福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士
40代男性のAさんは、福岡県古賀市に住む元妻Vさんに対して、LINEやメールで一方的に繰り返し連絡をしていましたが、Vさんは一切無視をしていました。
Vさんが無視をし、全く返事をしてこないことに腹を立てたAさんは、LINEやメールで、「なんで返事をくれないんだ」「返事をくれないなら死んで、お前に迷惑をかけてやる」「子どもをさらうぞ」「返事をしないなら、殺しにいくぞ」といった内容のメールを執拗に送っていました。
あまりに怖くなったVさんは、福岡県警察粕屋警察署の警察官に相談に行き、Vさんに送られてきたメールの内容を確認した警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で通常逮捕しました。
(フィクションです。)
~脅迫罪とは~
脅迫罪とは、刑法222条に記載されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」とあり、上記の対象に何かしらの害を与えることを相手に告知することが罪になります。
例として、以下の内容で脅迫した場合においては、脅迫罪となり得ます。
生命・・・「殺すぞ」「子どもを殺すぞ」など
身体・・・「殴るぞ」「けがだけじゃすまないぞ」など
自由・・・「帰れなくしてやる」「子どもをさらうぞ」など
名誉・・・「世間に公表してやる」「さらし者にしてやる」など
財産・・・「家を燃やすぞ」「飼っている犬を殺すぞ」など
脅迫を告知する方法は、口頭だけではなく、文面や態度による告知の方法であっても脅迫罪になります。
SNS上で特定の人物に向けて「殺してやる」と書き込むこと(=文面)も、殴るそぶりをする(=態度)ことも、相手を恐怖に陥らせてその自由な意思決定を阻害するに足るものであれば脅迫罪に値するのです。
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」となっています。
そのため、脅迫罪でも懲役刑を受けてしまうこともあり得るのですが、初犯で悪質でない場合には不起訴処分となることもあり得ますし、仮に起訴されてもの罰金刑になることが多いようです。
しかし、初犯で悪質でなければ、不起訴処分になることが多いようですと言いましたが、絶対ではありません。
少しでも不起訴処分になる可能性を上げたい場合は、弁護士に間に立ってもらい、被害者との示談や被害弁償をしていくことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
脅迫事件を不起訴処分で終わらせたい方、被害者との示談についてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)