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【少年事件】国選弁護人、国選付添人

2020-03-26

【少年事件】国選弁護人、国選付添人

少年事件の国選弁護人、国選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県福津市に住む高校生のAさん(17歳)は同級生のVさんに対する脅迫行為により、宗像警察署に脅迫罪で逮捕され宗像警察署内の留置施設に収容されてしまいました。Aさんはその後勾留され、国選弁護人が選任されました。そして、勾留から8日が経過した後、A君の脅迫事件は検察庁から家庭裁判所へ送致されました。その際、家庭裁判所の観護措置決定が出て、A君の身柄は宗像警察署から福岡少年鑑別所に移されました。通知を受けたA君の両親は引き続き国選弁護人に弁護を担当してもらおうと思いましたが、どうやら国選では弁護人(付添人)は選任されないこkとがわかりました。そこで、A君の両親は少年事件に強い弁護士に私選付添人としての弁護活動を依頼することにしました。
(フィクション)

~ はじめに ~

身柄拘束は肉体的にも、精神的にも大きな負担となるものです。特に、精神的に未熟な少年(少年法では20歳未満の者)にとってはなおさらでしょう。そこで、少年事件では、少しでもその負担を軽減すべく、弁護士が果たす役割は大きいのではないでしょうか?そこで、このコラムでは、特に少年事件と国選弁護人、国選付添人を中心に解説していきたいと思います。

~ 勾留決定後から家庭裁判所送致までの国選弁護人 ~

勾留決定後に選任される国選弁護人の選任の要件は以下のとおりです。
・被疑者(少年)に勾留状が発せられ
・被疑者が困窮その他の事由により弁護人を選任することができず
・被疑者の請求があるとき

なお、国選弁護人は勾留決定後に選任されるのであって、逮捕直後に選任されるわけではありません。つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は国選弁護人は選任されず、かつ弁護活動してくれるわけではありません。

~ 家庭裁判所送致後の国選付添人 ~

家庭裁判所送致後、少年のための弁護活動をする弁護士のことを「付添人」といいます。付添人も「私選」の場合と「国選」の場合の2種類があります。
「私選」の場合、少年及び保護者がいつでも選任することができます。選任する場合は、「付添人選任届(少年と弁護士との連署によるもの)」という届出書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
「国選」の場合①裁量的国選付添人と②必要的国選付添人とで選任される要件が異なります。

①裁量的国選付添人は、
・死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪(以下、対象事件という)に該当する非行に及んだこと
・観護措置が取られていること
・少年に付添人がいないこと
・事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認められること
です。

②必要的国選付添人は
・対象事件のうち、審判の手続に検察官の関与が必要とされた事件
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする事件
の場合に必ず選任される付添人です。

なお、少年事件の場合、家庭裁判所送致前の国選弁護人が、必ずしも家庭裁判所送致後の国選付添人となってくれるわけではありません。
また、この点、①裁量的国選付添人の選任要件は「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」であるところ、A君が疑いをかけられている脅迫罪は法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですからこの要件を満たしません。したがって、②必要的国選付添人は選任されないどころか、①裁量的国選付添人も選任されません。

こうした場合、どうすればよいかは弊所やお近くの弁護士会にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

【少年事件】逮捕後から少年審判まで

2020-02-09

【少年事件】逮捕後から少年審判までの流れ

少年事件における逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区の学校に通うAさん(19歳)は福岡県東警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。警察から逮捕の連絡を受けたAさんのご両親は、今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 逮捕から家庭裁判所送致まで ~

警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。

勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

⑧捜査

⑨家庭裁判所送致

~ 家庭裁判所送致から少年審判まで ~

家庭裁判所送致から少年審判までの流れは以下のとおりです。

①家庭裁判所送致&観護措置決定

②少年鑑別所における鑑別、家庭裁判所調査官による調査等

③少年審判

①の観護措置決定とは、通常、少年鑑別所へ収容する旨の決定のことをいいます。つまり、それまで警察署の留置場に収容されていた少年は、観護措置決定により少年鑑別所へ身柄を移送されます。
他方、勾留に代わる観護措置決定により少年鑑別所に収容されていた少年に対しては、家庭裁判所送致されると観護措置決定が出たものとみなされます(これを「みなし観護措置」といいます)。この場合、少年の収容場所は従前の少年鑑別所のままです。
収容期間は観護措置決定のときから「2週間」ですが、2週間更新することができるとされており、多くの事件では更新されていますから、通常、拘束期間は観護措置決定の日から「4週間」となります(例外あり)。ただし、不服申し立てによってはやめに釈放されることもあります。

