福岡市南区での器物損壊事件 親告罪の対応,告訴取消しには刑事弁護士へ
Aさんは,Vさん方駐車場に停めてあったVの車に,持っていたカッターナイフで傷をつけました。
Vさんは警察に告訴状を提出し,捜査の結果,Aさんは器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんの親は対応に困り,弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~告訴~
告訴とは,告訴権を有する者(被害者等)が,捜査機関(検察官又は司法警察員)に対し,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示を言います。
犯罪の中にはこの告訴がなければ起訴できない犯罪があります。
これを親告罪と言います。
刑法で定められている親告罪を挙げれば,名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条)などがあります。
刑法の他にも,特別法で親告罪とされているものがありますから,ご自身が行った犯罪が告訴が必要な親告罪か否かは弁護士に相談するとよいでしょう。
~親告罪と刑事弁護~
親告罪では,罪の被害を被った人,つまり被害者が存在していることが前提です。
ご自身が罪を認めているのならば,被害者と話し合いや示談をすることが賢明でしょう。
示談が成立すれば,そもそも被害者が捜査機関に告訴状を提出しないということもありえるでしょうし,仮に提出していたとしても告訴を取消してくれれば,結果,送検が見送られたり,送検されたとしても,刑事処分は不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,器物損壊等の親告罪に関する刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
ご家族,ご友人などが器物損壊等を犯しお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では無料法律相談,初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(福岡県南警察署への初回接見費用:35,900円)