福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布逮捕事件 早期の身柄解放を実現する弁護士
福岡市東区在住の20代男性のAさんは、男女の性交渉を撮影した写真データを記録したDVDを何十枚も作り、これらをそれぞれ10に小分けし、コインロッカーの中にいれました。
そして、Aさんは、インターネットを通じて不特定のお客さんに対し、コインロッカーのカギを渡して、DVDを売っていました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署にわいせつ電磁的記録媒体頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~わいせつ電磁的記録媒体頒布罪と身柄解放~
「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」とは、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」
刑法175条第2項では、「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」と規定しています。
もし、上記事例のAさんのように、犯罪を行ったと疑われ、警察官に逮捕された被疑者は、犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
警察官は、取調べなどの捜査を行った後、被疑者に対して身柄の拘束の必要がないと判断されれば、被疑者は釈放されます。
しかし、引続き、身柄拘束の必要があると判断された場合には、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に被疑者を検察官に送致する手続きが取られます。
検察官は、送致された被疑者を警察官同様に捜査します。
この時点で、検察官が、被疑者に身柄拘束の必要がないと判断すれば被疑者を釈放しますが、身柄拘束の必要があると判断した場合、裁判所に対して被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行うよう法に定められています。
そして、この検察官からの勾留請求に対し、裁判所が勾留の必要性の判断を行うことになります。
以上の様に、被疑者を釈放するか否かの判断をする者は、警察官・検察官・裁判官と刻々と移って行きます。
早期の身柄解放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱う弁護士が多数在籍しています。
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(福岡県警察東警察署への初見接見費用:36,000円)