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【即日対応可能】福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-12-05

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県戸畑警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんの息子(23歳)は、昨夜、車を運転中に横断歩道を横断中の歩行者をはねる人身事故を起こしました。
被害者は、意識不明の重体とのことです。
Aさんの息子は、事故を起こしたショックで、負傷者の救護や、警察への届け出をすることなく、自宅に逃げ帰ってきていました。
事故を起こしたことを聞いたAさんは、息子と共に警察署と出頭しようか悩んでいたところ、福岡県戸畑警察署の警察官が訪ねてきて息子を連行していってしまいました。
その後Aさんは、警察から連絡で息子の逮捕を知りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県戸畑警察署

〒804-0067
福岡県北九州市戸畑区汐井町2番1号
電話番号 093-861-0110

福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、Aさんの息子が起こしたような、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
例えばこのような事件です。

車を運転中に、サイドミラーが道路脇を歩いていた歩行者に接触し、歩行者が転倒した。
車の運転手は、車を停止させて歩行者に声をかけたところ、歩行者は「大丈夫です。」と答えた。
非常に低速で走行していたので、車の運転手も大丈夫だろうと思い、それ以上歩行者の怪我の有無を確認することもなく、その場所を立ち去った。
そうしたところ、事故から1週間ほどして警察官が自宅を訪ねて来て、転倒した歩行者が転倒した際に膝を擦りむく傷害を負っていたことを知らされ、ひき逃げ事件の犯人として取調べを受けた。
そして、その後検察庁に書類送検されて、略式起訴による罰金刑が科せられた。
(実際に起こった事件を参考にしています。)

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者に「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまったのです。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説②

2022-12-02

~昨日からの続き~

賭博罪の事例

2016年(平成28年)3月10日、京都府警は、自宅のパソコンからオンラインカジノ賭博をしたとして、賭博の容疑で男性3人を逮捕しています。
報道によると、結局、この男性らのうち2人は略式命令、残りの1人は不起訴処分となったようです。
略式命令とは、正式な裁判ではなく簡単な手続のみで罰金刑を課すもので、前科が付きます。
この結果については、様々な評価があり、略式命令は、裁判所が有罪と判断するに足りる証拠があるという前提で出すものであるため、裁判所としてもオンラインカジノを利用することが有罪であると考えているという見方があります。
一方で、略式命令は被疑者本人も有罪であることを「争わない」とするものであるとした上で、1人について不起訴処分としていることに注目し、刑事裁判にするかどうかを決める検察官が、オンラインカジノを利用することが裁判で有罪であると判断してもらえないのではないかと考えたため、不起訴処分としたのではないかという見方もあります。

略式命令は裁判所が正式に、オンラインカジノの利用が有罪だと判断したわけではありませんので、最終的な結論は、裁判所(特に最高裁判所)の判断を待つしかありませんが、この不起訴処分にしたという意味は、様々な捉え方があります。
そもそも賭博罪は、法定刑が「50万円以下の罰金又は科料」とされていて、懲役刑がなく、比較的には軽い犯罪の部類に含まれます。
そして、検察官不起訴にするかどうかというのは、起訴して有罪にできるかどうかだけではなく、それが可能だとしても起訴すべきかどうかという観点からも判断します。
そして、その際には、賭博行為を行っていた頻度や回数、掛け金の額など様々な事情を考慮して判断します。
そうすると、不起訴処分となった男性も、起訴するまでは妥当でないと判断した可能性もあります。
ですから、検察官としても処罰することが可能であったと考えていた可能性があります。

賭博罪で逮捕されたら…

もし、賭博罪の容疑が掛かり、逮捕されてしまった場合、釈放に向けた活動をするというのは当然ですが、刑事裁判になるかどうかという観点からすれば、検察官が考慮する要素に関して、きちんと取調べの対応をする必要があります。
嘘の供述をするのはよくありませんが、必要以上に悪質性が高いと判断されると、刑事裁判(略式命令等)になる可能性があります。
また、実際には、オンラインカジノといっても、運営の態様も様々で、法律の適用が問題になるかどうか慎重な判断をする必要があります。

