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【宗像市における犯収法違反事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!

2017-09-24

【宗像市における犯収法違反事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!

福岡県宗像市に住むAさんは,会社をリストラされ,金融会社などからお金を借り入れて生活していました。
次第に,金融会社への返済が遅れたり,最終的には返済できない状況に陥りました。
そのようなとき,Aさんは,金融会社から,返済できないならAさん名義のキャッシュカード数枚を渡すように言われました。
Aさんは,言われたとおり,自己名義のキャッシュカード3枚を金融会社に渡してしまいました。
その後,Aさんには,3つの銀行から口座が凍結された旨の通知文書が送られてくるとともに,福岡県宗像警察署の警察官がやって来て,Aさんは,犯収法違反の罪で警察署に連れて行かれてしまいました。
Aさんは、警察での取調べの後,自宅へと帰らせてもらえましたが,今後の処罰などに不安を感じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

《犯収法》
上記事案では,Aさんは,犯収法違反に関係しているとの疑いを持たれたため,警察署に連れて行かれて取調べを受けることになった可能性があります。
犯収法とは,マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており,金融機関等の取引時確認及び取引記録保存並びに疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。
「取引時確認が必要な取引」とは,①預金口座の開設等,取引の開始の際,②200万円を越える大口現金取引を行う際などがあり,これらの取引以外にも,取引時確認が必要となる場合があり得ます。
また「取引時確認が必要な取引」を開始する際には,金融機関等に対して,取引時確認に際して本人特定事項を偽ることも禁止されています。
本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられるとともに,または懲役と罰金を合わせて科せられます。
このようなことを職業として行った場合には,3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられるとともに,懲役と罰金を合わせて科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,初回は無料で,今後の対応などについて相談を受けることができます。
また,逮捕されたりした事案では,刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう,初回接見サービスも行っております。
犯収法違反の捜査などでご心配な方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
24時間受け付けております。

(法律相談:初回無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

【大野城市における暴力行為処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-09-23

【大野城市における暴力行為等処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!

Aさんは,福岡県大野城市内の路上に停車中のタクシーの車内において,料金のことで口論になり,そのタクシー運転手に罵声を浴びせるなど怒鳴りながら,持っていた刺身包丁を目の前に突き出して脅迫しました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県春日警察署の警察官によって,Aさんは,暴力行為等処罰法の罪により逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。

『暴力行為等処罰法』

暴力行為等処罰法に規定する各種犯罪の保護法益は,刑法各条の刑よりも刑を加重したり,特殊の類型を独立罪としていることの理由にかんがみて,個人的法益のほか補充的に社会的法益をも考慮したものです。
この法律の狙いは,暴力組織を取り締まることにありましたが,刑法が規制し,処罰の対象としているのは,あくまで個人であって,団体それ自体を規制して処罰することはできないため,本法律は第一義的には暴力組織の取締りを指向しつつも,やむを得ずその個々の構成員の暴力行為に処罰の重点を置かざるを得ないものになっています。

暴力行為等処罰法は,①団体の威力を示し,②多衆の威力を示し,③団体を仮装して威力を示し,④多衆を仮装して威力を示し,⑤凶器を示し,⑥数人共同し,という①~⑥の手段により,㋐暴行,㋑脅迫,㋒器物毀棄,㋐~㋒というの行為を犯すことによって成立することになります。
このことは,法律第1条に「団体若しくは多衆の威力を示し,団体若しくは多衆を仮装して威力を示し,又は凶器を示し若しくは数人共同して刑法第208条,第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。

この法律の「凶器」には,性質上の凶器(刀剣類,銃砲など)と用法上の凶器(包丁,アイスピック,木刀など)があり,「示して」とは,現実に相手に凶器を認識させることであり,相手に突きつける必要はなく,認識させる手段方法は問われていません。

上記事案の場合,Aさんは,タクシーの運転手に対し,怒鳴りながら包丁(用法上の凶器)を目の前に突き出して(凶器を認識させる)脅迫していることから,この法律の第1条の「⑤凶器を示して,㋑脅迫」(示凶器脅迫)の罪に該当することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,依頼をされた方々のために,身柄解放活動,被害者への謝罪や示談交渉,裁判における弁護活動まで,迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為等処罰法の罪で逮捕されたりした場合は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。

(福岡県春日警察署までの初回接見費用:3万6,600円)

【春日市における傷害事件で逮捕】 弁護士により早期の身柄解放!

2017-09-22

【春日市における傷害事件で逮捕】 弁護士により早期の身柄解放!