この拘束期間中に、②少年鑑別所において専門技官による鑑別(専門的調査)を受けたり、家庭裁判所調査官による面談を受けるなどします。なお、面談を受けるのは少年に限らず、保護者などの少年の関係者など広く含まれます。
こうした調査の結果、家庭裁判所が少年審判を開くかどうか決定します。家庭裁判所が少年審判を開く必要がないと判断したときは、審判不開始決定を出します。
③少年審判が開かれた場合、少年審判では非行事実が認められるかどうか、認められるとして少年にどんな処分を下すことが適当か判断されます。
この処分のことを保護処分といいます。
保護処分には少年院送致、保護観察などがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

【少年事件】福岡県糸島市の暴走行為

2020-01-04

【少年事件】福岡県糸島市の暴走行為

暴走行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島市の高校に通うA君(18歳)はバイクが好きで、自身の誕生日祝いに、同市内の道路をバイク仲間10人と原動機付自転車を集団暴走していました。そうしたところ、A君他10人は福岡県糸島警察署のパトカーに制止するよう呼び止められました。しかし、A君らはその制止を振り切り集団暴走を継続したところ、増員された警察官によって制止されてしまいました。そして、A君他5人は、道路交通法違反(共同危険行為など)で現行犯逮捕されましたが、残り5人はいまだ逃走中で未検挙です。A君は、逮捕後勾留され、接見禁止決定が出てしまいました。A君の両親は、弁護士に早期釈放と接見禁止の解除のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 集団暴走 ~

報道によると、福岡県糸島市で今年4月、オートバイ7台で集団暴走行為をしたとして、17歳~19歳の暴走族メンバー12人が道路交通法違反(共同危険行為など)の疑いで逮捕・書類送検されたとのことです。暴走族メンバーが暴走行為を自らスマートフォンで撮影しており、この動画が検挙の決め手となったようです。

少年(20歳未満の者)の暴走行為は、道路交通法上の

共同危険行為

に当たります。

この共同危険行為は道路交通法68条で、

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

と定められています。

~ どうして暴走行為をするの?辞めさせるには? ~

暴走行為を行う少年については、暴走行為を行う少年自身に問題があることはもちろん、少年がその所属する不良集団に大きな影響を受けていることが多いと思われます。

そのため、少年に暴走行為を辞めさせるには、少年をその不良集団から脱退させ、関係性を断ち切らせることが重要です。ただ、この手の不良集団は地域に根付いている場合が多く、少年を不良集団から脱退させるためには、引っ越すするなどして生活環境を変えるしかない場合もあります。
また、暴走行為を行う少年の中には、人に危害を加えていないから問題ないという誤った考えを持ってしまっている少年もいます。そのような場合には、審判までの間に、弁護士が少年に対して、少年の考えがいかに幼稚で誤った考え方であるのかを諭していく必要があります。

~ 早期釈放のためには ~

少年であっても逮捕後は勾留されることがあります。
勾留とは、逮捕よりも比較的長い身柄拘束のことです。
しかし、勾留期間中に釈放されることもあります。
釈放されるためには、まずしっかりと反省し、二度と暴走行為を行わないことを誓約する必要があります。
また、暴走行為を行う少年は交通規範意識が欠如している可能性がありますので、その点も矯正する必要がありますし、上記で述べたように矯正のための環境も整えていく必要があります。

~ 接見禁止 ~ 

また、少年には接見禁止決定が出ています。
接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。本件の場合、未検挙の者が5人いることから、これらの者と通謀するなどして罪証隠滅行為を働くおそれが高いとして接見禁止決定が出る可能性が高いでしょう。

接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。

事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認める

などという場合に一部解除となります。
ですから、子ども様との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

【少年事件】カツアゲは恐喝罪~福岡県久留米市

2020-01-01

【少年事件】カツアゲは恐喝罪~福岡県久留米市

カツアゲと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市の高校に通うA君17歳)は、同級生のB君と共に自宅近くのゲームセンターへ行きゲームを楽しんでいましたが、お金を使い果たしてしまいました。そんなとき、A君は見るからにA君よりも体格の劣っている中学生のV君(14歳)が一人でゲームを楽しんでいるのを見かけました。そこで、A君はB君に「あいつからカツアゲしよう。」と誘ったところ、B君もこの誘いに乗ってきたため、二人はV君に近づきました。そして、二人はV君を囲み、A君がV君に、「ねえ、君、どこ中?」「ちょっと金貸してくんね。」などと言いました。二人ははじめV君から断られましたが、B君が無理やりV君を一目のないところへ連れていき、さらにV君に「痛い目遭いたくないよね?」といいました。すると、B君がV君から千円札3枚を受け取りました。そして、A君とB君はこの3000円を使ってゲームなどを楽しみました。ところが、その後、A君とB君は恐喝罪で福岡県久留米警察署に逮捕され、事件は福岡地方検察庁久留米支部を経て福岡家庭裁判所久留米支部へ送致されました。そして、A君、B君は家庭裁判所で少年審判を受け、保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです。)

~ 恐喝罪 ~

カツアゲは恐喝罪に当たります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
この点、体格の勝っている高校生が中学生のV君を人目のつかないところへ連れていき、「痛い目遭いたくないよね?」という行為は「脅迫」に当たるでしょう。

そして、恐喝罪が成立するには、①恐喝、②①による相手方の畏怖あるいは困惑、③畏怖、困惑した状態での財物の交付、という流れが繋がっていることが必要ですが、本件ではこの要件をすべて満たしそうです。

~ 保護観察 ~

保護観察は、少年を施設に収容せず、日常生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図るものです。
保護観察は少年審判で家庭裁判所から下される保護処分の一種です。
保護処分には、保護観察のほかにも、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、があります。

保護観察は、施設に入所する必要がないという点では他の保護処分よりも軽いと考えられていますが、保護観察期間中は遵守事項(一般遵守事項、特別遵守事項)を科せられ、これを遵守しなければ、少年院送致や児童養護施設・児童自立支援施設送致の保護処分を受けなければならないおそれも出てきますから、保護観察期間中の生活には十分注意する必要があります。

少年事件の詳細はこちら→★少年事件

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虞犯少年と学校への通報

2019-11-19

虞犯少年と学校への通報

上記標題について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市八幡西区に住むAさん(14歳)は、高校を退学後、両親との折り合いが悪く、家出をしていました。Aさんは家出中、風俗で働いたり、援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。しかし、ある晩、Aさんは福岡県八幡東警察署の警察官に補導され、家庭裁判所にぐ犯少年として送致されました。Aさんの両親は、今後のことが不安になって少年事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ 虞犯少年 ~

虞犯少年とは、少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって、その性格または環境に照らし合わせて、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。

少年法3条1項3号
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
ロ 正当の理由がなく家庭により附かないこと
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
二 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

「虞犯性」とは、将来の犯罪・触法行為を行う可能性であり、犯罪危険性という一種の評価概念とされています。したがって、虞犯性の判断は、知能・性格等の本人の問題点及び家庭、学校、職場、不良交友等(飲酒、喫煙、怠学、性風俗での稼働・援交の事実など)の外部的行状を総合的に検討して判断されます。

年齢による取扱いは異なりますが、どの年齢の虞犯少年でもいずれは家庭裁判所の少年審判を受けなければならない場合があります。
家庭裁判所で保護処分を受けると、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察のいずれかの措置を取られます。

虞犯少年は、何らかの犯罪を犯したわけではありません。
しかしながら、虞犯少年が捜査機関、裁判所の調査、家庭裁判所の少年審判を受ける可能性があるのは、少年の自身の問題や少年を取り巻く環境の問題点をを突き止め、それに対する解決策を提示・実行することにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪を未然に防止する必要があるからです。

~ 学校に通報されることはあるの? ~ 

福岡県では、県内の小学校、中学校、高等学校に通う児童、生徒が逮捕された場合、「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱」に従って、警察と学校とが相互に必要な情報の交換をしているようです。「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱(以下、要綱)」は、県内の学校に在籍する児童又は生徒(以下、児童生徒)の非行等の問題行動並びに犯罪及び事故の被害の防止に関し、警察と学校とが必要な情報交換を行うなどして相互の連携を図り、児童生徒の健全育成に資することを目的として定められたもので、平成25年1月1日から施行されています。

要綱では、連絡責任者(警察署長)から学校長へ連絡する事案として以下の事案を対象とするとしています。

・逮捕事案
・逮捕事案以外の事案で、次に掲げる理由により連絡責任者が継続的な対応が必要と認めるもの
 ・児童生徒が粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
 ・他の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
 ・児童生徒が複数で非行に及んでいること
 ・児童生徒が非行を繰り返していること
 ・児童生徒が不良行為を繰り返しており、罪を犯すおそれがあること
・児童生徒の犯罪被害に係る事案で、連絡責任者が学校長への連絡の必要性を認めるもの
・児童生徒の善行事案

要綱では、連絡責任者は、上の事案を認めたときは、要綱の定めに従い学校長に連絡するもととされていますが、

捜査、調査その他の理由により連絡をすることができないと認めるときは、連絡をしないことができる

とされています。つまり、必ず通報(連絡)されるわけではなく、連絡責任者の裁量で通報(連絡)されるか否か判断されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

少年が公務執行妨害罪で逮捕

2019-11-09

少年が公務執行妨害罪で逮捕

少年と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市八幡西区に住む高校1年生のAさん(17歳)は、深夜、同区内の公園で友人らと遊んでいたところ福岡県折尾警察署の警察官の職務質問を受けました。Aさんは、ズボンの右ポケットに大麻を入れていたため、「大変なことになった」、「何とかこの場を逃げよう」と思い、警察官から職務質問を受けている最中、その場から逃走しましたが、数名でAさんの後を追った警察官に囲まれてしまいました。それでもAさんはその場から逃げようと思い、前に立っていた警察官の腹部を1回蹴って、警察官が怯んだすきにその場から逃走しましたが、再び警察官に追いつかれてしまい、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されてしまいました。また、その後の捜査で、逮捕時に大麻を所持していたことが判明し、大麻取締法違反でも再逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 公務執行妨害罪 ~

公務執行妨害罪は刑法95条1項に規定されています。

刑法95条1項
 公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

「職務」というためには、その職務が当該公務員(警察官は地方公務員か国家公務員)の権限に属するものでなければなりません。
したがって、例えば、公務員である市役所職員が盗撮を目撃し、犯人を捕まえようと犯人に声をかけた際、その犯人がその公務員に暴行を加えたとしても、市役所職員には職務質問をする権限がありませんから、暴行罪が成立することはあっても公務執行妨害罪は成立しません。

なお、警察官の職務質問は、警察官職務質問執行法(以下,警職法)2条1項に規定されています。

警職法2条1項

警察官は,異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる

ただ、公務執行妨害罪は、公務の円滑な遂行を保護する罪です。したがって、「職務」は

適法

でなければなりません。違法な「職務」は保護に値しないからです。
この点、職務質問においても、これを実行たらしめるため、強制にわたらない範囲における有形力の行使は認められています。
しかし、職務質問はあくまで相手方の任意に基づいて行われるものですから、その許容限度は

