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シンナーを所持!!毒劇法違反で警察に逮捕
シンナーを所持していたとして、毒劇法違反で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
左官工をしている少年Aさん(18歳)は、職場の倉庫で保管しているシンナーを盗み出し、隠れて吸引していました。
逮捕された日も、仕事終わりに倉庫からシンナーを持ち出し人目に付かないところで吸引し、残ったシンナーを持って原付で帰宅していたのですが、その道中に信号無視をしたとして、八幡西警察署の警察官に取締りを受けました。
そしてその際に、シンナー臭がしたことから、原付のメットインの中を調べられて吸引目的でシンナーを所持していたことが発覚し、毒物及び劇物取締法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
毒物及び劇物取締法(毒劇法)
毒物及び劇物取締法(「毒劇法」とする)でシンナーの
①無登録販売等
②知情販売・授与
③摂取・吸入・摂取吸入目的所持
を禁止しています。
毒劇法が制定された当初、この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的(毒劇法第1条参照)として、毒、劇物の指定と、指定毒、劇物の製造、輸入、販売、取扱い等を規制していました。
そして昭和47年当時、青少年の間でシンナー等の有機溶剤製品の濫用が社会問題化されことから、シンナーの濫用を規制するために、上記事項が新たに禁止されたのです。
かつては、少年の薬物事件の大半を毒劇法事件が占めていましたが、最近は、大麻や、脱法ドラッグ、覚醒剤による薬物事件がほとんどで、Aさんの様にシンナーの吸引目的所持違反で警察に逮捕される少年は減ってきているです。
なお、各禁止事項には、罰則も定められており
①無登録販売等に違反すると「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科」
②知情販売、授与に違反すると「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科」
③摂取・吸入・摂取吸入目的所持に違反すると「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」
です。
成人が毒劇法違反で検挙された場合は、この法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、再犯を繰り返さない限りは、毒劇法違反で実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
福岡県の薬物事件に強い弁護士
福岡県内の薬物事件にお困りの方、ご家族が、シンナーの所持で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
長期服役の可能性もある闇バイトの危険性について
以前は、闇バイトと言えば振り込め詐欺等の特殊詐欺事件での、受け子や、出し子がほとんどでしたが、最近は、強盗事件等の凶悪事件の実行犯をやらされることもあるようで、実際に闇バイトに応募した若者が、強盗事件等の実行犯として警察に逮捕されています。
そこで本日のコラムでは、闇バイトの危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
闇バイトについて
闇バイトは主にSNSや意外にも大手の求人サイトで募っているようですので、アルバイト求人を探している方は「闇バイト」という言葉に注意するのは当然のこと、高額な報酬をうたっている求人には注意した方がいいでしょう。
またこういった闇バイトは、一度応募してしまうと、途中で抜け出すことが非常に難しく、警察に逮捕された人の中には、犯罪だと気付いて途中で抜け出そうとしたが脅迫されて抜け出すことができなかったという人もいます。
そしてこうして募った闇バイトでは、具体的な犯行指示等はテレグラム等、秘匿性の高いSNS(通信アプリ)が利用されています。
こういった秘匿性の高いSNSが利用されているために、実行犯が警察に逮捕された場合でも、警察等の捜査当局は犯行の指示役にまでたどり着くことができないようです。
実際に、こういった闇バイトで募った実行犯による凶悪事件が後を絶たないのは、警察がいくら捜査をして実行犯を逮捕しても、犯行グループの撲滅に至っていない、つまりトカゲの尻尾切りの状態だからではないでしょうか。
最近の事件
また最近の特徴としては、闇バイトで募った実行犯が警察に逮捕されるリスクを考えない大胆な犯行が目立っており、先日は、白昼堂々とマスクで顔を隠しただけの犯人が繁華街のど真ん中にある高級腕時計店に押し入り、店員を刃物で脅し、ショーケースをバールで叩き割って、100点以上の商品を強奪して逃走するという事件が起こりました。
この事件は、目撃者によって撮影された犯行の一部始終から逃走するまでの映像がSNSで拡散されたり、その日のうちに逮捕された犯行グループの一部は10代の若者であったことで世間を騒がせ、逮捕された犯人らは闇バイトで募られた可能性が高いでしょう。
長期服役の可能性も
振込め詐欺等の特殊詐欺事件で、受け子や出し子という立場で逮捕されたのであれば、起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予がつく可能性がありますが、強盗事件となれば、例え闇バイトに応募して従順的に犯行に加担したとしても厳しい刑事責任を問われる可能性があり、少年の場合は、成人と同じように刑事罰を科せられることもあります。
特に、強盗の際に人に怪我を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪の適用を受けるので、初犯であっても実刑判決となり、場合によっては長期服役の可能性もあるので注意が必要です。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
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福岡県内、またその周辺にお住まいの方で、何か刑事事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
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猫にエアガンを発射 猫を傷付けた場合の刑事責任は
猫にエアガンを発射して、猫を傷付けた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県北九州市に住むAさん(20歳)は、大受験に失敗し、浪人生活をしています。
そんな生活を送るAさんは受験勉強でストレスがたまり、たまに近所にある公園で、猫に向けてエアガンを発射してストレスを解消していました。
人目に付かないように夜中に自宅を抜け出してこのような行為に及んでいたのですが、近所では公園で傷付いた猫がよく発見されると噂になっており、住民が福岡県戸畑警察署に届け出たようです。
(フィクションです。)
動物愛護法違反
猫に向けてエアガンを発射して猫を傷付けると、動物愛護法違反に抵触します。
