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自転車の人身事故に適用される罪と対策は?
自転車の人身事故で適用される罪と対策について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは同区内にある食品配達会社に勤め、自転車配達員として各家庭に食品を配達する仕事に従事していたところ、自転車配達の途中で人身事故を起こしてしまい、被害者Vさんに加療約2週間を要する怪我を負わせてしまいました。人身事故の後、AさんはVさんを救護し、110番通報しました。すると、福岡県博多警察署の警察官が人身事故現場に駆け付け、Aさんは重過失致傷罪の疑いで事情聴取等を受けることになってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
自転車の人身事故に適用される罪とは?
自転車の人身事故に適用される罪は、主に
☑ 過失傷害罪(刑法209条)
☑ 過失致死罪(刑法210条)
☑ 重過失致死傷罪(刑法211条後段)
です。
(過失傷害)
第二百九条
1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等) ※後段が重過失致死傷罪に関する規定
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
各罪の主な違い、特徴
上記の規定を見ると、まず
被害者を負傷(後遺症が残った場合も含む)させたのか、死亡させたのか
で罪の重さが異なることが分かります(過失傷害罪と過失致死罪の違い)。
次に、
過失か重過失か
で罪の重たさが異なることが分かります(過失傷害罪・過失致死罪と重過失致死傷罪との違い)。
重過失とは過失よりも自転車運転者の落ち度(責任)が甚だしい、ということです。たとえば
☑ スマートフォンを注視しながらの運転
☑ 交通ルールを大きく逸脱した運転(信号無視、スピード違反など)
は重過失致死傷罪が適用される可能性が高いです。また、通常の自転車運転で人身事故を起こした場合であれば業務上過失致死傷罪は適用されませんが、現在、流行りの「ウーバーイーツ(Uber Eats)」など自転車の運転を職業としている場合は同罪が適用される可能性があります。同罪はたとえ重過失でなくても適用されてしまい、かつ、罪の重さは重過失致死傷罪と同じです。
自転車で人身事故を起こしたら!?
自転車で人身事故を起こしたら(起きたら)、声を大にして言いたいのが
絶対に人身事故現場から逃げないで!!
ということです。
法律上、自転車は「軽車両」と定義されています。つまり、車などと同様に「車両」の一部です。したがって、車で人身事故を起こした場合と同様に自転車で人身事故を起こした場合もまずは自転車を停止させ、
☑ 負傷者の救護(救護義務)
☑ 道路における危険の防止(危険防止義務)
☑ 警察官への事故報告(事故報告義務)
という3つの義務を果たす必要があります。
よくある過ちが、
自分は加害者ではないから関係ない
といって人身事故現場を立ち去ることです。しかし、あなたが加害者か被害者かは警察・検察の捜査を経なければ最終的には明らかにならないことです。法律上は、加害者・被害者に関係なく、交通事故(物損事故を含む)が起きれば上記義務が課されます。
また、
負傷者が怪我してなさそうだった
というのもよくある過ちです。しかし、負傷者が本当に怪我をしていないかどうかは医師の診察を経てみなければ分かりません。自己判断で人身事故現場から立ち去ることは絶対にやめましょう。
なお、救護義務・危険防止義務を果たさなかった場合は前述の罪の罰則に加えて「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、事故報告義務を果たさなかった場合は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」を科されてしまいます。
今一度自転車の交通ルールを確認してみて
なお、自転車で人身事故を起こした場合に負うのは刑事責任(懲役、罰金)だけではありません。損害賠償金の支払いという民事責任を負わされてしまう可能性もあります。過去には自転車の人身事故によって取り返しのつかない重度な後遺障害を残し、
1憶円
近い賠償金の支払いを命じられた方もいます(神戸地方裁判所 平成25年7月4日)。そうした取り返しのつかない事態を招かないためにも、今一度自転車の交通ルールを確認しておきましょう。
【主な自転車の交通ルール】
☑ 自転車は原則、(歩道ではなく)車道通行
☑ 車道を通行する場合は原則、車道の左側の左側端を通行する
☑ 歩道を通行する場合は車道よりを徐行(10キロ未満)して通行(歩行者優先!)
