Author Archive

【事件解説】支払い念書への署名 強要罪で逮捕

2023-07-16

 客を脅して支払い念書に署名させたとして、飲食店店主が強要罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡市中央区中洲の飲食店で、客Vを脅して支払い義務があることを認める念書に署名させたとして、店主の男性Aが強要罪の容疑で逮捕されました。
 福岡県中央警察署の調べによると、Vは「1時間5千円」と説明されて入店したところ、会計時にAから20万円を請求された上、「期日までに支払わなかった場合は親族に一括で請求されることを許します」などと書かれた念書に署名させられた、とのことです。Aは強要の容疑を認めています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)

強要罪とは

 相手方又はその親族の、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第223条)。

 「脅迫」とは、一般人に恐怖心を抱かせる程度の害悪の告知、とされます。
 なお、「害悪の告知」の対象は、「相手方又はその親族の、生命、身体、自由、名誉若しくは財産」とされているため、親族ではない恋人や友人等に対して害を加えることを告知する場合は、強要罪は成立しないと考えられます。

 「義務のないこと」とは、法律上又は社会通念上なすべきとされていないことを指すと考えられています。
 義務のないこと強要する具体的な例として、謝罪や土下座の強要があげられることが多いですが、その他にも、性的な写真を拡散するなどと脅迫して、性行為や面会を強要して逮捕されたなどの事件報道が見受けられます。

 本件で、V本人に対する脅迫において、いかなる内容の「害悪の告知」あったかは定かでありませんが、少なくとも「期日までに支払わなかった場合は親族に一括で請求されることを許します」という念書については、その記載内容自体が「親族の財産に対する害悪の告知」であり、脅迫にあたると考えられます。

 また、本件の状況からは可能性は低いと思われますが、仮にVがAに20万円を支払う民事上の法的義務が発生するとしても、親族への請求を承諾する旨の念書に署名する法的義務や社会通念上の義務は通常発生しないと考えられます。

 よって、Aは、Vの「親族の財産に対する害悪を告知」して脅迫し、Vに念書の署名という「義務のないことを行わせた」として、強要罪が成立する可能性があります。

強要事件の刑事弁護

 脅迫罪と異なり、強要罪の場合、法定刑は懲役刑のみであるため、起訴されると通常、公開の法廷での正式な裁判となります。
 そのため、不起訴処分の獲得を目指して、早期に被害者に対する謝罪や被害弁償を行った上、示談成立に向けた交渉を行うことが重要です。

 本件のような強要事件の場合、被害者は加害者に強い嫌悪感や恐怖感などを抱くことが通常であり、被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を直接行うことは困難です。
 弁護士であれば、被害者も話を聞いてもよいとなることも多く示談交渉の余地が生まれ、刑事事件に強く示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、双方十分に納得のいく示談がまとまる可能性が見込まれ、不起訴処分で事件が終了する可能性を高めることができます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に強く、強要などの暴力事件において、示談成立などによる不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
 強要罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】‘18歳’の児童にわいせつな行為 児童買春で取調べ

2023-07-13

 出会い系サイトに18歳と偽り登録した児童にわいせつな行為を行ったとして取調べを受けた事件を参考に、児童買春罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の会社員男性A(26歳)は、同市内在住の女子高校生V(17歳)と出会い系サイトで知り合い、Vの欲しがっている化粧品の購入を約束する代わりに、Vを自宅に招いてAの性器を触らせるなどのわいせつな行為を行いました。
 Vが被害にあった別の事件の捜査から、AとVのやり取りが判明し、Aは児童買春の容疑で警察の呼び出しを受け、取調べを受けました。
 警察の取調べに対し、Aは、Vが出会い系サイトで年齢を18歳と登録していたため、Vが18歳未満であるとは知らなかったと供述しています。
(事例はフィクションです。)

児童買春とは

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ規制法)第2条では、児童買春とは、(1)児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、(2)児童に対し性交等をすること、と定めています。

 「対償」は、必ずしも金銭に限らず、アクセサリーや食事などでも、性交等の見返りとして与えるものであれば該当し得ます。なお、供与する相手方は、児童本人のほか、買春の周旋者や保護者等も対象です。
 「性交等」は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為も含みます。

