福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説
Aさんは、窃盗目的でVさんの自宅に侵入し、置いてあった現金を奪いました。
このことに気づいたVさんは110番通報し、Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に住居侵入罪及び窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしたところ、住居侵入罪と窃盗罪とは牽連犯になるという話が出ました。
(フィクションです)
《 住居侵入罪 》
他人の住居に許可なく立ち入った場合には刑法第130条の住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪が成立した場合には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。
《 窃盗罪 》
他人の財物を窃取した場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪が成立した場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。
《 牽連犯 》
上の事案のAさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
では、これら二つの犯罪はどのように処理されるでしょうか。
原則として、二つ以上の犯罪が成立する場合には、併合罪となり、重い方の犯罪の1,5倍の刑が長期刑となります。
もっとも、住居侵入罪と窃盗罪とは、窃盗という目的を達成する手段として住居侵入するというように、目的と手段の関係にあります。
このような関係にある犯罪は、牽連犯として、科刑上一罪となります。
科刑上一罪となると、複数の犯罪のうち、最も重い刑で処断されることになります。
住居侵入罪と窃盗罪とでは窃盗罪のほうが重い犯罪ですので、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑で処断されます。
住居侵入罪及び窃盗罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、その後の処分が軽くなったり、身柄解放につながったりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、住居侵入窃盗事件について知識・経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍していますので住居侵入窃盗事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:35,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介