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福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士
福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士
Aさんは,Bさんに嫌がらせ目的で,Bさんの名でピザ屋さんVにピザの宅配を注文したとして,春日警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(平成30年6月25日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成した事案)
~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~
偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偽計とは,人を騙したり誘惑したり,あるいは,人の錯誤や不知を利用したりすることをいいます。
上の事案のAさんのように,ピザ屋さんVに対して,Bさんから頼まれておらず,自身も注文する気もないのにピザを注文する行為は,Vを騙すような行為であるとして,偽計に当たる可能性があります。
また,妨害したとありますが,現に業務を妨害したという結果が発生したことを必ずしも必要としているわけではなく,業務を妨害するに足りる行為が行われていれば足りると考えられています。
Aさんの行為はVの業務を妨害するに足りる行為であるといえるでしょう。
~ 被害者弁償,示談 ~
上記のように犯罪の成立要件としては,現実の業務の妨害までは必要ないとされていますが,実際には,お店側に何らかの損害を与えていることが通常です。
その場合は,やはり,お店側に対し被害弁償し,示談を成立させることが賢明でしょう。
ただ,示談といっても,当事者同士では,お店側から不当な金額を要求されるなどしてなかなか交渉がうまくいかないかもしれません。
そこで,示談交渉のプロである弁護士が当事者の間に入る必要性が出てきます。
弁護士が当事者の間に入ることで,納得のいく示談金額で示談を成立させやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
0120-631-881で初回接見サービス,無料法律相談等のご予約を承っています。
お電話お待ちしています。
(春日警察署までの初回接見費用:36,600円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
苅田町での殺人未遂事件で執行猶予獲得は可能? 刑事専門の弁護士
苅田町での殺人未遂事件で執行猶予獲得は可能? 刑事専門の弁護士
福岡県京都郡苅田町に住むA子さんは,自宅内で,V男さんの腕や顔を包丁で切り付け,V男さんに加療約2週間の怪我を負わせたとして殺人未遂罪で行橋警察署の警察官に逮捕されました。
刑事専門の弁護士が,A子さんと接見しました。
(フィクションです)
~ 殺人未遂罪(刑法199,203条) ~
殺人未遂罪は,殺意をもって人を殺そうとしたが人が死ななかった場合に成立する犯罪です。
あくまで殺意が必要であり,殺意がない場合は傷害罪(刑法204条)が成立するにとどまります。
では,殺意はどのような事実から認定されるのでしょうか?
例えば,①被害者の受傷の部位,②受傷の程度,③犯行道具の有無・形状,④犯行に至るまでの経緯(加害者と被害者の関係性,計画性等),⑤犯行時の加害者の言動などが挙げられます。
殺意の有無は人の内心にかかわることでもあることから,その認定は容易ではありません。
よって,実際の裁判では,上記に挙げた事実を総合的に勘案して殺意の有無を認定しています。
なお,殺意(故意)の程度は,何が何でも殺すという故意(確定的故意)までは必要なく,死んでもかまわないという程度の故意(未必的故意)で足りると解されています。
ところで,殺人未遂の裁判でも執行猶予を獲得することは可能です。
実際に,平成27年度中の殺人未遂の判決122件のうち43件は執行猶予が付されています。
未遂罪の場合,法律上,(殺人罪の法定刑を)減軽することが可能であり(任意的減軽)(刑法43条前段),さらに,犯罪の情状に酌量すべき点があるときは減軽されることがあります(刑法66条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
殺人未遂罪等の重大・凶悪事案で執行猶予判決を獲得するには,刑事事件における知識と経験が必要です。
刑事事件でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
(行橋警察署までの初回接見費用:44,140円)
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福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
Aさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。
Vさんは,後日,嘉麻警察署に被害届を提出し,Aさんは警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要罪(刑法223条) ~
脅迫(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合は強要罪が成立します。
法定刑は,「3年以下の懲役」です。
本罪は選択刑として罰金刑がなく,起訴され,有罪の判決を受ければ必ず懲役刑に処せられますから,刑罰としては意外と重たいことが分かります。
なお,本件では,AさんがVさんの胸ぐらをつかむという強要罪の実行の着手(暴行)を行っていますが,土下座という人に義務のないことは行わせていませんので,強要未遂罪(刑法223条3項)が成立するにとどまると考えられます。
ところで,懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件において,被害者との示談交渉等でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。
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佐賀県鳥栖市 執行猶予中に大麻所持で逮捕 一部執行猶予は可?
佐賀県鳥栖市 執行猶予中に大麻所持で逮捕 一部執行猶予は可?
