【那珂川町における暴行事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

【那珂川町における暴行事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

Aさんは,仕事が終わって友人らと飲食した後,自宅へと帰る途中,福岡県筑紫郡那珂川町の路上において,通行中のVさんと肩が触れたことをきっかけに口論となり,結果,Vさんの胸倉をつかんで顔を数回殴りつけてしまいました。
幸いなことに,Vさんに怪我はありませんでしたが,Vさんが警察に通報したことから,駆けつけた福岡県筑紫野警察署の警察官によって,Aさんは逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

《暴行罪》

暴行罪は,刑法第208条に,「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」旨規定されています。
暴行罪は,人に暴力を振るったものの,結果的に怪我まではしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行罪における「暴行」とは,「有形力の行使」とされており,殴ったり,蹴ったりすることはもちろんのこと,ツバを吐きかけたり、髪の毛を引っ張ったり、物を投げつけるなどしても、ここでいう「暴行」に当たることになります。

《暴行罪の量刑》

一般的な話になりますが,暴行罪における処分は,軽微なものや初犯の場合であれば,被害者に謝罪被害弁償をしたり,被害者との間で示談を成立させれば不起訴処分を得ることは可能ですが,再犯(2回以上)になると,起訴されて裁判になり,結果的に罰金刑の処分を受けたり,懲役刑の言渡しを受けて,刑務所に服役しなければならなくなる可能性もあります。

《暴行罪における弁護活動》

上記事案のように,逮捕されて身柄を拘束されてしまうと,周囲の人に逮捕されたことが発覚して会社を辞めざるを得ない状況に追い込まれるなどして,不利益を受けることになってしまいます。
たとえ,処分が不起訴処分になったとしても,逮捕されて身柄拘束を受けた代償は計り知れません。
そのため,暴行罪逮捕されてしまった場合は,周囲の人に逮捕されたことが発覚する前に,身柄の解放活動(釈放に向けた活動)を行う必要が,どても重要になります。

弊所は,少年事件や刑事事件専門の法律事務所であり,暴行罪などの刑事事件専門の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
担当の弁護士が親身にご相談者様やご依頼者様と連絡を密に取るなどして,最善の弁護活動を行うことをお約束します。
もし,ご家族やご友人が暴行罪逮捕されたり,警察などで取調べを受けていてお困りの方は,是非一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用 3万6,800円)

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