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包丁の峰(背の部分)で頭部を殴りつけ 殺人未遂罪で逮捕
包丁の峰(背の部分)で頭部を殴りつけた男が、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
5日午後、福岡県北九州市で、一緒に酒を飲んでいた友人の頭部を包丁の峰で殴り付けて傷害を負わせた男が、通報で駆け付けた福岡県小倉北警察署の警察官に殺人未遂罪で逮捕されました。
逮捕された男は「年下なのに態度が横着」として犯行に及んだようですが、その後の取り調べで、「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しています。
殺人未遂罪
人を殺してしまうと殺人罪となります。
今回の逮捕容疑は殺人未遂罪ですが、未遂罪とは、犯罪の実行に着手したが、犯罪を最後まで成し遂げなかったことを意味します。
つまり今回逮捕された男性は、友人を殺そうと包丁の峰で頭を殴ったけど死ななかった(殺せなかった)として殺人未遂罪が適用されたのでしょう。
ところで今回逮捕された男は「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているようですが、殺人罪(殺人未遂罪)が成立するには、必ず殺意(殺人の故意)が必要となります。
この殺意(殺人の故意)がない場合、傷害致死罪(傷害罪)が成立するにとどまるので、今回の事件についても、今後の捜査次第では、殺人未遂罪ではなく、傷害罪となる可能性があるでしょう。
殺人未遂罪で逮捕されると
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められており、逮捕されると間違いなく勾留されるでしょう。
人の命にかかわる事件なので、警察等の捜査も慎重に行われ、逮捕容疑である殺人未遂罪で立件できるかどうかは、殺意を認定できるかどうかに大きく左右されるので、今後の取調べでは、殺意の有無に焦点があてられるでしょう。
なお、殺意が認定された場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判となる可能性が高いでしょうが、傷害罪にとどまった場合は、略式起訴による罰金刑もあり得るでしょう。
殺人未遂事件で逮捕されたら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
フリーダイヤル 0120-631-881
に、お問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
家族の指輪を盗んで転売 これって犯罪ですか?
家族の指輪を盗んで転売する行為が犯罪になるのか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
事例
筑紫野市に家族と住んでいる会社員のAさんは、一緒に住んでいる母親の部屋にあるタンスの引き出しから高級そうな指輪を盗み出し、リサイクルショップで転売しました。
それからしばらくして指輪がなくなっていることに気付いた母親は、福岡県筑紫野警察署に窃盗の被害届を提出したようです。
(フィクションです。)
Aさんのように、家族の指輪を盗んだ場合、Aさんは刑事罰に問われるのでしょうか?
窃盗罪
他人の物を盗むと「窃盗罪」が成立します。
そこで窃盗罪の条文をみてみましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
母親は「他人」ではないので窃盗罪に該当しないのでは?と思った方がいるかもしれませんが、ここでいう「他人」とは、自分以外の者という意味であり、血の繋がりは関係ありません。
よって窃盗罪の条文だけを読み解くと、母親の指輪を盗んだAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。
親族相当例
「親族相当例」とは、一定の親族間で特定の罪を犯した場合に、その人の刑を免除したり、被害者等からの告訴がなければ起訴できないこととしたりする特例のことで、刑法第244条に規定されています。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
~以下省略前~
この規定は「法は家庭に入らず」という思想の下、犯罪自体は成立するが、刑罰を免除するというのが判例・通説の考え方です。
つまり、Aさんの行為は窃盗罪に抵触するでしょうが、刑罰を受けることはないということです。
指輪が他人の物だったら…
では、Aさんが盗んだ指輪が母親の物ではなく、他人の物だった場合はどうでしょうか。
そこで問題となるのがAさんが「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で」窃盗の罪を犯したのかどうかです。
この点については様々な考え方がありますが、判例・通説は、所有者、被害者双方との間に親族関係が必要であるとしています。
つまり今回の被害者である母親とは親族関係がありますが、指輪の所有者とは親族関係がありませんので、Aさんは、刑法244条1項の適用を受けず、刑罰を受ける可能性が高いでしょう。
刑事事件にお困りの方は
以上のように、同居している家族から物を盗んでしまうと、刑罰を受けない場合もありますが、一定の場合には刑罰を受ける可能性があります。
仮に、刑罰を受ける可能性がある場合においては、適切に対処する必要がありますので、早期に弁護士に相談し、適切な対処をするべきです。

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元旦でも即日対応可能!!お正月休み中も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本年度(令和5年)も1月1日元旦から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部をご利用ください。

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強制性交容疑で逮捕 勾留延長を阻止し釈放(不起訴
強制性交容疑で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し釈放させた後に不起訴を獲得した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、知人の女性に対して性的暴行をはたらいたとして、強制性交罪の容疑で、福岡県飯塚警察署に逮捕されました。
逮捕後勾留が決定したAさんでしたが、Aさんは「女性の同意を得た上で性行為に及んだ。」と主張して、一貫して無罪を主張していました。
にもかかわらず、検察官がAさんの取調べ未了を理由に10日間の勾留延長を裁判所に請求したことから、弁護人はその請求に反論しました。