佐賀県鳥栖市に住むAさんは,佐賀県鳥栖警察署の捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕されました。
実は,Aさんは,覚せい剤(使用)で執行猶予期間中(懲役1年6月 3年間執行猶予 平成29年1月判決確定)です。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点から,一部執行猶予判決を獲得できないか検討することにしました。
(フィクションです)
~ 薬物事件における一部執行猶予 ~
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。
つまり,Aさんのような執行猶予期間中の方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
~ 薬物使用等の罪とは? ~
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
裁判所に一部執行猶予の判決を出してもらうためには,法律3条のところで記載した3で記載したように,なぜ,刑務所内ではなく社会内での処遇が必要なのか,相当なのかを具体的な再犯防止策等を挙げながら主張・立証していく必要があります。また,大前提として,本人自身が再犯防止に向けた意欲を持ち合わせていることが必要です。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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福岡市西区の未成年者誘拐事件 示談,告訴取消し,不起訴なら弁護士
福岡市西区の未成年者誘拐事件 示談,告訴取消し,不起訴なら弁護士
Aさんは,福岡市西区の小学校で,Vちゃん(9歳)に,「親戚のおばさんが亡くなったから,今から長崎に行かなければならない」などと虚偽の事実を申し向け,Vちゃんを学校から連れ出したとして,西警察署に未成年者誘拐の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 未成年者略取誘拐罪(刑法224条) ~
未成年者略取誘拐罪は,未成年者を略取し,又は誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。
未成年者とは20歳未満の者をいい,誘拐とは欺罔,誘惑を手段として,未成年者を自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
本罪の保護法益は,未成年者の監督者の監督権と未成年者の自由であって,未成年者の承諾があっても,監督者の承諾がなければ本罪は成立します。
ところで,平成29年7月に施行された刑法改正により「強制わいせつ罪」「わいせつ目的・結婚目的の略取誘拐罪」といった性犯罪が,親告罪ではなくなりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴提起(起訴)できない罪のことですが,これらの罪も告訴がなくても公訴提起できるようになったのです。
ただ,未成年者略取誘拐罪は以前として親告罪です(刑法229条参照)。
ですから,たとえ,被害者側が捜査機関に対し告訴状を提出していたとしても,それを取り下げれば,刑事処分は必然的に不起訴となります。
そして,被害者側が告訴を取り下げる場合の多くは,被害者側と示談が成立している場合です。
しかし,この種事案の場合,保護者の処罰感情が強く,示談交渉が難航するかもしれません。
そんなときは,刑事事件における示談交渉に長けた弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを扱う法律事務所です。
初回接見サービス,無料法律相談を,0120-631-881で24時間受け付けています。
(西警察署までの初回接見費用:37,100円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡市博多区 盗撮事件】写っていなくても罪? 私選のメリット
福岡市博多区 盗撮事件 写っていなくても罪? 私選のメリット
Aさんは,福岡市博多区内の書店で,立ち読み中の女性のスカートの下に,バック内に隠し持っていたビデオカメラを差し入れた盗撮容疑(福岡県迷惑行為防止条例(以下「条例」)違反)で,福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
警察から夫が盗撮で逮捕されたの通知を受けたAさんの妻は,弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 写っていなくても罪? ~
盗撮に関する条例6条の2項には以下の規定が設けられています。
6条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
2号からすれば,写真機等を身体に向けただけで犯罪となります(下着が写っていたかどうかは無関係)。
ただ,2号は盗撮する目的がなければ成立しない目的犯です。
盗撮の目的があるかどうかは,写真機等の大きさ・形状,犯行態様,犯行場所,犯行までに至る経緯,被害者の衣服の状況等を総合的に勘案して判断されると考えられます。
~ 国選弁護人と私選弁護人の違い ~
国選弁護人と私選弁護人の大きな違いの一つに,逮捕段階では,私選でしか弁護人を選任できない(国選の選任は勾留状が発せられた被疑者が対象)という点です。
逮捕から検察官の勾留請求まで最大で3日ありますが,この3日間で,様々な弁護活動が可能です。
例えば,検察官に対し,勾留請求しないよう意見書等を提出すること,裁判官に対し勾留状を発布しないよう意見書等を提出すること,マスコミ等に事件を報道しないように働きかけることなどです。
3日間というこの貴重な時間を迅速かつ有効に活用したいとお考えの方は,私選での弁護人選任をご検討されてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市戸畑区の覚せい剤共同使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ
北九州市戸畑区の覚せい剤共同使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ
A女さんは,同居していたB男さんに,覚せい剤成分が含まれた水溶液入り注射器を身体に打ってもらいました。
A女さんはB男さんとともに,自宅に来た戸畑警察署の警察官に,覚せい剤使用(共謀)で逮捕され,起訴されました。
Aさんは弁護士に保釈請求してもらいたいと考えていますが,国選の弁護士が積極的ではないため,Aさんの家族が私選で弁護人を選任し,保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤の「使用」とは ~
覚せい剤取締法(以下「法」)では,一定の場合(法19条各号)を除いて,覚せい剤を使用することを禁止(法19条)しています。
罰則は「10年以下の懲役」です。
ちなみに,他人の身体に覚せい剤を注射する行為も,他人に注射してもらう行為も「使用」に当たります。
通常は,使用者の間で覚せい剤使用の共謀(刑法60条)が認められます。
~ 薬物事犯と保釈 ~
薬物事犯の場合,残念ながら,逮捕・勾留される可能性が高く,その後の身柄解放のための申立てもなかなか通りにくいというのが実情のようです。
それは,捜査段階では,被疑者の身柄を拘束し,薬物使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして,身柄解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され,身柄解放することができれば,本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく,裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。
他方,保釈(請求)する際は
1 起訴後にしか認められないこと
2 多額のお金を準備しなければならないこと
3 保釈が許可されても,住む場所を制限されるなど様々な条件が付くこと
4 条件を守らなければ,保釈保証金は没収され,再び刑事施設に収容されること
なども考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件などで保釈請求をご検討中の方は,まずは,弊所の初回接見サービス,無料法律相談等のご利用をご検討ください。
(戸畑警察署への初回接見費用:400,40円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県太宰府市で児童買春 職場への発覚を避けるには?弁護士に無料法律相談!
