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【事件解説】陸上大会で女子選手の下半身を撮影し逮捕(前編)
高校生の陸上競技大会で女子選手の下半身を撮影したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)で逮捕された事件とその弁護活動について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
福岡市内であった高校生の陸上競技大会で女子選手の下半身を撮影したとして、同市内在住の男性Aが、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の容疑で逮捕されました。
福岡県中央警察署の調べによると、Aは、福岡市内であった高校生の陸上競技大会で、10代の女子選手の下半身をデジタルカメラでズーム撮影していたところ、それに気付いた選手の保護者が警察に通報しました。
Aは、「服の上から撮影するだけでは罪にならないと思っていた」と、供述しているとのことです。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
性的姿態等撮影罪の成立について
令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(「性的姿態撮影等処罰法」)により、従来、各都道府県の迷惑行為防止条例違反として処罰されていた盗撮行為は基本的に、「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)として、全国一律での処罰の対象となりました。
本件Aの盗撮行為につき、性的姿態等撮影罪が成立するでしょうか。
同罪では、「性的姿態等」を正当な理由がなくひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰すると定めています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
スカートの中の下着を盗撮するような、性的姿態等撮影罪が成立し得る典型的な例とは異なり、衣服の上からの撮影にとどまる場合は、通常、「性的姿態等」の撮影に該当しないと考えられます。
本件Aは、陸上競技のユニフォームを着た女子選手の下半身の撮影ということであり、透視機能付きカメラでもなく、大腿部の撮影とユニフォームの上からの臀部の撮影にとどまるものであれば、性的姿態等撮影罪が成立する可能性は低いと考えられます。
なお、性的姿態等撮影罪には未遂犯の処罰規定があるため、「性的姿態等」を撮影しようとしていたと認められる場合は、未遂犯として処罰される可能性があります(同法2条2項)。
次回の後編では、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)について、解説します。
盗撮行為を罪に問われた場合の刑事弁護
福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮、卑わいな言動)の法定刑は、常習でない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、性的姿態等撮影罪の法定刑は、未遂犯を含めて、3年以下の拘禁刑(施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金と、大きな開きがあります。
福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮、卑わいな言動)で逮捕された場合、初犯であり、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高かったのですが、厳罰化された性的姿態等撮影罪においては、同様に不起訴処分を獲得できるとは必ずしも限らない可能性があります。
盗撮行為に関する処罰規定は大幅に改正されたばかりということもあるため、盗撮行為を罪に問われた場合、今後どのような手続で事件が進み、どの程度の刑罰が科される可能性があるのか、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、新法制定前の福岡県迷惑防止条例違反事件において、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
盗撮行為を行ったとして、ご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事例解説】覚醒剤使用事件における別件逮捕の違法性(後編)
前回に引き続き、軽犯罪法違反(凶器携帯)の容疑で逮捕中に行われた強制採尿により、覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、覚醒剤使用事件における別件逮捕の違法性とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住の自営業男性A(32歳)が深夜、同市中央区中洲の路地に佇んでいたところ、巡回中の福岡県中央警察署の警察官Pに気づき慌てた様子で立ち去ろうとしました
PはAを呼び止め、Aの様子から覚醒剤使用の疑いがあると考え、職務質問を行ったところ、Aは氏名や住所を明らかにしませんでした。
また、PはAの承諾を得て所持品を検査したところ、覚醒剤などの薬物は発見できませんでしたが、ポケットに刃渡り5.5センチメートルのカッターナイフを所持していたことから、軽犯罪法違反(凶器携帯)の容疑でAを現行犯逮捕しました。