 本件で、17歳の児童Vに対し、Aの性器を触らせることは「性交等」にあたり、その見返りとしてVに化粧品の購入を約束することは「対償の供与」にあたり得るため、Aに児童買春の罪が成立し得ます。
 児童買春で有罪となった場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

児童が年齢を詐称していた場合

 Aは、Vが出会い系サイトで年齢を18歳と登録していたため、Vが18歳未満であるとは知らなかったと供述しています。

 児童買春が成立するには、性交等を行った時点で、相手が18歳未満であるであることの認識(故意)が必要ですが、「もしかしたら18歳未満かもしれない」又は「18歳未満でもかまわない」程度の認識(いわゆる「未必の故意」)であってもこれを満たします。

 出会い系サイトで年齢を偽って登録することは一般的に容易であることから、それをもって故意を否認することは通常困難と考えられます。

 なお、仮に故意がなかったことが認められたとしても、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で処罰される可能性は残ります。

児童買春の刑事弁護

 児童買春は、児童に対する性的搾取を防止するという社会的法益があるため、被害者との示談が成立したとしても不起訴処分を得られるとは限りません。
 しかしながら、示談の成否は、不起訴処分略式起訴(罰金刑)の選択、正式起訴された場合でも量刑判断に影響を及ぼすため、示談を成立させることはなお重要です。

 児童買春事件の被害者は未成年者のため、通常、示談交渉は両親等の保護者と行うこととなりますが、保護者が子の被害に憤慨するなど感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航するおそれがあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に強く、児童買春事件での相手方との示談成立により、不起訴処分略式処分(罰金刑)で事件が終了した実績が数多くあります。

 児童買春で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】取引業者からの飲食接待 収賄罪で県職員を逮捕

2023-07-07

 取引業者から飲食接待を受けたとして、県職員が収賄罪で逮捕されたという架空の事件を参考に、収賄罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡県の管理職職員A(53歳)は、課内で用いる文房具の仕入先の業者選定の権限を有していました。
 文房具会社の営業課長X(53歳)は、業者選定で有利な取り扱いを図ってもらおうと、Aに数万円相当の飲食接待を頻繁に行うようになりました。
 XのAへの飲食接待について、第三者から警察へ告発があり、Aは収賄の容疑で逮捕されました。警察の調べに対し、Aは収賄罪の認否を明らかにしていません。
(事例はフィクションです。)

収賄罪とは

 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第197条前段)。

 「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指します(刑法第7条)。
 福岡県の職員は、「地方公共団体の職員」として、当然これに該当します。

 「賄賂」とは、公務員がその職務に関して受ける不正の報酬としての利益を指し、金銭や物品のほか、飲食接待のようなサービス提供も含まれます。

 「職務」とは、「公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務」を指し、当該公務員が現に権限を有する職務は、これに含まれます。

 また、収賄罪の保護する法益は、公務員の職務の公正及びこれに対する社会の信頼であるとされるため、利益の授受が「職務に関し」行われることが要件となっています。

 本件で、取引業者選定の権限を有するAが、文房具会社の営業課長Xから数万円相当の飲食接待を頻繁に受けることは、AとXの私的な関係からというよりは、業者選定で有利な取り扱いを図ってもらうために、Aの「職務に関し」行われたと考えるのが自然なため、Aに収賄罪が成立する可能性が高いと言えます。

加重収賄罪の成立について

 収賄罪が成立する場合において、公務員が不正な行為を行ったときは、より罪の重い加重収賄罪が成立します(刑法第197条の3)。
 本件において、実際にAがXに便宜を図って取引業者の選定を行った場合は、「不正な行為」を行ったと言えるため、今後の捜査により被疑罪名が加重収賄罪となる可能性があります。

収賄罪の刑事弁護

 本件では、Aは収賄罪の認否を明らかにしていないとのことですが、収賄事件は、不正な行為の有無や上司の関与等の事件の全容解明のため、被疑者の取調べが厳しいものになることが予想されるため、早めに弁護士と接見し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることが重要です。

