北九州市八幡西区でひき逃げ 自ら出頭するなら弁護士に無料相談
Aさんは車を運転してT字路交差点を右折中,横断歩道上を歩いていたVさんに車を衝突させ,Vさんを路上に転倒させました。
Aさんは,事故が会社にばれたら首になるかもしれないと怖くなり,Vさんを救護することなく,その場から立ち去りました。
しかし,Aさんは,後日,大変なことをしてしまったと猛省し,八幡西警察署に出頭しようかと弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 「ひき逃げ」について ~
ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は,交通事故があった場合,負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務),さらに,警察官に対し当該交通事故の内容(日時,場所,死傷者の数,負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。
罰則は,救護措置義務違反については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条2項,ただし人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときに限る),事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法119条1項10号)です。
~ 警察への出頭(自首) ~
本件のような場合,勇気を出して警察に出頭することも方法の一つでしょう。
出頭すれば,それが自首とみなされ刑が減軽されることがあり(刑法42条1項),場合によっては逮捕を回避できたり,,刑事処分や量刑を決める上で,有利な情状として勘案されることもあります。
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他方で,出頭した段階では,すでにあなたが犯人であることが判明するなどしていて自首とはみなされなかったり,最悪の場合,逮捕されることもないとも限りません。このように,出頭による効果はメリットだけではありませんので慎重な判断が必要のようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ひき逃げ等の交通事故でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(八幡西警察署への初回接見費用:41,740円)

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