警察署で取調べを行ったPは、Aに任意での尿検査を提案しましたが応じなかったため、令状により強制採尿したところ、覚醒剤の陽性反応が出たことにより、Aは覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
前回の前編では、軽犯罪法違反での逮捕について解説しました。
別件逮捕の違法性について
別件逮捕とは、警察等の捜査機関が本来目的としている事件(「本件」)の取調べなどを行うことを狙いとして、逮捕の要件を充たす、別の軽微な事件(「別件」)で被疑者を逮捕することとされます。
別件逮捕の問題点として、(1)身体拘束に関する令状主義(憲法第33条、刑事訴訟法第199条)を実質的に犯すものであること、(2)厳格な定めのある身体拘束期間(刑事訴訟法第203条以下)を潜脱するものであること、が指摘されます。
(1)について、逮捕による身体拘束は被疑者の人権の重大な制約であることとの均衡から、逮捕の要件を充たすかは、被疑事実ごとに裁判官の逮捕状発付の手続き(司法審査)を受けなければならないにも関わらず、別件逮捕によれば、本件について全く司法審査を経ることなく、実質的に本件による逮捕を行うことができるという問題があります。
(2)について、再逮捕・再勾留による例外を除き、1つの被疑事実における逮捕・勾留による身体拘束期間は、最長23日間と厳格に定められているにもかかわらず、別件逮捕によれば、実質本件のために、最長46日間の身体拘束を行うことができるという問題があります。
よって、本件取調べ目的での別件逮捕は違法と解すべきですが、本件取調べ目的の有無は、捜査機関の主観の問題であるため、(ア)別件での逮捕の必要性の程度、(イ)本件と別件との関連性(被害者、犯行日、犯行態様、法定刑の軽重等)、(ウ)逮捕後の取調状況(取調べ時間の比率等)、(エ)本件についての捜査状況、などの客観的資料から事後的に判断することになると考えられます。
覚醒剤使用事件で別件逮捕が行われた場合の弁護活動
覚醒剤使用が疑われる事件においては、被疑者が任意採尿に応じない場合、裁判官の強制採尿令状を得られるまでの間、被疑者を身体拘束する法的な根拠がないことなどから、被疑者を実質的に拘束する手段として別件逮捕が行われ、別件逮捕の違法性が争われる事例が見受けられます。
別件逮捕の違法性が認定されたことにより、違法な別件逮捕による身体拘束を利用して得られた証拠の証拠能力が否定された結果、無罪となった裁判例が数多くあります。
他方で、別件逮捕の違法性を認定しつつも、得られた証拠の証拠能力までは否定せず有罪とされた裁判例もあるため、公判で別件逮捕の違法性を主張することにより無罪を争うことは容易ではありませんが、弁護人が、起訴される前の段階で検察官に対し、別件逮捕の違法性を十分な説得力をもって主張することで、検察官が不起訴処分を選択する可能性を高めることができると考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、覚醒剤使用などの薬物事件で、不起訴処分を獲得した実績があります。
ご家族が覚醒剤使用の容疑で逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【事例解説】覚醒剤使用事件における別件逮捕の違法性(前編)
軽犯罪法違反(凶器携帯)の容疑で逮捕中に行われた強制採尿により、覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、覚醒剤使用事件における別件逮捕の違法性とその弁護活動について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住の自営業男性A(32歳)が深夜、同市中央区中洲の路地に佇んでいたところ、巡回中の福岡県中央警察署の警察官Pに気づき慌てた様子で立ち去ろうとしました
PはAを呼び止め、Aの様子から覚醒剤使用の疑いがあると考え、職務質問を行ったところ、Aは氏名や住所を明らかにしませんでした。
また、PはAの承諾を得て所持品を検査したところ、覚醒剤などの薬物は発見できませんでしたが、ポケットに刃渡り5.5センチメートルのカッターナイフを所持していたことから、軽犯罪法違反(凶器携帯)の容疑でAを現行犯逮捕しました。
警察署で取調べを行ったPは、Aに任意での尿検査を提案しましたが応じなかったため、令状により強制採尿したところ、覚醒剤の陽性反応が出たことにより、Aは覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
軽犯罪法違反での逮捕について
Aは、正当な理由がなく刃物を隠して携帯していた、として軽犯罪法違反で逮捕されました(同法第1条第2号参照)。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留又は科料のみ規定されているため、いわゆる「軽微犯罪」として、通常の要件に加えて、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合、に限り現行犯逮捕が認められます(刑事訴訟法第217条)。
Aは、職務質問に対し氏名や住所を明らかにしなかったため、現行犯逮捕の要件を一応充たしていたものと考えられます。
軽犯罪法違反での逮捕が、要件を充たすため逮捕時点では違法でないと認められたとしても、取調べにおいて、Aに任意での尿検査を提案し、Aが応じなかったため強制採尿するなど、軽犯罪法違反での逮捕による身体拘束を利用して、覚醒剤取締法違反(使用)での捜査を行っていることから、違法な別件逮捕と言えないでしょうか。
次回の後編では、別件逮捕の違法性について、解説します。
覚醒剤使用事件で別件逮捕が行われた場合の弁護活動
