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福岡市博多区の単純賭博事件 刑事弁護に強い弁護士に相談!
福岡市博多区の単純賭博事件 刑事弁護に強い弁護士に相談!
Aさんは、自宅で友人とトランプ賭博をしたとして、単純賭博罪の容疑で福岡県警察博多警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
<< 単純賭博罪 >>
単純賭博罪は刑法185条に定められており、健全な経済的風俗を害する犯罪です。
賭博とは、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益を争う行為をいいます。
この「偶然の」というのがポイントであり、例えばいかさま賭博のようにだれか一人が常に利益を得るような場合には単純賭博罪ではなく詐欺罪が成立します。
また、「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合には単純賭博罪は成立しません。
例えばその場で食べるお菓子や、今晩の飲み代などがこれにあたり、これを賭けたとしても単純賭博罪にはあたりません。
このように、経済価値が小さく、その場で費消するものを賭けても単純賭博罪には当たりませんが、判例は金銭そのものを賭ける場合には額の大小にかかわらず単純賭博罪の成立を認める傾向にあります。
それから、常習として賭博をした場合には単純賭博罪ではなく、刑法186条1項の常習賭博罪が成立します。
常習かそうでないかは、賭博の種類や賭け金の大小、賭博が行われた期間や前科の有無といった事情を考慮して判断されます。
賭け金が大きかったり、長期にわたって賭博をしていた場合には、常習賭博罪が成立する可能性が大きいでしょう。
単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料であり、常習賭博罪になると3年以下の懲役となります。
賭博罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける場合があります。
窃盗罪や傷害罪のように被害者がいる犯罪では、被害弁償をすることで不起訴になったり、執行猶予付判決が言い渡されたり,刑が軽くなる可能性があります。
しかし、賭博罪はいわゆる「被害者なき犯罪」ですから、被害弁償という手段は難しいでしょう。
賭博罪で逮捕された場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の弁護活動により、身柄解放が認められたり、あるいは不起訴処分や執行猶予となって実刑を回避できる場合もあります。
単純賭博罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!
福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!
40代男性Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で福岡県警察中央警察署の警察官二人組に職務質問されました。
酒に酔っていたAさんは警察官から声をかけられたことで動揺し、警察官をとっさに腕で押して転倒させてしまいました。
その場でAさんは公務執行妨害罪にあたるとして現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪~
暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪が成立し、法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条の暴行罪に比べて広く認められ、直接身体に加えられる必要もないとされています。
公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。
~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~
素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分や執行猶予付き判決を得ることは困難です。
暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこの違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからで、公務執行妨害罪の被害者は公務員ではなく、公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
そのため、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、公務執行妨害罪では示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
行為態様が似ていても、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
公務執行妨害事件で困ったら、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士(0120-631-881)までお気軽にまでお電話ください。
(福岡県警察中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【中洲の風俗店従業員を逮捕】風営法違反事件に強い刑事事件専門の弁護士
公安委員会から風俗営業の許可受けている,福岡市(中州)の風俗店従業員Aは,店の前の路上で客引き行為をした事実で,風営法違反の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
風営法違反事件に強い、刑事事件専門の弁護士が、この事件を解説します。
【風営法違反】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことを略して風営法といいます。
客引き行為は,風営法で禁止されています。
風営法第22条第1号で、風俗営業を営む者が,営業に関し客引きすることを禁止しており,同条第2号では、風俗営業を営む者が,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうことを禁止しているのです。
この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。
つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。
客引き行為をした従業員は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は、Aのように実際に客引きをした従業員を罰するだけではなく,風俗店の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
つまり、今回の事件では、Aだけでなく、Aが働いている福岡市(中州)の風俗店の経営者等も刑事罰の対象となるのです。
そのため、従業員や経営者の方が,風営法違反事件で警察の取調べを受けたり,逮捕されたりして、不安やお悩みをかかえている、福岡市(中州)の風俗店関係者の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡市の少年事件】少年が恐喝事件で逮捕されたら弁護士に相談してください
福岡市の高校に通う17歳Aは,友人と共に、ネットで知り合った他校の学生に暴行して,日頃から現金などの金品を要求していました。
被害者の保護者が警察に相談したことから事件が発覚し、後日、Aは友人とともに警察に恐喝罪で逮捕されました。
