【糸島市における大麻取締法事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

【糸島市における大麻取締法事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

《 事案の概要 》

福岡県糸島市に住むAさんは,密売人から乾燥大麻を購入しては自分で使用し続けていました。
しかし,ある日突然,福岡県糸島警察署の警察官が自宅にやって来て,裁判官が発布した捜索差押許可状に基づき,Aさんの自宅の捜索が行われ,その結果,自宅に隠し持っていた乾燥大麻が発見され,Aさんは大麻取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件専門の弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです)

《 大麻取締法について 》

大麻取締法」では,大麻の栽培,輸入・輸出,所持,譲渡,譲受を禁止しております。
例えば,大麻取締法における所持の事案の場合,営利目的所持した場合と非営利目的所持した場合とで,罰則が異なります。
非営利目的所持で起訴された場合における法定刑は,5年以下の懲役となっていますが,営利目的所持で起訴された場合は,7年以下の懲役となっており,さらに営利目的所持の場合は,情状によって200万円以下の罰金が併科されることになります。

《 大麻取締法で起訴された場合の量刑について 》

非営利目的所持で起訴された場合,初犯であれば,特別な事情がない限り,執行猶予付きの有罪判決を受け,刑務所に入らなくて済みますが,再犯(2回目以降)の場合は,前科の内容はもちろんのこと,所持した大麻の量や大麻に対する依存性常習性などが総合的に判断され,執行猶予付きの有罪判決ではなく,実刑判決を受け,刑務所に服役する可能性が高くなります。

《 大麻取締法(所持事案)の捜査 》

大麻取締法における所持事案のほとんどは,警察官による職務質問で所持品検査が実施されて大麻が発見され,その場で簡易鑑定が実施されて,その結果を受けて逮捕されています。
いわゆる任意捜査からの逮捕です。
また,警察や麻薬取締部(通称:麻取)が,「大麻を所持している可能性がある」などという情報を得て,この情報に基づき,様々な内偵捜査が実施され,その後,捜索差押許可状の発布を受けて強制捜査に着手して逮捕されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,少年事件や刑事事件専門の法律事務所です。
大麻などの違法薬物事件で逮捕されたり,取調べを受けているなどと,お困りの方は,刑事事件に詳しい経験豊富な弁護士が多数所属している弊所までご相談ください。

( 法律相談 初回無料 )
( 福岡県糸島警察署への初回接見費用 3万7,800円 )

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