【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(食料品の無人販売店に侵入し、商品を盗んだケース)
今回は、食料品の無人販売店に侵入して商品を盗んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:食料品の無人販売店に侵入し商品を盗んだケース
福岡市にある食料品の無人販売店に侵入し、餃子などの食料品20点を盗んだとして、福岡市に住むAさんが窃盗の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは、市内の無人販売店で餃子など20点、約5万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
警察は店から被害届を受け、防犯カメラの映像を解析するなど捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは、「お金が無くて生活に困っていたから盗んだ」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法において窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法38条1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合には、保護の対象となりません。
判例では、メモ紙1枚(最高裁判決昭和43年3月4日)やちり紙13枚(東京高裁判決昭和45年4月6日)などが財物性を否定されています。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)していることを言います。
④不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、Ⓑその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
Ⓐの権利者排除意思は、窃盗罪と使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
Ⓑの利用処分意思は窃盗罪と毀棄・隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪(刑法第261条)の成立が検討されることになります。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

窃盗罪は、被害者が存在する犯罪です。
被害者と示談が成立していることは、検察官が起訴するか否かに大きな影響を持ちます。
そのため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、被害者は、憎悪や恐怖から加害者に対して強い処罰感情を有していることが多く、また、被害者が書店やコンビニエンスストア等の場合には、そもそも示談交渉には応じないという姿勢をとっているところも多いです。
しかし、弁護士であれば、被害者に対して、加害者が反省・謝罪の意思を有していることや被害弁償を行う意思があることなどを冷静かつ丁寧に説明することができます。
また、示談交渉には応じないという姿勢の被害者に対しても不快にさせない程度に粘り強く交渉することで、示談交渉に応じていただける期待が高まります。
そして、示談と一口に言っても、事件を当事者同士で解決し将来の民事訴訟を予防することを内容とする単なる示談や、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談など様々な種類があります。
不起訴処分の獲得に向けていかなる内容で示談を成立させるかは、高度の専門的な知識や経験が要求されるため、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
そのため、示談交渉は、交渉のプロであり、刑事事件に関する知識や経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において窃盗罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が窃盗罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
窃盗罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。