福岡市の高校に通う17歳Aは,友人と共に、ネットで知り合った他校の学生に暴行して,日頃から現金などの金品を要求していました。
被害者の保護者が警察に相談したことから事件が発覚し、後日、Aは友人とともに警察に恐喝罪で逮捕されました。
Aの将来に不安を感じた両親は、福岡市の少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【恐喝罪】刑法第249条
刑法第249条には、恐喝罪が規定されています。
この法律の第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」ことが明記されています。
第2項には「第1項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする」ことが明記されています。
恐喝とは、暴行や脅迫を用いて被害者を恐怖に陥れ、畏怖した被害者から金品の交付を受けることです。
暴行の態様や脅迫の程度は被害者を畏怖させる程度のもので、いき過ぎた暴行、脅迫によって被害者の犯行を抑圧すれば,恐喝罪ではなく,より刑罰の思い「強盗罪」が成立する可能性があります。
【少年事件における弁護活動】
少年事件は、法律で定められた罰則規定の対象となりません。(逆送された事件を除く)
刑事事件を起こした少年は、最終的に家庭裁判所で開かれる審判で処分が決定されます。
少年による恐喝事件の場合,弁護士を通して被害者に謝罪するとともに示談、被害弁償したり、家族で少年の更正に向けた取り組みを行うことで、審判結果が「不処分」となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件専門の法律事務所です。
福岡市で、お子様の起こした恐喝事件でお悩みの親御様,少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

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