Aさんは,福岡県春日市内の路上において,通行中のVさんと些細なことで口論になり,いきなりVさんの胸倉を掴んで,顔面や腹部を殴ったりしてしまいました。
Aさんの行為により,Vさんには全治約2週間を要する怪我を負ってしまいました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県春日警察署の警察官により,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(この事案はフィクションです)

≪傷害罪≫
傷害罪とは,人の生理機能に障害を与えた場合に成立する犯罪です。
相手に怪我をを負わせるだけでなく,これまでの裁判で「傷害」と認められたものとして,中毒症状,めまい,嘔吐,意識障害などもあります。
傷害罪の法定刑は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」と刑罰に大きな幅があります。
なぜなら,怪我といっても,かすり傷のような軽度な怪我から命に関わるような重度の怪我まで存在するため,これらに対応するためにこのような幅となっているのです。

≪早期の身柄解放≫
上記事案のように,逮捕されて身柄拘束されてしまうと,周囲の人に逮捕されたことが発覚してしまい,会社を辞めざるを得ない状況に追い込まれ,不利益を受けることになってしまいます。
たとえ,結果が懲役刑や罰金刑であったとしても,身柄拘束による不利益は変わりません。
そのため,周囲の人に逮捕されたことが発覚してしまう前,つまり早期に身柄解放の活動を行うことが,とても重要なことだと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が、迅速な身柄解放の活動を行います。
傷害事件で逮捕された場合,なるべく早い段階で,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県春日警察署への初回接見費用:3万6,600円)

【福岡県筑紫野市における少年による万引き事件】~少年事件に強い弁護士に相談!

2017-09-21

【福岡県筑紫野市における少年による万引き事件】~少年事件に強い弁護士に相談!

福岡県筑紫野市内に住む16歳の高校生Aくんは,以前から欲しかった書籍が本屋の店頭に並べてあるのを見て,その書籍1冊を万引きしてしまいました。
ところが,Aくんの行為は,本屋の店員に目撃されていたことから,通報を受けて駆けつけた福岡県筑紫野警察署の警察官によって,警察署まで任意同行されてしまいました。
その後,Aくんは,警察署まで迎えに来た両親と一緒に自宅へと帰ったのですが,今後のことが不安になったAくんと両親は,少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

≪少年事件≫

平成28年版の犯罪白書によるれば,1年間に検挙された少年事件4万9,248件のうち,一番多いのが窃盗事件で2万9,662件となっております。
その割合は,すべての少年事件の60.2%を占めています。
窃盗事件の次に多い事件は,横領事件で13%(6,398件),次いで傷害事件で7.3%(3,612件)となっています。
これらのことからも分かるように,現在,少年が起こしている事件の大半が窃盗事件ということになります。
窃盗事件と言っても,さまざまな態様があり,少年事件に多く見られるのが,万引き,バイク盗,自動車盗,自動販売機荒らしなどではないでしょうか。
その中でも,万引きをする際,特別な道具もいらず,専門的な知識等もいりませんから,簡単な気持ちで万引きをしてしまうのかもしれません。
しかし,万引きといっても立派な犯罪であり,刑法235条の窃盗罪に該当します。

上記事案のように,ただ欲しかったからという安易な気持ちで書籍を1冊万引きしただけでも,家庭裁判所の審判の結果,少年院に送られることになる可能性もあります。
このように,少年事件で多く検挙されている窃盗事件ですが,見つかっても大したことになならないというような考えは絶対にお勧めできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
お子さんが万引きなどの窃盗事件を起こしてしまってお悩みの方,少年事件に巻き込まれてしまって不安な方は,まずは弊所の弁護士までご相談下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:3万6,800円)

【福岡県小郡市における事後強盗事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-09-20

【福岡県小郡市における事後強盗事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

福岡県小郡市に住むAさんは,同じ市内にあるディスカウントストアで万引きし,店の外へ出たところ,後ろから追いかけてきた警備員を突き飛ばして怪我をさせてしまいました。
その後,店からの通報を受けて駆けつけた福岡県小郡警察署の警察官により,Aさんは事後強盗罪の被疑者として逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

≪ 事後強盗罪 ≫

事後強盗罪は「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」旨,刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は,強盗として論ずる旨規定されていますので,「5年以上の懲役」になります。
事後強盗罪が成立するには,①窃盗犯人が,②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために(目的犯),③暴行又は脅迫をしたことが必要になります。
事後強盗罪における主体は,窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」とされています。この主体に強盗犯人は含まれません。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については,相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また,暴行又は脅迫の相手方は,必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。

≪ 事後強盗罪における弁護活動等 ≫

事後強盗罪で起訴された場合,法定刑は,強盗罪と同じ5年以上の懲役であることから,有罪判決を受けるとなると,執行猶予が付されることはなく,実刑判決を受けて刑務所に服役することになります。
そのため,事後強盗罪逮捕された場合,不起訴処分の獲得を目指すため,早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,これまでいくつもの上記のような事後強盗罪の事案に,刑事事件に強い弁護士が被害者の方々への謝罪や示談交渉など,迅速かつ適切な弁護活動を行い,その結果,いくつもの不起訴処分を獲得してきました。
もし,ご家族が事後強盗罪逮捕されてお悩みの方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで,無料相談をお申込みください。
弊所では,24時間365日,無料相談や逮捕された場合などの初回接見サービスのご依頼を受け付けております。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小郡警察署への初回接見費用:3万9,300円)

【風営法違反事件で従業員を逮捕!】~刑事事件専門の弁護士に依頼!

