【業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)】
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
【医師法】
(17条)
医師でなければ、医業をなしてはならない。
(31条1項1号)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第17条の規定に違反した者
1.医療事故
医療事故とは、医療に関わる場所において、医療の全過程で発生する人身事故のすべてをいいます。
このうち、医師や病院側に何らかの過失がある場合、医師や病院に対して民事上の損害賠償責任が問われるだけでなく、刑事責任が問われることもあります。
医療事故や医療過誤については、特別な法律はなく、刑法により規制されることになります。
具体的には,業務上過失致死傷罪に該当することになります。
上記の通り、刑法第211条は、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
医療事故で患者さんが、亡くなってしまった場合は「致死罪」、死に至らなかった場合は「致傷罪」が成立することになります。
自白事件の場合、医療事故・医療過誤事件では、よほど悪質でない限り早期に対応をとることで罰金刑か執行猶予を獲得することが可能となります。
一方、無罪を争うのであれば、医師に過失(患者の死傷結果を予見し、その結果発生を回避するための注意義務を怠ること)が認められるかどうか・医師の行為と死傷の結果に因果関係があるかという点が争われることが多いです。
2.被害者対応
刑事責任については、捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴するか否かを決定することとされています。
一方で、医療事故の被害者またはそのご家族は捜査機関に対して被害届又は告訴をすることにより、捜査機関による捜査・訴追を期待することができます。
なお、「告訴権者」は下記のとおりです。
① 被害者が生存している場合
・被害者本人
⇒被害者が複数人いる場合は、被害者各人が独立して告訴することができます。
・被害者の法定代理人(親権者や後見人)
⇒法定代理人は、被害者の意思とは関係なく、独立して告訴することができます。
② 被害者が死亡している場合 (刑訴法231条2項)
・被害者の配偶者、直系親族(父母、子など)、兄弟姉妹
⇒但し、被害者が生前に「告訴を希望しない旨」を明らかにしていたときは告訴できません。
3.刑事以外の責任について
民事上・行政上の責任が考えられます。
(1)民事責任
被害者に対して与えた損害を賠償するものです。
責任を果たすためには、必ずしも訴訟判決を経る必要はなく、当事者間での話合いの解決(示談)も可能です。
(2)行政上の責任
医療過誤の場合も同様に医師は行政責任が追及されることがあります。
「心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」「罰金以上の刑に処せられた者」「医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者」「医師としての品位を損するような行為のあったとき」のいずれかに該当した場合、厚生労働大臣が「戒告」「3年以内の医業停止」「免許の取消し」の処分を行なうことができる旨が規定されています。
ただし、医師法では、「医道審議会」の意見を聴いてから、医師の処分を行うこととなっています。
処分を受ける医療側には弁明の機会が与えられています。
なお、刑事責任に問われたからといって、必ずしも行政処分に該当するというわけではありません。
逆に、刑事責任に問われなかったとしても、行政責任を問われることがあります。
~医療事故・医療過誤、医師法違反事件における弁護活動~
1 被害弁償・示談
医療事故・医療過誤事件で、業務上過失致死罪などの成立に争いがない場合、被害者やその遺族に対する謝罪及び示談交渉を速やかに行う必要があります。
医療事故・医療過誤事件による被害結果が軽微で医師の過失が重大なものでなければ、示談の成立により不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分であれば前科がつきません。
医師業は、前科(特に罰金以上の刑に処せられる)がついてしまうと、医師としての活動に影響が出てくるため早期の対応が必要となります。
2 情状弁護
医療事故・医療過誤事件の刑事裁判で有罪判決を免れない場合でも、必ず重い懲役刑や罰金刑を科せられるわけではありません。
被害者やその遺族との示談成立・医師の過失の程度などから被告人に有利な事情を主張し情状酌量の余地があることを裁判官に示します。
これにより減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
3 早期の釈放・保釈
医療事故・医療過誤事件で逮捕・勾留されてしまった場合は、警察や検察、あるいは裁判所に対して早期の釈放・保釈を求めます。
具体的には、容疑者である医師には逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを客観的な証拠から明らかにし、身柄拘束の必要性がないことを主張します。
4.業務上過失致死傷罪が成立しない主張
医師に人を死に至らしめる故意又は過失がなければ、犯罪は成立しません。
また、医師の行為と死傷結果との間に因果関係がなければ犯罪は成立しません。
本罪の成立を争う場合の多くが、医師の過失の有無や結果との因果関係を争うものです。
また、公判では専門家証人に対する尋問がキーとなってきます。
弁護士は、客観的な証拠に基づいてご依頼者の立場に立って主張・立証し、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。
5.被害者対応
加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、告訴等が必要となります。
しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴等したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。
そういった場合にも、必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴等を受理してもらえるよう交渉することが可能です。
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