福岡県直方市 電車内での痴漢事件 常習性があっても示談で解決?
会社員Aは,通勤途中の電車内で,Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという,福岡県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで直方警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは「自分は常習犯だから示談は無理だ」と考えていたところ,接見に来た弁護士にVさんと示談を進められました。
(フィクションです)
~ 常習性と示談交渉 ~
常習として卑わいな行為を行った場合は,通常よりもさらに刑が重くなります。
条例12条1項は,罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
では,いかにして常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては,同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも,本件と前科・前歴の時期(行為の時期,刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ,認定の要因はは,前科・前歴だけではありません。
その他にも,犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで,常習性が認定されたとしても,示談交渉が不可能,意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合,示談交渉を進めるメリットとしては,仮に示談が成立した場合,起訴が見送られる(不起訴になる),起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということです。
自分は常習犯だからといって諦めず,少しでもよりよい結果を得ることができるよう弁護士に刑事弁護を依頼してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,無料法律相談,初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
フリーダイヤル0120-631-881までお電話をお待ちしております。
(直方警察署までの初回接見費用:41,400円)

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