北九州市八幡西区のセクハラ事件で被害届 示談して早期解決には弁護士

北九州市八幡西区のセクハラ事件で被害届 示談して早期解決には弁護士

北九州市八幡西区在住の50代男性のAさんは、会社の慰労会でお酒に酔った勢いで、「キスしないと減給だぞ」や「地方の支店に行かせるぞ」などと言い、部下の女性社員にキスを強要しました。
被害を受けた女性社員は、Aさんが会社の上司とはいえ大きな苦痛を受けたとして、福岡県警察八幡西警察署被害届を提出しました。
(フィクションです。)

~セクハラ事件と刑事弁護~

セクハラとは、「セクシャル・ハラスメント」といい、「性的な嫌がらせ」のことを指しています。事件ごとにセクハラの内容や程度も様々です。

事例のAさんのように、嫌がっている女性社員に対して「減給する」などと言い、キスを強要した場合は、刑法223条の強要罪となる可能性があります。

強要罪とは、生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害することをいいます。
「義務のないことを行わせる」とは、自己に何ら権利なく、また相手にその義務がないにもかかわらず、作為・不作為または受忍を強制することであるとの地裁判決があります(大阪地裁昭和45年1月29日判決)。

セクハラ被害は、被害者が会社に報告をして相談したり、それでも会社の対応が不十分であれば労働基準監督署に申し立てが行われたりします。
しかし、あまりに酷いセクハラ行為が行われた場合には、警察に被害届が出されたり刑事告訴したりする場合があります。

セクハラした本人は、ただの冗談やおふざけだと思っているかもしれませんが、相手方がどのように受け取っているかは分かりません。
ある日突然、被害届告訴を出されてしまった場合、一般の方はどのように対処すべきなのか大きな不安を感じることかと思います。

セクハラで被害届を出されてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士無料法律相談することをおすすめします。
性犯罪強要罪の対応に熟達した弁護士であれば、被害者の気分を害することなく、スムーズに示談を進めて、不起訴処分を獲得するために必要な示談書や嘆願書などを確実に入手し、早期の事件解決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
セクハラで警察に捜査されてお困りの方、刑事弁護について相談したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(福岡県警察八幡西警察署への初見接見費用:41,840円)

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