【窃盗】軽微な万引きなら微罪処分を目指そう
万引きと微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは,スーパーで食料品4点(販売価格440円)万引きしたところを巡回中の保安員に現認され,スーパーに駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官から事情を聴かれることになりました。一方、警察官から「身元引受人として警察署まで来てほしい」との連絡を受けたAさんの父親は警察署まで行き、身元引受書にサインをしました。その結果、Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後のことが不安になって窃盗・万引き事件に詳しい弁護士に今後の対応につき相談することにしました。相談・依頼を受けた弁護士は微罪処分獲得に向けてお店側と示談交渉を始めることにしました。
(フィクションです。)
~ 微罪処分とは ~
微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。
本来,警察が立件した事件は警察→検察へと送致することが基本です(刑事訴訟法246条本文)。しかし,「検察官が指定した事件」については例外的に送致する必要がありません(刑事訴訟法246条但書)。
刑事訴訟法246条
例外といっても、意外と微罪処分を受ける方は多いようです。
~ 微罪処分が対象となる罪 ~
では、どんな罪が微罪処分の対象となるのでしょうか?
この点、微罪処分はあくまで例外的措置ですから、
・殺人罪
・強盗罪
・放火罪
などの重大な罪についておよそ対象とはなりえません。他方、
・窃盗罪
・横領罪
・占有離脱物横領罪
・暴行罪
など、事案の内容によっては軽微と考えられる罪については対象とされるでしょう。
~ 微罪処分となりうる事件の内容 ~
さらに、上記の罪の中でも以下の基準を満たす事件が微罪処分の対象となりえます。
・犯罪事実(犯情)が極めて軽微か
→窃盗罪,横領罪であれば被害額が2万円以下,暴行罪であれば凶器を使用していないことが基準となります。よって,同じ万引きであっても,被害額が2万円を超える万引きについては微罪処分の対象とはなり得ません。
・被害弁償,示談ができているか
・被害者が処罰を望んでいないか
・前科,前歴がないか
微罪処分を目指せるかどうかは、犯した罪や事件の内容から判断しなければなりません。
また、すでに事件が検察庁へ送致された場合は微罪処分を目指すことはできません。検察庁に送致される前に対処する必要があります。
微罪処分を目指す方ははやめに弊所へご相談・ご依頼ください。
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