職務質問の必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度内にあるかどうか

が職務質問の適法性を考える上での基準となります。

~ 少年事件と保護処分 ~

少年の刑事事件には、

少年法

が適用されます。
少年法の目的は少年の更生と健全な育成にありまるから、罪を犯した少年に対して、原則、刑罰が科されることはありません。
その代わりに、

保護処分

という処分を科される場合もあります。
保護処分は、

①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察

の3種類があり、家庭裁判所の少年審判を受けることになった場合に言い渡される可能性があります。

①少年院送致は、少年を少年院に入所させ、そこで一定期間矯正教育などを受けさせる措置です。②児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童養護施設・児童自立支援施設で、少年の更生を図るものです。施設に入所する点では少年人と同様ですが、少年院よりかは比較的制限の緩やかな生活を送ることができます。少年に頼るべき親などがいない場合に下されることの多い処分です。③保護観察は、どの施設にも入所せず、通常の日常生活を送りながら少年の更生を図るものです。ただし、一定期間、保護観察所の指導・保護下に置かれることになります。親などの監督が規定できる場合は、比較的この処分がくだされることが多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

少年が大麻所持で逮捕

2019-10-22

少年が大麻所持で逮捕

福岡県久留米市内の中学校に通う少女Aさん(15歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、福岡県久留米警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は驚き、学校に通報されてしまうのか不安になり、少年事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。

~ 少年と大麻 ~

近年は、インターネット等で比較的容易に大麻を入手できるようになっています。
大麻はインターネットでも購入できる時代です。また、未成年であってもスマートフォンやパソコンを利用でき、容易にインターネットの世界へ飛び込める時代となっていますから、未成年であっても、一歩間違えれば大麻をはじめとする薬物に汚染されてしまう危険を有しています。

そして、少年と大麻に関して、注目していただきたい数字が出ています。
平成30年度版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にありますが、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。

平成25年  58人
平成26年  77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人

~ 逮捕されたら学校に通報されるの? ~

福岡県では、県内の小学校、中学校、高等学校に通う児童、生徒が逮捕された場合、「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱(以下、要綱)」に従って、警察と学校とが相互に必要な情報の交換をしているようです。
要綱では、警察から学校へ通報される事案を規定しており、その中には

逮捕事案

も規定されています。
しかし、

捜査、調査その他の理由により連絡をすることができないと認めるときは、連絡をしないことができる

と規定されており、逮捕されたからといって必ず通報されるというわけもなさそうです。

~ 通報を回避するには? ~ 

そこで、通報を回避するには、通報による被る不利益等を丁寧に説明するなどして警察や学校へ働きかけを行っていく必要があります。
警察がどの段階で学校に通報するか分かりませんから、「通報を回避したい」という場合は、はやめに弁護士の弁護活動にかかる委任契約を結ぶ必要があります。

~ 早期釈放には? ~

また、学校や知人らに事件のことがばれてしまう原因として、少年が「突然、学校を欠席する」、「長期間、学校を欠席する」ことが挙げられます。
そこで、身柄を拘束された場合は一刻も早い釈放(社会復帰)が望まれます。
逮捕されると、
 
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→⑥観護措置決定(少年鑑別所)
 
という流れをたどってしまいます。 

①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間あります。
したがって、この間に、警察、検察、裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
④勾留決定が出た場合、勾留の期間は勾留請求の日から最大で20日間(一定の事件を除く)です。しかし、その間も、検察や裁判所に働きかけ て少年の釈放を求めていくことは可能です。
勾留後、少年の身柄が事件とともに⑤家庭裁判所へ送致(同行)され、⑥観護措置決定が出た場合、少年は少年鑑別所に収容されます。この場面でも検察にや家庭裁判所に働きかけて少年の釈放を目指すことは可能です。
  