まずは弁護士に相談

福岡県内刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では「賭博罪」に関するご相談を初回無料で承っております。
また賭博罪で警察に逮捕された方へは、即日対応可能な 初回接見サービス を適用しております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、皆さん、お気軽にお電話ください。

オンラインカジノを利用するのって違法なの?賭博罪を解説①

2022-12-01

近頃、動画配信サイトで、オンラインカジノを利用し、紹介している人をみかけますが、オンラインカジノを利用することは違法なのでしょうか。
本日から二日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、賭博罪について解説します。

賭博罪

まず、刑法の規定を見ていきます。

刑法第185条には
賭博した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪を定めています。

ここにいう「賭博」とは、賭けをすること、つまり偶然の勝敗の結果により勝者が一定の財産的利益を受け取ることを約束し、勝負に出ることをいい、いわゆるカジノはこれに該当することになります。

オンラインカジノに賭博罪は適用されるの?

ここで問題となるのは、オンラインカジノの利用に、日本の法律である刑法がそもそも適用されるかということです。
刑法1条1項は
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
としており、刑法は原則として、犯罪地が日本である場合に適用されます。
その他の場合については例外的に刑法を適用する規定があります(刑法2条以下)が、今回問題となっている賭博罪は、その例外に当たりませんので、犯罪地が日本である場合に適用されることになります。
オンラインカジノ関係で、よく見かけるのは、「運営会社が海外なので…」というものだと思いますが、これは、日本の法律が適用されないということを言いたいものだと思います。
しかし、実際に日本の法律が適用されないのでしょうか。
ちなみに、カジノについては、一時期大々的に報道がされていたのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、特定複合観光施設区域整備法(いわゆる「IR整備法」と呼ばれています。)が成立し、いずれは免許を取得した事業者は運営することができるようになりますが、IR整備法においてはオンラインカジノを許容するものではありませんので、オンラインカジノに関してはIR整備法の影響を受けないものと思われます。

~明日に続く~

【即日対応可能】福岡県若松警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-28

【即日対応可能】福岡県若松警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県若松警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんは、1カ月ほど前に、北九州市若松区の路上に駐車した車内で仮眠をとっていたところ、警ら中の福岡県若松警察署の警察官に職務質問されました。
実はこの時Aさんは、インターネットで知り合った密売人から購入した覚醒剤を車内に隠し持っており、職務質問の際に、この覚醒剤が見つかってしまったのです。
ただ見つかった覚醒剤はもう2週間以上前に使用した際の残りで、1回の使用分にも満たない量でした。
そのため、警察官はその場で簡易鑑定せず押収して、一度持ち帰ったのです。
そして今朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県若松警察署の捜査員に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県若松警察署

〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央1番1号
電話番号 093-771-0110

福岡県若松警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 44,110円

覚醒剤所持事件

皆さんご存知のとおり覚醒剤所持することは犯罪です。
覚醒剤取締法で覚醒剤の所持は禁止されており、違反して有罪が確定すると10年以下の懲役が科せられます。
初犯であれば、ほぼ執行猶予付きの判決となりますが、覚醒剤等の薬物事件は再犯率が高いのが特徴で、実際に、複数回、同種の薬物事件で有罪判決を受ける方は珍しくありません。
再犯の場合は、執行猶予が付きにくくなり、実刑判決が言い渡されることも珍しくないので注意しなければなりません。

覚醒剤所持事件の弁護活動

覚醒剤所持事件等の薬物事件の弁護活動においては、まず違法薬物を押収された捜査の過程をしっかりと検討する必要があります。
違法捜査によって、証拠品である覚醒剤等の違法薬物が警察に押収されていた場合は、それを理由に無罪判決を勝ち得ることもできるので、まず証拠品が適法に押収されたのか、採尿に至るまでの捜査が適正だったのか等をしっかりと検討する必要があるのです。
また裁判までに、監視監督体制を整えて、再発防止策を講じることも重要な弁護活動の一つとなります。