 捜査機関が押さえている証拠内容や贈賄側の供述内容など、捜査状況を的確に把握した上で対応を検討する必要があるため、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な弁護活動を早く開始してもらうことをお勧めします。

 また、本件で起訴が避けられない場合も、収賄罪と異なり、加重収賄罪の法定刑は1年以上の懲役であるため、加重収賄罪で起訴された場合は、一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)の対象外となることから、その点においても、起訴前の弁護活動は非常に重要なものとなります。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件を取り扱う法律事務所です。
 収賄罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事件解説】特殊詐欺グループの「出し子」を窃盗罪で逮捕

2023-07-04

 不正に入手した他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出したとして、特殊詐欺グループの「出し子」が逮捕された窃盗事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡市在住の会社員男性A(21歳)が、特殊詐欺「出し子」として、指示役の男が不正に入手したV名義のキャッシュカードを使用し、同市内のコンビニのATMで現金50万円を引き出したとして、窃盗の容疑で逮捕されました。Aは、窃盗の容疑を認めています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)

窃盗罪で逮捕された理由

 本件Aは、特殊詐欺の一環として犯行を行っていますが、窃盗罪で逮捕されています。詐欺罪は、「人を欺くこと」が要件ですが、Aの行為は、機械であるATMから現金を引き出したものであり、人を欺いたとは言えないため、詐欺罪が成立しないためです。

 他人の財物窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第235条)。

 「窃取」とは「財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと」を言います。

 預金口座の残高に相当する金員については、銀行が、保有している資金の一部としてATM内に現金で保管(「占有」)しています。
 また、銀行は預金者のみが使用することを前提にキャッシュカードを発行しており、預金者と何ら関係ない者が当該キャッシュカードを利用してATMから現金を引き出すことは、銀行の意思に反すると言えます。

 以上のことから、Aが「出し子」として行った行為は、ATM内の現金(「財物」)を占有する銀行の意思に反して、V名義のキャッシュカードで当該現金を引き出し、自己の占有に移したもの(「窃取」)として、被害者を銀行とする窃盗罪が成立すると考えられます(判例同旨)。

 なお、指示役の男がキャッシュカードを不正に入手した行為について、Vに対する詐欺罪等の犯罪が別途成立しているものと考えられます。

特殊詐欺事件の「出し子」として逮捕された場合の刑事弁護

 特殊詐欺事件「出し子」として窃盗罪で逮捕された場合、余罪や犯行グループの全容を解明するために、引き続き勾留され身柄拘束が長期化する可能性が非常に高いです。

 また、特殊詐欺事件は、組織的な犯行であり、被害額も高額で犯罪組織の資金源になる場合も多いため、「出し子」といった末端の一員に対しても厳しい処分が行われる傾向があり、初犯であっても起訴され実刑を科されることが少なくありません。

 そのため、弁護人は、捜査段階から裁判を見据えた弁護活動を行うことが多いです。具体的な弁護活動として、被害弁償、謝罪文の提出、示談交渉などが挙げられますが、これらの弁護活動を適切に行うことで、起訴された場合でも、刑の減軽執行猶予を得る可能性を高めることができます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
 特殊詐欺事件「出し子」として、窃盗罪でご家族が逮捕されご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】SNSでの誹謗中傷 被害届が出された場合の弁護活動

2023-07-01

 知人のSNSに誹謗中傷の投稿を行ったことで被害届が提出された事件を参考に、名誉毀損罪と侮辱罪及びその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の会社員女性A(24歳)は、知人である元交際相手の会社経営者の男性V(32歳)のSNSのコメント欄に、「不倫している」、「人間性を疑う」等の投稿を連日、それぞれ行いました。
 Vから警察に上記誹謗中傷に関する被害届が提出され、後日、警察からAに電話があり、Vから被害届が提出された件について、任意の取調べの呼び出しを受けました。
 不安になったAは、今後の対応について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