その結果、勾留延長を阻止することに成功し、更には不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
法律上、強制性交等罪が成立するには上記のような要件が必要となりますが、実際のところ、相手の同意なく性交に及んだ場合に、強制性交等罪として刑事事件化される事が少なくないようなので注意が必要です。
ただ当然のこと、そういった場合は「同意の有無」がその後の刑事裁判で争点となるケースが多く、明らかな暴行や脅迫がない強制性交等事件については、検察側も起訴するかどうかを慎重に見極めている印象があります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、それに対して弁護人は「勾留延長をしないように」と、裁判所に求めることができますし、一度、勾留延長が認められたとしても、その決定に異議申し立てを行ったり、その決定の取り消しを求めることができます。
強制性交等事件に強い弁護士
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このコラムをご覧の方で強制性交等事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 無料法律相談 をご利用ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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スーパー銭湯で女児を盗撮 児童ポルノ製造事件の弁護活動について
宗像市内のスーパー銭湯で女児を盗撮した児童ポルノ製造事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、宗像市内のスーパー銭湯において、父親と入浴していた幼稚園児くらいの女児を盗撮しました。
Aさんは、脱衣場において、タオルで隠したスマートホンを使って、裸でいる女児を盗撮したのですが、その様子を不審に思った女児の父親に追及され、スマートホンを取り上げられて盗撮が発覚してしまいました。
父親が110番通報して駆け付けた福岡県宗像警察署の警察官によって、警察署に連行されたAさんは、児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受け、その後、検察庁に書類送検されました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
風呂場で女児を盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
今回の事件ですと、福岡県の迷惑防止条例違反となりますが、相手が女児であると児童ポルノ製造罪が適用されることがあります。
実際にAさんも、児童ポルノ製造罪で取調べを受け、検察庁に書類送検されています。
児童ポルノ処罰法では、その第7条5項で、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造することを禁止しており、法定刑を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と定めています。
迷惑防止条例で、公衆浴場での盗撮行為の法定刑が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているのに比べると非常に厳しいことが分かります。
弁護活動
このような児童ポルノ製造罪では、被害者の親御様との示談を締結できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響します。
示談ができなかった場合、初犯であっても略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、犯行の悪質性が認められたり、余罪が複数ある場合は、正式に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付きの判決は言い渡されることもあります。
他方、初犯であれば、示談を締結することによって不起訴処分となる可能性が出てくるので、刑事罰を免れたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談し示談交渉に動いた方がよいでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのような児童ポルノ製造事件で、被害者の親御様と示談を締結したことによって不起訴を獲得した事例があります。
まずは弁護士に相談
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ製造罪でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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佐賀県内に対応可能 佐賀県で家族が逮捕された
佐賀市に住んでいる息子が詐欺罪で逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
先日Aの自宅に、佐賀県警察の警察官から「佐賀市内に住んでいる息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
この4月に佐賀市内の会社に就職したばかりの息子の逮捕を知ったAさんは、息子が不起訴になることを希望して、即日対応している弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
詐欺罪
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪といえば、よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺事件を思い浮かべる方も多いかと思いますが、こういった事件だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当する場合があります。
詐欺罪の刑事罰
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が高いといえます。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、特殊詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事もあります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に 初回接見 を依頼してください。
即日対応可能な弁護士