2017-09-19

【風営法違反事件で従業員を逮捕!】~刑事事件専門の弁護士に依頼!

Aさんは,公安委員会から風俗営業の許可受けをて,福岡県中間市内において風俗店を経営していました。
しかし,ある日,Aさんが経営する風俗店の従業員Bさんが,店の近くの路上で,複数の通行人に対して客引き行為をしたということで,福岡県八幡西警察署の警察官によって,風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさんが逮捕されたことを知った経営者のAさんは,Bさんのことや今後のことを心配し,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【風営法違反とは】
風営法違反とは,正しくは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」のことです。
客引き行為は,風営法第22条第1号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きすること」,同条第2号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」と,客引き行為を禁止しています。

上記事案の場合,この風営法第22条第1号に該当することになります。

この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。
つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。

客引き行為をした者(行為者)は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は,行為者を罰するだけではなく,当該法人の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。

上記事案では,従業員であるBさんが客引き行為をして逮捕されていますので,仮にBさんが何らかの刑事処分を受けることになれば,店の経営者であるAさんも罰金の刑事処分を受ける可能性があります。

そのため、従業員や経営者の方が,客引き行為などの風営法違反事件で取調べを受けたり,または逮捕されたりしてご不安やお悩みの方は,経験豊富な刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正な弁護活動に取り組ませていただきます。

(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:4万1,840円)

【福岡県豊前市で発生した交通死亡事故】~危険運転致死罪に強い弁護士が対応!

2017-09-18

【福岡県豊前市で発生した交通死亡事故】~危険運転致死罪に強い弁護士が対応!

運送会社に勤務するAさんは,福岡県豊前市内の道路をトラックで走行中,赤信号を無視し,横断歩道を渡っていたVさんを跳ね飛ばして死亡させる交通事故を起こしてしまいました。
この交通死亡事故により,Aさんは危険運転致死の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
しかし,危険運転致死罪などの刑事事件に強い弁護士が,事故原因を徹底的に検証した結果,危険運転致死罪ではなく,過失運転致死罪で起訴されました。
(この事案はフィクションです)

《 危険運転致死罪とは 》
危険運転致死罪は,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第2条に規定されています。
普通の交通事故の場合,多くは過失運転致死傷罪が適用されますが,運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して,「危険運転致死傷罪」が適用されます。
危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは
①アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
②制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
のいずれかの行為です。
法律に規定されている危険運転致死罪の罰則は「1年以上の有期懲役」と,非常に厳しいものになっています。

また,危険運転致死罪は裁判員裁判の対象事件の一つです。
裁判員裁判とは,選挙権を有する国民の中から無作為に選出された一般の人々が,刑事裁判に裁判員として参加し,裁判官と共に,事実の認定・法令の適用・量刑の判断をする制度です。
裁判員裁判は,裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり,法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため,裁判が始まるまでに争点が絞られたり,証拠資料が整理されるための時間が必要となるので,裁判が始まるまで相当な時間を要することになります。

《 弁護活動 》
Aさんが依頼した弁護士は,トラックに搭載されているドライブレコーダーの映像を解析するなどして,徹底的に事故原因の分析を行い,これらを報告書にまとめました。
このような弁護活動の結果,Aさんは逮捕されたときの罪である危険運転致死罪ではなく,過失運転致死罪で起訴されることになりました。

福岡県豊前市で交通死亡事故を起こすなどして困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(福岡県豊前警察署への初回接見費用:4万6,040円)

【福岡県行橋市における暴行事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-09-17

【福岡県行橋市における暴行事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

Aさんは,福岡県行橋市内にある飲食店において,その店に来ていた他のお客さんであるVさんの頭や顔を顔を殴ってしまいました。
幸い,Vさんには怪我はありませんでした。
しかし,飲食店の従業員が110番通報したため,Aさんは暴行罪の現行犯人として,福岡県行橋警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【暴行罪~刑法第208条】
暴行罪は,暴行を加えた者(暴力を振るった者など)が,人を傷害するに至らなかった場合(怪我をしなかった場合)に成立する犯罪です。
暴行罪における「暴行」とは,人の身体に対する有形力の行使を意味します。
また,暴行罪の法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金,拘留,科料です。

