暴力事件【監禁罪】なら刑事事件に強い福岡の弁護士に接見依頼
Aさんは,入浴中である女性Vさんの衣服を隠し,Vさんが浴室から出ることを困難にしたとして,福岡県小倉北警察署に監禁罪で逮捕されました。Aさんの妻は,刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 監禁罪(刑法220条) ~
監禁罪は,不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁罪は逮捕罪と同じ刑法220条に規定されており,人の行動の自由を侵害する犯罪と言われています。
法定刑は3月以上7年以下の懲役と罰金刑はありません。
~ 監禁罪と逮捕罪の違い ~
では,監禁と逮捕にはどのような違いがあるのでしょうか??
この点,逮捕とは,例えば,人の身体を縄で縛るなど,人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことをいいます。他方,監禁とは,例えば,走行する自動車に乗せる行為など,一定の場所からの脱出を不可能にしたり,著しく困難にすることをいいます。そして,監禁には,物理的に脱出を困難することだけでなく,心理的に脱出を困難にすることも含むとされています。
したがって,Aさんのように,入浴中の女性Vさんの衣服を隠し,Vさんを心理的に浴室からの脱出を困難にさせることも監禁にあたるとして,監禁罪が成立する可能性があるのです。
~ 逮捕されたら弊所の初回接見サービスを ~
監禁罪や逮捕罪の疑いがかけられると,悪質であるなどとして逮捕される可能性が高いです。そこから人を死傷させた場合は逮捕監禁致死傷罪が成立しますが,その場合はなおさら逮捕の可能性が高いでしょう。監禁罪などの刑事事件で逮捕された場合は,あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。依頼を受けた弁護士が速やかに九州,山口の留置施設等まで出張し,逮捕された方と接見いたします。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)

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