福岡県門司警察署の詐欺事件 半額シールを貼り替え

半額シールの貼り替えによる福岡県門司警察署の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市門司区に住む会社員のAさんは、毎晩のように仕事帰りに近所のスーパーに寄ってお弁当等を購入しています。
Aさんがお弁当を購入する夕刻の時間帯は、半額シールが貼られている商品と、そうでない商品が陳列されていることから、半年ほど前からAさんは、自分の欲しいお弁当に半額シールを貼り替えて商品を購入していたのです。
そうした行為を毎晩のように続けていたところ、ある日、半額シールを貼り替えた商品をレジで購入した際にスーパーの警備員に呼び止められて、事務所に連れて行かれました。
どうやら数カ月前から警備員はAさんのことを監視していたらしく、Aさんは通報で駆け付けた福岡県門司警察署の警察官によって警察署に連行され、詐欺罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

半額シールの貼り替えた商品を購入すると詐欺罪になる 

お店で商品を万引きすれば窃盗罪(刑法235条)に問われますが、今回のように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。

刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)

詐欺罪は、客観的には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害

の一連の流れがあり、主観的には、

犯人の①~④までの「故意(認識)」が必要ということになります。

Aさんの事件を検討すると、勝手に半額シールを貼り替えた商品をレジ担当の店員に渡す行為が、①の欺罔行為に当たり、このAさんの行為によってレジを担当する店員は、Aさんが渡した商品について「半額の商品だ。」と錯誤に陥り、正規の値段よりも安い(半額)代金をAさんに請求し、Aさんに商品を渡すことになり、最終的に財産上の損害を被ることになるので、Aさんの行為が詐欺罪に当たることが間違いないでしょう。

詐欺罪の量刑

上記したように詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、起訴されて有罪となっても執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくてもすみます。
ただAさんの場合、スーパー内での犯行であることから証拠が明らかである可能性が高い上に、余罪が複数あることを考えると、無罪を獲得することは非常に困難でしょう。
そのため少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者であるスーパーに対して被害弁償や謝罪をして示談を締結しておく必要があります。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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