長期服役の可能性もある闇バイトの危険性について

以前は、闇バイトと言えば振り込め詐欺等の特殊詐欺事件での、受け子や、出し子がほとんどでしたが、最近は、強盗事件等の凶悪事件の実行犯をやらされることもあるようで、実際に闇バイトに応募した若者が、強盗事件等の実行犯として警察に逮捕されています。

そこで本日のコラムでは、闇バイトの危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

闇バイトについて

闇バイトは主にSNSや意外にも大手の求人サイトで募っているようですので、アルバイト求人を探している方は「闇バイト」という言葉に注意するのは当然のこと、高額な報酬をうたっている求人には注意した方がいいでしょう。
またこういった闇バイトは、一度応募してしまうと、途中で抜け出すことが非常に難しく、警察に逮捕された人の中には、犯罪だと気付いて途中で抜け出そうとしたが脅迫されて抜け出すことができなかったという人もいます。
そしてこうして募った闇バイトでは、具体的な犯行指示等はテレグラム等、秘匿性の高いSNS(通信アプリ)が利用されています。
こういった秘匿性の高いSNSが利用されているために、実行犯が警察に逮捕された場合でも、警察等の捜査当局は犯行の指示役にまでたどり着くことができないようです。
実際に、こういった闇バイトで募った実行犯による凶悪事件が後を絶たないのは、警察がいくら捜査をして実行犯を逮捕しても、犯行グループの撲滅に至っていない、つまりトカゲの尻尾切りの状態だからではないでしょうか。

最近の事件

また最近の特徴としては、闇バイトで募った実行犯が警察に逮捕されるリスクを考えない大胆な犯行が目立っており、先日は、白昼堂々とマスクで顔を隠しただけの犯人が繁華街のど真ん中にある高級腕時計店に押し入り、店員を刃物で脅し、ショーケースをバールで叩き割って、100点以上の商品を強奪して逃走するという事件が起こりました。
この事件は、目撃者によって撮影された犯行の一部始終から逃走するまでの映像がSNSで拡散されたり、その日のうちに逮捕された犯行グループの一部は10代の若者であったことで世間を騒がせ、逮捕された犯人らは闇バイトで募られた可能性が高いでしょう。

長期服役の可能性も

振込め詐欺等の特殊詐欺事件で、受け子や出し子という立場で逮捕されたのであれば、起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予がつく可能性がありますが、強盗事件となれば、例え闇バイトに応募して従順的に犯行に加担したとしても厳しい刑事責任を問われる可能性があり、少年の場合は、成人と同じように刑事罰を科せられることもあります。
特に、強盗の際に人に怪我を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪の適用を受けるので、初犯であっても実刑判決となり、場合によっては長期服役の可能性もあるので注意が必要です。

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