覚醒剤使用が疑われる事件においては、被疑者が任意採尿に応じない場合、裁判官の強制採尿令状を得られるまでの間、被疑者を身体拘束する法的な根拠がないことなどから、被疑者を実質的に拘束する手段として別件逮捕が行われ、別件逮捕の違法性が争われる事例が見受けられます。
別件逮捕の違法性が認定されたことにより、違法な別件逮捕による身体拘束を利用して得られた証拠の証拠能力が否定された結果、無罪となった裁判例が数多くあります。
他方で、別件逮捕の違法性を認定しつつも、得られた証拠の証拠能力までは否定せず有罪とされた裁判例もあるため、公判で別件逮捕の違法性を主張することにより無罪を争うことは容易ではありませんが、弁護人が、起訴される前の段階で検察官に対し、別件逮捕の違法性を十分な説得力をもって主張することで、検察官が不起訴処分を選択する可能性を高めることができると考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、覚醒剤使用などの薬物事件で、不起訴処分を獲得した実績があります。
ご家族が覚醒剤使用の容疑で逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【事件解説】偽造の運転免許証で口座を開設 偽造有印公文書行使罪と詐欺罪で逮捕
偽造された運転免許証を使用して預金口座を開設したとして、偽造有印公文書行使罪と詐欺罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
福岡市在住の会社員男性Aが、偽造された他人の運転免許証を使用して、金融機関の預金口座を開設したとして、偽造有印公文書行使と詐欺の容疑で逮捕されました。
福岡県博多警察署の調べによると、Aは、V銀行が提供するスマートフォンの口座開設アプリを使用して、普通預金口座の新規開設を申し込み、偽造された他人名義の運転免許証を、本人確認書類として画像データで送信するなどし、口座開設担当者に対し、申込みが正当なものと誤信させて開設手続きを進めさせ、不正に預金口座を開設したとのことです。
Aは、偽造有印公文書行使、詐欺の容疑を認めています。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
偽造有印公文書行使罪とは
偽造された有印の公文書を行使した者は、有印公文書偽造罪と同一の刑(1年以上10年以下の懲役)に処する、と定められています(刑法第158条)。
偽造有印公文書行使罪における「偽造」とは、作成権限のない者が、他人(公務所・公務員)名義の文書を作成することとされます。なお、文書等の名義人でない者が権限なしに、既に存在している真正な文書の内容を改竄する「変造」と区別されます。
本件でAが使用した「偽造された運転免許証」が具体的にどういったものか明らかではないですが、行使の目的からすると、他人の運転免許証にAの顔写真を合成して偽造されたものではないかと思われます。
「公文書」とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従い作成すべき文書とされます。運転免許証は、各都道府県の公安委員会が、その職務に関して発行するものであり、公文書に該当します。
なお、「有印」とは、公務所・公務員の印章・署名が用いられていることで、運転免許証には各都道府県の公安委員会の印影があるため、有印公文書に該当します。
「行使」とは、真正な文書として使用(交付・提示・相手方が認識し得る状態に置くなど)すること、とされます。
本件では、偽造された運転免許証を、口座開設手続きにおける本人確認書類として画像データで送信していることから、偽造有印公文書の真正な文書としての使用があったとして、Aに偽造有印公文書行使罪が成立し得ると考えられます。
また、上記「行使」により、V銀行の口座開設担当者に、偽造された運転免許証の名義人からの正当な申込みと誤信させて開設手続きを進めさせ、預金口座を利用する地位という利益を不法に得たとして、詐欺利得罪(刑法第246条第2項)が別途成立し得ます。
なお、偽造有印公文書行使罪と詐欺利得罪が成立する場合、目的と手段の関係にあたる牽連犯(刑法第54条第1項後段)として、その最も重い刑(1年以上10年以下の懲役)により処断されます。
偽造有印公文書行使事件の刑事弁護
偽造有印公文書行使罪は罰金刑の定めがないため、起訴されると正式な裁判となります。
特に、本件のような詐欺の目的としての行使の場合は、一般的に悪質性が高いとされ、重い刑罰が科せられる可能性もあります。
そのため、弁護活動としては、不起訴処分を得るために、行使の目的、回数、態様、悪質性、再犯防止の可能性などから、不起訴処分が妥当であると主張し、検察官と交渉することが考えられます。
また、偽造有印公文書行使罪は、文書に対する公共的信用を保護法益とする犯罪とされますが、実質的に損害が生じた者がいれば、それに対する被害弁償や示談交渉を行うことも弁護活動として必要になると考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得した実績が多数あります。
偽造有印公文書行使事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事例解説】窃盗罪の余罪取調べと黙秘権の行使
窃盗(万引き)の容疑で逮捕され、取調べにおいて余罪を追及された架空の事件を参考に、余罪取調べにおける黙秘権の行使について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
令和5年8月12日、福岡市在住の男子大学生A(22歳)は、コンビニで万引きしたところを店員に通報され、窃盗の容疑で逮捕されました。
Aは、それ以前に他のコンビニで複数回万引きをしたことがありますが、発覚して通報されたのは今回が初めてであり、取調べにおいて、余罪として過去に行った万引き(窃盗)の有無も聴取されましたが、曖昧な返答に終始しました。
