福岡市西区 死亡した母親を放置した死体遺棄罪で逮捕 弁護士が解説
Aさんは,自宅で死亡した母親の遺体をそのまま放置したとして,福岡県西警察署に死体遺棄罪で逮捕されました。死体遺棄罪やそれに関連する犯罪について刑事事件い強い弁護士が解説します。
(フィクションです)
~ 死体遺棄罪(刑法190条) ~
死体遺棄罪は刑法190条に規定されています。
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以上の懲役に処する
遺棄とは,通常は,社会通念上の埋葬とは認められない方法で死体などをその現在の場所から他の場所に移して放棄することをいいます。したがって,殺人犯が,死体を単に現場に放置したまま立ち去ったとしても,一般には,殺人罪のほか死体遺棄罪は成立しません。
しかし,例外的に,その死体について葬祭の義務を負う者が,葬祭の意思なく死体を放置してその場所から立ち去った,あるいは放置し続けていた場合は,不作為による遺棄に当たり死体遺棄罪が成立することがあります。
~ その他の犯罪 ~
まず,死体への関与が疑われているわけですから,当該人の死に関与していないか殺人罪(刑法199条)やそれに類する犯罪,例えば,嘱託殺人罪,同意殺人罪(刑法202条)を疑われます。
また,例えば,Aさんが母親の死亡届を提出しないまま年金を受給し続けたという場合は,死亡届を市役所に提出しなければならないにもかかわらず,これをしなかったという不作為が詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為(=騙す行為)に当たるとして,詐欺罪を疑われます。
死体遺棄罪のみであれば執行猶予付きの判決も十分見込めますが,これらの罪も併せて起訴され,有罪となれば,量刑は相当厳しくなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,死体遺棄罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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