北九州市八幡東区の単純逃走罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

北九州市八幡東区の単純逃走罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

Aさんは、窃盗罪の容疑で福岡拘置所勾留されていましたが、警備員の隙を見て逃走しました。
後日Aさんは、福岡県警察八幡東警察署の警察官に単純逃走罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 単純逃走罪 》

逮捕勾留などの国の拘禁作用を侵害する罪の一つとして、逃走罪があります。
このうち、単に拘禁状態から逃走した場合には、刑法第97条の単純逃走罪が成立します。
単純逃走罪は、裁判の執行により拘禁された「既決の者」と「未決の者」が逃走した場合には成立しますが、どのような者がこれに当たるでしょうか。

「既決の者」とは、確定判決により刑事施設に拘禁されている者をいいます。
例えば、懲役刑や禁錮刑などの自由刑を受ける者や、死刑執行まで拘置されている者、罰金等を完納できないために労役場に留置されている者をいいます。
なお、少年院は刑事施設ではないから、少年院に収容されている者は含まれません。

他方、「未決の者」とは、勾留状により拘置所等に拘禁される被告人や被疑者をいいます。
そのため、逮捕されただけの者はこれに含まれません。

上の事案のAさんは、拘置所に勾留されていたということから、「未決の者」に当たりそうです。
そうすると、拘置所から逃走したとして、単純逃走罪が成立する可能性が大きいです。
なお、逃走の際に拘置所の物を壊したり、2人以上で通謀して逃走したりした場合には、単純逃走罪よりも刑が重い、刑法第98条の加重逃走罪が成立します。

単純逃走罪の法定刑は1年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
逃走罪の場合には、逮捕勾留からの身柄解放が認められるのは難しいでしょう。
もっとも、不起訴執行猶予などの獲得により実刑を回避できる可能性はありますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
単純逃走罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察八幡東警察署までの初回接見費用:41,640円)

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