翌日、Aは身元引受人となる保護者と同居していることもあり、検察官に送致されず釈放され、次回取調べ予定を告げられました。
Aは、次回取調べ時に、余罪を正直に申告した方が良いか悩んでおり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
余罪とは
余罪とは、ある犯罪事実が捜査や起訴の対象となっている場合に、まだ捜査や起訴の対象となっていない別の犯罪事実のことです。
本件では、捜査の対象は、令和5年8月12日の窃盗ですが、それ以前(以後)にAが行った窃盗やその他の犯罪が余罪となります。
特に、窃盗は、生活困窮という動機によるものや、窃盗症(クレプトマニア)などの精神疾患によるものなど、繰り返し行われることが多い犯罪のため、取調べにおいて余罪を厳しく追及されることがあります。
余罪取調べと黙秘権の行使について
余罪取調べは、少なくとも任意で行われる限りは違法でないと解されますが、厳しい追及により余罪の申告を強要されるおそれがないとも言えないため、刑事訴訟法で保障される黙秘権の規定に留意する必要があります。
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」との憲法第38条第1項を受けて、取調べにおける被疑者の黙秘権の行使を保障するために、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の権利告知が規定されています(刑事訴訟法198条第2項)。
よって、取調べに対し余罪の申告を行わないことは、被疑者の法的な権利として保障されています。
余罪取調べにおける黙秘権行使についての刑事弁護
黙秘権の行使が被疑者の権利として保障されるとはいえ、余罪を追及された際に、正直に余罪を申告した方が良いかどうかは、個々の場合によるため一概には言えません。
黙秘権の行使により不利益な取り扱いを行うことは本来許されないものですが、事実上、取調べが厳しくなることや、逮捕・勾留による身体拘束からの解放の判断に不利な影響を及ぼすおそれがあります。
また、防犯カメラ映像など、明らかな物的証拠があることが考えられる場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさず、却って、後に発覚した場合に不利な情状となるおそれもあります。
このように黙秘権行使による事実上の不利益がある一方、黙秘することで結局、捜査機関が犯罪を証明できるだけの証拠が得られず不起訴処分になる可能性もあります。
余罪についての黙秘権の行使の判断は非常に難しい問題であること、捜査機関の厳しい追及や誘導に対して黙秘権を行使を貫くのは困難を伴う場合もあることから、被疑者本人が自分で対応を決めるのは避け、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、窃盗罪をはじめとする様々な刑事事件において、取調べ対応の豊富な実績があります。
自身やご家族が窃盗罪で警察の取調べを受け、余罪の申告のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【事件解説】プログラムの社外持ち出しが会社に発覚 事件化阻止のための弁護活動
プログラムの不正な社外持ち出しが会社に発覚し、刑事告訴される可能性のある事件を参考に、背任罪の成立や事件化阻止のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住のA(45歳)は、コンピュータの販売やソフトウェアの開発・販売等を行っているV社の従業員として、V社の提供する顧客管理プログラムをV社との契約に基づき導入した店舗に対する、プログラムの導入・維持管理を担当し、プログラムが入ったUSBメモリを管理していました。
Aは、私的にV社のプログラムを使用しようと企て、V社の取引先の店舗の担当者Bと共謀し、Bの管理するコンピュータにV社のプログラムを不正に導入しました。
後日V社にそのことが発覚してしまい、AはV社から、損害賠償請求や刑事告訴の可能性を告げられています。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
背任罪とは
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第247条)。
「他人のためにその事務を処理する」とは、他人からの信任・委託に基づいてその事務を処理することとされ、会社の従業員は、背任罪の典型的な主体になるといえます。
「その任務に背く行為」(「任務違背行為」といいます。)とは、事務処理者としてなすべきと法的に期待される行為に反する行為とされ、信任・委託されている事務の内容、事務処理者としての地位・権限などから判断されます。
本件Aは、V社の従業員として、V社のプログラムの導入・維持管理を担当し、そのプログラムが入ったUSBメモリの管理を任されていたことから、V社から、そのUSBメモリを適切に管理することを法的に期待されていたといえます。
それにもかかわらず、Aは、V社のプログラムを私的に使用しようと企て、取引先のコンピュータにそのプログラムを不正に導入しているため、Aは任務違背行為を行ったものと考えられます。
なお、「財産上の損害」とは、本人の財産の価値が減少した場合に限らず、増加すべき価値が増加しなかった場合も含むとされるため、本件でAが不正に導入したV社のプログラムの導入代金相当額も、「財産上の損害」に含まれると考えられます。
よって、Aは、自己の利益を図る目的で、V社の従業員(プログラムの導入・維持管理担当者)として任務に背く行為をし、V社に財産上の損額を加えたとして、背任罪が成立し得ると考えられます。