博多駅前に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士は、福岡県内に限らず、佐賀県や山口県、熊本県内の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しております。
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春日市の万引き事件 窃盗罪と事後強盗罪
春日市の万引き事件を参考に、窃盗罪と強盗罪・事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
万引き
万引きとは、スーパーなどに陳列されている商品を手に取り、その商品の代金を支払わずに、お店の承諾なく店外に持ち出して盗む犯罪です。
万引きは、刑法で規定されている『窃盗罪(刑法235条)』に該当し、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
万引きは、窃盗罪の中でも非常に身近な犯罪です。
被害額が少額なことから、罪の意識が希薄になりがちですが、物欲を満たすことを目的に犯行に及ぶ人もあれば、犯行時のスリルを味わいたくて犯行に及ぶ人もおり、常習性のある、再犯率が高い事件でもあります。
事後強盗罪
事後強盗罪とは、刑法238条に
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫したときは、強盗として論ずる。
と規定されています。
「~強盗として論ずる」の強盗とは、刑法第236条に規定されている犯罪で、その内容は「暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する」ことによって成立します。
それでは事後強盗罪について解説します。
まず事後強盗罪の主体となるのは、窃盗又は窃盗未遂の犯人です。
この犯人が
- 財物を得てこれを取り返されることを防ぐ
- 逮捕を免れる
- 罪跡を隠滅する
の、何れかの何れかの目的で、暴行又は脅迫をした時に成立するのが事後強盗罪です。
事後強盗罪が成立するためには、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧するに足りる程度とは、どの程度なのかと思われた方もいるとは思いますが、イメージとしては「財産を力づくで奪ったかどうか」が、一つの判断基準ということになります。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)
万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)に発展するのはよくあるケースです。
例えば、スーパーの商品をポケットに入れて、そのまま店外に持ち出したが、店を出たところで店員に声を掛けられたので、その店員を突き飛ばして逃走した場合などは、事後強盗罪となる可能性が高いでしょう。
注意しなければならないのが、ここで店員が怪我をしてしまった場合は、事後強盗罪ではなく、強盗致傷罪が成立してしまうことです。
強盗致傷罪は、刑法で規定されている他の犯罪と比べても非常に厳しい罰則が規定されている犯罪で、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれます。
強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合は「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
春日市の刑事事件でお困りの方
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、春日市の万引き事件、事後強盗事件に即日対応している法律事務所です。
春日市の刑事事件でお困りの方は、是非、ご相談ください。
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海外旅行先で女性に暴行 帰国して被害届を提出されたら…
海外旅行先で彼女に暴行した事件で、日本に帰国して被害届を提出されたらどうなるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんが交際していた女性がいました。
Aさんは、この女性と3ヶ月ほど前に海外旅行に行ったのですが、旅行先の外国で女性と口論になり、女性に対して突き飛ばす等の暴行をしてしまいました。
そしてそのまま、その女性とは別れて交際が終わったのですが、共通の知人から「帰国してから女性が福岡県東警察署に被害届を提出しているかもしれない。」という話しを聞いたAさんは、今後のことが不安です。
さて、海外旅行先の外国で、日本の法律を犯すとどうなるのでしょうか?
(フィクションです。)
海外旅行先で事件を起こすと
Q.海外旅行先(日本国外)で事件を起こすと、日本の法律が適用されるのでしょうか?
A.適用される場合もあります。
刑法第3条には、「国民の国外犯」が規定されています。
国民の国外犯とは、日本国外であっても、刑法第3条に列挙された犯罪を犯した日本人については、日本の法律で裁くことができるという意味です。
その法律(犯罪)とは
1.刑法第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.刑法第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.刑法第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る刑法第161条の2の罪
4.刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.刑法第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.刑法第198条(贈賄)の罪
7.刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
8.刑法第204条(傷害)及び刑法第205条(傷害致死)の罪
9.刑法第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
10.刑法第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る刑法第219条(遺棄等致死傷)の罪
11.刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
12.刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
13.刑法第230条(名誉毀き損)の罪
