回避できる可能性も大きいです。
暴行罪での身柄解放や不起訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
福岡県筑後市の児童虐待により暴行罪で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談
福岡県筑後市の児童虐待により暴行罪で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談
福岡県筑後市在住の30代女性のA子さんは、1歳になるVちゃんの母親です。
A子さんは、子育てでストレスが溜まり、Vちゃんに殴る・蹴るの暴行をはたらいていました。
毎晩のように子どもの泣き叫ぶ声が聞こえるため、近所の人から通報が入り、駆けつけた福岡県警察筑後警察署の警察官によって、A子さんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童虐待と暴行罪~
児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄することをいいます。
厚生労働省によると、児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待及びネグレクトの4類型があるとのことです。
今回の上記事例では、母親から殴る・蹴るといった暴行を受けていますので、身体的虐待にあたる可能性が高いです。
そして、身体的虐待は内容によって、暴行罪、傷害罪、強要罪などに該当し、刑事処分を受ける可能性があります。
・暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)
・傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)
・強要罪:3年以下の懲役(刑法223条)
過去の判例ではA子さんのように、子育てでのストレスが原因で夫と実子に対して殴る・蹴るの暴行を加えたり、自動車に放置したりしていた被告人に対して、暴行罪と適用され、最終的には1年の懲役が言い渡されています。
虐待事件では、反省の意思の有無や示談成立の事実などが、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判での刑の重さに影響を与えるのです。
ですので、児童虐待の事実があり素直に罪を認める場合でも、取調べに不安がある方や、取調べ前にお時間のある方は、事前に、弁護士に相談しておくことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察筑後警察署への初見接見費用:41,700円)
福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士
福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士
某スポーツ選手Aは、飲み会の席で後輩を殴ったとして、傷害罪の容疑で書類送検されていました。
この時点で、Aは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
その後、福岡簡易裁判所はAに対して罰金50万円の略式命令を出しました。
(平成30年1月4日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と裁判所名は変えています。)
《 暴行罪 》
人に暴行を加え、傷害するに至らなかったときには、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料です。
《 略式命令 》
長期の裁判手続きによる被疑者・裁判所の負担を軽減するために、略式手続という手続きがあります。
これは、裁判手続きを省略し、公開裁判をせず、書類手続のみで判決から刑の執行までを決めるものです。
略式手続がなされるためには、
①簡易裁判所が管轄する事件であること
②100万円以下の罰金や科料が法定刑であること
③被疑者が容疑を認め、かつ、略式手続をすることに異議がないこと
という3つの要件を満たす必要があります。
略式手続によって簡易裁判所からなされる命令が略式命令であり、これにより罰金・科料を支払うことになります。
略式手続の最大のメリットは、手続が早期に終結することにあり、早ければ一日で手続きが集結する場合もあります。
これにより、被疑者は裁判による長期間の精神的・経済的負担を免れることができ、社会復帰も早期にできます。
他方で、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットもあります。
略式手続を受けるべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件で略式手続をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士
福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士
50代男性のAさんは、福岡市内のサッカーの強豪校である高校で監督をしていました。
日頃からAさんは、指導の一環と称してサッカー部の部員に対し、蹴るなどの体罰をしていました。
そのことに気づいた部員の保護者より、「A監督は生徒に対し体罰をしている」と高校に問い合わせが入ったことで、事件が発覚しました。
学校側が警察に相談し、Aさんは、生徒に対する暴行罪の容疑で福岡県警察早良警察官で事情聴取を受けることとなりました。
(フィクションです。)
~体罰と刑事事件~
「体罰」とは、父母や教員などが、子どもや生徒などに対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることいいます。
この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせる座らせるなどして動くことを禁ずる等の間接的なものも含まれると考えられています。
今回の上記事例のAさんは、監督という立場で、日頃から部員に対して蹴るなどしているため「体罰」にあたるでしょう。
体罰に関して、体罰自体を罰する「体罰罪」というものはありません。
そのため、殴る・蹴る等の暴行であれば「暴行罪」にあたりますし、暴行の結果、けがを負わしてしまったのであれば「傷害罪」となります。
もし暴行罪が成立するとなると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、傷害罪になると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
指導の一環と考えて体罰をしていた場合でも上記のような刑罰になるおそれがあるため、刑を軽くしたいと考えるのであれば、迷わずに弁護士に相談をすべきです。
~事情聴取~
今回の上記事例のAさんは、警察による事情聴取を受けることになりました。
事情聴取は、任意の捜査であるため、直ちに逮捕・勾留されるというわけではありません。
しかし、警察での事情聴取で話したことは、のちに「供述調書」となります。
供述調書になったものに対して、あとから「話した内容が違いました」や「話したことに誤りがあります」と言っても覆らないおそれがあります。
虚偽の供述調書や誤った供述調書が作成されないよう、事情聴取を受ける前に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をして、事情聴取に臨むにあたってのアドバイスを受けるべきでしょう。
その他にも、刑の減軽に向けての弁護活動や示談についてのご相談ももちろんお受けしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
暴行罪の事情聴取の対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察早良警察署への初見接見費用:35,500円)