~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)
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火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。
放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。
非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。
何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)