SNSでの誹謗中傷により成立し得る罪

 SNSへの誹謗中傷の投稿については、少なくとも名誉毀損罪侮辱罪の成立が考えられます。

 名誉毀損罪(刑法第230条第1項)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

 「公然」とは、不特定又は多数の人が知ることのできる状態を指します。SNSのコメント欄は、一般に不特定又は多数の人が閲覧可能であるため、これに該当すると考えられます。

 また、「事実を摘示」とは、人の名誉(社会的評価)を害するに足りる事実を示すことを指し、摘示した事実の内容が真実でも、一定の例外を除いて罪の成立は妨げられません。
 不倫は、一般的に人の社会的評価を低下させ得る事実と言えるため、「不倫している」という本件投稿は、「人の名誉を害するに足りる事実を摘示」したと認められる可能性が高いと考えられます。
なお、「名誉を毀損した」と規定されていますが、実際にその人の社会的評価が低下したことまでは必要ありません。

 これに対し、侮辱罪(刑法第231条)は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。

 「侮辱」とは、人の人格を蔑視する価値判断を表示することとされ、名誉毀損罪と異なり、事実の摘示は侮辱罪の成立する要件ではありません。
 よって、「人間性を疑う」という本件投稿は、事実の摘示とまでは言えないものの、Vの人格を蔑視する価値判断の表示とは言えるため、侮辱罪が成立し得ます。

名誉毀損罪と侮辱罪の弁護活動

 インターネット上の誹謗中傷の社会問題化を受け、令和4年7月に侮辱罪の法定刑が引き上げられ、名誉毀損罪と同様に懲役刑罰金刑を科すことも可能となりました。

 他方で、名誉毀損罪侮辱罪親告罪であり、被害者からの告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がないと起訴されないため、被害届提出の段階であれば、被害届の取り下げ及び告訴をしない内容を含む示談が成立すれば、起訴を回避し得ます。

 当事者同士では、冷静な示談交渉が期待できず新たな紛争を生むおそれがあるほか、示談の内容に不備があることで、一旦示談が成立したにも関わらず後日紛争が蒸し返されるおそれもあることから、被害者との示談交渉は、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。

 示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することで、被害届の取り下げ及び告訴をしない内容を含む、双方が十分に納得のいく示談が成立する可能性を高めることができます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件を取り扱う法律事務所です。
 誹謗中傷による名誉毀損罪侮辱罪で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【少年事件解説】少年事件の弁護活動について

2023-06-28

 少年事件(捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件)の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

少年審判の対象とされる「少年」とは

 少年法においては、20歳未満の者を「少年」として扱います(少年法2条1項)。この点、民法の改正により成人年齢が満18歳となりましたが、20歳未満であれば「少年」として扱われます。

 少年法における「罪を犯した少年」「犯罪少年」といいます。)は、14歳以上20歳未満の者で、罪を犯したものが該当します。これは、14歳未満の者については、一律に責任能力を否定し、罪を犯し得ないとされているためです(刑法41条)。
 しかし、14歳未満の者で、刑罰法令に触れる行為(つまり、犯罪に該当する行為)をした少年「触法少年」として、少年審判の対象とされています。
 また、一定の事由に該当し、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある18歳未満の少年「虞(ぐ)犯少年」として、少年審判の対象としています。

 成人年齢が引下げになったことに伴い、犯罪少年のうち18歳以上の者「特定少年」とし、18歳未満の犯罪少年による少年事件の場合と取り扱いを区別しています。

 なお、犯罪行為をしたのが20歳未満でも、事件が発覚した際に20歳に達している場合や、少年審判開始時に20歳以上の場合は、成人の刑事事件として処理されます。
(同様に、犯罪行為時18歳未満でも、事件が発覚した際に18歳に達している場合や、少年審判開始時に18歳以上の場合は、特定少年による少年事件として処理されます。)

少年の身柄拘束について

 少年法は、「少年の更生を図る」ことを目的としていることから、成人事件とは異なった取扱いがなされる場面があります。

 まず、犯罪少年については、捜査段階では原則として成人の刑事事件と同じ手続きとなるため、逮捕され、捜査を行う上でやむを得ないと判断された場合、最長20日間、刑事施設に勾留される可能性があります。

 捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べる必要があると判断したときは、「観護措置」として、最長8週間、少年鑑別所に収容された上で、少年審判を受けることになります。

 次に、触法少年については、捜査機関が刑事事件として身柄拘束は行えませんが、事件が警察から児童相談所に送致されると、調査のための「一時保護」として、最長2か月間、児童相談所に収容される場合があります。

 児童相談所による調査の結果、少年や保護者への訓戒や児童福祉士らによる指導継続、又は児童養護施設等入所といった福祉的措置が行われたり、場合によっては家庭裁判所に送致され、犯罪少年と同様に審判に付されます。

家庭裁判所の審判と保護処分について

 少年の場合、原則として懲役刑などの刑事罰を受けることは無く、家庭裁判所の審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(要保護性といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
 例外として、犯罪少年については、一定の重大な犯罪では検察官送致(逆送)され、起訴され刑事罰が科される可能性があります。

 保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致児童自立支援施設・児童養護施設送致保護観察処分、となっています。
 保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。

少年事件の弁護活動について

 捜査段階においては、弁護士が、弁護人として、少年の身柄解放を目指したり、取調べに関するアドバイスなどの活動をしていく必要があります。

 また、事件が家庭裁判所に送られた後は、弁護士が付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所対し適切な処分を求めることが考えられます。具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張し・立証していくことになります。

 どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とします。特に、これまで話したように、成人事件とは異なる配慮が必要となってくるため、少年事件の場合、できるだけ早期の段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の少年事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人審判対応の豊富な実績があります。
 ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事件解説】ひき逃げの身代わり出頭 犯人隠避罪で父親を逮捕

2023-06-25

 ひき逃げ事件を起こした息子の身代わりで警察に出頭したことで、父親が犯人隠避罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 ひき逃げ事件を起こした大学生の息子X(22歳)の身代わりで警察に出頭したとして、北九州市内在住の父親の無職男性A(66歳)が犯人隠避の容疑で逮捕されました。
 福岡県警折尾警察署の調べによると、Xは、アルバイト先からの帰りで車両を運転中、自転車に乗るVに接触して負傷させ、そのまま逃走しました。
 帰宅したXから事故のことを聞いたAは、Xの就職活動等への影響を懸念し、身代わりで警察に出頭し、自分が起こした事故だと虚偽の申し出を行ったとのことです。
(令和5年6月13日に配信された「日テレNEWS」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)とは

 人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)があります(道路交通法第72条第1項)。

 人身事故を起こし、救護義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、負傷の原因が自らの運転である場合は、ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条第2項)。

犯人隠避罪とは

 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第103条)。

 「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に懲役・禁固・罰金いずれかの刑罰が含まれている犯罪のことであり、「罪を犯した者」とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者をいいますが、捜査開始前の真犯人もこれに含むとされます。

 「隠避」とは、場所を提供して匿う以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為のことです。身代わりで警察に出頭することは、例え一時的でも、捜査機関による真犯人の発見・逮捕を免れさせる効果を持つため、これに該当するとされます。

 本件Xが犯したひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)は、前述のとおり「罰金以上の刑に当たる罪」であり、罪を犯したXの身代わりで警察に出頭し、自分が起こした事故だと虚偽の申し出を行うことは「隠避」に該当するため、Aに犯人隠避罪が成立し得ます。

犯人隠避罪の弁護活動

 犯人隠避罪は、犯人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる、と規定されています(刑法第105条)。

 犯人の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情として当該行為を行わないことに対する期待可能性が少ないことを鑑みた規定ですが、任意的規定であり必ず刑が免除されるとは限らないため、不起訴処分を目指す弁護活動を行うことが考えられます。

 犯人隠避罪の保護する法益は国家の刑事司法作用とされるため、被害者との示談により不起訴処分を目指すことはあまり考えられませんが、その場合でも、反省の態度を示すことや、罪を犯すに至った経緯などにつき酌量すべき情状を申述することで、不起訴処分の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
 ご家族が犯人隠避罪逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事件解説】警察官にいたずら行為を行い偽計業務妨害罪で逮捕

