福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ

福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 わいせつ目的誘拐罪 》

わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。

《 強制わいせつ罪 》

刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

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