Aの将来に不安を感じた両親は、福岡市の少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【恐喝罪】刑法第249条
刑法第249条には、恐喝罪が規定されています。
この法律の第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」ことが明記されています。
第2項には「第1項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする」ことが明記されています。
恐喝とは、暴行や脅迫を用いて被害者を恐怖に陥れ、畏怖した被害者から金品の交付を受けることです。
暴行の態様や脅迫の程度は被害者を畏怖させる程度のもので、いき過ぎた暴行、脅迫によって被害者の犯行を抑圧すれば,恐喝罪ではなく,より刑罰の思い「強盗罪」が成立する可能性があります。
【少年事件における弁護活動】
少年事件は、法律で定められた罰則規定の対象となりません。(逆送された事件を除く)
刑事事件を起こした少年は、最終的に家庭裁判所で開かれる審判で処分が決定されます。
少年による恐喝事件の場合,弁護士を通して被害者に謝罪するとともに示談、被害弁償したり、家族で少年の更正に向けた取り組みを行うことで、審判結果が「不処分」となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件専門の法律事務所です。
福岡市で、お子様の起こした恐喝事件でお悩みの親御様,少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【公務員による酒気帯び運転】福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説
公務員であるAは、仕事帰りに同僚と飲酒した翌日早朝、車を運転して釣りに行く途中に物損事故を起こしてしまいました。
事故現場に駆け付けた警察官に酒臭がすることを指摘されたAは、飲酒検知の結果、呼気1リットル中0.20ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
【酒気帯び運転】
テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)も、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。
飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は,道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果,呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
【公務員による犯罪】
Aのように公務員が事件を起こしてしまった場合、公務員以外の方が事件を起こした時よりも大きな不利益を被ることとなります。
最近では、公務員が起こした事件は必ずと言っていいほど新聞報道されますし、場合によっては実名報道されることもあります。
そうなってしまえば、失職するだけでなく、近所に事件が知れてしまって引越さなければいけない等、本人だけでなく、家族にまで迷惑をかけることとなり、その後の人生に大きく影響します。
福岡県で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が酒気帯び運転で警察に逮捕された方は,是非一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市東区の刑事事件 傷害罪の書類送検を刑事事件に強い弁護士が解説
プロスポーツ選手Aは、お酒を飲んだ上で後輩を暴行して傷害を負わせたとして、福岡県東警察署に傷害罪で書類送検されました。
(フィクションです)
傷害罪で書類送検された場合の刑事手続きを、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。
<< 傷害罪 >>
刑法第204条に定められた傷害罪は、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑内で処分を受けることとなるので、刑務所に服役する可能性もあります。
<< 書類送検 >>
警察官などの司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類・証拠物と共に事件を検察官に送致しなければならないことが刑事訴訟法第246条で定められています。
これを検察官送致(送検)といい、これにより、事件処理の主体が警察官から検察官へと移ることになります。
このうち、被疑者の身柄を拘束していない(逮捕していない)事件の検察官送致を書類送検といいます。
書類送検されてからの一般的な刑事手続きの流れは、書類送検後、早ければ1~2週間、遅くても2~3か月以内に検察官に呼び出されて取調べを受けることとなります。
この取調べは警察で受けた取調べほど長期間に及ぶものではなく、ほとんどの事件が1,2回の取調べで終了します。
そして、取調べの結果、警察での捜査結果を踏まえて、検察官が起訴する否かを決定することとなるのです。
検察官が決定する処分は、不起訴、起訴、略式起訴(罰金)のいずれかです。
不起訴が決定すれば、その時点で刑事手続きは終了しますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で処分が決定することとなります。
そして略式起訴とは、被疑者が犯行を認めている上で、罰金刑に承諾した場合にとられる処分で、罰金を納付すれば刑事裁判が開かれることはありません。
ただ略式起訴で罰金を納付した場合、この処分も前科となるので注意しなければなりません。
福岡県東区で起こった傷害事件で書類送検され、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県直方市での盗撮・のぞき】なら刑事事件専門の弁護士に接見
【福岡県直方市での盗撮・のぞき】なら刑事事件専門の弁護士に接見
福岡県直方市に住む無職Aは、近所にある中学校に忍び込んで、女子更衣室に盗撮目的で小型カメラを仕掛けました。
数日後、女子中学生が小型カメラに気付いて事件が発覚し、Aは福岡県直方警察署に逮捕されました。
Aの両親は、盗撮事件に強い弁護士にAの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 盗撮の罪(福岡県迷惑防止条例違反) ~
福岡県迷惑防止条例では、盗撮行為について
①公共の場所、乗り物において衣類で隠されている人の身体や下着を盗撮する行為。
②公共の場所、乗り物において①の目的で撮影機材を設置したり、他人に向ける行為。
③便所、浴場、更衣室等、通常人が衣類を着けない状態でいる場所において人の身体を盗撮する行為。
④便所、浴場、更衣室等、通常人が衣類を着けない状態でいる場所において③の目的で撮影機材を設置したり、他人に向ける行為。
を禁止しています。
~ 建造物侵入罪 ~
今回の事件でAは盗撮カメラを仕掛ける目的で中学校の女子更衣室に忍び込んでいます。
この行為は、他人の看守する建造物に不法に侵入したとして刑法第130条に規定されている建造物侵入罪に抵触することとなります。
~ 児童ポルノ製造罪 ~
今回の事件でAは女子中学生の着替えを盗撮する目的でカメラを設置しています。
女子中学生の着替えている姿は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする。)でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
児童ポルノ法では、児童ポルノの製造を禁止しているので、Aの設置した盗撮用の小型カメラに女子中学生の着替えている姿が撮影、記録されていれば、児童ポルノ法に抵触するおそれがあります。