2023-06-22

 いたずら行為(偽計)により警察官の職務を妨害したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡市在住の自営業男性A(23歳)は、警察官へのいたずら目的で、同市内の交番勤務の警察官Vの面前で、小麦粉の入った小さなビニール袋を故意に落とし、慌てた様子で拾って逃走しました。
 Vは、違法薬物を所持したAが逃走を図ったと誤信してAを追跡し、その後Aの所持していたものは小麦粉であると判明しましたが、Aは、偽計を用いて警察官の職務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(過去に起きた実際の事件(判例)に基づき、一部事実関係を変更したフィクションです。)

偽計業務妨害罪の「偽計」とは

 公務員の職務の執行の妨害に対する罪としては公務執行妨害罪(刑法第95条)がありますが、本件AはVに対し、同罪の要件である「暴行又は脅迫」を加えた訳ではないため、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する偽計業務妨害罪(刑法第233条)で逮捕されたと考えられます。

 「偽計を用いて」とは、詐欺罪の欺罔行為よりその範囲は広く、人を欺罔・誘惑すること、又は人の錯誤・無知を利用することとされます。

 通常、警察官の面前で白い粉の入った小さなビニール袋を落とし、慌てて拾って逃走すれば、警察官は白い粉を違法な薬物ではないかと誤信することが予想されるため、本件AはV対し、「偽計を用いた」と認定され得ます。

偽計業務妨害罪の「業務」と本件で妨害された業務

 「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務・事業とされますが、公務員の職務が業務妨害罪の保護する「業務」に該当するかについて、妨害行為を排除する自力執行力を有する「権力的公務」でなければ、「業務」に該当し得るとされます。

 警察官の職務であっても、「権力的公務」でない限り「業務」に該当し得るため、例えば110番へ無言電話を多数行い警察官の通常業務(「非権力的公務」)を妨害した場合は、(威力)業務妨害罪が成立するとされます。

 本件Vの追跡行為は、薬物事犯の取締りという「権力的公務」のため、偽計業務妨害罪は成立しないというAの主張も考えられますが、妨害されたのはあくまで、いたずら行為がなければ本来遂行されたはずの当直等の警察官Vの通常業務(「非権力的公務」)であるとして、偽計業務妨害罪の成立が認定される可能性は高いです(判例同旨)。

警察官に対する偽計業務妨害罪の弁護活動

 偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
 通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられますが、本件被害者は警察官Vであるため、示談成立により不起訴を目指すということはあまり考えられません。
 しかし、そのような場合であっても、反省の態度を示すため、Vに対して誠意のある謝罪を行うことや、被害弁償示談金の代わりとして贖罪寄付を行うことなど、不起訴処分刑の減軽の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において不起訴処分刑の減軽を獲得した実績があります。
 偽計業務妨害罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】未成年者と交際 淫行条例違反で取り調べ

2023-06-19

 未成年者と交際し性交したことで、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で取り調べを受けた事件を参考に、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡県糸島市の飲食店店長の男性A(27歳)は、アルバイト従業員の女子高校生V(17歳)と交際関係になり、同市内のA自宅やホテルで性行為を複数回行いました。
 事実を知って憤慨したVの両親から警察に通報があり、Aは福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の容疑で警察の呼び出しを受け、取り調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)

福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)とは

 福岡県青少年健全育成条例第31条は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない、と定めています。

 判例によると、「淫行」とは、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と解釈されています。

 福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で有罪となった場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

真剣な交際関係であったことの主張

 Aは、Vと真剣な交際関係であったとして、行った性行為は、上記(ア)又は(イ)に該当する性交等ではなく、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)は成立しないと主張することが考えられます。

 本件で、Vの両親は交際を認知しておらず、事実を知った後すぐに警察に通報していることは、真剣な交際関係であったかの判断において不利な事情になると考えられます。

 また、過去の裁判例から、当事者の年齢、知り合った際の当事者間の立場の違い、知り合ってから交際するまでの経緯と期間、交際内容、交際してから性行為するまでの期間、性行為してからの交際内容、など様々な要素を勘案して判断されることが予想されます。