☑ スマートフォンを使いながらの運転、傘さし運転などは厳禁
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、自転車の人身事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【福岡支部紹介】
福岡支部では、現在、弁護士1名、事務員1名(元検察官)体制で、日々、福岡県を中心とした九州各県の刑事事件・少年事件の刑事弁護活動に尽力しています。事務所は博多駅から徒歩約5分のところにあり、利便性は抜群です。ご相談、ご依頼を受ける事件は様々で、暴行・傷害などの暴力事件、迷惑行為防止条例違反・青少年健全育成条例違反、強制わいせつ、児童買春などの性犯罪事件、窃盗、横領などの財産事件など幅広いです。ご依頼を受けた事件の内容も、比較的軽微なものから重大、複雑なものまで様々です。弁護士、事務員ともに長年、刑事事件・少年事件に携わってきていますので、法律知識のみならず、細かな実務レベルの知識まで、日々の業務を通じて取得することが可能です。刑事事件・少年事件に熱意のある方、少しでも興味がある方の応募をお待ちしております。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
福岡支部 博多駅から徒歩4分
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
あおり運転厳罰化後、初の逮捕
あおり運転厳罰化後、初の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは車を運転して職場から帰宅途中、前方のBさんが運転する車がノロノロ運転し、不必要なところで急ブレーキをかけるなどしたことから「挑発を受けた」などと勘違いし、Bさんの車に対してクラクションを鳴らし続け、さらにはBさんの車を追い越して急ブレーキをかけ、Bさんの車を急停止させました。また、Aさんは車から降り、運転席に乗っていたBさんに対して、「お前、何しとるんじゃ!」「運転なめとっとか!」「いい加減にしろ!」「殺されたくなければ今すぐ車から降りて土下座しろ!」などと言いました。そうしたところ、Aさんは第三者から通報を受け、現場に駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に強要未遂罪で逮捕されてしまいました。また、その後、Aさんは強要未遂罪で起訴された後、道路交通法違反(妨害運転罪)で逮捕されてしまいました。
(令和2年8月18日で取り上げられたニュースを基に作成したフィクションです。)
あおり運転の厳罰化、妨害運転罪とは
あおり運転の厳罰化とは、あおり運転が道路交通法という法律に列記とした犯罪(妨害運転罪)であることが明記され、かつ、罰則や違反点数が大幅に引き上げられた、ということです。
妨害運転罪のの具体的内容は改正道路交通法の117条の2の2第11号に規定されています。それによると、次の条件を満たした場合に妨害運転罪が成立するとされています。
☑ 他の車両等(車、自転車など(歩行者は含まれない))の通行を妨害する目的 で、
☑ 次の「イからヌに当たる行為(妨害運転)」を行い、
☑ 上記の行為が妨害された他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる方法であること
「妨害運転」の具体的内容は、
イ 蛇行、逆走、対向車線はみだしなど(通行区分違反)
ロ 不必要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
ハ 後方からの異常接近(車間距離不保持)
ニ 無理な・急な進路変更(進路変更禁止違反)
ホ 左側からの追い越し、無理な追い越し(追い越しの方法違反)
へ 前後方からのハイビーム(減光等義務違反)
ト 不要なクラクション、ベル(警音器使用制限違反)
チ 幅寄せ・急接近など(安全運転義務違反)
リ 高速道路での低走行禁止(最低速度違反)
ヌ 高速道路での駐停車(高速道路等駐停車違反)
です。この点、本件Aさんの行為は「ト」、「ホ」にあたることが分かります。
妨害運転罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なお、妨害運転は反則行為ではありません。反則行為でないということは、検挙されると交通反則通告制度に基づくいわゆる「青切符」ではなく、刑事手続きに基づき、基本的には「赤切符」の交付を切られるということになります。ご存知のように、青切符を切られた場合、「罰金」ではなく「反則金」を納付すれば手続きが済みましたが、赤切符を切られると上記のとおり、「懲役」あるいは「罰金」の刑事罰を受け前科が付く可能性があります。また、直ちに刑事手続きに移行するということは、最悪の場合、逮捕される可能性もあるという点も注意が必要です。
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
逮捕から検察官への送致まで
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。
