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【児童虐待】監禁から傷害で再逮捕
【児童虐待】監禁から傷害で再逮捕
児童虐待の監禁罪、傷害罪と再逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、息子のV君(2歳)がたびたびAさんに反抗することから育児に嫌気が差しました。そして、ある日、Aさんは些細なことがきっかけで育児に我慢できなくなり、V君を押入れに閉じ込めて引き戸が開かないようにしました。その後、AさんはV君を数時間押し入れに閉じ込めていたところ、V君の声がしなくなったことから様子を見ようと中を確認したところ、V君が押入れの中でぐったりとしていました。Aさんは「このままでは死んでしまう。」と思い、119番通報して救急車を呼び、V君を病院まで連れて行きました。診察の結果、V君には体に複数の痣があることが分かり、AさんはV君に対する児童虐待を疑われてしまいました。そして、病院から警察へ通報され、Aさんは監禁罪の疑いで逮捕されてしまい、その後、傷害罪でも再逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 児童虐待と監禁罪、傷害罪 ~
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法といいます)という法律の2条で
保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう
とされ、「次に掲げる行為」として、
1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
が挙げられています。
なお、児童虐待に当たる行為は児童虐待防止法ではなく、刑法その他の法律で処罰されます。
本件のAさんは監禁罪と傷害罪に問われています。
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
なお、しつけと称する監禁も、今や正当化できないおそれがあります。注意しましょう。
さらに、監禁によって人に怪我を負わせたり、死亡させた場合は監禁致死傷罪に問われます。
監禁致傷罪の罰則は3月以上15年以下の懲役、監禁致死罪の罰則は3年以上の懲役です。
次に、傷害罪です。
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は暴行行為あるいは傷害行為から傷害という結果が発生した場合に問われる罪です。
~ 再逮捕 ~
Aさんはまず監禁罪で逮捕されています。
また、病院での診察の結果、V君の体には複数の痣が認められたことから、傷害罪も疑われています。
監禁罪と傷害罪は別の罪と考えられますから、監禁罪で逮捕・勾留された後、傷害罪で逮捕される(再逮捕される)という事態も想定しておかなければなりません。
しかし、逮捕されたからといって、その罪を行ったことが確定したわけではありません。
事実を否認する場合は、弁護人とよく相談して主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!
【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!
児童買春で逮捕されるまでの流れや時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、数か月前、相手が18歳未満の児童であることを知りながら、児童に現金5万円を渡した上で児童と性交しました。それから数か月が経ったある日の朝方、福岡県久留米警察署の警察官がAさん宅にやってきました。
出来事:ピンポーン(自宅玄関ベルが鳴る)
Aさん:はーい(仕事の準備をしていたAさんは面倒くさそうに玄関を出る)
警察官:久留米警察署の者ですが玄関を開けていただけますでしょうか?
出来事:Aさんがモニターを見ると、玄関前に警察官と思われる私服の男性3名が立っている
Aさん:はっはい、今出ます(→玄関ドアを開ける)
警察官:●●(←氏名)さんでお間違いないですか?私は久留米警察署少年課の●●といいます。あなたに対してこんなものが出ています。(→自宅の捜索差押令状を呈示される。)児童買春ということですがご記憶は?
Aさん:さあ・・・・(突然のことで気が動転している)
警察官:とにかく、裁判所から令状が出ていますから今から自宅のガサをはじめます
出来事:自宅ガサがはじまり、パソコン、スマートフォンなどを押収される
警察官:サキ(Aさんが出会い系サイトでやり取りをしていた人物)さんという人を児童買春しましたね?
Aさん:知りません(数か月前のことで記憶にない)
警察官:児童買春の件で事情聴取したいので、警察署まで同行していただけないでしょうか?
Aさん:わかりました。(Aさんの家族は茫然としている)
その後、Aさんは警察官のパトカーに乗車したのち逮捕状を呈示され、児童買春の罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~はじめに~
上記事例は児童買春で実際に想定しうるケースです。
通常、児童買春はその日にばれるといういことは稀で、
・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された
場合などに、後日発覚するというケースが多いのが特徴です。ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。そして、警察官の逮捕は突然やってきます。
そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には
いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい
という方も中にはおられると思います。
~時効とは~
テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。
援助交際において成立し得る罪としては、児童買春罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。
では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春罪の法定刑は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年
とされていますから、児童買春罪の時効は
5年
ということになります。
時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありません。
時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。
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【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判
【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判
覚せい剤所持と即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に済むAさんは覚せい剤約0.03グラムを所持していたとして福岡県久留米警察署に現行犯逮捕され、その後勾留されました。Aさんは事実を認めており(前科なし)、弁護士は必要ないと思い、私選弁護人や国選弁護人を選任していません。そして、ある日、Aさんは検察官から「事件を起訴するが、刑事裁判は即決裁判に付したい、そのために弁護人を選任して欲しい」と言われました。Aさんは即決裁判が何か分からず、接見に来た家族に頼んで、刑事・薬物事件に強い弁護士に刑事弁護、即決裁判への対応を依頼してもらうようにしました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤所持、どこからが起訴、不起訴? ~
覚せい剤の所持は覚せい剤取締法によって処罰されます。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。
所持には①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」、②は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。
なお、単純所持の場合、所持の量によっては
不起訴
となる場合もあります。
どこまでの量が不起訴で、どこからの量が起訴であるのかの基準は分かりません。
しかし、人によって異なりますが、1回の覚せい剤の使用量は
0.02g~0.03g
と言われています。
ですから、1回の使用分にも満たない0.00★程度の所持量であれば不起訴となることもあるでしょう。
~ 即決裁判とは ~
即決裁判とは、即決裁判対象事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
勾留中に起訴されると自動的に2か月の勾留が決まります。しかも、起訴されてから初めての裁判が行われるまでに早くても1か月程度を要するでしょう。
しかし、事案が軽微であって犯罪の成否に争いがなく、執行猶予付き判決が見込まれる事件についてさえ上記の手続きを取ることは、被告人(起訴された方)にも負担であるばかりか円滑な社会復帰の妨げとなるおそれがあります。また、そうした方をいつまでも収容する収容側にも大きな負担となります。
そこで、即決裁判手続きが認められています。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1 審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方、デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
覚せい剤所持罪は即決裁判の対象となります。また、覚せい剤の所持量が微量であること、Aさんに前科がないこと、Aさんが事実を認めていることに鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。検察官が即決裁判の申立てをする場合は、被疑者の同意が必要です。また、即決裁判には上記のようなデメリットがあるため、裁判官は、被疑者が同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者に弁護人がいないときは、請求により、被疑者のために(国選の)弁護人を選任しなければならないとされています(さらに、即決裁判は、弁護人がいなければその審理を開くことができません。
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【住居侵入】のぞき目的で住居侵入罪
【住居侵入】のぞき目的で住居侵入罪
のぞき目的の住居侵入罪と家族の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川市に住むAさんは、のぞき目的でVさん方敷地内に立ち入ったところVさんにその場面を目撃され、通報により駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察にAさんとの接見(面会)を申し出ましたが、断られてしまいました。そこで、Aさんの母親は刑事事件の知識。経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 住居侵入罪 ~
住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「人の」とは、自己以外の他人のという意味です。よって、行為者(Aさん)が単独で居住する住居や、他の者と共同生活を営んでいる住居は、人の住居とは言えません。次に、「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上、居住者が常に居住していることを要しないとされており、一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし、空き家や建築中の家、オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい、空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入りできる構造を有するものとされており、官公署の庁舎、、学校、工場、倉庫、駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については、建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり、裁判所は、塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して、塀が「建造物」に当たると判断しました。
人の敷地が「囲繞地」の場合は、敷地も「住居」、「邸宅」に当たります。その敷地が「囲繞地」というためには様々な要件をクリアすることが必要ですが、要は、外観的にも機能的にも住居の一部と言えるかどうかがいちおうの基準となるものと思います。
「侵入」とは、住居等の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。
~ 一般接見(面会)について ~
接見には①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見、②弁護人または弁護人になろうとする者との接見に分けることができます。①の接見については、②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。
法律上、逮捕中の一般接見は認められていません。
ここで、逮捕中とは逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。
つまり、通常、ご家族の接見は勾留決定後となります。
ただし、ご家族の接見には、平日の決まった時間に限られる、1回の接見時間が15分から20分、立会人が付くなどの様々な制約を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービス(を受け付けております。

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【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕
【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕
公然わいせつ罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住む会社員のAさんは、同区内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際、性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、通行人から福岡県若松警察署に通報され逮捕され逮捕されるかもしれないと不安になり、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪 ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています。
以上からすると、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
~ 公然わいせつ罪で逮捕される?逮捕されたら? ~
公然わいせつ罪は性犯罪の中でも比較的軽い罪の部類に属しますが、発覚すれば逮捕される可能性があります。
逮捕後の流れは以下のとおりです。
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
ただし、公然わいせつ罪は①逮捕されても③送致される確率の低い罪です。
つまり、②警察段階で釈放される可能性が高い罪です。
この段階で釈放されると事件は身柄事件から在宅事件へと切り替わりますが、のちのち警察、検察から呼び出しを受け最終的に刑事処分を受けることは身柄事件と変わりありません。
なお、在宅事件となると国選弁護人が選任されませんから、刑事弁護を必要とする方は私選弁護人を選任する必要があります。
公然わいせつ罪でお困りの方は弊所までご相談ください。
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【痴漢】不起訴を獲得して欲しい
【痴漢】不起訴を獲得して欲しい
福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで出頭するよう言われました。Aさんは求めに応じ出頭し取調べに応じましたが、犯行は以前として否認したました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後が不安です。そこで、弁護士に何とか不起訴処分を獲得できないか相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 痴漢はどんな罪? ~
痴漢は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定する卑わいな言動の罪に当たります。
同罪は条例6条1項に規定されています。
条例6条1項
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり触れてやろうという意図が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
罰則は,
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習痴漢の場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~ 不起訴 ~
Aさんが獲得を目指している不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。
不起訴の理由は様々ありますが、多い理由としては
起訴猶予
と
嫌疑不十分
です。
起訴猶予は犯罪の成立が明らかであるものの情状に鑑みて不起訴とするもの、嫌疑不十分は犯罪を立証するに足りるだけの証拠が集まらず不起訴とするものです。
起訴猶予での不起訴処分獲得を目指すのか、嫌疑不十分での不起訴処分獲得を目指すのかは、痴漢に対する認否の状況によります。
つまり、痴漢を認める場合は起訴猶予による不起訴処分獲得を目指しますし、認めない場合は嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指します。
不起訴を獲得できれば,
刑事裁判にかけられること
刑罰を受けること
前科が付くこと
がなくなります。したがって,裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また,不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
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【飲酒運転】飲酒運転と逮捕後の流れ
飲酒運転と逮捕後の流れ
飲酒運転と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社の同僚らと居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだ福岡県飯塚市在住のAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、福岡県飯塚警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から〇〇警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒運転~
飲酒運転が発覚する経緯としては、
・警察官に飲酒運転を現認された場合
・警察官の交通検問にひっかかった場合
はもちろん、
・自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合
・信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合
など様々です。
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「酒酔い運転」は
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~逮捕から勾留までの流れ~
逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。
検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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【窃盗】置引き窃盗と早期釈放
【窃盗】置引き窃盗と早期釈放
置引き窃盗と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区の大学に通うAさん(20歳)は、ATM機でお金を引き出そうとしたところ、ATM機横に財布が置かれてあるのを見つけました。Aさんはそれを手に取って中身を見ると、財布の中には1万円札1枚が入っているのを確認しました。Aさんは、普段お金に足りないことに不満を抱いていたことから、「自分のものにしてしまえ」と思って財布の中から1万円札を抜き取りました。その後、ATM機の上に財布を置き忘れたことに気づいたVさんが、その約5分後ATM機の元へ戻ってきました。Vさんは、財布は無事手に戻すことができたものの、1万円札を抜き取られたことに気づいたことから警察に通報、被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは窃盗罪で福岡県中央警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~置引き~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、刑法などの法令に規定されている罪名ではなく、「ひっったくり」や「万引き」と同様、窃盗罪の態様として慣用的に使われている言葉の一種です。
なお、平成30年度版犯罪白書によれば、置引きは、万引き、車上狙い(荒らし)に次ぐ3番目に多い窃盗の手口とされています。
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たる可能性があります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準は、被害者の財物に対する支配が及んでいるか否かという点です。及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
本件では、VさんがATM機に財布を置き忘れたことに気づき約5分後に取りに戻ったというのですから、Vさんの財布及びその中の財物(お金など)に対する支配は認められるものと思います。したがって、Aさんには窃盗罪が適用され、処罰される可能性が高いでしょう。
~逮捕後の流れと早期釈放~
逮捕後の流れは以下の通りです。
①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定
警察官に①逮捕されると、警察署内にある②留置施設(留置場)へ収容されます。
その後、③警察署で弁解録取という手続きを受けます。その上で釈放される場合もありますが、釈放されない場合は、①逮捕から48時間以内に④検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
検察官の元でも⑤弁解録取の手続きを受けます。その上で釈放される場合もありますが、釈放されない場合は⑥勾留請求されます。勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると、今後は、⑦裁判官による勾留質問という手続きを受けます。その上で釈放される場合もありますが、釈放されない場合は⑧勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
①から⑧までの手続きに要する時間はおおよそ3日間ですから、早期釈放というのは通常①から⑧までの間で釈放されることをいいます。
警察官、検察官、裁判官の判断で釈放されることもありますが、そこに弁護人の働きかけがあればより釈放される可能性を高めることができます。
早期釈放をお望みの場合は弁護士まではやめにご連絡ください。
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【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪
【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪
少年と強制性交等未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市城南区に住むA君(高校3年生)は友人が彼女と性交したとの噂を聞きました。性交体験がなかったA君はこの噂を聞いて「女性とセックスしてみたい」と思うようになりました。彼女のいなかったA君はどうやって女性とセックスしよう考えていたところ、インターネットサイトで「女性の襲い方」という動画を見て、人通りの少ない路上で背後から女性を襲う方法を選択しました。そして、A君はある日、福岡市城南区市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込み押し倒し、馬乗りになり「やらせろ!」などと言って服を脱がせようとしました。しかし、A君は想像以上にVさんに抵抗された上、Vさんが大声をあげて助けを求めたため怖くなってその場から逃走しました。後日、Aさんの自宅に福岡県早良警察署の警察官がやってきて、A君は自宅の家宅捜索を受けるとともに、強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの両親は息子が逮捕されたことに驚き、警察官に詳しく事情を聞こうとしましたが詳しく教えてもらえませんでした。そこで、A君の両親は少年事件を専門に取り扱う弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強制性交等未遂罪~
強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
「性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
今回、A君は性交する目的でVさんに「暴行」を加えたものの「性交」までには至っていないため、強制性交等未遂罪で逮捕されています。
★少年事件の流れ(逮捕後から少年審判までの流れ)についてはこちらもご参照ください→★少年事件の流れ★
~少年に対する処分と弁護活動~
少年は身体的にも精神的にもまだまだ未熟ですから、その未熟さゆえに犯行に至ってしまった、という側面もなくはありません。
そこで、少年事件で適用される少年法では、原則として少年に刑罰を科さないことを前提としています。
その代わりに、なぜ少年が犯行に至ってしまったのか、どうすれば将来、再び罪を犯さないことができるのかについて詳しく調査を受けます。
その上で、少年に保護処分を科す必要があるのか否か、必要があるとしていかなる処分が適当かが決められます。
なお保護処分には
①少年院送致
②児童養護施設・児童自立支援施設送致
③保護観察
の3種類があります。
①少年院送致は、少年を少年院に入所させ、そこで一定期間矯正教育などを受けさせる措置です。
②児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童養護施設・児童自立支援施設で、少年の更生を図るものです。施設に入所する点では少年人と同様ですが、少年院よりかは比較的制限の緩やかな生活を送ることができます。少年に頼るべき親などがいない場合に下されることの多い処分です。
③保護観察は、どの施設にも入所せず、通常の日常生活を送りながら少年の更生を図るものです。ただし、一定期間、保護観察所の指導・保護下に置かれることになります。親などの監督が規定できる場合は、比較的この処分がくだされることが多いでしょう。
そのほか、少年に成人同様刑事処分、刑事処罰を受けさせる必要が相当と判断された場合は、
検察官送致(いわゆる逆送)
という決定を受ける可能性もあります。
少年に社会内での更生可能性が期待できれば期待できるほど保護観察などの軽い処分を受ける可能性は高くなります。
だからこそ、少年による強制性交等事件では、その少年本人だけでなく、その周囲のご家族等が協力して更生のための環境づくりをしていく必要があります。
少年事件に強い弁護士がいれば、そのサポートを行うことができます。
例えば、被害者の方への謝罪は、少年自身やその家族がどういったことをしてしまったのか反省し受け止めることにつながると考えられますが、特に強制性交等事件のような暴力や脅迫をともなう性犯罪事件では、被害者の方へ直接連絡を取りお詫びをすることは非常に難しいです。
弁護士が間に入ることで、少しでも被害者の方の不安を軽減し、かつ少年やその家族の謝罪や反省を伝えられることが期待できます。
また、少年が再犯をしない環境づくりのためには、少年自身の反省だけでなく、その原因を探り対策を立てることも重要です。
第三者であり少年事件の知識・経験のある弁護士であれば、家族には相談しづらいことも相談しやすく、客観的なアドバイスをもらうことも可能です。
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【風俗】風営法違反で逮捕
【風俗】風営法違反で逮捕
風営法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡解説します。
福岡市博多区でキャバクラを営む店長Aさんは,お店で18歳未満の女性Vさん(17歳)に客の側につかせ,継続的に客の談笑の相手とさせたり,酒類等の提供をさせた(接待させた)として,風営法違反の罪で福岡県博多警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法について ~
風営法は,正式名称,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)といいます。
その名のとおり,法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。
風俗営業というと皆さんは
・ソープランド(いわゆるソープ)
・ファッションヘルス
・デリバリーヘルス(いわゆるデリヘル)
などのいわゆる「性風俗」をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
しかし、風営法上、これらの営業は「風俗営業」とは規定されておらず、
性風俗関連特殊営業
と規定されています。そして、性風俗関連特殊営業は、さらに
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像型風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業
に区分されています(風営法2条5項)。
店舗型性風俗特殊営業は、さらに1号から6号に区分され、ソープランドは1号に、ファッションヘルスは2号に当たります。また、デリバリーヘルスは無店舗型性風俗特殊営業に当たります。
対して、Aさんが営むキャバクラ「風俗営業」と規定されています。
風俗営業は1号から6号まであり、
1号 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ
2号 カップル喫茶など
3号 ネットカフェなど
4号 マージャン店、パチンコ店など
5号 ゲームセンター、ダーツバー
ということができます。
~ 風俗営業の禁止行為 ~
法律22条1項各号には,以下のとおり,「風俗営業」における禁止行為が定められています。
風俗営業を営むものは,次に掲げる行為をしてはならない。
1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり,つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
~ 「接待」の意義 ~
以上からすると,Aさんの行為は法律22条1項3号に当たりそうです。
ところで「接待」とは,法律2条3項で
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう
と定義されています。具体的には,平成30年1月30日,警視庁生活安全局が発出している
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
の「第4 接待について」という項目が参考になるかと思います。
これによると「接待」とは,
営業者,従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して,その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば,特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと
とされています。具体例として,「談笑,お酌等」,「ショー等」,「歌唱等」,「ダンス」,「遊戯等」,「その他」の項目が挙げられています。それぞれの具体的な解釈基準については,上記運用基準を参照されてください。
~ 罰則など ~
法律22条1項3号に違反した場合は,法律50条1項4号により
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)
されるおそれがあります。
なお,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
「過失がない」とされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、風営法をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。風営法で捜査を受けお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
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