福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の弁護活動

 真剣な交際関係にあったことを主張して罪の成立を争うことは容易でないと思われるため、被害者との示談を成立させ不起訴処分を目指すことも、現実的な選択肢の一つとなります。

 被害者が未成年者のため、通常、示談交渉は両親等の保護者と行うこととなりますが、本件のように、保護者が子の被害に憤慨するなど感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航するおそれがあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

 示談金の支払いと併せて、子と今後一切接触しないことを誓約することにより、示談書に「刑事処罰を求めない」旨の宥恕条項を入れてもらうことで、不起訴処分を得られる可能性を高めることが期待できます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)事件において、示談締結による不起訴処分を獲得している実績があります。

 福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で自身やご家族が警察の取り調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事件解説】覚醒剤共同使用 保護責任者遺棄罪で逮捕

2023-06-16

 覚醒剤を共同使用し、容態が悪化した知人を放置したとして、保護責任者遺棄罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 覚醒剤を共同使用していたところ、容態が悪化した知人男性V(28歳)に対し適切な措置を怠り放置したとして、福岡市中央区在住の会社員男性A(32歳)が保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されました。
 福岡県警中央警察署の調べによると、Aは、Aの自宅で覚醒剤を共同使用していたVの容態が悪化したにもかかわらず4時間ほど放置し、その後消防に通報しましたが、救急隊が駆け付けたときにはVの意識はなく、その後くも膜下出血で死亡が確認されたとのことです。
 警察の調べに対し、Aは保護責任者遺棄罪の認否を明らかにしていません。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)

保護責任者遺棄罪とは

 老年者、幼年者、身体障害者又は病者保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する、と定めています(刑法第218条)。

 保護責任者遺棄罪は、ある場所から別の場所へ運ぶという作為的な行為(移置)のみならず、置き去りや不保護といった不作為をも処罰対象とする犯罪のため、犯罪の成立には、「保護する責任」(作為義務)を有する者であることが求められます。

 「保護する責任のある者」とは、子どもの親権者や老人ホームの介護職員など、法令や契約により義務を負う者のみならず、人気のない道路で倒れている他人を介抱した通行人や、飲み会で泥酔した人と同席の友人など、善意で引き受けた場合や社会通念上相当な場合(条理)に保護義務が生じることもあります。

 本件のような薬物の共同使用の場合、元男性俳優が、MDMAを共同使用して薬物中毒で意識不明になった女性への適切な処置を怠ったとして保護責任者遺棄罪で有罪となった例があるなど、状況次第で、条理により「保護する責任のある者」と認定されることがあります。
 本件で、例えば、当時Aの自宅にAとV以外の者がおらず、容態の悪化したVの保護はAが行うほかない状況だったとすれば、Aは「保護する責任のある者」と認定され得ます。

 その場合、容態が悪化した「病者」のVを、「保護する責任のある者」であるAが4時間ほど放置したことは、「遺棄した」(置き去り)又は「生存に必要な保護をしなかった」ものとして、保護責任者遺棄罪が成立する可能性が高いです。

 なお、逮捕時点での容疑は保護責任者遺棄罪ですが、今後の捜査で、Aが適切な措置をしていればVが死亡しなかった疑いが強まれば、被疑罪名が保護責任者遺棄致死罪、AがVへの殺意を持って放置した疑いが強まれば被疑罪名が殺人罪、となる可能性もあります。

覚醒剤共同使用による保護責任者遺棄罪の刑事弁護

 保護責任者遺棄罪でも懲役刑しかない重い罪でありますが、保護責任者遺棄致死罪で有罪になると、3年以上20年以下の懲役が科せられる可能性があります。

 本件では、Aは保護責任者遺棄罪の認否を明らかにしていないとのことですが、早めに弁護士と接見し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることが重要です。

 また、被害者対応や覚醒剤取締法違反(使用)容疑への対応など、行うべき弁護活動が多岐にわたるため、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な弁護活動を早く開始してもらうことをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、保護責任者遺棄罪薬物事件の弁護活動の実績が多数あります。
 覚醒剤共同使用による保護責任者遺棄罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら