Archive for the ‘横領罪’ Category

宗像市の業務上横領事件 会社に1000万円以上の横領が発覚

2023-04-08

会社に1000万円以上の横領が発覚した宗像市の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

宗像市の建設会社で経理の仕事をしているAさんは、会社の帳簿や口座など経理に関する業務を一人でしています。
3年ほど前からAさんは、毎月数万円から数十万円ずつ会社の口座から不正に現金を引き下ろして横領しており、これまで横領した額は1000万円を超えています。
そんな中、会社に税務署の税務調査が入り、Aさんの不正行為が会社に発覚することとなってしまいました。
会社からの調査を受けたAさんは、自身の横領について認めていますが、会社は刑事告訴を検討しているようです。
(フィクションです)

業務上横領罪

刑法第253条(業務上横領罪)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)

業務上横領罪は、単純な横領罪(刑法第252条)の特別罪として位置付けられており、単純な横領事件と比べて法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことから罰則規定が厳しく定められています。

業務上横領罪で逮捕される?

警察が捜査する業務上横領事件のほとんどは、会社等(被害者)からの告訴が端緒となります。
会社等(被害者)が警察に告訴するのは、弁償ができていない場合や横領額が高額に及んでいる場合などです。
警察が告訴を受理し捜査を開始した時点で、逃走や罪証隠滅のおそれがある場合は逮捕されることとなるでしょう。

業務上横領事件で示談

業務上横領事件は、会社等(被害者)と示談することによって、刑事事件化を防げたり、刑事罰を免れることができます。
会社等(被害者)との示談は、横領したお金を被害者(会社)に弁償できるかどうかに左右されます。

業務上横領罪の量刑

業務上横領罪起訴された場合、その処分は、横領した金額や、被害者(会社)に弁償しているか、会社等(被害者)と示談しているか等によって変わってきます。
ただ今回の事件のように横領額が一千万円を超える場合は、弁償することも非常に困難でしょうし、仮に弁償できていたとして、会社等(被害者)が告訴した場合は、警察は捜査に乗り出すでしょう。
その場合は逮捕される可能性も考えられますし、起訴された場合は実刑判決もあり得ます。
一般的に、弁償できていない業務上横領事件ですと、横領額が100万円を超えれば実刑判決が言い渡される可能性が高くなると言われています。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
1000万円を超える業務上横領事件は、逮捕される可能性が高く起訴された場合は実刑判決となる可能性も高い事件です。
こういった事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【即日対応可能】福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-02

【即日対応可能】福岡県筑紫野警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県筑紫野警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡県筑紫野市で土建業を営んでいるAさんは、会社の運営に行き詰まり、元請けから借りていた建設機械を、元請けの承諾を得ることなく無断で、建設機械の買取業者に売って資金を作りました。
3カ月ほど前に、この事が元請けの会社に発覚してしまい、これまで再三にわたって返却若しくは弁償を求められてきましたが、お金がないAさんは、それに応じることができませんでした。
その結果、元請け社長が、福岡県筑紫野警察署にAさんを刑事告訴したのです。
告訴されたことを知ったAさんは、福岡県筑紫野警察署に家族と共に出頭したのですが、その後、Aさんは逮捕されてしまいました。

(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県筑紫野警察署

〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀1-1-1
電話番号 092-929-0110

福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 38,060円

横領罪

人から借りている物を、勝手に売却するなどすれば「横領罪」となります。
横領罪は、刑法第252条に規定されており、その内容は「自己の占有する他人の物を横領する」ことで成立する犯罪です。
横領罪は、自己の占有する他人の財物を、不法に領得する犯罪で、今回の事件では、Aさんが元請けから借りていた建設機械が「自己の占有する他人の財物」に該当します。
そしてAさんは、この建設機械を勝手に売ってしまっているので「横領罪」が成立すると考えられます。
また、建設機械の占有が、Aさんの業務遂行に伴う場合は、「業務上横領罪」が成立する可能性もあります。
他方、そもそもAさんが「元請けに無断で売ってしまおう」と考えて、元請けから建設機械を借りていた場合は、既に借りた時点で詐欺罪が成立している可能性もあります。

横領罪と業務上横領罪の罰則

横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、業務上横領罪は、横領罪と比べると法益侵害の範囲が広く、また頻発のおそれが高いことから加重処罰の必要が認められていることから「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。

福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣

福岡県筑紫野警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~②~

2022-09-25

会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪の前科を免れるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

業務上横領罪の量刑相場

業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。

業務上横領罪の弁護活動

業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。

業務上横領罪の弁護活動に強い弁護士

福岡県久留米市業務上横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
業務上横領罪の弁護活動については、少しでも早く活動開始することで、刑事事件化を免れることができたり、刑事告訴された時に、身体拘束を免れる可能性が出てきます。
Aさんのように、まだ会社に刑事告訴されていない状態でご相談いただければ、不利益を最小限にとどめ、前科を免れることもできますので、業務上横領罪に関するご相談は少しでも早くすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、専門弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への 初回接見サービス には即日対応しております。是非一度ご利用ください。

会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~①~

2022-09-24

会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件~警察未介入の業務上横領事件~

Aさんは、福岡県全域に展開する外食チェーン店の久留米店で店長をしています。
Aさんは、毎日の売り上げを福岡市内の本社にメールで報告し、月末になると、その売り上げを本社の口座に送金して会社に売り上げを納めていました。
そうした中、1年ほど前からAさんは売り上げを毎日数千円から数万少なく会社に報告するようになり、毎月20万円ほどを着服するようになりました。
会社から売上伝票の提出を求められたことはなかったのでバレるはずがないと確信しての犯行でしたが、内部告発があり、Aさんの着服行為が会社に知れてしまうことになったのです。
現在、Aさんは自宅謹慎を命ぜられていますが、会社は過去に遡って調査を行っており、上司からは今後刑事告訴も検討していると言われています。
(フィクションです。)

業務上横領罪

業務上、自身が占有(管理)している金品をような着服すると業務上横領罪が成立します。今回の事件でAさんは、店長の業務として管理していた店舗の売上金を着服していたので、当然のこと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。
業務上横領罪は、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
このように業務上横領罪には、罰金刑の定めがありません。
窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合があります。
これに対し、業務上横領罪起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため業務上横領罪が事件化されてしまうと、不起訴を目指す必要性が高くなります。

~明日のコラムに続く~

病院の経理担当者を逮捕 業務上横領罪とは

2022-08-22

病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

北九州市小倉区にある総合病院の口座から現金500万円を着服したとして、福岡県小倉南警察署業務上横領罪の疑いで病院の経理担当の職員を逮捕しました。
男は警察の調べに対し「自分で使うために口座から出金した。現金は生活費や借金の返済に使った。」として容疑を認めています。

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。

刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。

業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。

自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。

委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。

横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。

業務上横領罪を犯してしまうと

単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。

業務上横領罪の弁護活動に定評のある弁護士

業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
北九州市の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

【横領】業務横領罪と被害弁償

2020-01-22

【横領】業務横領罪と被害弁償

業務上横領罪被害弁償について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

V社の財務経理主任であるAさんは、V社の口座から50万円を横領したことが会社に発覚し、会社から、「全額一括で弁償しなければ警察に業務上横領罪で告訴状を提出する」と言われています。このままでは逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、被害弁償のため刑事専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 業務上横領罪 ~

業務上横領罪は刑法253条に規定されています。

刑法253条
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

単なる横領罪(単純横領罪と呼ばれることもあります)は刑法252条に規定されています。

刑法252条
 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
 
まず、「横領」とは、一般的に不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。他人から預かっていたものついて勝手に処分することです。
上の事案でいえば、AさんはV社の財務経理課主任という立場で、V社のお金の管理を任されています。このようなお金を勝手に処分することは、もちろん会社から許可されているはずはなく「横領」に当たるでしょう。

次に、「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいいます。
Aさんは、V社の財務経理課主任という立場にありますので、V社のお金を反復・継続して管理していたと考えられます。
これに対し、同じお金の管理でも、その管理が1回限り、という場合は単なる横領罪となる可能性があります。
ただ、その場合でも、将来、反復・継続する意思があると認められる場合は、やはり業務上横領罪に問われる可能性があります。

以上から、Aさんは、業務上、V社のお金・口座を預かっていたものと言えるでしょう。

~ 横領罪と被害弁償 ~

業務上横領罪のような財産犯の場合、会社に告訴状に提出をやめてもらうには、なによりもまず会社に被害弁償することが先決です。
会社が警察に告訴状を提出しなければ、その結果、あなたが逮捕されること、刑事処罰を受けることは避けられるでしょう。

また、被害弁償するだけでは足りません。
つまり、被害弁償に加えて会社側と示談交渉して示談を成立させる必要があります。
この示談交渉の中で被害弁償金の具体的金額についても詰めていきます。
また、示談交渉ではその他の条件についても決めてまいります。その条件の中には、あなたにとって不利な条件も含まれています。しかし、同時に、示談交渉は適切な被害金額を確定させ、将来、それ以上会社から請求を受けることがない、というあなたにとって安心できる条件も含まれています。
この意味でも示談を成立させる意義は大きいといえます。

こうした交渉事は弁護士にお任せください。
弁護士であれば、示談交渉の経験、知識から、円滑に会社側と交渉することができ、適切な内容、形式に示談を成立させることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?

2019-12-09

【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?

福岡県嘉麻市に住むAさんは、同市内にあるコンビニエンスストアにてアルバイトをしていました。Aさんは主に、レジや商品の補充・陳列の仕事を任されていました。
ところが、Aさんは、ある日、深夜のアルバイトに入り、バックヤードで管理されていた現金を横領したことをきっかけに、店側にばれないように少しずつっ現金を持ち去ることを繰り返すようになりました。そんな中、Aさんは店長に呼ばれ横領のことを追及されて白状したことから、そのまま店長とともに福岡県嘉麻警察署に出頭しました。Aさんは、店長から「全額弁償してくれるなら被害届を提出しない。」と言われており、まだ事件は刑事事件化していません。そこで、Aさんは今後どうすればよいか相談するため、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 窃盗罪?横領罪? ~

職場のお金や商品を勝手に持ち去ったという場合、まず横領事件として報道されることが多いかと思います。
しかし、だからといって、必ずし刑法の横領罪が成立するとは限りません。

横領罪は刑法252条に規定されています。

刑法252条

1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

つまり、横領罪が成立するには、横領した者が「自己の占有する他人の物」といえなければならないのです。
「自己の占有」するかどうかは、

・店側と従業員との委託関係
・従業員の権限、委託の範囲

などから判断されます。
この点、本件のAさんはアルバイトです。
アルバイトはお店のお金の管理までは任されないのが一般的です。Aさんはレジや商品の補充・陳列を任されていたようでした。
したがって、Aさんには

・お金の管理に関して店側との委託関係が認められず
・その権限もない

ことから、Aさんが勝手に持ち出したお金は「自己の占有する他人の物」とはいえず、Aさん横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)に問われます。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 窃盗罪で示談交渉する際の注意点 ~

窃盗罪で示談交渉する際の注意点をいくつか挙げます。

まず、示談交渉にあたっては、これから弁償しようとする額と被害者の主張する金額とがおおむね一致しているかどうか確認する必要があります。
もし金額に大きな開きがある場合は、交渉過程において詰める必要があります。
また、示談交渉にあたっては、金額以外のその他の条件もきちんと詰める必要があります。のちのち示談を成立させたといっても、その内容しだいで捜査機関や裁判所に与えるインパクトは大きくことなるからです。
少しでも有利な条件で示談を成立させるには、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。窃盗罪での示談交渉をご希望の方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

福岡市東区 自転車の被害弁償から釈放・不起訴を目指す刑事弁護士

2018-10-07

 

福岡市東区 自転車の被害弁償から釈放・不起訴を目指す刑事弁護士

Aさんは,JR香椎駅付近に放置されていた自転車を見つけ脚代わりに乗っていたところ,福岡県東警察署の警察官から職務質問を受けました。その結果,当該自転車は盗難届の出ていた自転車だったことが判明し,Aさんは占有離脱物横領罪で逮捕されました。Aさんの家族が接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,釈放不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月30日ライブドアニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 占有離脱物横領罪(刑法254条) ~

占有離脱物横領罪は,遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。罰則1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。

遺失物とは,占有者の意思によらないで,その占有を離れ,まだだれの占有にも属さない物をいい,漂流物とともに,占有を離れた物の例示です。例として,電車内に乗客が置き忘れた携帯品,窃盗犯人が乗り捨てた逃走用の自転車などがあります。漂流物とは,占有者の意思によらないでその占有を離れ,まだだれの占有にも属さないもので,水中なし水面上に存在した物をいいます。その他占有を離れた他人の物とは,占有者が本当は引き渡すつもりのなかった物を間違えて引き渡した場合など,偶然に占有者の占有を脱した物件をいいます。例として,風で飛んできた隣家の洗濯物などがあります。横領とは,不法領得の意思をもって占有離脱物を自分の支配下に置くことをいい,Aさんの行為は横領に当たる可能性が高いです。

本罪は比較的軽微な事件ですから逮捕されたとしても,迅速・的確な刑事弁護があれば釈放に繋がりやすいといえます。また,釈放のためには,まずは謝罪や被害者への被害弁償の意思があることを示すことが肝要です。そして,実際に被害弁償できれば不起訴という刑事処分にも繋がりやすくなります。ただ,被害弁償するにしても,警察などが被疑者(加害者)に被害者の連絡先等を教えることはないと言っていいでしょう。そこで,代わりに弁護士が把握して被害弁償を行い,釈放不起訴獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
釈放不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までお電話ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