一般的に,事件を起こして警察に逮捕されて身柄拘束をされてしまうと,周囲の人々に逮捕されたことが発覚して,学校や仕事を辞めなければならなくなったりするなど,事件の処分にかかわらず,社会的制裁を受けることになってしまいます。
そのため,暴行事件逮捕されたり,取調べを受けたりした場合,できるだけ早い段階で弁護士に相談するなどして,身柄解放活動を行ったり,被害者に対する謝罪や示談交渉をすることがとても重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、身柄解放活動や被害者との示談交渉など,ご依頼者様のご期待に沿えるよう迅速に弁護活動を行います。
暴行事件逮捕されたり,取調べを受けてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(福岡県行橋警察署への初回接見費用:4万4,140円)

【福岡県大川市における覚せい剤所持事件で逮捕】~薬物事件に強い弁護士に相談!

2017-09-16

【福岡県大川市における覚せい剤所持事件で逮捕】~薬物事件に強い弁護士に相談!

福岡県大川市に住むAさんは,コンビニエンスストアの駐車場に車を停車中,警察官から職務質問を受け,車内のコンソールボックス内に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいましたが,警察官が行った職務質問所持品検査などに納得がいきませんでした。
Aさんが逮捕されたことなどを知ったAさんの家族は,薬物事件に強い弁護士にAさんの弁護を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)

≪覚せい剤所持事件≫
覚せい剤取締法において,覚せい剤の所持が禁止されています。
この法律に違反すると,10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
一般的に,覚せい剤の単純所持事案で起訴された場合,初犯であれば執行猶予付きの判決となる場合がほとんどですが,覚せい剤事件の再犯の場合,実刑判決を受けて,刑務所に服役しなければならなく可能性が高くなります。
また,覚せい剤所持で逮捕された場合,覚せい剤を使っているのではないかという疑いを持たれ,ほぼ尿検査が実施されます。
これは,覚せい剤所持で逮捕された者の尿に覚せい剤の成分が含まれているか否かを判断するものであり,もし尿から覚せい剤の成分が検出された場合は,覚せい剤使用事実で再逮捕され,追起訴されます。

≪これまでにおける覚せい剤所持事件の刑事裁判≫
警察官が実施した所持品検査は,警察官の職務質問に付随して,任意で行われるものであり,当事者が所持品検査を拒んだ場合,警察官は強制的に所持品検査を行うことはできませんので,裁判官に対して,捜索差押許可状を請求しなければなりません。
しかし,これまで,警察官による所持品検査が任意捜査の範囲を越えて行われるケースが多々あり,裁判において,覚せい剤の押収手続が争われることもありました。
裁判で争われた結果,覚せい剤の押収手続が違法収集証拠と認定されれば,裁判において証拠能力が争われ,証拠として認められない場合もあります。
これまでの裁判で,覚せい剤の押収手続が争われた結果,違法収集証拠と認められ,その結果,無罪になった裁判がいくつもあります。

そのため,福岡県大川市で薬物事件に強い弁護士をお探しの方,覚せい剤所持事件に関し,警察官の職務質問所持品検査に疑問をお持ちの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)

【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!

2017-09-15

【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!

福岡県筑後市に住むAさんは,夜中に目が覚めると,自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時,Aさんの妻と子供たちは実家に帰っており,不在でした。
Aさんは,すぐに119番通報と110番通報を行い,駆けつけた消防により,自宅への延焼を免れることができました。
後日,福岡県筑後警察署の警察官がやって来て,Aさんは非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの無実を信じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《非現住建造物等放火罪》
非現住建造物等放火罪については,刑法第109条に規定されています。
その内容は,第1項として,「放火して,現にに人が住居に使用していらず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する」,第2項そして,「第1項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは罰しない。」というものです。

放火の罪は,刑法の中でも,特に重く処罰されている犯罪の1つです。

木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では,1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから,多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は,死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが,それでも,「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。

《無罪の主張》
無罪主張をするにあたっては,当事者から事件の詳細や今後の意向を聞き,弁護士と相談した上で,今後の方針などを決めていきます。
ですので、非現住建造物等放火罪で逮捕された場合、まずは、弊所が行っている初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
また,無罪の主張をするには,様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか,②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
さらに,必要と判断すれば,弁護士側で実況見分を行ったり,科学的な検証活動を行い,警察や検察が収集した証拠に異議を唱えていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は,刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており,法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね,持ち前の行動力と技術で,えん罪に立ち向かっていきます。

非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には,まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)

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