福岡県太宰府市で児童買春 職場への発覚を避けるには?弁護士に無料法律相談!
有名企業に勤める会社役員のAさん(45歳)は,女子高生Vさん(17歳)に現金を渡した上でVさんと性交しました。
Aさんは,まだ警察の捜査を受けておらず,逮捕もされていませんが,もしそうなった場合に職場にだけはばれたくないと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春 ~
児童(18歳未満の者)等に対して,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを「児童買春」といいます。
Aさんの行為は,まさに児童買春に当たるといえそうです。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ 職場への発覚を避けるには? ~
一番想定されるのは,Aさんが逮捕されたときでしょう。
逮捕されれば,通常の日常生活を送ることはできませんから,職場では「なぜAさんが出勤しないんだ」ということになり,職場から家族へ連絡がいき発覚する(警察から家族にはAさんが逮捕された旨の連絡がいきます)というケースです。
他にも,ご家族への連絡よりも先行して,マスコミによる報道で,職場が認知するというケースです。
以上からすれば,逮捕を回避できれば,職場への発覚も免れるかもしれません。
児童買春で逮捕なんて回避できるの??とお考えの方もいるかもしれません。
しかし,逮捕前に被害者側と示談を成立させるなどして,被害者がこれ以上,「加害者の処罰を求めない」「刑事事件化して,事件を公(裁判)にして欲しくない」と述べられた場合はどうでしょうか?
警察としては,そのような被害者からは捜査協力を得られないなどとみなし,逮捕を控えるかもしれません。
青少年,児童(ともに18歳未満の者)と性交したという方は,何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
職場等への発覚を避けたいならば,早め早めに被害者側と示談交渉することが賢明です。
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【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉
【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉
Aさん(18歳)は,Vさんに対し,「俺の女に手出してどうするとや」「金を出せ」などといって現金を要求し,Vさんから現金約15万円を受け取りました。
Aさんは,博多警察署に恐喝罪で逮捕されたので,Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
Aさんの弁護士はVさんとの間で示談交渉することを検討しています。
(平成30年6月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 恐喝罪(刑法第249条) ~
人を恐喝して財物を交付させた場合には,恐喝罪が成立します。
「恐喝」とは,暴行・脅迫を用いて,財物の交付や財産上の利益の処分を要求することをいいます。
そして,恐喝罪の暴行・脅迫は,強盗罪における「脅迫」とは異なり,相手方の反抗を抑圧するに至らない程度で足りるとされています。
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であるかどうかは,単に相手方の主観によるだけではなく,加害者・相手方の性別・年齢,犯行の時刻・場所・手段方法など個別の事件の具体的事情を総合して客観的見地から判断すべきとされています。
暴行・脅迫により,相手方が畏怖し,これに基づいて相手方が財物を交付したり,相手方から財産上不法の利益を得たりすると恐喝罪が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
もっとも,Aさんは少年(20歳未満の者)として少年法の適用があり,原則として刑罰は科せられません。
しかし,少年審判が開かれた場合には,保護観察や少年院送致などの保護処分を科されることがあります。
ただし,恐喝罪等の財産犯の場合,被害者との間で示談を成立させておくと,少年院送致よりも保護観察,保護処分よりも不処分といったように,より有利な結果を得られやすくなります。
示談交渉は,法律のプロである刑事事件・少年事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
刑事事件・少年事件でお困りの方,示談交渉をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
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福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?
福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?
キャバクラを営むAさんは,お店で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の罪で中央警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法違反 ~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
「風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として法律の規制の対象となります。
ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しており,これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。
また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。
~ 正式裁判の申立て ~
仮に,上記の罪で,略式命令(罰金●●円を払えとの命令)の裁判を受けたとしても,その裁判に不服がある場合には,その命令の告知を受けた日から14日以内は,裁判所に対し,正式裁判を申し立てることができます(刑事訴訟法465条)。
その後は,正式裁判で,自己の言い分を主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方,正式裁判の申立てをご検討中の方などは,弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(中央警察署への初回接見費用:35,000円)
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