福岡県若松警察署に弁護士を派遣

福岡県若松警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県若松警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~②~

2022-11-25

~昨日からの続き~

「もうお酒は抜けてると思っていた」というのは通じるのか

今回、問題にしているような事例で、時々出会うのは、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張です。
これは、法律上では、故意がなかったという主張になります。
罪に問われるためには、原則として法律上故意というものが必要になり、今回の飲酒運転についてもそれは当てはまります。
難しいことは省きますが、要は、飲酒運転の罪に問われるためには、酒気を帯びている状態であることを認識していたことが必要になります。
そして、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張は、酒気を帯びている状態であることを認識していなかったと主張することに当たると思われます。

では、そのように主張すれば、罪に問われることはないのでしょうか。
残念ながら、法律上はそのような仕組みにはなっておらず、そのような主張をしたにもかかわらず、罪に問われる場合があります。
運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかは、運転者の内心の問題です。
しかし、この点が問題になる場合には、客観的な事情からして、運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかが判断されることになります。
この客観的な事情としては、事案に応じて様々ですが、一例を挙げるとすれば、まずは飲んだお酒の量が考えられます。
一般的な感覚からしても、かなり多い量を飲んでいるとすれば、まだお酒が残っていたと思っているだろうといえることが多いと思われます。
また、今回は飲酒後6時間を経過しているというケースを想定していますが、実際には飲酒してから何時間経過しているかという点も重要になります。
長ければ長いほど、もうお酒が抜けていたと認識していたという判断に傾きます。
さらには、発覚の経緯も重要になってくると思われます。
たとえば、事故をしてしまい、それがお酒の影響を受けていると思われる事故態様であれば、酒気を帯びている状態であることを認識していたという判断に傾きますし、事故を起こしていなくとも、ふらついて運転していたため、職務質問されたということも同様に評価されることになります。
結局は、単に「飲み終わってから6時間経過していたので、もうお酒は抜けていると思っていた」と主張するだけでは、飲酒運転の罪に問われないわけではなく、具体的な根拠(特に、上に挙げたような客観的な事情)をもってそのような主張をする必要があります。

もうお酒が抜けていると思っていたのに飲酒運転の容疑を掛けられたら…

これまでお話ししてきたとおり、飲酒運転の容疑がかかった際、単に「もうお酒を抜けていると思っていた」と主張するのでは、最終的に罪に問われ、刑事裁判になってしまう可能性があります。
しかし、実際に飲酒運転の罪が成立するかどうかは、先ほどお話ししたように、詳細な事実関係を検討し、それを踏まえて、警察に対してどのような話しをしていくか(あるいは、どのような話しはしないのか)を決める必要があります。
なぜなら、警察段階で話し、その話した内容が書かれた書類(供述調書と呼ばれます)が、後々の裁判での証拠になるからです。
どのような事情が重要になってくるかどうかは事案に応じて様々ですので、飲酒運転の容疑を掛けられた場合には、まずは弁護士に相談をし、事実関係を整理するところから始めるべきだと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飲酒運転残酒運転に関するご相談を随時受け付けております。
専門弁護士による、初回無料の法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~①~

2022-11-24

福岡県内でも飲酒運転で逮捕されたといったニュースをよく見かけます。
これから、忘年会シーズンを迎えることもあり、お店で飲酒をする機会も増えてくると思います。
お店で飲酒する際に気を付けるべきなのは、帰り道、絶対に飲酒した状態で運転をしてはいけないということ。
この飲酒運転に関してよく聞くのが、「飲酒してから6時間経てば、運転しても大丈夫」というフレーズです。
実際に、飲酒してから6時間経過すれば、運転しても、飲酒運転にならないのでしょうか。
本日から2日間にわたっては、飲酒運転の弁護活動経験が豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、飲酒運転残酒運転について解説します。

飲酒運転とは

まず、飲酒運転に関する法律をみていきます。
なおここでは、飲酒運転をした本人の刑事責任について考えます。
道路交通法(以下「道交法」といいます。)65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
その上で
道交法117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの」については『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する』としています。

また
道交法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」については『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』としています。

