【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたケース)
今回は、知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたケース
福岡県内に住む知人のVさんに対し、インターネット掲示板で殺害予告をしたとして、福岡県警察南警察署は脅迫の疑いで福岡市南区に住むAさんを逮捕しました。
南警察署によりますと、AさんはVさんに対し、「町で見かけたら殺す」「家に火をつけて殺す」などと投稿しました。
その投稿を見つけたVさんが警察に通報し、IPアドレスなどを捜査した結果、Aさんを特定したとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「自分が書き込んだことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について
〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法の脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「人」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、生命、身体、自由、名誉または財産に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対して、町で見かけたら殺すや家に火をつけて殺すなど一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知しており「脅迫」に該当するため、Aさんには脅迫罪(刑法第222条1項)が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
脅迫罪は、被害者が存在する犯罪です。
被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分獲得の期待が高まると言えます。
そのため、被害者との示談交渉を試みます。
もっとも、示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者は加害者に対して恐怖や憎悪の念を抱いていることもあり、当事者同士での交渉はあまり得策とは言えません。
そこで、弁護士が間に入り、加害者が反省・謝罪の意思を有していること、被害弁償や慰謝料を支払う準備があることなどを被害者に対して冷静かつ丁寧に説明することにより、安心して交渉に臨んでいただければ、示談が成立する可能性が高まるといえるでしょう。
また、示談と一口に言っても、将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談、被害届の取下げや刑事告訴の取消を内容に加えた示談など、さまざまな種類の示談があります。
これらを考慮しながら最大限有利な示談を成立させるためには、刑事事件に関する高度な知識や経験が要求されるといえ、当事者同士での示談交渉は難しいといえます。
そのため、示談交渉は、法律の専門家であり、刑事事件に関する知識や経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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