任務違背行為の責任を会社に問われた場合の弁護活動
会社の従業員が行った任務違背行為は、まず会社内部での通報や調査等で発覚することが多く、警察が介入する前に、会社から責任を追及される場合が多いと考えられます。
そのため、背任罪に該当し得る行為を犯した場合でも、早い段階で、会社との間で、被害弁償の交渉を行い、被害届提出や刑事告訴をしない内容を含む示談を締結することができれば、刑事事件化を阻止できる可能性があります。
また、本件のような、会社の財産の外部への持ち出しといった任務違背行為の場合は、背任罪より法定刑の重い業務上横領罪(刑法第253条)が成立する可能性もありますが、その判断は難しいため、自らの犯した行為が何罪に該当し得るのか、今後の事件の見通しや、事件化阻止のために行うべき対応について、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士に早い段階で相談することをお勧めします。
なお、仮に刑事事件化した場合でも、そうした示談締結の事実は、起訴・不起訴の判断や起訴された場合の量刑判断において、有利な事情になると考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、背任罪などの財産事件において、被害者との示談締結により事件化を阻止した実績が多数あります。
自身やご家族が背任罪に該当する可能性がある行為を行い、ご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】SNSで裸の画像を送らせた16歳の少年 児童ポルノ製造容疑で取調べ
SNSで知り合った女子児童に裸の画像を送らせた16歳の少年に対し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)で取調べが行われた架空の事件を参考に、少年による児童ポルノ製造とその弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県春日市在住の男子高校生A(16歳)が、SNSで知り合った同市内在住の女子児童V(16歳)と親密な関係になり、Vに卑猥な姿勢の裸の画像を撮影しAのSNSアカウント宛に送信することを求め、送信された画像を自身のスマートフォンに保存していました。
事態に気づいたVの保護者から福岡県春日警察署に被害届が提出されたことで捜査が開始され、Aは児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で同署での取調べを受けることとなりました。
(事件はフィクションです。)
児童買春・児童ポルノ禁止法(製造)とは
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)で、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、と定められています(第7条第4項)。
「児童」とは、18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは、児童を被写体とする性的な描写のことで、例えば、性的な行為や性器を露出した写真などが該当し得ます。
なお、「製造」には、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれるとされます。
本件Aは、児童Vに卑猥な姿勢の裸の画像(児童ポルノ)を撮影させ、自身のSNSアカウント宛に送信させたことにより、たとえ同年代のAとV双方合意の上でのやり取りだったとしても、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)が成立すると考えられます。
少年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反での弁護活動
Aは16歳の少年のため、原則として刑事裁判や刑事罰の対象とはならず、少年事件として、少年法により取り扱われることとなります。
捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年審判が開始される可能性があります。
少年審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(「要保護性」といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっています。
保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。
事件が家庭裁判所に送致された後、弁護士は付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所に対し適切な処分を求めることが考えられます。
具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張・立証していくことになります。
また、本件のような被害者のいる事件では、弁護士は弁護人として、被害者との示談交渉を行うことも別途必要になると考えらます。
どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とするため、少年事件の場合、できるだけ早い段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人や審判対応の豊富な実績があります。
ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【事件解説】被害者の過失が大きい交通事故における加害者の弁護活動(後編)