そして、道路交通法施行令44条の3は、道交法「117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。」としています。

①と②の違いは、簡単にいえば、酒に酔っている「程度」の違いです。
飲酒運転の容疑がかかり、警察に声を掛けられた段階で、通常は呼気検査が行われます。その結果、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合は、②の罪に問われることになりますが、さらに、「酒に酔った状態」にあると判断された場合には、①の罪に問われることになります。

ここで、今回問題になっている、飲酒後6時間経過した場合を考えてみると、当然、アルコールが体から抜けるスピードには個人差があります。
そして、これまで話した法律の定め方を見ると、飲酒後6時間経過したかというのは関係なく、呼気からどれくらいのアルコールが検出されたかどうかによって、上記②に該当するかどうかが決まります。
なお、あまり考えられないですが、飲酒後6時間経過したにもかかわらず、「酒に酔った状態」(つまり、①の罪に問われるような状態)で運転したというのは、当然、①の罪に問われる可能性があります。

~明日に続く~

【即日対応可能】福岡県折尾警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-23

【即日対応可能】福岡県折尾警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県折尾警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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参考事件

生活費に困窮していた無職のAさんは、知人に嘘の投資話を持ち掛けて、その出資金として300万円を知人から受け取りました。
Aさんは、最初こそ、毎月配当分だと偽って知人に数万円を返済していましたが、数カ月後からは、その支払いもせず、知人との連絡を絶つようになりました。
そうしたところ、知人が福岡県折尾警察署に相談したらしく、警察の捜査によってAさんが知人に持ち掛けた投資話が虚偽であったことが発覚してしまい、Aさんは詐欺罪逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県折尾警察署

〒807-0824
福岡県北九州市八幡西区光明1-6-6
電話番号 093-691-0110

福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 43,890円

詐欺

騙した相手から金品を受け取ると詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることによって成立する犯罪で、その成立には、少なくとも

他人を騙す行為(欺罔行為)
騙された相手から金品を受け取る行為

が必要とされています。
Aさんの場合、「知人に対して嘘の投資話を持ち掛けた」行為が、詐欺罪でいうところの①他人を騙す行為(欺罔行為)に当たり、「虚偽の投資話を信じた知人から300万円を受け取った」行為が、②騙された相手から金品を受け取る行為に該当するでしょう。

ちなみに今回の事件は、配当金と称したお金の支払いが遅れたことがきっかけとなって警察が捜査に乗り出していますが、実際に知人間の金銭トラブルが詐欺罪として立件される事件のほとんどが、約束のお金を払えない(返せない)ことがきっかけとなって、警察が動き出します。
ただ約束のお金を払えない(返せない)ことが詐欺罪となるのではなく、お金を受け取った(借りた)際に、相手を騙しているかどうかが、詐欺罪の成立に大きく影響するので、金銭トラブルが刑事事件に発展した際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県折尾警察署に弁護士を派遣

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【即日対応可能】福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-20

【即日対応可能】福岡県八幡西警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

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フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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参考事件

A子さんは、彼氏と共謀して恐喝事件を起こしたとして福岡県八幡西警察署逮捕されました。
A子さんは、出会い系サイトで知り合った男性に性交渉を持ち掛け、ホテルに呼び出した男性に対して、当時付き合っていた彼氏と共に脅迫し、現金を約50万円恐喝した疑いがもたれています。
事件を起こして2年近くして逮捕されたA子さんは、早期釈放不起訴を目指しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県八幡西警察署

〒806-0037
福岡県北九州市八幡西区東王子町2番1号
電話番号 093-645-0110

福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 42,790円

恐喝

A子さんの行為は、恐喝罪に当たります。
恐喝罪とは、人を脅して金品を恐喝することで成立する犯罪です。
恐喝罪は、犯行の手段として、暴行や脅迫を用いて、相手か金品を奪い取るという点では強盗罪とよく似ていますが、恐喝罪は、あくまでも畏怖した被害者の意思によって金品の交付を受けることによって成立し、被害者の意思に関係なく金品を奪い取る(強取)ことによって成立する強盗罪とは異なります。
A子さんの起こした恐喝事件のように、色仕掛けで呼び寄せた男性から金品を恐喝することを「美人局(つつもたせ)」と言います。
美人局は、被害を受ける男性が警察に届け出ずに泣き寝入りするケースもあるようですが、警察に逮捕された場合は共犯事件であり、被害者の連絡先を知っていることが多いので、勾留される可能性が非常に高いと言えます。