14.刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、刑法第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、刑法第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
15.刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
16.刑法第253条(業務上横領)の罪
17.刑法第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
です。
怪我をしていれば傷害罪で処断される
Aさんの暴行行為によって、女性が怪我をしていれば、傷害罪となるので、国民の国外犯が適用されますが、逆に、女性が怪我をしていない場合は、暴行罪となるので、Aさんの暴行行為を、日本の法律で裁くことができません。
国民の国外犯に該当する事件であれば、日本国外で起こった刑事事件であっても日本の警察が捜査することとなりますが、実際に日本で起こった刑事事件と同様の捜査が行われるとは限らず、Aさんのような事件であれば、立件するだけの証拠を獲得するのは非常に困難だと思われます。
まずは弁護士に相談を
外国における刑事事件で捜査を受けている方、外国で起こした傷害事件で被害届を提出されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~②~
昨日のコラムで解説したようにBさんに窃盗罪が成立することを前提として、Aさんにはどのような犯罪が成立するでしょうか。
感覚的には、バイクはBさんがバイク屋から盗んできたものであって、どのように処分するかもBさんの勝手であって、Bさんのみが責任を問われるということにもなりそうです。
しかし、実際には、Aさんには、盗品等の罪(刑法256条)という犯罪が成立します。
盗品等の罪
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
Aさんが、Bさんから盗品のバイクをタダでもらったのか、お金を払って売ってもらったのかは分かりませんが、お金の払ったかどうかで適用される法律が異なります。
何れにしても、窃盗罪により取得されたバイクは、「盗品」に当たり、事情を知ってそれをもらった、Aさんは盗品等の罪に問われることになります。
Aさんがお金を払わず、無償でBさんから盗品であるバイクをもらっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第1項の「盗品等無償譲受け罪」です。
他方、AさんがBにお金を払って、盗品であるバイクをかっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第2項の中に規定されている「盗品等有償譲受け罪」です。
盗品であることを知らなかったら
Aさんとしては、Bさんがバイクを盗んできたことを知らなかった、すなわち、バイクが盗品だと認識していなかったと主張することが考えられます。
今回の事例では、Aさんは、Bさんが盗んできたものだと知っていたということを前提にしていますが、もしBさんから「盗んできたものだ」など言われることなく、Aさんがバイクをもらってしまったという場合、上記のような主張をすることが考えられます。
犯罪が成立するには、基本的に故意というものが必要になります(一部例外があります)。今回の事例で簡単にいうと、Aさんが、バイクについて盗まれたものであろうと認識している必要があり、そのような認識がない場合、盗品等譲受け罪が成立しません。
ここで注意して欲しいのは、あくまでバイクが盗まれたもので「あろう」という認識がAさんにあれば犯罪が成立します。
そうすると、たとえば、Bさんが、もともとバイクを所有していなかったことを知っていて、かつ、Bさんにはバイクを購入するお金がなかったという場合には、そのバイクが盗まれたもので「あろう」という認識があったのではないかという判断になる可能性が高くなりますが、この点は、具体的な事実関係にもよると思います。
どんな刑事罰が科せられるの?
Aさんに盗品等無償譲受け罪が成立した場合、有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科せられます。
盗品等無償譲受け罪は、罰金刑の規定がないので、起訴されるということは刑事裁判になってしまいます。
またAさんに盗品等有償譲受け罪が成立した場合は、有罪が確定すると「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられます。
通常、法定刑は懲役刑のような自由刑か、罰金刑のような財産刑のどちらかが科せられる、若しくは時として併科されるのですが、盗品等有償譲受け罪は、非常に珍しい懲役刑と罰金刑の両方が課せらる犯罪です。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪や盗品等の罪に関する相談を初回無料で承っております。
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友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~①~
友達から盗んだバイクをもらった場合、窃盗行為に関与していなくても、もらうだけでも犯罪となることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
事例
窃盗事件
Bさんは、福岡市内にあるバイク屋の前にキーが付いたまま止まっていたバイクを盗みました。
盗品等事件
Bさんがバイクを盗んで数か月後、Bさんの友達Aさんは、Bさんから「盗んだバイクだけど、もう乗らないからいるか?」と聞かれ、このバイクをもらいました。
(この事例はフィクションです。)
Bさんの事件(窃盗事件)
Bさんには、窃盗罪(刑法235条)が成立します。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の規定に従って説明すると、バイク屋が所有するバイクという「他人の財物」を、バイク屋の意思に反して取得、すなわち「窃取」しています。
仮にBさんが「盗むつもりではなく、ただ単に借りたつもりだった。」と主張したとしましょう。
こうした主張は、法律上、「不法領得の意思」がなかったという主張になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。
そして、この不法領得の意思は、窃盗罪が成立するのに必要不可欠とされているので、Bさんの主張が認められた場合は、Bさんが窃盗罪に問われることはないでしょう。
しかし、今回のような事件で不法領得の意思は肯定されるでしょうから、Bさんは窃盗罪の刑責を負うことになります。
~明日に続く~

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