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

少年事件の簡易送致制度

2019-10-08

少年事件の簡易送致制度

少年事件簡易送致制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市内に住む高校生のA君(17歳)は、自宅から学校まで遠かったため、自宅から原付バイクを使って通学していました。ところが、ある日の朝、A君はいつものように原付バイクにエンジンをかけようとしたところエンジンがかからず、修理に出すと故障していることがわかりました。A君は、今後どのようにして通学しようか悩んでいたところ、A君と同じく原付バイクで通学していた友人のB君から電話があり、「原付バイクが故障したって?」「いらないのあるからタダであげるよ。」と言われました。A君は、B君が1年前に他人の原付バイクを盗んで警察に逮捕されたことを知っていたことから「もしかしたら盗まれたものかもしれない。」などと薄々思いましたが「タダならよかろう」と思い、B君に指定された場所までいき、原付バイクとそのカギを譲り受けて自宅に戻りました。そうしたところ、A君は、福岡県久留米警察署から「盗品等無償譲受け罪で話を聴きたいから警察まで来てくれないか。」との連絡を受けました。「やっぱり盗品だったのか」と思ったA君は母親と相談し、警察に行く前に弁護士に取調べの対応方法についてアドバイスを受けることにしました。警察官の話によれば、B君は、また原付バイクを盗んだ件で窃盗罪で逮捕された、とのことです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 盗品等に関する罪 ~

友人間での取引、売買などが刑事事件へと発展する可能性があることが注意が必要です。
盗品等に関する罪は刑法256条に規定されています。

刑法256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

1項は「無償譲受け」、2項は「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」に関する罪です。
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下、盗品等)」とは、窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によて得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
「無償譲受け」とは、文字通り、無償で盗品等を譲受けることをいい、現実の物の受渡しが必要です。

また、盗品等に関する罪が成立するための主観的要件として、行為者において譲受けた物が「盗品等である」ことの認識が必要です。
この認識の程度は、必ずしも「盗品等である」との確定的な認識である必要はなく、「盗品等であるかもしれない」という未必的な認識で足りるとされています。

~ 家庭裁判所へ送致されるルートは2つ ~

捜査機関は少年事件について捜査を遂げた結果、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料されるときは、すべての少年事件を家庭裁判所へ送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。

事件が捜査機関から家庭裁判所へ送致されるルートは2つあります。
一つは、警察から直接、家庭裁判所へ送致されるルートです。直送事件とも呼ばれています。ただし、このルートで送致される事件は、過失傷害罪(30万円以下の罰金)、軽犯罪法違反(拘留、又は科料)など法定刑が「罰金以下の刑に当たる罪」に限られます。
もう一つは、警察から検察庁を経て家庭裁判所へ送致されるルートです。法定刑に罰金刑が規定されていても、選択刑として懲役刑が規定されていると、その罪に関する事件はこのルートで送致されることになります。

~ 少年事件の簡易送致制度 ~

しかし、事案が軽微で少年の保護の必要のない事件についてまで一律に同じ手続きで家庭裁判所に送致させることは、少年にとっても負担ですし、保護善導する上でも効果的とはいえません。また、多くの事件を取り扱う捜査機関の負担にもなりかねません。
そこで、一定の基準を満たす少年事件については、簡易送致制度に基づき簡易送致手続が行われています。
これは、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書という書類を作成し、直送事件の場合は直接家庭裁判所へ、直送事件でない場合は検察官へ送致する手続きです。

なお、いかなる場合に簡易送致とするかは犯罪捜査規範第214条に規定されています。

犯罪捜査規範214条

1 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明ら かに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一 月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。

もっとも、全ての事件、罪が簡易送致の対象となるわけではなく、あくまで「検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたもの」に限ります。盗品等に関する罪については、通常、一定の被害金額以下にかかる罪が対象とされていることが多いようです。

~ 簡易送致となったら?簡易送致を目指すには? ~

簡易送致された場合は、検察庁から呼び出しを受けて取調べを受ける可能性は低いでしょう。また、家庭裁判所で少年審判を受ける可能性も低いと思われます。
簡易送致するか否かは警察が決めますから簡易送致を目指すには、被害者に被害弁償したり、少年を取り巻く環境を整え、更生可能性をしっかりアピールする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

