Aは、窃盗事件の被疑者として福岡県嘉麻警察署に呼び出されて取調べを受けている友人を自宅に匿ったとして、犯人蔵匿罪の容疑で逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
犯人蔵匿罪は、罰金以上の罪を犯した者を蔵匿することで、刑法103条に規定されています。
蔵匿とは、警察官など捜査機関による犯人の発見や逮捕を防ぐために場所を提供して犯人を匿うことをいいます。
Aは、窃盗罪の犯人として警察の取調べを受けている友人に自宅を提供して匿っていますので、犯人蔵匿罪にあたると言えます。
場所を提供して犯人を匿う以外の方法で、捜査機関の発見又は逮捕を免れさせた場合は犯人隠避罪に当たります。
例えば「これで遠くへ逃げろ」と言って犯人に逃走用の資金を提供する他、着替えの服や逃走用の車を用意する行為も犯人隠避罪に当たります。
ちなみに犯人隠避罪も、犯人蔵匿罪と同様に刑法103条に規定される犯罪です。
また、真犯人だけでなく、捜査の対象になっている者を蔵匿した場合も犯人蔵匿罪に当たります。
例えばAの友人が窃盗事件の犯人でなかったとしても、取調べを受けて捜査の対象となっている以上、友人は犯人蔵匿罪の対象となるので、Aは犯人蔵匿罪に抵触することとなります。
犯人蔵匿罪で警察に逮捕されると、約1ヶ月近くの間、逮捕・勾留による身体拘束を受ける場合がありますが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任することで、このような身体拘束を回避できる可能性が生まれます。
また犯人蔵匿罪で起訴された場合、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられる虞がありますが、刑事事件に強い弁護士によって執行猶予付の判決となって刑務所への服役を免れることもあります。
ご家族、ご友人が犯人蔵匿罪で逮捕された方、福岡県嘉麻警察署の取り扱う刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:4万3,900円)

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