~ケース~
先日、福岡空港で刃渡り15センチの折り畳み式ナイフを所持していた男が福岡県福岡空港警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
銃刀法違反を、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」とする。)
銃刀法第22条で正当な理由なく刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
銃刀法でいう「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等です。
ちなみに、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものについては銃刀法違反に該当するので注意しなければなりません。
銃刀法第22条でいう「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事です。
また、「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由とはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
銃刀法違反の捜査
銃刀法違反に該当する刃物を携帯していて逮捕されるケースのほとんどは現行犯逮捕です。
警察官の職務質問を受け、その際に所持品検査をされて刃物が発見されるケースが大半を占めます。
今回のケースでは、飛行機に搭乗する際の手荷物検査でナイフが発見されているのですが、当然、このようなケースでも銃刀法でいうところの刃物の携帯に該当します。
銃刀法違反で逮捕された場合、その後の取調べで、携帯していた刃物の入手先や、携帯目的について取調べを受けることとなり、場合によっては勾留されてしまうこともあるので、早急に、刑事事件専門の銃刀法違反に強い弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。