前回に引き続き、被害者の過失が大きいと考えられる過失運転致死事件を参考に、過失運転致死罪における「過失」の認定や加害者の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
Aは、北九州市八幡西区の国道3号線をバイクで走行中、道路を横断中のVをはねてしまいました。現場は片側3車線の国道で、Vは横断歩道のない場所で急に横断を開始したようです。Vは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
福岡県折尾警察署は、Aを過失運転致死罪により捜査することにしました。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
前回の前編では、過失運転致死罪における「過失」について解説しました。
過失の認定における「信頼の原則」とは
前編で解説したように、過失を予見可能性と回避可能性を前提とした結果回避義務違反と捉えた場合、被害者が予測し難い不適切な行動をとったことにより、結果が発生してしまったと考えられる場合における過失の有無が問題となります。
この点について、交通事故関係の判例や裁判例を中心に、「信頼の原則」という考え方が採られています。
「信頼の原則」とは、被害者等が適切な行動をとることを信頼するのが相当である場合には、被害者等が信頼に反する不適切な行動をとった結果、被害が生じたとしても、行為者に過失責任は問わないという原則です。
道路交通法上、「歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。」、「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。」、と道路の横断に関する歩行者の注意義務が規定されています(同法第12条、第13条)
本件において、Vは片側3車線の国道にて、横断歩道のない場所で急に横断を開始したとのことであり、道路状況などVの横断の際の詳しい状況次第では、上記注意義務に違反するようなVの横断があり、そうした横断がないことをAが信頼するのが相当であったとして、「信頼の原則」により、Aの過失の有無を争う余地も生じ得ると考えられます。
過失運転致死罪の弁護活動
人の死亡という重大な結果が発生している過失運転致死罪においては、取調べにおいて加害者の過失の有無や程度に関わる事情を厳しく聴取されることが予想されます。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と非常に重く、過失の程度次第では、起訴され正式な裁判となり、実刑が科される可能性もあります。
そのため、取調べで供述する内容が、自己の意に反して不利益な証拠とならないよう、取調べに際しては、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動の経験豊富な弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。
また、本件のように、被害者の過失が大きいと考えられる事故の場合、弁護活動としては、現場の状況や目撃証言など、被疑者に過失が認められない、又は過失の程度が極めて小さいことを示す証拠を収集して、検察官や裁判官に提示し、不起訴処分や刑の減軽が妥当であることを的確に主張することも考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動で、不起訴処分や刑の減軽を獲得した豊富な実績があります。
自身やご家族が交通事件で人を死亡させ、過失運転致死の容疑で取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】被害者の過失が大きい交通事故における加害者の弁護活動(前編)
被害者の過失が大きいと考えられる過失運転致死事件を参考に、過失運転致死罪における「過失」の認定や加害者の弁護活動について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
Aは、北九州市八幡西区の国道3号線をバイクで走行中、道路を横断中のVをはねてしまいました。現場は片側3車線の国道で、Vは横断歩道のない場所で急に横断を開始したようです。Vは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
福岡県折尾警察署は、Aを過失運転致死罪により捜査することにしました。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
過失運転致死罪における「過失」とは
Aが刑事責任を問われる可能性のある罪として、運転上必要な注意を怠ったことによりVを死亡させたとして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致死罪が考えられます。
過失運転致死罪など、刑罰法令における「過失」が何を意味するかについては、様々な考え方がありますが、結果発生を予見できる状態で、結果発生を回避する義務があるのにそれを怠ったということ、という考え方があります。
これについて、結果発生の予見や回避が不可能であった場合まで結果発生を回避する義務を課すことは相当でないため、前提として、結果発生の予見が可能であったこと(「予見可能性」)、及び回避が可能であったこと(「回避可能性」)が必要とされます。
本件において、Vをはねて死亡させたという結果の発生について、仮にAに予見可能性と回避可能性があったとして、結果回避義務違反が認められる場合、「運転上必要な注意を怠った」(=「過失があった」)と認定され、過失運転致死罪が成立し得ると考えられます。
次回の後編では、過失の認定における「信頼の原則」について、解説します。