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法の第44条第2項で、動物に対する虐待を禁止しています。
これに違反して動物を虐待すれば「100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるので注意しなければなりません。
ちなみに、猫に向けてエアガンを発射する行為自体が、虐待行為に当たるので、実際に発射したエアガンの弾が、猫に命中するか否かは違反が成立するかどうかに関係ないとされています。
器物損壊罪
虐待した動物が人の所有物だった場合は、刑法第261条に規定されている器物損壊罪が適用されるでしょう。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は、被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ、検察官は起訴をすることができません。
また告訴は、一度取り下げると、同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。
福岡県北九州市の刑事事件に強い弁護士
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無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士
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初回接見サービスをご利用の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
無免許運転で高校生が逮捕
高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイクを無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)
少年による無免許運転
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。
少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。
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傷害事件で在宅捜査 在宅事件と私選弁護士について~②~
~前回からの続き~
在宅事件と弁護士
何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護人)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
今回のような傷害事件では、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護人を選任する必要性は高いでしょう。
といいますのは、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選弁護人を選任する必要があるでしょう。
私選弁護士を選任するデメリット
私選弁護人を選任する最大のデメリットはもちろん、国選弁護人の場合と異なり弁護士費用を負担しなけばならないことでしょう。
弊所でもそうですが、通常、どの法律事務所でも契約時に弁護士費用の一部である「着手金」を支払う必要があります。
この着手金は事件の結果にかかわらず支払わなければならないものです。
つまり、被疑者と示談交渉ができなかった、交渉はできたが示談を成立させることができなかった、などという場合でも支払う必要があります。
まずは相談
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傷害事件で在宅捜査 在宅事件と私選弁護士について~①~
傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、在宅事件と私選弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害事件の在宅捜査
福岡県宗像市にある運送会社の倉庫で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ倉庫で働いている従業員とトラブルになり、相手の従業員の顔面を拳で殴ってしまいました。
その場は、上司が仲裁に入って何事もなくおさまったのですが、相手の従業員が病院で診断を受け、診断書と共に、福岡県宗像警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは警察署から呼び出しを受けました。
警察官曰く、在宅事件として捜査が進むらしく、今後の刑事罰を避けたいAさんは、私選弁護人を選任することを検討しています。
~フィクションです。~
在宅事件
刑事事件は大きく分けると、在宅事件と身柄事件に分けることができます。
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれません。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
つまり、捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
~次回に続く~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、GW中も 無料法律相談や、初回接見サービスに即日対応しております。
GW中の刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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山口県内の刑事事件に即日対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の刑事事件専門の弁護士は、山口県内の刑事事件に即日対応しています。
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山口県の刑事事件(傷害罪)で逮捕
無職のAさん(60代・男性)は、下関市内の国道を運転中に、通行トラブルになった相手の車のドライバーと口論となり、その後、そのドライバーの顔面を複数回殴って、鼻を骨折させる傷害を負わせてしまいました。
目撃者の通報で駆け付けた山口県下関警察署の警察官に逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に傷害罪での勾留が決定し、現在は山口県下関警察署に勾留されて、警察の取調べを受けています。
現在、国選弁護人がAさんの弁護活動を行っていますが、Aさんの家族は、刑事事件に強い私選弁護人への切り替えを希望しています。
(フィクションです。)
傷害事件の弁護活動
まず傷害罪については
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と、刑法に規定されています。
人に傷害を負わせる方法は、暴行によるものがほとんどですが、暴行以外(例えば毒を盛ったり、病原菌に感染させるといった方法)であっても傷害罪は成立します。
