【交通違反】ながら運転③~自転車編
自転車運転とながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
前回の「ながら運転①」では、ながら運転やながら運転の罰則、運転中のスマフォ使用がながら運転に当たることなどをご説明しました。また、「ながら運転②-1」ではハンズフリー通話とながら運転、「ながら運転②-2」ではカーナビゲーションの操作とながら運転にうちて解説しました。今回は、自転車運転とながら運転について解説したいと思います。
(フィクションです。)
~ 自転車運転とながら運転 ~
まず、毎回のごとく、ながら運転に関する道路交通法上の規定を確認することとします。
はじめに、道路交通法71条は「運転者の遵守事項」を規定しており、ながら運転についてはその5号の5、6号に規定されています。
道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項
道路交通法71条5号の5では
ア、携帯電話装置等を通話のために使用すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること
が禁止されています。
携帯電話用装置とは主に「ガラケー」のこと、無線通話装置とは「スマートフォン」のことと考えられたらよろしいかと思います。
また、画像表示用装置とは主に「ガラケー、スマートフォン、タブレット、カーナビゲーションの画面」のことと考えられたらよろしいかと思います。
しかし、5号の5は「自動車又は原動機付自転車を運転する場合」とされており、自転車は当然これに含まれません。
したがって、自転車運転中にながら運転したとしても道路交通法5号の5は適用されません。
では、6号はどうでしょうか?
この点、6号を見ると、各都道府県の公安委員会に「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項」を定める権限が委任されています。
そこで、6号によって委任された福岡県道路交通法施行規則の14条には次の規定が設けられています。
福岡県道路交通法施行規則
14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ※法=道路交通法
3号 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
これからすると、自転車運転中であっても
ア、携帯電話装置を手で保持して通話すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること
が禁止されているといえます。
罰則は「5万円以下の罰金」です。
~ 交通事故を起こすと刑法の罪 ~
自転車のながら運転に対する罰則自体は軽いですが、ながら運転によって交通事故を起こした場合は刑法の
・過失傷害罪(刑法209条)
・過失致死罪(刑法210条)
・重過失致死傷罪(刑法211条後段)
を適用される可能性があります。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
刑法211条
業務上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた場合も、同様とする。
特に、自転車のながら運転による交通事故によって被害者に重度の後遺症が残る傷害を負わせたり、死亡させた場合は取り返しのつかないことになります。
自転車のながら運転は絶対にやめましょう。
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