北九州市で薬物事件に強い弁護士 尿の簡易鑑定で擬陽性の場合は逮捕される?

~事件~
北九州市に住むA(覚せい剤取締法違反の前科2犯)は車を運転中に警察官に職務質問されました。
Aは最寄りの警察署で任意採尿されて、その尿を簡易鑑定されましたが、鑑定結果は擬陽性でした。
逮捕を免れたAは、北九州市で薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1 尿鑑定
覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用が禁止されています。
覚せい剤の使用は、主に尿鑑定によって判断され、尿から覚せい剤成分が検出されたら「陽性」と言い、覚せい剤成分が検出されなかったら「陰性」と言いますが、警察官が行う簡易鑑定には「擬陽性」と言う鑑定結果があります。
擬陽性は、覚せい剤成分が非常に薄い、覚せい剤成分と判断できないといった様々なケースが考えられます。
警察官が尿の簡易鑑定を行い、陽性反応が出れば、その場で緊急逮捕されるケースがほとんどですが、擬陽性の場合、逮捕されることはありません。
簡易鑑定で擬陽性となった場合は、その後、科学捜査研究所において、専門家の手によって、より精密な機械を使用した鑑定が行われます。
これを「本鑑定」と言います。
そして本鑑定で陽性となった場合は、後日、警察の捜査を受けることになります。
ちなみに簡易鑑定で擬陽性反応が出た場合のほとんどで、本鑑定では陽性反応が出るとされています。

2 覚せい剤取締法(使用)違反
覚せい剤取締法では、覚せい剤を使用した場合、10年以下の懲役の罰則が定められています。
起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、過去に覚せい剤を使用した犯歴がある場合は、執行猶予が付かないことがあるので注意しなければなりません。

北九州市で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、尿の簡易鑑定で擬陽性が出た方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
薬物事件を専門にする弁護士が、あなた様に無料でアドバイスいたします。

 

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