検察官送致から勾留請求まで
検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
勾留質問から勾留まで
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、あおり運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
レイプドラッグで準強制性交等罪
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県福岡市に住むVさんは、会社の上司であるAさんと飲みに行った際、途中で記憶がなくなり、気づいたときには、ホテルのベッドの上でした。
Vさんは、Aさんと行った飲食店でトイレに行くため席をたち、戻ってからお酒を飲んでいたところまでは覚えているのですが、それ以降の記憶がありません。
Vさんは、上司であるAさんに好意を抱いていたわけではなかったため、自分から進んで肉体関係を持つはずがないと思い、すぐに福岡県博多警察署に相談し、近くの病院を受診しました。
すると、Vさんの体内からは睡眠薬の成分が検出されました。
福岡県博多警察署は、Aさんを準強制性交等などの罪で逮捕しました。
(フィクションです)
レイプドラッグを使用した性的暴力
睡眠薬などの薬物を飲み物に混入し、相手を意識がない状態にさせ、性交を行う事件は、残念ながら少なくありません。
いわゆるレイプドラッグを使用した性犯罪の加害者の多くが、被害者の顔見知りだと言われています。
レイプドラッグの被害者は、記憶がないことや、加害者が知り合いのため、なかなかすぐに警察に相談することができないケースも多くあるようです。
レイプドラッグを使用して、相手の同意なく性交をする行為は、準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪について
刑法第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪をいいます。
◇心神喪失◇
「心神喪失」とは、睡眠や泥酔などによる意識喪失や高度の精神障害などによって性的行為について正常な判断ができない状態にあることです。
ここでいう「心神喪失」は、刑事責任能力における「心神喪失」と同じ意味ではなく、重度の精神薄弱者などで、責任無能力の状態であっても、性交の意味を理解できる場合には、準強制性交等罪における「心神喪失」には当たらないと理解されます。
◇抗拒不能◇
「抗拒不能」とは、物理的・心理的に、性交等に対して抵抗することが不可能であったり著しく困難な状態をいいます。
例えば、相手方を自分の配偶者や恋人と勘違いして性交等を行った場合も、抗拒不能に当たります。
◇故意◇
心神喪失・抗拒不能に乗じて、または、これらの状態にさせて、性交等をすることの認識・容認も準強制性交等罪の成立に必要となります。
この故意の有無を争う場合には、加害者が「被害者の合意があった」と思うことに合理的な理由があることを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
例えば、これまでの二人の関係や行為に及ぶまでの経緯、飲酒量や飲酒時・後の様子、行為後のやり取りなど、客観的に当時被害者が泥酔状態ではなかったことや、今までの経験から合意がなかったとは言えないことなどを立証していきます。
以上を踏まえると、上の事例のようなレイプドラッグを使用し、相手を意識のない状態にさせて、性交したケースにおいては、準強制性交等罪が成立することに余地はないでしょう。
レイプドラッグを使用した準強制性交等事件は、その犯行態様も悪質であり、被疑者は、公判請求されて刑事裁判を受けることになるでしょう。
準強制性交等罪は親告罪ではないため、被害者との間で示談が成立したとしても、起訴される可能性はあります。
しかし、被害者との示談が成立した場合には、不起訴となる可能性を高めることができますし、起訴された場合であっても、量刑判断に大きく影響しますので、容疑を認める場合には、被害者との示談成立が重要なカギとなります。
容疑を否認する場合には、被疑者に不利な供述がとられないように取調べ対応について適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
準強制性交等事件で加害者となり対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
福岡支部では、現在、弁護士1名、事務員1名(元検察官)体制で、日々、福岡県を中心とした九州各県の刑事事件・少年事件の刑事弁護活動に尽力しています。事務所は博多駅から徒歩約5分のところにあり、利便性は抜群です。ご相談、ご依頼を受ける事件は様々で、暴行・傷害などの暴力事件、迷惑行為防止条例違反・青少年健全育成条例違反、強制わいせつ、児童買春などの性犯罪事件、窃盗、横領などの財産事件など幅広いです。ご依頼を受けた事件の内容も、比較的軽微なものから重大、複雑なものまで様々です。したがって、アルバイトをしながら、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。また、弁護士、事務員ともに長年、刑事事件・少年事件に携わってきていますので、法律知識のみならず、細かな実務レベルの知識まで、日々の業務を通じて学ぶことが可能です。刑事事件・少年事件に熱意のある方、少しでも興味がある方の応募をお待ちしております。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000?1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
福岡支部 博多駅から徒歩4分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
動物愛護法違反事件で送検
動物愛護法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県飯塚市に住むAさんは、飼い猫を虐待して殺害し、その様子を撮影した動画をインターネットの掲示板に投稿したとして、福岡県飯塚警察署は、動物愛護法違反の疑いでAさんを福岡地方検察庁飯塚支部に書類送検しました。
Aさんは、今後どのような流れとなるのか、どのような処分を受ける可能性があるのか不安になり、刑事事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
改正動物愛護法の施行
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」といいます。)は、動物の愛護と動物の適切な管理を目的とする法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物などの人の飼養に係る動物です。
動物愛護法における主な罰則
6月1日より施行された改正愛護動物法は、動物虐待に対する罰則が引き上げられました。
動物愛護法は、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つける行為を禁止し、それに違反した場合には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を科すと定めています。(動物愛護法第44条1項)
ここでいう「愛護動物」とは、
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
②①に掲げるものを除く他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
です。
また、愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼育し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他虐待についても、動物愛護法は禁止いています。
これに違反した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰則となっています。
このような虐待に当たるか否かについては、行為の態様、侵害の程度、目的の正当性、手段の相当性、その他の状況を総合して社会通念に照らして判断されます。
愛護動物を遺棄した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ちなみに、他人の飼っている動物を傷害した場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
動物虐待に関する過去の裁判では、猫9匹を殺害し、4匹に傷害を負わせたという事案について、裁判所は、犯行態様は、捕獲器で捕まえた猫に熱湯を繰り返し浴びせかけるなどしており、残虐なものである上、1年余りの間に計13匹の猫に虐待を加えた常習的犯行であり、虐待行為自体に楽しみを覚え、その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというものであり、各犯行は動物愛護の精神に反する悪質なものであるとし、被告人に懲役1年10月執行猶予4年の有罪判決を言い渡したものがあります。(東京地判平29・12・12)
悪質な虐待を行うケースでは、通常の裁判となる可能性もありますので、早期に弁護士に相談し、弁護活動に着手する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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空き巣の常習累犯窃盗罪
空き巣の常習累犯窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県筑紫野警察署は、福岡県筑紫野市内の複数個所で現金などを盗んだとして、窃盗と住居侵入の疑いで無職のAさんを福岡地方検察に追送検しました。
Aさんは、これまで何度も空き巣を繰り返してきており、警察でも名の知れた人物です。
Aさんは、常習累犯窃盗罪で福岡地方裁判所で公判中です。
(フィクションです。)
空き巣で成立し得る罪は?
家人が留守中の家屋に浸入し、財物を盗むことを「空き巣」と呼び、窃盗や強盗の手口の一種です。
空き巣を行った場合、窃盗罪と住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する罪であり、住居侵入罪は、他人の住居等に正当な理由なく侵入するものです。
空き巣という1つの行為で2つ以上の罪が成立することになるのですが、この場合、窃盗の手段として人に住居等に侵入したため、窃盗罪と住居侵入罪の関係は、「牽連犯」となります。
牽連犯の関係にある場合には、より重い罪である窃盗罪で処断されることになります。
常習累犯窃盗罪が成立するためには
さて、Aさんは窃盗と住居侵入の罪で追送検されましたが、常習累犯窃盗罪で公判中の身です。
これまで幾度となく空き巣を繰り返しているAさんですが、裁判にかけられている常習累犯窃盗罪とはどのような場合に成立するものなのでしょうか。
常習累犯窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、「盗犯等防止法」といいます。)の第3条に規定される罪です。
常習累犯窃盗罪は、
①常習として窃盗罪、強盗罪、事後強盗罪、昏酔強盗罪およびこれらの未遂を犯した者であり、
②その犯罪行為前の10年以内に、窃盗、窃盗未遂などについて、懲役6月以上の刑の執行を受けた、またはその刑の執行の免除を得ていたことが3回以上ある
場合に成立します。
◇②形式的要件◇
(a)犯罪行為の10年以内
「窃取行為などが開始される前の10年以内」のことで、行為開始日は除かれ、行為開始の前日から10年遡った日以降を意味します。
(b)窃盗、窃盗未遂など
前科の内容としては、窃盗、強盗、事後強盗、昏酔強盗のほか、常習累犯窃盗、強盗致死傷も含まれます。
また、幇助犯や教唆犯も含まれます。
(c)刑の執行を受け、または刑の免除を得た
「刑の執行を受け」というのは、10年以内の3回のうち最初の刑の執行終了日が10年以内であればよく、その執行開始日が10年以内であることは必要ありません。
懲役刑の執行猶予の判決を受けて、執行猶予期間を経過した場合や執行猶予期間中である場合には、刑の執行を受けたことにはならず、執行の免除を受けたことにもなりません。
◇①実質的要件◇
常習累犯窃盗罪の成立には、常習として犯したことという実質的要件を満たす必要があります。
ここでいう常習性は、反復して窃盗罪などを犯す習癖を有することをいいます。
この常習性の判断は、行為者の前科・前歴の内容、動機、手口や態様、犯行回数、性格などを総合的に考慮してなされます。
常習累犯窃盗罪の法定刑は、3年以上20年以下の懲役であり、通常の窃盗罪よりも重くなっています。
罪を認める場合であれば、弁護士は、できる限り刑が減軽されるよう求める活動を行います。
被害弁償を行う、被告人が反省していること、被告人の監督を期待できる家族等の存在や再犯防止に向けた取組みなど再犯防止策を講じる準備があることなど、被告人に有利な事情を積極的に公判で主張し、できる限り言い渡される刑が軽くなるよう働きかけます。
ご家族が窃盗、常習累犯窃盗罪で逮捕・起訴されお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
大麻取締法違反(栽培ほう助)で逮捕
大麻取締法違反(栽培ほう助)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
福岡県福岡市中央区の園芸用品販売会社に勤めるAさんは、ある日、福岡県中央警察署に大麻取締法違反(栽培ほう助)の容疑で逮捕されました。
大麻の栽培に使用することを知りながら、複数の客に大麻育成に必要な照明器具などを販売したという疑いで、会社の社長Bさん、従業員のCさんと共に逮捕されました。
Aさんは、「大麻の栽培に使用されるなんて知らなかった。」と供述しているとのことですが、捜査機関は、県内で大麻の営利目的栽培で複数人を摘発しており、その被疑者らが栽培用具をAさんの勤める会社から購入したことが分かっており、客に対して栽培方法についてのアドバイスもしていたとみて調べを進めています。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)
大麻取締法違反:栽培ほう助罪
大麻取締法で規制対象となる「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)とその製品です。
大麻草の成熟した茎や樹脂を除くその製品、大麻草の種子やその製品は、大麻取締法における「大麻」から除かれます。
大麻取締法は、その第3条において、大麻取扱者以外の大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用を禁止しています。
大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究目的使用が許される「大麻取扱者」というのは、大麻栽培者と大麻研究者です。
前者は、都道府県知事の免許を受けて、繊維もしくは趣旨を採取する目的で大麻草を栽培する者をいい、後者は、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培・使用する者をいいます。
大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用が許される「大麻取扱者」でない者が、大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用を行った場合には、大麻取締法違反となり刑事罰が科される可能性があります。
大麻の違法栽培に対する罰則については、大麻取締法第24条に規定されています。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
「みだりに」というのは、「違法に」という意味で、この場合、許可を受けていないのに大麻を栽培等することを意味します。
大麻の違法栽培の法定刑は、7年以下の懲役です。
営利目的であった場合は、刑が加重され10年以下の懲役、情状により10年以下の懲役と300万円以下の罰金となります。