Aの行為は、これまで解説した3つの法律に触れる可能性があります。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された場合、今後の刑事弁護活動を正確に進める上で、まずは逮捕された事件の内容を正確に把握する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が早急に逮捕された方に面会する初回接見サービスを行っております。福岡県で刑事事件専門の弁護士、盗撮事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881に電話を。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用 41,400円)
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福岡空港警察署で逮捕 刑事事件専門の銃刀法違反に強い弁護士
~ケース~
先日、福岡空港で刃渡り15センチの折り畳み式ナイフを所持していた男が福岡県福岡空港警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
銃刀法違反を、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」とする。)
銃刀法第22条で正当な理由なく刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
銃刀法でいう「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等です。
ちなみに、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものについては銃刀法違反に該当するので注意しなければなりません。
銃刀法第22条でいう「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事です。
また、「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由とはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
銃刀法違反の捜査
銃刀法違反に該当する刃物を携帯していて逮捕されるケースのほとんどは現行犯逮捕です。
警察官の職務質問を受け、その際に所持品検査をされて刃物が発見されるケースが大半を占めます。
今回のケースでは、飛行機に搭乗する際の手荷物検査でナイフが発見されているのですが、当然、このようなケースでも銃刀法でいうところの刃物の携帯に該当します。
銃刀法違反で逮捕された場合、その後の取調べで、携帯していた刃物の入手先や、携帯目的について取調べを受けることとなり、場合によっては勾留されてしまうこともあるので、早急に、刑事事件専門の銃刀法違反に強い弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
ご家族、ご友人が福岡県福岡空港警察署に逮捕された方、福岡県で、刑事事件専門の弁護士、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談、接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
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北九州市の窃盗事件 共犯事件に強い弁護士が無罪を証明
~ケース~
北九州市に住む高校生Aは、コンビニで万引きをして警察に逮捕された友人の共犯として、コンビニを管轄する福岡県八幡西警察署に呼び出されて取調べを受けています。
無罪を訴えるAは、福岡県の共犯事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
窃盗事件≪刑法第235条≫
万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
成人であれば、窃盗事件を起こすと10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年事件ですので、この様な罰則規定が適用されることはなく、処分は家庭裁判所で行われる審判によって決定します。
共犯事件(共同正犯)≪刑法第60条≫
二人以上の者が共同して起こした事件を共犯事件といいます。
刑法第60条に「二人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする。」ことが明記されており、これを分かり易く説明すると「別の共犯者の行為や、その行為によって発生した結果についても、共犯全員が責任を負う」ということです。
共犯が成立するには共謀が必要不可欠となります。
共謀の時期は、事件を起こす前でも事件を起こしている最中でもなし得るとされており、その方法も、お互いの意思が疎通していればよいとされています。
今回のケースでは、Aがコンビニ店員と話をしている最中に、友人が万引きをしたので、警察は、Aが店員の注意を引いている隙に友人が万引きしたとして、Aを万引きの共犯としていたのです。
もしAと友人の間に共謀がなく、Aに友人が万引きすることの認識がない場合は、Aに窃盗罪が成立することはありませんが、Aと友人の間で何らかの共謀が行われていた場合、Aは、友人と同じ窃盗罪にとわれることとなります。
北九州市で共犯事件に強い弁護士をお探しの方、窃盗事件の無罪を訴えたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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福岡県宗像市の刑事事件 未成年者略取事件に強い弁護士
Aは、2年前から別居中の妻(離婚調停中)が育てている息子と話すために、小学校から帰宅途中の息子の腕を引っ張って車に乗せて連れ去ってしまいました。
夜になっても息子が帰宅しなかったことから母親が110番通報して事件が発覚し、警戒中の警察官に発見されたAは未成年者略取罪で逮捕されました。
(フィクションです)
<< 未成年者略取罪 >>
略取とは、暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して、それまでの生活環境から離脱させて、自己または第三者の支配下に置く犯罪です。
未成年者を略取した場合には刑法第224条の未成年者略取罪となります。
未成年者略取罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
それでは今回のケースのように、別居する自分の子供を連れ去った場合も、未成年者略取罪は成立するでしょうか。
過去に、母の看護養育下にある2歳の子供を別居中の、共同親権者である父親が有形力を用いて連れ去った行為に対して、裁判所は未成年者略取罪を認めています。
つまり略取、誘拐罪の主体に制限はなく、保護者も略取、誘拐行為をなし得るのです。
ただし、未成年者の養育上必要とされるような特別な事情があれば、例外的に未成年者略取罪が成立しないとされています。
未成年者略取罪で逮捕された場合、身体拘束によって日常生活に支障が出てしまいます。
そこで、弁護士としては身柄解放活動をすることが考えられます。
具体的には、逮捕に続く勾留の取消しを請求したり、起訴後であれば保釈請求をしたりします。
逮捕された場合には、身柄開放活動について知識や経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身柄開放活動に強い弁護士が活動しています。
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