福岡県糸島市の業務上過失致死罪で書類送検 刑事事件専門弁護士に無料法律相談
老人ホーム職員であるAさんは、施設利用者Vさんの入浴を介助していた際に、Vさんが溺れているのを見逃して溺死させてしまいました。
Aさんは、福岡県警察糸島警察署の警察官により福岡地方検察庁に書類送検されたので、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年3月23日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 業務上過失致死罪 》
業務上必要とされる注意を怠り、これにより人を死亡させた場合には、刑法第211条の業務上過失致死罪が成立します。
「業務」とは、必ずしも職業や営業を意味するものではなく、社会生活上で繰り返し行われ、人を死傷させる危険を含む事務をいいます。
このような「業務」を行う者は、特別の義務を負っているとして、通常の過失致死罪よりも刑が重く規定されています。
上の事案のAさんは、老人ホーム施設利用者の入浴介助という業務に従事していたといえます。
老人ホームの入浴介助という事務は、一人で入浴した場合に危険な人の入浴をサポートするものですから、人を死傷させる危険を含む事務だといえます。
そうすると、Aさんは入浴介助者としてVさんが溺れないよう見逃さないという注意義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、Vさんを溺死させてしまっているわけです。
したがって、Aさんには業務上過失致死罪が成立する可能性があるといえます。
《 書類送検 》
書類送検とは、身体拘束を伴わないまま事件が警察から検察に送致されることをいいます。
逮捕されているわけではありませんが、事件送致された検察が起訴という判断をする可能性は十分にあります。
検察が起訴した場合、Aさんは、業務上過失致死罪の法定刑である5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金という刑に処せられることがあります。
とはいえ、あらかじめ刑事事件に強い弁護士の弁護活動により、不起訴処分を得て実刑回避できることがあります。
業務上過失致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警糸島署までの初回接見費用:3万7,800円)

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