少年事件~親族間の窃盗罪~

2019-09-20

少年事件~親族間の窃盗罪~

少年事件親族間の窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市若松区に住むA君(15歳)は、夏休みに、福岡市内に住む祖父Vさん(70歳)の家に遊びに行った際、小遣い銭欲しさにVの財布の中から1万円札5枚を抜き取りました。A君は、直後に1万円札5枚がなくなったことに気づいたVさんから、「泥棒に入られたばい。」「警察に被害届を提出しに行くけん。」と言われましたが、Vさんに「自分が盗りました。」ということができませんでした。その後、A君は福岡県中央警察署から出頭するよう連絡を受けました。これを聞いたA君の両親は驚き、A君に何をしたのか尋ねたところ、A君は「おじいちゃん家でお金を盗んだ。」と言いました。A君とA君の両親はVさん方へ謝罪に行き、Vさんに被害弁償として10万円を手渡しました。
(フィクションです。)

~ 窃盗罪に当たる ~

A君がVさんの財布の中から1万円札を抜き取る行為は窃盗罪に当たります。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 親族相当例 ~

ただし、親族間で犯したある一定の犯罪については特例が設けられています。これを親族相当例といいます。
親族相当例は

法は家庭に入らず

という思想に基づいています。すなわち、親族間の内部的なことは、それが犯罪であっても、国家が積極的に介入することを差し控え、親族間相互の規律に委ねる方が親族間の秩序維持のためにも望ましいことであり、刑事政策上も妥当であるという考え方です。

窃盗罪(刑法235条)・不動産侵奪罪(刑法235条の2)の親族相当例については刑法244条に規定されています。

刑法244条
1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3項 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

~ 親族相当例の効果(刑法244条1項) ~

刑法244条1項では「刑を免除する」とされています。
刑の免除は有罪判決の一部ですが、通常の有罪判決と異なるのは、刑が執行されない、ということでしょう、つまり、窃盗罪で規定される懲役刑や罰金刑を科されることはありません。この点で、刑を科される可能性が残されている執行猶予とは異なります。
ただし、有罪判決の一部ですから、判決が確定すれば前科は尽きます。

~ 刑を免除される親族 ~

刑を免除される親族は、「配偶者」「直系血族」「同居の親族」です。
「配偶者」とは、いうまでもなく婚姻関係にある相手方のことをいいます。内縁関係にある者は含まれないと解されています。
「直系血族」とは、祖父母-父母-子-孫といった縦の関係の血族をいいます。ですから、兄弟、姉妹といった横の関係は含まれません。養親と養子といった直系の法定血族も「直系血族」に含まれます。
「同居の親族」とは、同一住居内で日常生活を共同にしている親族のことをいいます。 

~ 少年事件の行方 ~

少年事件では、少年の健全な育成、性格の矯正、環境の調整を目的とされますから、直ちに刑が科されることはありません。
したがって、少年事件では「刑の免除」という概念も不要ですが、ときに、未成年者のような行為を起こしやすく、窃盗罪で検挙される少年も多いことからご紹介したしだいです。

仮に、Vさんが警察に被害届を提出し、少年事件となってしまった場合、事件は警察→検察→家庭裁判所へと送られ、最終的には少年審判を受けなければならなくなるかもしれません。
そうした事態に陥らないように、まずは被害者の方へ謝罪し、被害弁償を行うことが賢明です。
被害弁償でお困りの際は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

少年事件(痴漢)と初回接見

2019-09-18

少年事件(痴漢)と初回接見

福岡県柳川市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の西鉄久留米駅から西鉄柳川駅に向かう特急電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、福岡県柳川警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会(初回接見)を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で禁止されており、罰則も設けられています(ただし、基本的に、少年(20歳未満の者)に対し罰則が科されることはありません)。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。

西鉄の特急電車内が「公共の乗物」に当たりますし、A君がVさんの太ももを触る行為が「他人の身体に直接触れ」たことに当たります。
少年であっても成人と同様、逮捕されたり、勾留といって比較的長い身柄拘束を受ける可能性もありますから注意が必要です。

~ 初回接見とは ~

初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士は、いつでも身柄拘束された方と接見することができます。
逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。

~ 接見は非常に重要な権利 ~

接見は憲法に由来する非常に重要な権利です。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。

~ 少年にとてはさらに重要 ~

少年事件において接見は重要です。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。

~ 幣所の初回接見までの流れ ~

警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル

0120-631-881

までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)

弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談初回接見の予約を受け付けております。

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