福岡市博多区の銃刀法違反事件 逮捕された方の早期釈放に動く弁護士

~事件~
Aは、福岡市博多区の路上で、些細なことから酔っ払い男性と口論になりました。
目撃者が110番通報して駆けつけた福岡県博多警察署の警察官が仲裁に入りましたが、その際、カバンの中に入っていたカッターナイフが警察官に見つかり、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士が、早期釈放に動き、Aは逮捕の翌日に釈放されました。
(この事件はフィクションです。)

1 銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、主に「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
銃刀法で、正当な理由なく所持が禁止されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動開刃する装置を要する飛び出しナイフです。
刃渡りの長さが要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、十徳ナイフ等も銃刀法違反に該当する場合があります。
Aの場合、前の日に仕事で使用した刃渡り20センチメートルの工業用カッターナイフをカバンの中に入れたままにしていました。
出勤途中や、仕事から帰宅途中であれば、カッターナイフを所持する正当な理由と認められるかもしれませんが、この日Aに仕事の予定はなく、友人と飲み歩いていたので、正当な理由は認められず現行犯逮捕されてしまったのです。

2 早期釈放
逮捕されてから48時間までは、警察の権限で釈放するか否かが決定します。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この逮捕から48時間の間に、身柄を拘束する必要を消滅させる活動が可能となります。
事件の証拠品を警察に提出したり、身元引受人を決定し、釈放後の監護、監督、捜査手続きに影響を及ぼさない事を約束する事で、罪証隠滅の虞や、逃走の虞がなくなります。
また、被害者が存在する事件では、被害者と示談する事で、被害者の処罰意思も消滅してしまいます。
この様な弁護活動することで、早期釈放が現実のものとなるのです。

福岡市博多区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕されてしまった方、逮捕された方の早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

 

 

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