国選・私選弁護人の違い【選任時期】 福岡県の刑事弁護士が痴漢に対応
福岡市博多区に住むAさんは痴漢で,福岡県博多警察署に現行犯逮捕されました。Aさんが痴漢で逮捕されたことを知った家族は,痴漢に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 国選・私選弁護人の違い【選任時期】 ~
平成30年6月1日から,痴漢でも,一定の要件を満たせば国選の弁護人を請求することができるようになりました。しかし,注意していただきたいのは,あくまで痴漢等で国選弁護人が選任されるのは,裁判官の勾留決定が出た後です。つまり,勾留決定が出る前は,私選でしか弁護人を選任できないのです。
痴漢の逮捕から勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが,この期間は重要です。
まず,逮捕直後の接見で,逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば,その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお,この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり,法律上,弁護人しか,逮捕された方との接見は認められていません。
次に,勾留決定が出る前から,警察官,検察官,裁判官に,逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。結果,裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できます。仕事,職場,家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい,釈放してほしいという方は私選での弁護人選任をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとうする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が痴漢で逮捕されたら,まずは,弊所の初回接見サービスをご利用ください。0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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