車上荒らしを逃がしたら犯人隠避罪? 福岡県大牟田市対応の弁護士が初回接見

車上荒らしを逃がしたら犯人隠避罪? 福岡県大牟田市対応の弁護士が初回接見

Aさんは、友人Bさんが車内荒らしをしたことを知りながら、Bさんを警察から逃がそうという目的で、自分の車にBさんを乗せて他県へ逃がそうとしました。
後日Aさんは、福岡県警察大牟田警察署の警察官に犯人隠避罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年2月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 車上荒らし 》

車上荒らしは、主に他人の車の窓ガラスを割るなどして、車内にある財布やバッグなどの財物を奪う犯罪行為です。
このような行為は、刑法第261条の器物損壊罪及び刑法第235条の窃盗罪にあたります。
車上荒らし逮捕、起訴された場合には、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

《 犯人隠避罪 》

罰金以上の刑にあたる罪を犯した者を隠避させた場合には、犯人隠避罪が成立します。
「隠避」とは、場所を提供せずに警察による発見・逮捕を免れさせることをいい、場所を提供する場合には「隠避」ではなく「蔵匿」といいます。
上のAさんのように、犯人を自分の車に乗せて逃がそうとする行為は、場所を提供せずに、警察による発見、逮捕を免れさせる行為ですので、「隠避」にあたります。
そうすると、窃盗罪という罰金以上の刑を犯しているBさんを隠避させたAさんには、犯人隠避罪が成立する可能性が高いといえます。

犯人隠避罪の法定刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される可能性があります。
とはいえ、不起訴執行猶予付き判決といった処分を得ることで、実刑を回避できる余地はあります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくと、実刑回避につながる場合もあります。
犯人隠避罪逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県大牟田警察署までの初回接見費用:4万3,300円)

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