恐喝罪の量刑

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴された場合、無罪を得ることができなければ、この法定刑内で刑事罰を科せられれますが、執行猶予を得ることができれば服役は免れることができます。
起訴されたとしても、初犯で被害額が少額の場合は執行猶予を得れる可能性が高くなりますが、再犯や余罪が複数ある場合、被害額が高額の場合は、執行猶予の可能性が低くなるので注意が必要です。

恐喝罪の弁護活動

恐喝事件の弁護活動では、まず不起訴を目指す活動を推進するようになりますが、起訴された場合は、執行猶予を目指すことになります。
何れにしても、被害者に弁済できているか、被害者に謝罪を受け入れてもらえて示談を締結できているかが、大きなポイントとなりますので、恐喝事件逮捕されてしまった方へは早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。

福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣

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警察官の職務質問 拒否できるのですか?

2022-11-17

福岡市南区に住む20代男性からの質問

私は福岡市内で居酒屋を経営しています。
仕事柄、帰宅するのは毎日深夜になるのですが、帰宅のために車を運転しているとよくパトカーに止められて職務質問を受けます。
運転免許を提示したらすぐに終わることもあるのですが、車の中を調べられたり、先日はカバンに入れていた財布の中まで調べられて30分近く帰宅するのが遅れてしまいました。
こういった警察官の職務質問に従う必要はあるのですか?
(よくある質問を参考にしたフィクションです。)

本日は、警察官の職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

職務質問とは

警察官が、なりふり構わず職務質問しているかと感じている方も多いかと思いますが、警察官は、警察官職務執行法という警察官の職務執行について定めた法律に基づいて職務質問を行っています。
警察官職務執行法には「警察官は、異常な挙動やその他周囲の事情から合理的に判断して、次のような者を停止させて質問することができる」と職務質問について定義されています。
ここでいう『次のような者』とは

●何らかの罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者
●何らかの罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
●すでに行われた犯罪について知っていると認められる者
●犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

です。
ただここに列挙されている者に該当するかどうかは、職務質問を行う警察官の判断に委ねられているので、実際は、具体的な理由がなくても、警察官が「あれっ?あの人あやしいな・・・」と感じたら職務質問をされてしまいます。

また職務質問と同時に、警察官は相手の承諾を得た上で任意の範囲内で「所持品検査」や「車内検索」することが許されています。

職務質問は任意!拒否できます。

職務質問は任意なので、職務質問に応じるかどうかは自由です。
しかし職務質問に対して何の対応もせずに立ち去ろうとすると警察官の疑いをさらに高めてしまう危険性があります。
また疑いが高まると、警察官は立ち去ろうとする人を引き留めるために有形力を行使するでしょう。
警察官は、職務質問に応じずに立ち去ろうとする人に対して、強制力の行使に当たらない範囲の有形力の行使(肩を掴んだり、腕を掴んだりする行為)が認められており、最高裁は「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるもの」としています。

職務質問に疑問のある方は

福岡県内の刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察官の職務質問によって発覚した刑事事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で受け付けております。
福岡県内の刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

無免許でモペットを運転!!全国で摘発…逮捕されたケースも ~②~

2022-11-14

昨日に引き続き、モペットの運転に関する刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

昨日のコラムは こちらをクリック

警察が摘発した例

モペットの無免許運転等を警察が摘発した事例を紹介します。

(1)無免許運転で書類送検
今年の9月に、東京都品川区の路上で、モペットを、無免許であるにもかかわらず運転したとして、20代の男性が書類送検されています。
この男性は、「ペダルをこぐ乗り方なら許されると思っていた」などと供述しているようです。