福岡市中央区の業務上横領事件 弁護士が被害弁償,示談に向けて接見

2018-07-20

福岡市中央区の業務上横領事件  弁護士が被害弁償,示談に向けて接見

V社の財務経理課主任であるAさんは,V社の口座から約65万円を横領したとして,中央警察署の警察官に業務上横領罪逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年6月27日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 業務上横領罪(刑法第253条) ~

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合には,業務上横領罪が成立します。
まず,横領とは,一般的に不法領得の意思を実現する一切の行為をいいますが,分かりやすく言うと,他人から預かった物について権限がないのに所有者でなければできない処分をすることです。
上の事案でいえば,AさんはV社の財務経理課主任の立場で,V社のお金を預かっていると言えます。
このようなお金を使ったり,口座から引き出したりすることは本来所有者でなければできませんから,Aさんが個人的にこのお金を使ったり,口座から引き出したりした場合には,横領に当たる可能性があります。

次に,業務とは,社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいいます。
Aさんは,V社の財務経理課主任という立場にありますので,V社の口座を反復・継続して管理していたと考えられます。
そうすると,Aさんは,業務上,V社のお金・口座を預かっていたものと言えるでしょう。
業務上横領罪は,通常よりも他人の物の管理につきより重大な責任を負っていたものとして,単純横領罪よりも重い刑を規定しています。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対し,業務上横領罪10年以下の懲役です。

業務上横領罪のような財産犯の場合,事実を争わない場合は,なによりもまず被害弁償示談の意思を示すことが大切です。
被害弁償示談の意思を示せれば,事実を否認している場合に比べて罪証隠滅・逃亡のおそれはないと判断されやすくなりますし,その結果,身柄解放にも繋がりやすくなります
また,被害弁償示談の事実は刑事処分や量刑を決める上でも重要な要素となり,不起訴処分執行猶予付き判決を得やすくなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件において,被害弁償示談をご検討中の方は弊所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス無料法律相談を24時間受け付けております。
中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

博多港付近の自転車窃盗で任意同行 占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いとは

2018-04-24

博多港付近の自転車窃盗で任意同行 占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いとは

20代男性のAさんは、博多港近くの路上に置き忘れられている持ち主不明の無施錠の自転車を見つけたため、自分のものにしようとして持ち去りました。
ある日、Aさんは持ち去った自転車に乗っていたところ、巡回中の福岡県警察博多臨港警察署の警察官に呼び止められ、防犯登録を確認されました。
その結果、自転車がAさんの所有物ではないことが発覚し、Aさんは占有離脱物横領罪任意同行を求められました。
(フィクションです。)

~占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いは~

占有離脱物横領罪とは、遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪のことをいいます。

占有離脱物横領罪の具体的な例としては、下記のようなものがあります。
・電車の網棚にある忘れ物
・間違って多く受け取った金銭
・廃品回収業者が買い取った古紙の中に紛れ込んでいた財布
・誤配された郵便物
などがあり、以上の物は持ち主などの「占有」は無くなっていると解されるため、占有離脱物横領罪となると考えられています。

反対に窃盗罪の場合では、物は持ち主などの「占有」はまだ無くなっておらず、占有状態にあるということになります。
例えば、
・飲食店のトイレ内に、客が忘れた財布
・公衆電話機内に存置された硬貨
・バス待ちの行列に並んでいる人が、途中で置き忘れて約20m程離れた所にあるカメラ
・50m程離れた店に忘れ物を取りに帰るため、無施錠のまま持ち主が路上に停めた自転車  
などが考えられます。

今回の上記事例のAさんの場合では、置き忘れられている持ち主不明の自転車を自分の物にしようとしているため、持ち主の占有がなかったとすれば、占有離脱物横領罪になると考えられます。

もし占有離脱物横領罪で起訴されてしまった場合、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることとなります。
過去の量刑をみてみると、前科前歴や犯行の態様によって、処罰の幅はあるようです。
10万円程の罰金処分となることもあるようですが、場合によっては2~3年ほどの執行猶予付き判決あるいは、6月~1年程の実刑判決となってしまうこともあるようです。

処罰を少しでも軽くしたいとお考えならば、刑事事件に強い弁護士に依頼をし、早いうちに情状弁護に動いてもらうことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所で、自転車窃盗事件などの相談・依頼も承っております。

弁護士に事件を相談・依頼したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(福岡県警察博多臨港警察署への初見接見費用:36,100円) 

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