【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース)

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース)

今回は、職場の同僚女性の水筒などに唾や尿などを入れたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース

福岡市内にある会社で、同僚女性Vさんの水筒などに唾や尿などを折れた疑いで、同会社に勤める従業員Aさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
Aさんは複数回にわたり、Vさんが職場を外出中に、Vさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れて飲めない状態にした疑いが持たれています。
警察によると、Vさんが自分のバッグを触られた形跡があり不審に思い、職場に小型カメラを設置していたところ、AさんがVさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れる姿が映っていたとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について

〈器物損壊罪〉(刑法261条)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
他人の物」とは、刑法の前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法上保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんがVさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れた行為は、Vさんの水筒やバッグなど「他人の物」の効用を害する行為である「損壊」に当たるため、器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、器物損壊罪における「傷害」とは、傷害罪における「傷害」とは異なり、動物を客体とする場合を指し、動物の肉体や健康を害し、さらに死亡させる場合も含まれます。

2,身体拘束からの早期解放を目指す弁護活動

器物損壊罪逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は身体の自由を厳しく規制され、家族や友人など外部との連絡を取ることも制限されます。
また、上記の事例のように、被疑者が会社に勤めている場合、身柄拘束中は出勤することが出来なくなりますが、無断で長い間会社を休めば職を失う可能性もあります。
そうなれば、被疑者は収入減を失い、身柄解放後の社会生活に多大な影響が出てしまうことでしょう。
そこで、早期の身柄解放を目指す弁護活動を行います。
そもそも、被疑者に勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、勾留の要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、被疑者の犯行が映っている防犯カメラが既に捜査機関に押収されているとの事情があれば、被疑者が証拠を隠滅することは難しいといえるため、被疑者による証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情となると言えます。
上記のような活動を行い、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
ご家族等が逮捕・勾留されてしまい、早期の身柄解放をお求めの場合には、少しでも早い段階で弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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