過失運転致死罪の弁護活動
人の死亡という重大な結果が発生している過失運転致死罪においては、取調べにおいて加害者の過失の有無や程度に関わる事情を厳しく聴取されることが予想されます。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と非常に重く、過失の程度次第では、起訴され正式な裁判となり、実刑が科される可能性もあります。
そのため、取調べで供述する内容が、自己の意に反して不利益な証拠とならないよう、取調べに際しては、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動の経験豊富な弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。
また、本件のように、被害者の過失が大きいと考えられる事故の場合、弁護活動としては、現場の状況や目撃証言など、被疑者に過失が認められない、又は過失の程度が極めて小さいことを示す証拠を収集して、検察官や裁判官に提示し、不起訴処分や刑の減軽が妥当であることを的確に主張することも考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動で、不起訴処分や刑の減軽を獲得した豊富な実績があります。
自身やご家族が交通事件で人を死亡させ、過失運転致死の容疑で取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事例解説】正当防衛における「侵害の急迫性」について
運転手間でトラブルになり、相手を突き飛ばし負傷させた架空の傷害事件を参考に、正当防衛における「侵害の急迫性」の要件などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市内在住の自営業男性A(42歳)は、県道を自動車で走行中、男性V(48歳)の運転する自動車の割り込みに腹を立て、クラクションを鳴らしました。
Aのクラクションに怒ったVが停車し、後続のA車両に駆け寄って来て口論となり、Vが窓からAの手首を掴んできたため、AはVを突き飛ばして転倒させ、車を発進させました。
Vは転倒の際に全治3週間の手首の捻挫を負い、警察に被害届を提出したことで傷害事件として捜査が開始され、後日、Aは警察から取調べのための呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
正当防衛における「侵害の急迫性」の要件
AがVを突き飛ばし転倒させたことで、全治3週間の怪我を負わせたことから、Aに傷害罪(刑法第204条)が成立すると考えられますが、Aは、手首を掴んできたVの暴行から身を守るために行った正当防衛であると主張することが考えられます。
正当防衛の要件は、(1)急迫不正の侵害に対して(「侵害の急迫性」)、(2)自己又は他人の権利を防衛するため(「防衛の意思」)、(3)やむを得ずにした行為であること(「防衛行為の必要性・相当性」)、と定められています(刑法第36条第1項)。
(1)「侵害の急迫性」について、「急迫」とは、相手方からの暴行などの法益侵害の危険が、現存又は切迫していること、とされます。
侵害を予期できた場合でも急迫性は否定されないとされますが、その機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思(「積極的加害意思」といいます。)で侵害行為を待っていたときなどは、侵害の急迫性の要件を充たさないとされます。
「積極的加害意思」までなかったとしても、侵害の予期の程度や侵害回避の容易性などの観点から、警察などの公的機関の保護を求めずに反撃行為を行うことは相当でないとして、要件を充たさないとされる可能性があります。
本件Aは、VがA車両に駆け寄ってきた時点で、Vから何らかの危害を加えられることも予期し得たと考えられるところ、すぐに自動車の窓や鍵を閉め、必要に応じて警察に通報するなどして、Vの暴行を容易に回避し得たともいえることから、この要件を充たさないと判断される可能性もあります。
傷害事件の弁護活動
傷害罪で起訴され、正当防衛の主張が認められず有罪となれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとなります。
本件は、先に述べたように、正当防衛の主張が容易に認められない可能性もあるため、被害者の怪我の程度も比較的軽微であることから、被害者との示談を成立させることにより不起訴処分で事件の終了を目指すことも、現実的な選択肢の一つと考えられます。
弁護士であれば通常、示談交渉のために捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえると考えられ、刑事事件に強い弁護士であれば、しっかりした内容の示談が成立する可能性が見込まれ、不起訴処分で事件が終了する可能性を高めることが期待できます。
仮に起訴されたとしても、刑事事件に強い弁護士であれば、現場の状況や目撃証言など被疑者に有利な証拠を収集し、正当防衛の成立が認められなかったとしても、刑の減軽や執行猶予の獲得に繋げる弁護活動を行うことが期待できます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、傷害事件において、示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
傷害事件で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方、正当防衛が成立するのではないかと疑問を持たれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