Aさんらは、大麻の栽培ほう助罪に問われています。
「ほう助」については、刑法第62条に規定されています。
第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
ほう助犯は、「正犯をほう助した者」のことです。
ほう助犯が成立するためには、
①ほう助者が「正犯をほう助」し、
②被ほう助者が犯罪を実行した
ことが必要となります。
①正犯をほう助すること
ほう助行為とほう助の故意が必要です。
ほう助行為は、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為を行うことです。
ほう助の方法は、物理的であると精神的であるとを問いません。
また、正犯をほう助する意思も必要です。
ほう助の意思の内容については、学説により争いがあるところですが、被ほう助者である正犯が犯罪の結果を発生させることまでの認識・認容を意味すると一般的に理解されています。
②被ほう助者が犯罪を実行したこと
ほう助行為は行われたものの、正犯者が実行の着手に至らなかった場合、つまりほう助の未遂は、不可罰となります。
一方、被ほう助者が実行行為に出たものの、その犯罪が未遂に終わった場合を未遂犯のほう助といいますが、この場合は処罰の対象となります。
さて、Aさんは、用具を販売した客が大麻を栽培することを知らなかったと供述しています。
ほう助の故意を否認しているわけです。
主観的要件のため、ほう助の故意を立証することは容易ではありません。
しかし、故意を推認させるような証拠、例えば、客がAさんから大麻の栽培方法についてアドバイスを受けていた事実などがあれば、Aさんが単に「知らなかった」と主張しても通らないでしょう。
また、捜査機関の取調べにおいて、被疑者が供述した内容が供述調書として後の公判で証拠として使用される可能性がありますが、その取調べにおいて、故意があったと思わせるような供述が取られると、後々に争うことは難しいのです。
ですので、被疑者段階での取調べ対応はしっかりと行うことが重要です。
ご家族が刑事事件を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応について的確なアドバイスを行います。
特に、否認事件の場合には、自分の意に反した供述調書がとられないよう注意を払い取調べに対応する必要があります。
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刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
飲酒運転で人身事故
飲酒運転をし人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
会社まで車で通勤していたAさんは、会社の飲み会が行われた日は公共交通機関を利用して帰宅しようと考えていました。
しかし、飲み会後、車内で仮眠をとったAさんは、仮眠後に「運転しても大丈夫だろう。」と思い、車を運転して帰ることにしました。
福岡県北九州市小倉南区の交差点を左折しようとした際、Aさんは横断歩道を左から渡ろうとしていた自転車に気が付かず、自転車と接触し、自転車が転倒してしまいました。
Aさんは慌てて車から降り、被害者の様子を確認し、すぐに救急車を呼びました。
その後、現場に駆け付けた福岡県小倉南警察署の警察官は、Aさんが飲酒運転をしていたのではないかと疑い、呼気検査を行いました。
Aさんは、その場で逮捕されることになり、今後のどのような処分を受けることになるのか心配しています。
(フィクションです。)
飲酒運転をし、人身事故を起こしてしまった場合には、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
飲酒運転について
お酒を飲んだ後に、そのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為を「飲酒運転」をいいます。
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とがあります。
1.酒気帯び運転
道路交通法
第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(略)
3 第65条第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
罰則の対象となる「酒気帯び運転」は、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転する行為であって、呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転することです。
交通事故や人身事故など具体的な被害が生じていなくても道路交通法違反が成立します。
飲酒の程度が政令で定める程度未満(呼気1リットルあたり0.15mg未満、血液1ミリリットルあたり0.3mg未満)の場合、飲酒運転に該当し、禁止規定に抵触することにはなりますが、その違反についての罰則規定がないため、刑事罰の対象とはなりません。
2.酒酔い運転
道路交通法
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。
呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に車両を運転できないおそれのある状態で車両等を運転する行為を「酒酔い運転」といいます。
例えば、ろれつが回っていない、まっすぐに歩くことができないなどの状況から判断されます。
飲酒運転で人身事故を起こした場合
飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、さらに罰則が厳しくなります。
この場合も、アルコールの影響度によって異なる罪が成立することになります。
1.過失運転致傷罪
車両を運転する上で必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。