※実際に無免許運転に該当するかどうかは、実際使用していたモペットの構造やその構造をどのように認識していたかといった点を詳細に検討する必要がありますが、いずれにせよ、乗る前に、どういう乗り物で、どういったルールに従う必要があるのかをきちんと確認する必要があります。

(2)ひき逃げ事件を起こして逮捕
過去には、モペットを運転中に歩行者と接触し、歩行者に傷害を負わせたにもかかわらず、救護措置をとらずに逃走したとして、モペットを運転していた男性が逮捕されています。
逮捕された男性は運転免許を保有していたものの、着用が義務付けられているヘルメットを着用しておらず、また乗っていたモペットには、ナンバープレートやブレーキランプ等の必要とされる装備が装着されていなかったようです。

※「原動機付自転車」に該当するモペットを運転する際は、原動機付自転車に装着が義務付けられている装備品がきちんと装備されているかを確認する必要があります。
また乗車にはきちんとヘルメットを装着し、交通ルールを守って運転しなければなりませんし、事故を起こした際は、どういった状況であれ、警察に届け出ましょう。
また事故に備えて、きちんと保険に加入することをお勧めします。

交通ルールはきちんと守ろう

これはモペットに限ったことではありませんが、交通ルールはきちんと守る必要があります。特に注意したい点は、次の点です。

(1)交通事故を起こすと怪我人や死者も
モペットを運転する際には、車と同様、「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という安全運転義務があります(道交法70条)。こうした義務違反し、不注意で、人にぶつかり、怪我人や場合によっては死者を出してしまうと、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の罪に問われることになります。
自転車の場合にはこの法律の適用はありません(過失致死傷罪などに問われる可能性があります)が、モペットは原動機付自転車に該当しますので、この法律の適用があります。

(2)事故を起こした場合にはすぐに止まり必要な措置を
モペットに乗っていて交通事故を起こしてしまった場合、車のとき同様に、すぐに停止し、怪我人がいないか確認し、怪我人がいる場合には安全を確保し、救急車を呼ぶといった措置を、また警察へ通報など必要な措置を講じる必要があります
こうした措置をきちんと取らないと、いわゆるひき逃げをしたとして、刑事責任を問われることになってしまいます。

(3)自賠責に入っているか確認を
モペットが原動機付自転車に該当するということは、自賠責保険に加入する必要があります。
きちんとしたお店で購入した場合には、購入時に自賠責保険に関する手続をしてくれることが考えられますが、たとえば、友達から譲ってもらったといったような場合には、自賠責保険に加入せずに乗ってしまったということも考えられます。
自賠責保険に加入せずにモペットを運転してしまうと、無保険車走行として自動車損害賠償保障法5条違反として、刑事責任が問われることになります(法定刑は50万円以下の罰金又は1年以下の懲役です)。
なお、民事上の問題ですが、モペットを友人に貸し、その友人が交通事故を起こして被害者に損害が発生してしまうと、モペットを貸した人も損害賠償責任を問われることになることは注意が必要です。

(4)ヘルメットの着用を
モペットが原動機付自転車に該当するということは、ヘルメットの着用義務があります。
着用せずに運転した場合、刑事罰はありませんが、違反点数1点となります(行政手続上の問題になります)。
また、そもそも、モペットを乗った状態で交通事故に遭った場合、大変危険なので、ヘルメットは必ず着用しましょう。

刑事責任を問われることになってしまったら

これまで解説したところでも、法律に違反した状態でモペットに乗っていると、いくつかの刑事責任に問われる可能性があります。
どういった容疑かけられているのかによって、今後の対応は異なります。
たとえば、無免許運転であった場合でも、どのような状況・認識の中で運転していたのかを詳細に検討し、犯罪が成立するのかどうかをチェックした上で対応を考える必要があります。
また、過失運転致傷ひき逃げの容疑がかけられている場合において、事実関係に争いがなければ被害者と示談するという方法を検討するといったことが考えられます。
モペットに乗っていることで警察沙汰になってしまった場合には、まずは弁護士に相談しましょう。

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