福岡市の高校に通う17歳Aは,友人と共に、ネットで知り合った他校の学生に暴行して,日頃から現金などの金品を要求していました。
被害者の保護者が警察に相談したことから事件が発覚し、後日、Aは友人とともに警察に恐喝罪で逮捕されました。
Aの将来に不安を感じた両親は、福岡市の少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【恐喝罪】刑法第249条
刑法第249条には、恐喝罪が規定されています。
この法律の第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」ことが明記されています。
第2項には「第1項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする」ことが明記されています。
恐喝とは、暴行や脅迫を用いて被害者を恐怖に陥れ、畏怖した被害者から金品の交付を受けることです。
暴行の態様や脅迫の程度は被害者を畏怖させる程度のもので、いき過ぎた暴行、脅迫によって被害者の犯行を抑圧すれば,恐喝罪ではなく,より刑罰の思い「強盗罪」が成立する可能性があります。
【少年事件における弁護活動】
少年事件は、法律で定められた罰則規定の対象となりません。(逆送された事件を除く)
刑事事件を起こした少年は、最終的に家庭裁判所で開かれる審判で処分が決定されます。
少年による恐喝事件の場合,弁護士を通して被害者に謝罪するとともに示談、被害弁償したり、家族で少年の更正に向けた取り組みを行うことで、審判結果が「不処分」となる可能性が高まります。