過失運転致傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金ですが、飲酒運転をしての人身事故の場合は、道路交通法違反との併合罪となるため罰則が加重されます。
酒気帯び運転による人身事故の場合には、10年6月以下もしくは禁固または150万円以下の罰金に、酒酔い運転による人身事故の場合は、10年6月以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金となります。
2.危険運転致傷罪
アルコールの影響により正常な運転ができないのに車両等を運転し、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪が成立します。
正常な運転でできない状態であったか否かの判断は、事故前の飲酒量や運転状況、事故前後の言動などから総合的になされます。
相手方に怪我を負わせた場合は、15年以下の懲役が、死亡させてしまった場合には、1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
飲酒運転をし、人身事故を起こした場合、多くは逮捕されることになるでしょう。
相手の怪我の程度や初犯である場合には、釈放される可能性もあります。
一方、危険運転致死傷罪に当たるような場合には、実刑判決が言い渡されることも考えられます。
ご家族が飲酒運転で人身事故を起こしお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
弊所では、刑事事件専門弁護士による無料法律相談・初回接見サービスをご用意しております。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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少年事件での不処分
少年事件での不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
高校1年生のAくんは、福岡県大牟田市にある商業施設内の女性トイレに盗撮目的で侵入しました。
しかし、誰もトイレに入ってこなかったことからトイレから出ようとした際に、入ってきた女性と鉢合わせとなり、Aくんは慌てて走り去ろうとしました。
しかし、女性の叫び声を聞きつけた清掃員が、Aくんを取り押さえました。
その後、Aくんは福岡県大牟田警察署で取調べを受けた後、Aくんの母親が迎えに来て釈放されました。
今後も建造物侵入の容疑で何度か警察署での取調べが続くようですが、どのような処分となるのかAくんもAくんの両親も心配です。
(フィクションです。)
不処分について
家庭裁判所が、審判を経て少年に言い渡す終局決定には、次の5種類あります。
①審判不開始
②不処分
③保護処分
④検察官送致
⑤都道府県知事または児童相談所長送致
今回は、②不処分について説明します。
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、または、保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。
この決定を、「不処分決定」といいます。
このように、不処分決定には、
(1)家庭裁判所が保護処分に付することができないと認めた場合、になされるものと、
(2)家庭裁判所が保護処分に付する必要がないと認めた場合、になされるもの
の2種類があります。
(1)保護処分に付することができない場合の不処分決定
法律上または事実上、保護処分に付することができない場合には、裁判所は不処分決定としなければなりません。
具体的には、非行事実の存在が認められない場合、少年に心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住等の事情が生じた場合、そして審判条件を欠く場合などです。
(2)保護処分に付する必要がない場合の不処分決定
事件について、要保護性が存在しない、または小さくなっていることから、保護処分に付する必要がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要もない場合には、家庭裁判所は不処分決定とします。
例えば、調査・審判の過程で、関係者による働きかけが行われた結果、要保護性が解消され、再非行の危険性がなくなった場合には、不処分決定がなされます。
また、別件で関係者による働きかけが行われていたり、保護処分に付されているために本件では特に処分をする必要がないと認められる場合もあります。
非行事実に争いのない場合、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消したため保護処分に付する必要がないとして、不処分決定がなされることが多いです。
この働きかけは、家庭裁判所の調査官や裁判官による指示、説諭、訓戒、誓約書徴取だけでなく、審判手続を経ること自体や観護措置による少年鑑別所での処遇も含まれます。
そして、付添人による少年に対する働きかけも重要です。
付添人は、少年の内省への働きかけ、被害者への謝罪・被害弁償、家庭環境や学校環境、交友関係等の環境調整を行い、少年の要保護性を解消することにより、保護処分に付する必要性がないと裁判官に認めてもらうよう働きかけます。
上のケースにおいても、捜査段階からしっかりと環境調整をしていくことで、審判では要保護性が解消されたと認められ、不処分決定が言い渡される可能性はありますので、できるだけ早くから働きかけることが大切です。
このような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる部分も多いため、少年事件の特色について把握している経験豊富な弁護士であれば、迅速かつ適切な活動を期待できるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまい、対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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