Aさんのように、傷害罪で警察に逮捕されて、その後勾留が決定した方の弁護活動は、まずは起訴されないための活動がメインとなります。
そして傷害罪の場合、被害者との示談があるかどうかが、起訴されるかどうかに大きく影響します。
起訴されるかどうかは、勾留の最終段階ですので、勾留期間中に被害者との示談を締結しなければ起訴される可能性が高くなるのです。
ですから弁護士は、この勾留期間中に被害者との示談交渉を行い、示談の締結を目指します。
被害者との示談交渉
被害者との示談交渉は、まず警察や検察庁といった捜査機関に対して被害者情報の開示を求め、開示された連絡先に弁護士から電話をして示談交渉を開始します。
被害者との交渉では、示談金や、示談の条件などを話し合いで取り決め、最終的に書面を取り交わして示談金をお支払いするのですが、電話や書面の郵送で行われることがほとんどとなります。
刑事事件専門の弁護士
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これまで数多くの被害者様と示談を締結してきた実績がございますので、山口県内の刑事事件でお困りの方は、是非一度、ご相談ください。
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飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否 飲酒検知拒否罪で逮捕
飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否したとして、飲酒検知拒否罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
長距離トラックのドライバーをしているAさんは、同僚と明け方までお酒を飲んだ翌日早朝に、釣りに行くためにマイカーを運転していましたが、その道中で信号無視をしてしまい、パトロール中の福岡県糸島警察署のパトカーに停止を求められ、車を停止させました。
そして警察官から飲酒検知を求められたのですが、Aさんは、飲酒運転の発覚をおそれて、呼気検査に応じませんでした。
10分以上にわたって警察官から飲酒検知に協力するように説得されましたが、Aさんは、車内に閉じこもり拒否し続けたのです。
そうしたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒検知拒否罪
飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証される場合がほとんどですが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知を妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と飲酒検知拒否罪を規定しているのです。
様々な飲酒検知拒否事件
Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。
一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。
警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。
逮捕されるの?
飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕後は警察署に連行されて、そこでも飲酒検知を求められるでしょうが、そこでも検知拒否をした場合は、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうので注意が必要です。
交通事件に強い弁護士
飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
過去には、刑事裁判で無罪判決が言い渡された飲酒検知事件もあるので、ご家族が飲酒検知拒否罪で逮捕された場合は、まずは、弁護士を派遣することが重要です。
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車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~②~
~前回からの続き~
公然わいせつ罪の「故意」
公然わいせつ罪は「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。
様々な公然わいせつ事件
行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には
- 路上や電車内などで性器を露出する行為
 - 公衆便所や映画館などにおける性行為
 
等が公然わいせつ罪の態様となります。
公然わいせつ罪の弁護活動
公然わいせつ罪は刑法犯事件では珍しく被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。
まずは弁護士に相談を
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車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~①~
車内で自慰行為をしていたとして公然わいせつ罪で取調べを受けている方の事件を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が、公然わいせつ罪について詳しく解説します。
◇事件◇
営業の仕事をしているAさんは、1年ほど前から仕事のストレスが原因で、路上に止めた営業車の車内で自慰行為をして、そのストレスを発散していました。
これまで何度か、自慰行為を通行人等に目撃されていましたが、Aさんは、人に見られることのスリルが快感で、この行為をやめられず、これまで何回も繰り返しています。
そんなある日、営業で訪れていた北九州市小倉北区の路上で、いつものように自慰行為にふけっていたところを、警ら中の小倉北警察署の警察官に見つかってしまい、警察署に任意同行されて、取調べを受けることとのなってしまいました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」ときに成立し、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律です。
公然とは
公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に、不特定又は多数の者によって認識されたことまでは必要とされておらず、その可能性があればよいとされています。
ちなみに認識する者が、特定人だけであっても多数いる場合は「公然性がある」とされています。
つまり、友人等ばかりであっても、その数が多数であれば公然性が認められることとなります。
わいせつな行為とは
公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
公然わいせつ罪でいうところ「わいせつな行為」には、言語は含まれませんので、わいせつな言葉を口にするだけでは、公然わいせつ罪は成立しません。
~次回に続く~
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